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特定技能ビザ
2019-4-11
2020-2-12
2019年4月1日より新たな外国人材受け入れのため、特定技能ビザが創設されました。将来的に現業の労働者に永住の道も開かれる大きな法改正ですが、情報が乱立しており全体像がつかみにくくなっています。
ここでは新しい在留資格である特定技能について概略をかんたんにお伝えすることで、全体像を理解していただこうと思います。
Contents
特定技能ビザ創設の背景
労働人口の減少により、特定の産業分野では生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお、その分野の存続が危ぶまれている事態に直面しています。
職業別有効求人倍率を見てもその傾向は顕著で、特に介護、建設、外食といった業界でもはや外国人材なしでは立ちいかない状況にまでなってきています。
そこで、AIの活用や女性・高齢者の活躍など生産性の向上や国内人材の確保の取組みを行ってもなお存続のために外国人材が必要と認められる産業分野に限り、一定の専門性・技能を有している即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められています。
特定技能ビザ運用状況
- 在留資格認定証明書交付 1751件
- 在留資格変更許可 1357件
- 登録支援機関登録 3724件
- 特例措置としての特定活動 865件
分野 | 人数(人) |
介護 | 19 |
ビルクリーニング | 13 |
素形材産業 | 193 |
産業機械製造業 | 198 |
電気・電子情報関連産業 | 38 |
建設 | 107 |
造船・舶用工業 | 58 |
自動車整備 | 10 |
航空 | 0 |
宿泊 | 15 |
農業 | 292 |
漁業 | 21 |
飲食料品製造業 | 557 |
外食業 | 100 |
(令和2年1月末現在)
特定技能外国人の受入対象分野
特定技能外国人の受入れ対象は、以下の14分野に限られます。将来的には分野が追加・削除される見直しが行われる予定ですが、2019年時点ではこれらに該当しない分野での特定技能外国人の受入れはできません。
これは例えばコンビニエンスストアやアパレル、小売りといった分野では特定技能外国人の受入れは、今回は特定技能外国人に受入れ対象外であることを意味します。
特定産業分野は14分野 1.介護 |
※建設及び造船・舶用工業の2分野のみ2号特定技能へ移行可能です。
※※農業及び漁業は派遣形態が認められています。
14分野の詳細はこちら
建設分野の特定技能ビザの詳細はこちら
特定技能1号ビザ
上記の特定産業分野(14分野)において「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人のビザです。ここで求められる技能とは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
技能水準の確認方法
この技能水準は、特定産業分野(上記で説明の14分野)の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
また、1号特定技能外国人に対しては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力が求められます。
ほとんどの分野で日本語能力試験のN4程度の日本語能力が求められますが、介護分野のようにコミュニケーションが重視される分野ではこれに加えて、介護日本語評価試験の合格(又は同等以上の水準)が求められます。
N4というのは、あいさつや簡単な受け答え程度ができるレベルです。あくまでも目安ですが、中国の方で3か月、東南アジアの方で6カ月程度の学習で修得できるぐらいの語学力とお考え下さい。
受入れ規模
2019年度から2024年度までの5年間では、345,150人が見込まれています。
2019年9月20日時点で、1号特定技能ビザを取得した外国人は約300人です。
「特定技能」とその他就労ビザの違い
従来の就労系在留資格では単純労働ができないという点以外に、学歴要件や実務経験要件も外国人が日本で就労できない障壁となっていました。
特定技能はこのような学歴要件や実務経験要件が必要ないことも大きな違いとなっています。
「特定技能」と「技能実習」の違い
特定技能は技能実習と同じように1号、2号と分かれているために、技能実習と似ている在留資格だと思われている人も多いのではないかと思います。しかし特定技能は技能実習とは似て非なるものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転して開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという「国際協力の推進」です。
技能実習は、本来は労働力の需給の調整の手段として行われてはならないのです。「技能実習制度」は日本の技術を開発途上地域へ移転して経済発展してもらうことが目的の制度ですから、食堂の配膳などの現業をすることはできません。
一方特定技能は外国人労働者としてのいわゆる就労ビザです。特定技能ビザは、日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格ですので、宿泊業のように特定技能の対象となる業種であれば、食堂の配膳などの現業もおこなうことができます。
「特定技能」と「技能実習」の違いはこちら
特定技能評価試験
特定技能評価試験とは、各職種ごとの業界団体が、国が定める基準を基に「技能水準」と「日本語能力水準」の試験を作成し実施される試験です。
■ 特定技能評価試験実施予定場所
技能水準及び日本語試験は原則として日本国外で実施されます。当面は以下の9か国で実施される予定です。
・中国
・モンゴル
・ベトナム
・カンボジア
・タイ
・ミャンマー
・ネパール
・インドネシア
・フィリピン
日本 | ベトナム | 中国 | フィリピン | インドネシア | |
介護 | ※ | 準備中 | 準備中 | ※ | ※ |
ビルクリーニング | 2019.11.1-12.6 2020.4,5 |
| |||
素形材産業 | 2019年度内に試験予定(インドネシアで2020年1月実施) | ||||
産業機械製造業 | |||||
電気・電子情報 関連産業 | |||||
建設業 | 2020.2頃 | 2020.2頃 | |||
造船・舶用工業 | 2019.11 | ||||
自動車整備 | 2019.12 2020.1,2,3 | ||||
航空 | 2019.11 2020.2 | 2019.11 | |||
宿泊 | 2019.10.6 2020.1 | ||||
農業 | 2019.10~12 2020.1,2,3 | 2020.1,2,3 | |||
漁業 | 2020.1 | ||||
飲食料品製造業 | 2019.10 2020.2 | 2019.11,12 2020.1,2,3 | 2020.1,2,3 | ||
外食業 | 2019.11.18-20 2020.2中旬 | 環境整い次第 | 2019.11,12 2020.1,2,3 | 2020.1,2,3 |
タイ | ミャンマー | カンボジア | ネパール | モンゴル | |
介護 | 準備中 | ヤンゴン 2019.10.30-11.1 2019.11.4-7 | ※ | ※ | ※ |
ビルクリーニング | 2019.12.7-8 | ||||
素形材産業 | 2019年度内 | ||||
産業機械製造業 | |||||
電気・電子情報 関連産業 | |||||
建設業 | |||||
造船・舶用工業 | |||||
自動車整備 | 2019.10 | ||||
航空 | |||||
宿泊 | 2019.10.27 | ||||
農業 | 2020.1,2,3
| ||||
漁業 | |||||
飲食料品製造業 | |||||
外食業 | 2020.1以降 |
技能水準
1号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。
なお、技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、技能水準について試験その他の評価方法による証明は必要ありません。
この「技能実習2号を修了したもの」については、技能実習法施行前の技能実習2号を修了したものや、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」を持って在留していた技能実習生(※)も含まれます。
※「研修」および「特定活動」で在留した期間が2年10カ月を超えている者に限られます。
自動車整備業の場合を例にあげてみますと、日本語で知識を問う筆記試験のほかに、実際の整備作業の試験が実施される予定です。試験は自動車整備士3級に相当するかを測定する内容となる予定です。
技能試験は、業種ごとではなく「溶接」「塗装」などの業務ごとに設けられます。
日本語能力水準
1号特定技能外国人については、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業ごとに業務上必要な日本語能力水準」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求められます。(技能実習2号を良好に修了した者はこの限りではありません)
日本語能力の水準は「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験」で判定されます。
■ 日本語能力判定テスト
日本語能力判定テストは、特定技能1号としての受け入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験です。
これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する者と認められることから、基本的な日本語能力水準を有する者と評価されます。
評価方法 ・実施主体:独立行政法人国際交流基金 |
■ 日本語能力試験(JLPT:Japanese Language Proficiency Test)
公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催の、日本語を母国語としない人を対象に日本語能力委を認定する試験です。
日本語能力試験は30年以上の十世紀があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体です。
日本語能力の基準は原則、日本語能力試験の「N4」とするとされています。日本語能力試験にはN1、N2、N3、N4、N5の5つのレベルがあります。一番やさしいレベルがN5で、いちばん難しいレベルがN1になります。JLPTのテストは現状年に2回の実施となっています。
「N4」レベルとは、基本的な日本語を理解することができるレベルです。例えば「読む能力」は、基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解することができるレベルです。
「聞く能力」は、日常的な場面でややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できるレベルで、300時間程度の学習で到達できるレベルと言われています。
建設と農業は「N4まで求めない」として、さらに日本語が苦手な人でも受け入れる予定になっています。例えば農業では「除草剤を持ってきて」という質問に該当する写真を選択できれば採用するとされています。
評価方法 ・実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国債教育支援協会 |
特定技能1号の日本語能力水準は、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること」を基本としつつ、受け入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定めます。技能実習2号を終了した者は、この試験棟を免除されます。
その他の特定技能外国人に関する基準
■ 年齢に関するもの
日本の労働法制上、18歳未満の労働者に関し、特別の保護規定を定めていることから、特定技能外国人についても18歳以上であることを求めています。18歳以上であれば、学歴については特に基準は設けられていません。
■ 健康状態に関するもの
特定技能外国人が、特定技能に係る活動を安定的かつ継続定期に行うことを確保する観点等から、特定技能外国人の健康状態が良好であることを求めています。
■ 退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人に就いて、自国民の引き取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域からの外国人の受入れは認められません。
在留期間の上限
1号特定技能外国人について、在留が許可される場合には、在留期間として「1年」「6月」又は「4月」が付与されます。許可される場合には在留カードとともに、次の内容が記された指定書が交付されます。
【指定内容】 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号の規定に基づき、同号に定める活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定産業分野を次の通り指定します。
・本邦の公私の機関 氏名又は名称 ○○○○株式会社 住所 ○○県○○市○○町1-1 ・特定産業分野 ○○ (複数の分野を指定する場合)主たる分野 : ○○、従たる分野 : ○○ (参考) 従事する業務区分は、○○○○とする。 |
家族帯同の制限
特定技能1号はその家族が日本で一緒に住むための在留資格「家族滞在」は取得できません。
特定技能1号の外国人への支援
特定技能1号外国人に対しては、「受け入れ機関」又は登録を受けた「登録支援機関」が日本での活動を安定的・円滑に行うことができるための日常生活上、職業生活上、又は、社会生活上の支援を行います。具体的には以下の9つです。
1.入国前生活ガイダンスの提供 2.空港等への出迎え・見送り 3.保証人・住宅確保支援 4.入国後生活オリエンテーション 5.日本語習得支援 6.相談・苦情対応 7.行政手続き情報提供 8.日本人との交流促進 9.転職支援・斡旋 (10.定期的な面談) |
特定技能外国人は技能実習生とは異なり、受入れ機関(企業等)が直接雇用することが可能です。ただ受入れ機関が直接雇用した場合に、特定技能外国人に対し、上記のような非常に手厚い支援をする必要があります。
この支援を行うことが負担であったり、そもそも人手不足で外国人を雇用する企業にとってはこれらの支援をすることが不可能という場合も少なくないでしょう。
そのような場合には登録支援機関という支援機関に、その支援の全てを委託することができます。
登録支援機関の詳細はこちら
特定技能外国人のキャリアパス
建設分野を例として、以下に外国人のキャリアパスをチャートにしてみました。建設分野においては技能実習から特定技能へ移行するまでの暫定措置として、【特定活動】ビザが2つ用意されていましたが、4か月のつなぎの特定活動につきましては2019年9月を持ちまして受入れ手続きは終了しております。
原則としては試験に合格すること、そして試験に合格せずに特定技能へ移行するために技能実習2号(3号)から無試験で移行できる、という考え方です。
2019年10月時点ではまだ試験の実施がありませんので、建設分野においては現状は技能実習からの移行のみとなっています。
建設分野のキャリアパスの例
「技能実習」から「特定技能1号」への移行
特定技能の創設から5年間に受け入れる外国人労働者のうち45%が「技能実習」からの移行者と試算されています。
■ 移行割合
介護0%
外食業0%
建設業90~97%
ビルクリーニング11~14%
飲食料品製造業74~77%
宿泊業32~35%
農業90~100%
素形材産業100%
造船・船用工業85~88%
漁業43~56%
自動車整備業43~50%
産業機械製造業100%
電子・電気機器関連産業100%
航空業5~6%
特定技能1号から介護ビザへの移行
「特定技能1号」で介護の仕事を3年以上続けて、さらに介護福祉士の資格を取得した場合、既存の在留資格介護に移行できるようにすることを検討されています。
技能実習からのへつなぎ在留資格はこちら
特定技能に関する2国間取り決め(MOC)
政府の基本方針としまして、保証金を徴収するといった悪質な仲介事業者(ブローカー)の介在を防止するため、2国間の取り決めなどの政府間文書の作成等の必要な方策が講じられています。
これはいわゆるMOCと呼ばれる各国との個別な2国間での取り決めですが、それぞれ送り出し国によって鳥気前が異なります。そしてこのMOCはあくまでも情報共有・問題是正のために取り決められるもので、受入れにつき必須のものではありません。
また、仮にkのMOCを締結したとしても、送り出す側の国の諸手続きの内容が決まらないと送出せないという性質のものですが、このMOCなしに送り出すということは現状考えにくいと思います。
令和2年2月4日現在、2国間で署名を取り交わした国は以下の通りです。
署名状況(12か国) フィリピン(H31.3.19) カンボジア(H31.3.25) ネパール(H31.3.25) ミャンマー(H31.3.28) モンゴル(H31.4.17) スリランカ(R1.6.19) インドネシア(R1.6.25) ベトナム(R1.7.1文書交換) バングラディシュ(R1.8.27) ウズベキスタン(R1.12.17) パキスタン(R1.12.23) タイ(R2.2.4) |
相手国において一定の送出手続が定められている国
フィリピン
■ 送出手続き
- 日本の受入れ機関が,フィリピン人の方を特定技能外国人として受け入れるためには,フィリピン側の送出手続として,まず受入れ機関が必要書類を駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)に提出し,所定の審査を受けた上で,本国の海外雇用庁(POEA)に登録される必要があるとのことです。
- また,POLOへの提出書類については,所定の様式にのっとって作成することが必要とされているとのことです。
具体的な必要書類とその様式については,POLOのURLに掲載されていますので,御参照ください。
https://polotokyo.dole.gov.ph/specified-skilled-workers-1-2/
- その上で,フィリピン人の方は,POEAから海外雇用許可証(OEC)を取得し,フィリピンを出国時にOECを提示する必要があるとのことです。
- フィリピン側の手続については,「各国の連絡先」内の「フィリピン」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
ネパール
■ 送出手続き
- 在留資格「特定技能」に係る査証を取得した後,又は在留資格「特定技能」への変更が認められた後,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により日本から出国し,ネパールに一時帰国した際には,ネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から海外労働許可証を取得し,ネパールを出国時に海外労働許可証を提示することが必要とされているとのことです。
- 海外労働許可証の取得については,「各国の連絡先」内の「ネパール」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
インドネシア
■ 送出手続
- 在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書を交付されたインドネシア人の方は,日本へ渡航するための査証申請を行う前に,自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録し,SISKOTKLN登録完了後に発行されるID番号を取得した上で,在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申請を行う必要があるとされています。
- また,海外からインドネシア人を受け入れようとする日本の受入れ機関による求人申込に当たり,インドネシア側は同国政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL)へのオンラインによる登録を推奨しています。ただし,元技能実習生が帰国前に技能実習を実施していた実習実施者に再度雇用されるなど雇用予定者が決まっている場合には,IPKOLへの求人・求職の登録は不要とされています。
- SISKOTKLN及びIPKOLへの登録については,「各国の連絡先」内の「インドネシア」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
※ ここではMOCを作成した国について説明をしていますが,MOCを作成した国でなければ,特定技能外国人の受入れができないものではありません。
「特定技能2号とは」
特定技能2号は、制度開始後数年間は受け入れはしない方針とされています。建設業と造船・船用工業の2業種が2021年度から試験を始める予定となっています。
「特定技能2号」で在留する外国人は、在留期間の更新に上限を付さず、また、その配偶者及び子も要件を満たせば在留資格が付与されます。
技能水準
特定技能1号の技能水準は、受け入れ分野で熟練した技能を有することとされています。業所管省庁が定める試験棟によって確認します。
在留期間の上限
一度の在留期間の付与によって与えられる特定技能2号外国人の在留期間は、3年、1年又は6カ月とされています。在留期間の更新ができ、条件を満たせば永住申請も可能となります。
別の就労系の在留資格である「技人国」や「技能」「経営管理」でも在留期間の更新や条件を満たした場合の永住申請が可能ですので、特定技能2号は従来の就労系在留資格に近い在留資格と言えます。
家族帯同の制限
配偶者及び子も要件を満たせば在留資格が付与されますので、要件を満たせば家族の帯同が可能です。
特定技能2号の永住申請
特定技能2号には在留期間の上限が設定されていませんので、以下の要件を満たす場合は永住申請をすることができます。
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること |
■永住許可要件としての特定技能1号の就労期間
永住資格の要件の1つに「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格を持って引き続き5年以上在留していることを要する。」という要件があります。
この「就労資格をもって引き続き5年以上在留していること」とは、「10年間日本に住んでいて、かつ、そのうち5年以上は日本で就労している」ということです。
「特定技能」の在留資格新設にあたって、特定技能1号で就労していた期間は「5年間の就労」という永住要件として認めないということが検討されています。
転職
同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であれば転職が可能です。
ただし、退職から3カ月を経過しても特定技能に該当する活動を行っていない場合は、在留資格の取り消し手続きの対象となる可能性があります。(正当な理由がある場合を除く)
雇用形態
受け入れる外国人の雇用形態については、フルタイムとしたうえで、原則として直接雇用となります。
ただし、以下の全てを満たす場合は、例外的に特定技能所属機関が派遣元となり、派遣先へ派遣を行う派遣形態を採用することが認められます。
・特定技能所属機関が特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている場合。
・分野の特性に応じ、派遣形態とすることが必要不可欠なものである場合
・派遣先が所定の条件を満たすことを確認できた場合
「特定技能所属機関」と「登録支援機関」
特定技能の制度には「特定技能所属機関」(受入れ機関)と「登録支援機関」という2つの機関があります。
特定技能所属機関とは
特定技能所属機関とは、外国人と直接雇用契約を結ぶ企業などです。外国人が所属する機関は1つに限られます。複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認められません。
外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、以下の基準に適合することが必要になります。また報酬は、預貯金口座への振り込み等支払額が確認できる方法によって行わなければいけません。
・労働関係法令、社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力、体制があること等
支援計画書のなかでは、以下のような内容の支援内容が列挙されています。
a.従事する業務の内容,報酬の額 その他の労働条件に関する事項 |
1号特定技能外国人支援計画書はこちら
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能所属機関に代わって支援計画の作成・実施を行う機関です。登録支援機関として登録できるの対象は、支援体制を備えた業界団体、民間法人、行政書士法人等の幅広い主体が想定されています。
■ 登録支援機関の登録について(第十九条の二十三)
契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の
2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、
3第一項の登録(前項の登録の更新を含む。
登録支援機関の登録申請について
登録支援機関に登録するには、氏名又は名称、住所、代表者氏名、
登録の申請 ・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
申請書には、欠格事由に該当しないことを誓約する書面やその他の法務省令で
申請者が法人の場合、申請者の登記事項証明書及び定款又は寄付行為並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為並びにその役員の住民票の写し)) |
登録支援機関の要件
登録支援機関は1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。以下に登録支援機関が支援計画を作成・
実績及び支援責任者・支援担当者の選任
以下の1.2.3のいずれかに該当している必要があります。
1. ・過去2年間に就労系中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある。
2. ・外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している。
3. |
登録支援機関の詳細はこちら
送出国・送出機関
各国の2019年10月現在の状況につきましては、多くの国では、国内法令を整備・調整中、または認定送出機関の未公表、または送出窓口が稼働していない状態です。決定事項のみまとめてみました。
送出国の現状(2019年10月)
送出国の概況(2019年10月) | 2国間協定 (協力覚書) | ||
英語 | 日本語 | ||
フィリピン | ・フィリピン労働雇用省(DOLE)が2019年3月に「在留資格 特定技能に係る日本への労働者送出しに関するガイドラインを公表しました。
2019年8月にガイドラインの細則が追加されました。書式等は今後公表される予定です。
・送出機関を認定する予定です。 | ||
カンボジア | ・カンボジアでは送出機関が認定され、認定送出機関以外からの送出しは認めないと明記されているので注意が必要です。
・カンボジア政府が特定技能労働者本人へ証明書を発行します。
手続きのチャートはこちら
| ||
ネパ|ル | ・ネパール国内において、送出体制について整理するために関係法令を整備する予定。
・ネパール出国前に海外雇用局日本担当部門より海外労働許可証を取得してください。
手続きのチャートはこちら
| ||
ミャンマ| | ・送出機関を認定する予定。 | ||
モンゴル | ・労働・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)を唯一の送出窓口とする。 ・試験合格者はGOLWSへ登録される。 | ||
スリランカ | スリランカ国内において、送出し体制について整理するために関係法令を調整予定。 | ||
インドネシア | ・既に日本に在留しているインドネシア人が特定技能へ在留資格を変更する場合には、本人はまずインドネシア海外労働者・派遣保護庁が運営するSISKOTKLN(海外労働者管理サービスシステム)へ登録して海外労働許可ID番号を取得し、在日インドネシア大使館より海外労働者登録手続済証明(推薦状)の発行を受けます。
その後、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。
・海外からインドネシア人を採用する場合は、特定技能所属(予定)機関はインドネシア労働省が運営するIPKOL(労働市場情報システム)に求人情報を登録して候補者を選抜する。
雇用契約の締結及び在留資格認定証明書の取得後に本人がSISKOTKLNへ登録して取得する海外労働許可IDをもって査証の発給を受ける。ただし、元技能実習生が技能実習を行っていた時と同一の雇用主に再度採用される場合はIPKOLへの登録は不要。
手続きのチャートはこちら
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ベトナム | ・海外労働局または在日ベトナム大使館から推薦者表の発給を受けること(推薦者表についての法務省ホームページ )。
・対象は、海外労働局が許可した送出機関によって送り出された者や国内在留者で受入機関によって採用された者(技能実習2号3号修了者(試験を免除された者)や2年間以上の課程を修了してその証書を学校から取得した者(試験合格者))を含む。
・受入機関の費用分担等を定めたガイドラインを今後策定する。 | ||
バングラディシュ | バングラデシュ国内において、送出体制について整理するためにガイドラインを整備する予定。 |
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