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在留カードはいつでも携帯を(携帯する義務があります)

2018-09-28

2024-03-19

 

国人の方の中には、パスポートさえ携帯していれば在留カードは携帯していなくても問題ないと考えていらっしゃる方がいます

 

しかしながら、パスポートを携帯していても在留カードの携帯義務は免れることはできません。在留カードは常に携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には提示する必要があります。(16歳未満の方には在留カードの常時携帯義務はありません)

 

 

在留カードはいつでも携帯を(携帯する義務があります)

在留カードの携帯義務違反

在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

特別永住者の常時携帯義務は?

特別永住者の方につきましては在留カードではなく特別永住者証明書をお持ちかと思います。特別永住者証明書につきましては、「特別永住者に係る歴史的経緯等に鑑み、特別の配慮が必要」とされているため常時携帯義務は定められておりません。

 

「特別永住者」ではなく「永住者」の方は一般の外国人の方と同様に在留カードをお持ちですから、在留カードの携帯義務があります。

 

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在留カードを預けてしまって手元にない場合

在留期間更新などの関係で取次行政書士に依頼したときに在留カードを行政書士に預けることがあります。この場合は法定で定められた者が本人に代わって在留カードを提出・受領するケースにあたるので、法定されたそれぞれの行為の範囲内において本人の携帯義務違反にはなりませんのでご安心ください。

ただこの場合外国人ご本人は必ず在留カードのコピーを携帯するようにしてください。街中で警察官等に職務質問された時に何も持っていないとトラブルのもととなります。

 

 
ご不明な点がございましたら、お近くの出入国在留管理官署、もしくは就労ビザ専門の行政書士までお問い合わせください。

 
 

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この記事の執筆者

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

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