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就労ビザの学歴要件と通信制大学(放送大学)について

2020-07-05

  2023-11-14

 

日本で就労ビザを取得して働きたい場合に、「通信制大学や放送大学でも学歴要件を満たしますか?」という質問をいただくことがあります。

 

結論から言えば、満たす場合はありますが、一般的な大学等と同様に学士相当を取得できることが求められますので、詳細を調べる必要がありそうです。

 

ここでは通信制大学・放送大学が就労ビザの学歴要件を満たすかどうかについて簡単に説明しています。

 

 

通信大学・放送大学を卒業した外国人の就労ビザ

一般的な通学制の大学ではなく、ネットやラジオなどによる通信制の大学や放送大学を卒業した場合でも、入管が審査の上で求める学位を取得できれば就労ビザを取得の際の学歴要件は満たします。

 

大学を卒業して企業に就職する場合、多くは「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)ビザを取得することになるので、ここでは通信大学・放送大学を卒業する外国人大学生が、技人国ビザを取得するための学歴要件を次の2つに分けてご説明します。

 

1.日本で通信大学・放送大学を卒業した外国人の学歴要件

2.本国で通信大学・放送大学を卒業した外国人の学歴要件

 

それでは見ていきましょう。

 

1.日本で通信大学・放送大学を卒業した外国人の学歴要件

まずは大前提として、通信制の大学であっても放送大学であっても、学校教育法に定められた正規の大学であれば、卒業又は修了することにより、一般的な大学と同様に学位が授与されます。まずは卒業・修了後に「学士」または「短期大学士」を取得できる学校であることを確認しましょう。

 

日本でもインターネットやテレビ、ラジオを利用して大学の勉強ができる環境が整っています。外国人が通信制の大学や放送大学を卒業して日本企業に就職する場合にも、この学士(短期大学士)相当が取得できれば技人国ビザの学歴要件は満たしますが、下記書類を提出することで審査がスムーズに進みます。

 

通信制大学では、昨今はネットによるe-ラーニングが主流ですが、学生との対面コミュニケーションや指導・助言の機会を設けるスクーリング(面接授業・実地授業)が実施される学校もあります。スクーリングを受けた場合、その証明書や日程表も添付するとよいでしょう。

 

卒業証明書(通学制の大学と同様)

成績証明書(通学制の大学と同様)

学校案内、学校ホームページのURL

学校のカリキュラム・レジュメ

通信大学、放送大学で取得した資格証明書

 

基本的には通学制の大学を卒業した外国人と同様の要件を満たすことにより、技人国ビザを申請することができますが、許可の可能性を高めるために、上記のような書類も提出します。

 

 

学歴要件以外に技人国ビザを取得するためのポイント

技人国ビザ取得6つのポイント

 

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2.本国で通信大学・放送大学を卒業した外国人の学歴要件

次に、本国の通信制の大学や放送大学を卒業した場合を考えます。本国の通信制大学・放送大学を卒業した場合、日本における学士(短期大学士)相当が取得できていれば、技人国ビザを取得する要件を満たします。

 

ただし、海外の教育制度は様々です。卒業証明書を見ても、日本の学士(短期大学士)相当を取得できているかどうかを調査するこことは難しいのではないでしょうか。

 

一般的な判別方法としては、卒業証明書に下記のような記載があれば、技人国を取得するための学歴要件を満たすということが言えそうです。

 

日本語表記英語表記
博士Doctor
修士Master
学士Bachelor
準学士(短期大学士)Associate

 

 

ただし、フランスの教育制度のように日本から見れば特殊な教育制度を持つ国もあり、一概にBachelorやAssociateを当てはめて考えることができない国もあります。大学レベルの教育を修了していたとしても、BachelorやAssociateなどの語が卒業証書には記載されませんので判断が難しくなります。

 

このような教育制度を有する国については慎重に調査が必要と言えます。専門家でも調査が必要な場合が多くありますので、ご自身で判断に迷われた場合、ご相談ください。

 

また、上記のような表記がなくても日本の大学相当の学校であれば学歴要件を満たすこともあります。

 

外国人を雇用しようとしている雇用主様へ

 

外国人が言うところの「本国で大学を卒業してます!」ということを鵜呑みにすることは危険です。内定を出す前にまずは日本で技人国ビザを申請する要件を満たしている学歴があることを確認しましょう。

 

判断に迷われる場合や外国人雇用が初めての方の場合、専門家に相談・依頼することで就労することができない外国人に内定を出してしまったり、雇用してしまうリスクを回避できますのでご相談ください。

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

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