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就労ビザの更新許可申請(ビザ延長)で注意したいこと
2020-07-13
2023-11-12
就労ビザを更新(延長)したいけど、どうすればいいですか?
このようなお問合せをよくいただきます。就労ビザを取得した際に就職した企業で現在も働いている場合にはそれほど問題なくビザの更新ができますが、転職した方や人事異動で職務内容が変わっている場合には注意しなければなりません。
就労ビザの更新申請(ビザ延長)で注意したいこと
ここでは主に「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得し、日本企業で就職した外国人の方が初めてビザの更新(延長)を迎える場合の注意点についてお伝えします。基本的には他の就労ビザにおける更新申請も同様の考え方なのでご参考にしてください。
転職なしで就労ビザを更新する場合(単純更新)
転職や人事異動をせずに今回「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新を迎えた方は、比較的容易にビザの更新をすることができます。就職時と異なり、就職先の企業の書類をほとんど添付することなく申請することができることと、在留資格の該当性ということを厳しく問われないことがその理由です。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得した時と今回の申請に矛盾が生じないような申請をする必要があります。例えば就職時に交わした雇用契約書と矛盾するような職務内容の業務に従事していたり、契約した給与をきちんともらっていない場合には更新の許可が下りない可能性があるので、十分に注意が必要です。
また、資格外活動許可を取得して副業をしている場合、副業の収入が本業を超えていると更新は難しくなるのでご注意ください。
基本的には外国人ご本人が更新申請をしますが、次のような方は、ぜひビザ申請の専門家にご相談・ご依頼ください。
このような方、お気軽にご相談ください
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転職や人事異動なしで更新する方の必要書類
就労ビザ取得時と所属機関・職務内容に変更がない方に必要な申請書類等は以下の通りです。(所属機関規模カテゴリー3の場合)
在留期間更新許可申請書
証明写真(縦4cm x 横3cm 無帽・無背景・3カ月以内に撮影)
在留カード
パスポート
総所得の記載のある住民税の課税証明書・納税証明書各1通
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)※
雇用契約書コピー
在職証明書
資格外活動許可書(副業等アルバイトをしている方のみ)
更新手数料 印紙代¥4,000
※在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けている場合、そのことを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
【当事務所へご依頼した場合の基本料金です】
転職・異動がない方の更新申請料金 | ¥49,500(税込) |
社内異動ありで職務内容に変更がない方の更新申請料金 | ¥49,500(税込) |
※このほかに印紙代・交通費等の実費を頂戴いたします。
転職ありで就労ビザを更新する場合
次に、転職して更新申請を迎える方は名目上は更新申請ですが、実質的には新しくビザを取得する場合や、ビザの種類を変える変更申請と同程度の書類を必要とするので、申請する際には特に注意が必要です。
つまり、あなたが初めて就労ビザを取得された時と同程度の難易度で申請をすることになります。
これは、前職と職務内容が変わらない場合でも、転職により雇用主が変わっているので、新しい転職先の企業も審査の対象となるからです。また、その企業であなたが働けるかどうかを多角的に審査する必要があるため、新規取得と同様厳格な審査となります。
さらに、転職先での業務が、現在お持ちの在留資格の範囲外の職務内容である場合、そもそもビザの「更新」ではなく「変更」手続きが必要です。例えば中学校で英語教師をしていた外国人が転職して民間の英会話スクールで英語を教える場合には、「教育」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請が必要です。
転職なしだけど、社内で人事異動した場合は?
日本人の感覚では、いろいろな職務を経験しゼネラリストに育てるという考えが一般的な企業もあるかと思います。もちろん日本人に対しては全く問題ありませんが、こと外国人雇用に関してはその考え方が危険な場合があります。
外国人が就労できる範囲というのは、想像されているよりかなり狭いものだとお考え下さい。ですので、貿易事務として雇用した外国人を経理部や販売員等へ人事異動させることは原則的にはできません。さらに、許可された在留資格の範囲を超えて就労する場合には、ビザの期間更新ではなく、ビザの種類そのものを変更する在留資格変更許可申請という大変な手続きが必要となります。
優秀で仕事熱心な外国人の方には、つい専門業務外のこともお願いしたくなりますし、様々な業務を経験させてポテンシャルを引き出してあげたいという気持ちもわかります。その際には一度立ち止まって、ビザのことを頭に思い浮かべてください。もちろんビザの範囲内での人事異動はOKです! |
就労資格証明書
はじめて耳にする方も多いのではないでしょうか?就労資格証明書とは転職先の企業で外国人の方が働くことができることを証明する、いわば転職証明書のようなものです。入管発行の転職に対するお墨付きの書類ということもできます。
外国人にとってのメリット
この就労資格証明書を取得するメリットは、在留期限まで安心して働くことができるうえ、次回更新はいわゆる単純更新なので、企業に関する提出書類がほとんど不要となり、更新が不許可になるリスクを激減させることができることです(次回更新を100%保証するものではありません)。
転職先企業にとってのメリット
不法就労の外国人を雇用してしまうリスクを回避できるため、入管に対してはコンプライアンスを重視している企業であることを明示できるとともに、雇用する外国人が次回更新でいきなり不許可になり、雇用を継続できなくなるリスクも回避することができます。
この就労資格証明書を取得するためには、専門家のサポートが必要なことが多くありますし、相当の費用が発生するというデメリットがあります。ただし、次回更新が単純更新となるため、外国人本人が更新申請できる場合には費用はかかりませんし、専門家に更新を依頼した場合でも、大幅にコストを削減できます。
コスト面・安心面を中長期的にトータルで考えた場合に、この証明書を取得される企業の方は一定数いらっしゃいます。更新までの期間が3~6カ月以上ある場合には、取得しておいたほうがよいおすすめの証明書です。
就労資格証明書について詳しくはこちら
【当事務所へご依頼した場合の基本料金です】
転職した方の就労資格証明書交付申請 | ¥110,000(税込) |
転職していない方の就労資格証明書交付申請 | ¥22,000(税込) |
転職して更新を迎える方の必要書類
証明写真(縦4cm x 横3cm 無帽・無背景・3カ月以内に撮影)
在留カード原本提示
返信用ハガキ ※宛先を明記
登記事項証明書
定款のコピー
会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの
直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)コピー
雇用契約書
大学または専門学校の卒業証明書のコピー
日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)
資格の合格証(仕事内容と関連している場合、特に有利)
納税証明書
課税証明書
資格外活動許可書(取得している場合)
前職の源泉徴収票
「ご存知でしたか?」 じつは出入国在留管理局ホームページ掲載の上記のようなビザ申請書類とは、あくまでも「受け取ることはしますよ」という必要最低書類にすぎません。これらの書類だけ提出しても、残念ですがビザを取得できないことが多くあります。 このことを熟知しているビザの専門家は、ホームページ掲載の書類だけで申請することはまずありません。 あなたのビザを確実に取得するためには、あなたの申請に必要な書類を考え抜き、あなたの許可の可能性を高める書類を追加して申請します。また、許可の可能性を下げてしまう書類は提出しないことも大切です。 |
転職した方の更新申請料金 | ¥110,000(税込) |
いつからビザの更新申請はできるの?
就労ビザの更新申請は、基本的には在留期限のおおむね3カ月前から申請可能です。外国人本人や申請取次の行政書士など は更新申請をすることができます。
ほとんどの雇用主様は、雇用した外国人の在留期限を把握しているようですが、中には全く関知されていない方やうっかり忘れていたという方もいます。1日ぐらいオーバーしてもなんとかなるかというと、なんとかなりません。1日でも在留期限を過ぎてしまった場合、オーバーステイとなり、退去強制の対象となります。
雇用されている外国人ご本人も在留期限に疎い場合もありますので、雇用主様の方でもしっかり管理されることをおすすめします。
就労ビザの更新にかかる審査期間は2,3週間~1カ月半程度かかります。入管の繁忙期などにより変動しますので、あくまでも目安としてお考え下さい。
在留期限が迫っている方の更新申請
在留期限間近にご相談にいらっしゃる方も多いですが、「更新申請して在留期限を過ぎてしまった場合、ビザは消滅してしまいますか?」というご質問をいただくこともあります。
つまり、在留期限を過ぎてしまって、オーバーステイになってしまうことをご心配されているのですね。ですが、ご安心ください。更新申請が受理された場合には、在留期限から2カ月を経過する日までか、申請の結果が出る日のどちらか早い日まではオーバーステイになることなく、現在お持ちのビザのまま適法に在留することができます。
ただし、この2カ月以内に結果が出ないような難しいケースの場合は、更新申請が不許可となることが多くありますので、リカバリーのことを考慮し、できるだけ時間に余裕をもって申請されることをおすすめします。更新申請は在留期限の3カ月前から申請可能です。
また、専門家に依頼する場合も、在留期限ギリギリに依頼する場合、特急料金として追加料金を請求されるところがほとんどです。このようなことからも計画的に更新申請するようご準備ください。
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この記事の執筆者
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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