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「特定活動」ビザとは?(告示特活と告示外特活)

2021-09-21

2023-02-02

 

「特定活動」ビザとはどんなビザですか?というご相談をよくいただきます。

 

「特定活動」ビザとは、他のビザに当てはまらない活動を行うために設けられたビザなので、告示で定められているものだけでもその種類は数十種類もあるためとても分かりにくくなっています。

 

ここでは「特定活動」ビザの種類と、主要な「特定活動」ビザについてビザ専門の行政書士が詳しくごに説明します。

 

 

 

 

「特定活動」ビザとは?(告示特活と告示外特活)

「特定活動」とは、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」のことをいいます。他のビザの活動以外の活動を行うためのビザなので、それぞれについて異なる要件があります。

 

「特定活動」ビザは、大きく次の2つに分類されます。

 

「特定活動」の種類

 

  1. 「告示特活」:法務大臣が告示した活動
  2. 「告示外特活」法務大臣が特別な事情により人道上在留を認めるもの

 

それぞれ見ていくことにしましょう。

 

告示特活(告示特定活動)

告示特活、つまり特定活動告示に規定されている「特定活動」は、ワーキングホリデーやEPA看護師候補者など2021年10月現在で50号まであります(うち、いくつかは削除されています)。

 

日本や世界の社会情勢を反映して規定されるため、時代の流れに伴い削除されたり、取得が困難になっているものもあります。

 

【特定活動の種類】

1号外交官家事使用人26号医療滞在同伴者
2号高度専門職、経営管理家事使用人27号EPAベトナム看護師候補者
3号台湾日本関係協会の在日事務所職員及び家族28号EPAベトナム介護福祉士候補者
4号駐日パレスチナ総代表部の職員及び家族29号ベトナム人介護福祉士技能研修
5号ワーキングホリデー30号27号のベトナム人の家族
6号アマチュアスポーツ選手31号28号のベトナム人の家族
7号アマチュアスポーツ選手の家族32号外国人建設就労者(受付終了)
8号外国人弁護士33号高度専門職就労配偶者
9号インターンシップ34号高度専門職父母
10号イギリス人によるボランティア活動35号外国人造船就労者(国交省認定のみ)
11号削除36号高度の専門的知識を必要とする研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は関連する事業を経営する活動
12号サマージョブ37号自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理
13号削除38号36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
14号削除39号36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
15号国際文化交流40号富裕層短期間滞在
16号EPAインドネシア看護師候補者41号富裕層短期間滞在配偶者
17号EPAインドネシア介護福祉士候補者42号製造業外国従業員
18号16号のインドネシア人の家族43号日系4世
19号17号のインドネシア人の家族44号外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた外国人起業家で1年を超えない範囲
20号EPAフィリピン看護師候補者45号44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
21号EPAフィリピン介護福祉士候補者46号本邦大学卒業者
22号フィリピン人介護福祉士技能研修47号本邦大学卒業者配偶者・子
23号20号のフィリピン人の家族48号東京五輪関係者
24号21号のフィリピン人の家族49号東京五輪関係者配偶者・子
25号医療滞在50号スキーインストラクター

 

「特定活動」ビザ取得のご依頼はこちら

045-225-8526

 

5号:ワーキングホリデー

青少年のみに認められている「特定活動」ビザです。2国・地域間の取り決めに基づいて日本の文化や生活様式を理解するため、日本で一定期間の休暇を過ごす活動と、その活動をするために必要な旅行資金を補うために必要な範囲内で報酬を受ける活動をすることができます。

 

このワーキングホリデーは、他の告示特活と異なり、日本で在留資格認定証明書交付申請(COE交付申請)が認められていません。つまり、日本で呼び寄せるための手続きをすることができず、本国の日本大使館・総領事館等でワーキングホリデーVISA(査証)の発給申請をし、発給後に日本入国という流れになります。

 

VISA(査証)発給要件は、国や地域によって違いますが、主な要件は次のようなものです。

 

ワーキングホリデー取得要件(例)

 

  • 主として休暇を過ごす意図を有するもの
  • 年齢18歳以上30歳以下であること
  • 子又は被扶養者を同伴しないこと
  • 生計を維持するために必要な資金を有していること
  • 帰りのチケット・資金を所持していること
  • 健康であること

 

 

(パスポートにホチキス止めされるワーキングホリデーの「指定書」)

 

<お客様の声>

~ ワーキングホリデーの更新∔留学ビザへの変更~

 

特定活動の更新

特定活動から留学ビザへ変更

 

「知人からの紹介ではじめて先生の事務所へご相談に伺いました。

私はワーキングホリデーで日本に在住しておりましたが、日本での留学を考えていたため、帰国せずに日本での留学を検討しておりました。

 

今回素早いご対応で、心配することなくワーキングホリデーのビザが更新できましたのでうれしいです。日本に在留したままワーキングホリデーから留学ビザへの変更も無事に許可をいただきました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、できれば本国へ戻ることなく申請できればと考えておりましたが、ご対応も早く説明も分かりやすかったです。」

 

9号:インターンシップ

外国の大学の外国人学生が、その大学の教育過程の 一部として日本に来る場合、「インターンシップ」というものが認められています。この場合、外国人学生がインターンシップ に参加することによって単位が認められることが条件になっています。

 

ですので、単位が認められない場合にはインターンシップとして外国人学生を呼べません。インターンシップについては現地の大学と、日本側の会社の間にインターンシップ契約が必要となります。その中に単位として認める記載が必要です。

 

32号:建設就労者

2020年東京オリンピック・パラリンピックの関連施設開発などに伴う一時的な建設需要の拡大に対応するため、時限的な措置として特定活動ビザが用意されていました。

 

2015年に受け入れが開始されましたが、2020年度で新規受け入れは停止しており、2022年度で制度修了となります。

 

33号:高度専門職就労配偶者

就労ビザの1つである「高度専門職」ビザで就労する方の配偶者が就労する場合の「特定活動」ビザです。

 

原則として、「家族滞在」ビザを取得して入国する配偶者は働くことができません。資格外活動許可を取得することで、1週間につき28時間までアルバイトをすることは可能ですが、フルタイムで就労することは許されていません。

 

しかし高度専門職の資格を持つ方の配偶者は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、「技術・人文知識・国際業務」や「教育」ビザなどに該当する活動を行うことができます。

 

高度専門職配偶者「特定活動」取得の条件

 

  1. 高度専門職の方と婚姻関係があること
  2. 高度専門職の方と同居していること
  3. 日本で就職先が内定し、契約内容を証明できること
  4. 日本人が受ける報酬と同等額以上であること

 

詳しくはこちら

 

34:号高度専門職父母

原則として、日本で在留する外国人の方が、ご自身の父母を中長期的に呼び寄せることはできませんが、高度専門職を持つ外国人の方は、一定の目的と要件のもと、ご自身又は配偶者の父母を一定期間呼び寄せることができます。

 

高度専門職父母「特定活動」取得目的と要件

 

<目的>

  • 高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます)を養育する場合
  • 高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合

 

<要件>

  • 高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること
  • 高度人材外国人と同居すること
  • 高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること

 

詳しくはこちら

 

 

46号:本邦大学卒業者

このビザは2019年に特定活動の46番目のビザとして追加された比較的新しいビザです。

 

日本の大学を卒業、または大学院を修了して学位を取得した留学生について、日本での就職促進のために設けられました。

 

高い日本語能力をお持ちの外国人の方で、小売店や飲食店での接客業務に興味のある方や、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは取得が難しい現業も含めた就労を考えている方は、この特定活動46号を検討してみることをおすすめします。

 

特定活動46号
詳しくはこちら

 

告示外特活(告示外特定活動)

法務大臣による告示で規定された「告示特活」のほかに、法務大臣が特別な事情により人道上在留を認めるのが「告示外特活」(告示外特定活動)です。

 

この告示外特活は、告示のように公にされるものではなく、各地入管に対し通達という形で知らされるものなので、●●号という番号はありません。

 

就職活動のための「特定活動」

外国人留学生が、学校を卒業後も継続して就職活動を続けたい場合に「特定活動」という就職活動のためのビザを取得できる場合があります。「就活特活」とも呼ばれます。

 

日本では、外国人留学生も日本人学生と同じく在学中に就職活動をするのが普通です。在学中に内定をもらえる人もいれば内定をもらえない人もいます。

 

在学中に内定がもらえずに、日本で就職活動を継続したい場合に、「留学ビザ」→「特定活動ビザ」に変更することにより、在留期間6ヶ月の特定活動ビザがもらえる可能性があります。この特定活動ビザは通常1回のみ更新ができ、最長1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます(更新後に必ず6ヵ月が付与されるものではありません)。

 

就職活動の特定活動ビザを取得した後も、生計維持のため資格外活動許可を取得することで週28時間までのアルバイトが可能です。

 

ここでいう外国人留学生は大学院、大学、短大、専門学校生をいいます。日本語学校は該当しません。日本語学校生は就職活動のための特定活動ビザは付与されません。ただし、一定の要件のもと、2021年9月27日からは、本国で大学(院)を卒業している外国人については、就職活動のための特定活動へ変更できる可能性があります。

 

詳しくはこちら

 

内定待機の「特定活動」

日本で就職先が決まらず卒業後も引き続き就職活動をするために「特定活動(継続就職活動)」へ変更した方で就職が決まった方や、卒業前に就職が決まった方で入社までに長期間を要する方は、この内定待機の「特定活動」ビザへ変更する必要があります。

 

例えば9月卒業の外国人が翌年4月入社など、待機期間が3カ月以上など長期に及ぶ方は、この内定待機のための「特定活動」ビザへ変更する必要があります。対象者は次の通りです。

 

特定活動(内定待機)の対象者

 

”大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの長期滞在を希望する方”のうち次の方

 

  •   継続就職活動のための「特定活動」ビザで内定した方で入社まで滞在希望の方
  • 「留学」ビザで内定した方で入社まで滞在希望の方

 

詳しくはこちら

 

 

出国準備の「特定活動」

ビザの申請後、在留期限を経過して不許可となった場合にいきなり不法滞在とならないように、通常はこの出国準備期間としてこの「特定活動」ビザへの変更をすることになります。

 

この出国準備には平時では「30日」と「31日」があり、この期間中に再申請して許可が出れば、引き続き日本に在留することが可能です。

 

なお、コロナ禍においては特例措置として、一律90日の出国準備期間が付与されます。

 

家族滞在から「特定活動」

「家族滞在」ビザで日本に在留している外国人の方は、高校を卒業して働きたいと思っても、原則は1週間につき28時間までしか働くことができませんよね。就労系のビザに変更しようにも、その要件をクリアすることがほとんどできないということも指摘されてきました。

 

また、本体者である日本で就労しているお父さんやお母さんが、何かの事情で本国に帰らなければならなくなった場合、「家族滞在」ビザのままで日本に在留し続けることができないことも問題です。

 

そこで、一定の要件を満たすことができれば、「家族滞在」から「定住者」や「特定活動」へ変更できるようになりました。

 

詳しくはこちら

 

 

 

特定活動取得のご依頼はこちら
045-225-8526

 

<お客様の声>

~「家族滞在」ビザから「定住者」ビザへ変更~

 

東京都在住

定住者への変更

 

「前に一回家族滞在ビザから就労制限のない定住者ビザに変更したいと思い、他の行政書士事務所に依頼したところ、申請が通りませんでした。審査が厳しい分しょうがないと思い諦めようと思ったのですが、色んな行政書士事務所に問い合わせを行ったところ、金森国際行政書士事務所が一番丁寧で親身となって相談に乗ってくれました。

 

長年の経験や知識でビザに関する不安を解消してくれました。ここなら是非お願いしたいと思い依頼させて頂きました。依頼後の対応もとても早くて、即日対応して下さり、非常にスムーズに手続きを進める事ができました。他の行政書士事務所では、定住者ビザは通らないと言われていたのに、今回二週間という速さでビザ変更許可を貰うことが出来ました。本当に感謝しています。これからもビザの更新や永住権取得などがありますので、ずっと金森さんに依頼しようと思っています。これからもよろしくお願いします。」

 

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