トップページ > 在留カードQ&A(FAQ) > 在留カードはいつでも携帯を(携帯する義務があります)
在留カードはいつでも携帯を(携帯する義務があります)
2018-09-28
2024-03-19
外国人の方の中には、パスポートさえ携帯していれば在留カードは携帯していなくても問題ないと考えていらっしゃる方がいます。
しかしながら、パスポートを携帯していても在留カードの携帯義務は免れることはできません。在留カードは常に携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には提示する必要があります。(16歳未満の方には在留カードの常時携帯義務はありません)
在留カードはいつでも携帯を(携帯する義務があります)
在留カードの携帯義務違反
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。
特別永住者の常時携帯義務は?
特別永住者の方につきましては在留カードではなく特別永住者証明書をお持ちかと思います。特別永住者証明書につきましては、「特別永住者に係る歴史的経緯等に鑑み、特別の配慮が必要」とされているため常時携帯義務は定められておりません。
「特別永住者」ではなく「永住者」の方は一般の外国人の方と同様に在留カードをお持ちですから、在留カードの携帯義務があります。
在留カードを預けてしまって手元にない場合
在留期間更新などの関係で取次行政書士に依頼したときに在留カードを行政書士に預けることがあります。この場合は法定で定められた者が本人に代わって在留カードを提出・受領するケースにあたるので、法定されたそれぞれの行為の範囲内において本人の携帯義務違反にはなりませんのでご安心ください。
ただこの場合外国人ご本人は必ず在留カードのコピーを携帯するようにしてください。街中で警察官等に職務質問された時に何も持っていないとトラブルのもととなります。
ご不明な点がございましたら、お近くの出入国在留管理官署、もしくは就労ビザ専門の行政書士までお問い合わせください。
この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ必要書類
技能ビザ(調理師)
VISA(査証)とビザ(在留資格)の違い
在留資格認定証明書(COE)交付の流れ
外国人が転職する場合のビザ申請手続と入管への届出
外国人の転職と就労資格証明書
外国人雇用と雇用契約書作成時の注意点(サンプル付)
外国人雇用(就労ビザ)でもっとも注意することは?
外国人のマイナンバーカードについてかんたんに説明
横浜で就労ビザ申請なら
神奈川で就労ビザなら
在留資格一覧
地方出入国在留管理局
就労ビザの審査期間
ビザ無料相談
外国人アルバイトQ&A(FAQ)
資格外活動許可と外国人アルバイト雇用
就労ビザを持つ外国人が就業時間外にアルバイトできる?
この記事の執筆者
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
【講師実績】
|
相談は無料です