§ 台湾人のご主人の配偶者ビザ
神奈川県在住A様 短期滞在から配偶者ビザへの変更
(写真についてはイメージです)
「今回、台湾人である夫の配偶者ビザ取得で大変お世話になりました。日本での配偶者ビザ取得はとても難しく、個人ではとてもではないけれど申請は難しいと聞いておりましたので、知り合いの紹介で今回依頼させていただきました。
提出書類がとても多く、記入事項も多岐にわたり、最初は全部かけるのか心配でしたが、金森様に丁寧にわかりやすくご説明していただき、書類作成も難なくでき、とてもスムーズに取得することができました。
今回は短期滞在で日本へ入国し、夫は1度台湾へ帰国してからビザが取れ次第日本に呼び寄せる予定でおりましたが、コロナウイルスの影響で夫の帰国が困難な状況に陥り、ビザもどうなるのかとても心配でした。
そこで、通常の運用では原則不可能らしいのですが、短期滞在から直接日本人配偶者ビザへの変更申請に切り替えていただき、無事に許可がおりました。さらにビザが下りるまでに13日間と通常よりも早く、とても助かりました。ありがとうございました。」 |
§ 台湾籍ご主人の配偶者ビザ
神奈川県在住 台湾からの招へい
「在留資格認定申請(日本人の配偶者等、台湾人の夫の呼び寄せ)において大変お世話になりました。 コロナ禍での申請対応かつ、初めての在留資格の申請で、何を準備したら良いか、溢れ返るネットの 情報に不安が募りプロの行政書士の先生のお力をお借りしようと決意しました。
合計5つの事務所にて初回のご面談の機会をいただきました。とある事務所では「う一んあまり引っかかるところもなさそうですし、お二人の経歴を伺ってもご自身で申請できるとおもいますよ?」と言われてしまったり、こちらからの質問に対して「う一んそうですね。。多分大丈夫だと思いますよ。」などの曖昧なご回答をされる先生もいらっしゃり、一体どちらの事務所にお願いしたら良いのか、事務所選びに大変苦労しておりましたところ、金森先生の事務所HPを拝見し、是非お話を伺いたいとご連絡いたしました。
初回の面談時から、丁寧にヒアリングをしてくださり、私個人のプライベートな懸念点を親身に聴いてくださり、その懸念点に対してどのようなアプローチをすることで審査が通りやすいかなど、大変細やかなアドバイスをいただけたことが安心感に繋がり、即日金森先生にお願いすることに致しました。
自力で申請を進めようとしていた頃は、出入国管理局HPに記載のある準備資料では到底不十分であることはネットの情報で耳にはしていたものの、具体的に"これとこれ"を追加で用意すれば問題なく許可が降りる、という世界では無いため、大変不安が大きいものでした。
実際に先生にお願いをすることとなり、いただいた準備資料リストを目にしたところ、用意する準備物の多さに驚愕致しましたが、(それほど出入国管理局の申請書類は最低限のものしか載っていないのだと認識させられました)リストに沿って着実に準備を進めていくことで不安も払拭され、「これだけ準備すれば逆に何を提出すれば良いのだろう?」と最終的に思えるほどの準備資料を整えることができました。今思い返せば、自カで申請を進めていくことは、到底難しかったと思います。これまでの先生のご経験、ご知見に大変助けられました。心より御礼申し上げます。
コロナ禍で外国人を日本に入国させるということ自体が大変イレギュラーな世情の中で、スムーズな申請、在留資格認定証明の受領ができたこと、先生のサポートなくしては実現できなかったと思います。本当にありがとうございました。また、在留資格の更新や永住権申請などでもお世話になりたいと思います。」 |
§ アメリカ国籍配偶者ビザ更新
神奈川県在住A様
「大変親切で、かつとても丁寧な対応で、はじめての更新も安心してお願いできました。 次回の更新および永住権の申請もぜひお願いします。ありがとうございました。」 |
1. 配偶者ビザの相談実績100件以上/年
実績が豊富なビザ専門の申請取次行政書士があなたを完全サポート致します。
2. あんしんの返金保証
万が一不許可の場合、無料にて再申請いたします。最終的に不許可の場合には全額を返金いたします。
3. 土日祝日も対応可能
お仕事で平日は時間が取れないお客様、ご予約いただければ土日祝日もご相談いただけます。
4. 安心の無料相談
無料相談でビザに関するお悩みを専門家にご相談頂けます。
5. お客様ごとの個別カウンセリング
国ごとに、お客様ごとに申請書類は異なります。きちんと時間をとり、丁寧なご説明を致します。ご納得頂けないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
6. あんしん価格でのサービス提供
業務をビザ申請専門にすることで、業界水準よりあんしん価格でのサービスを実現。
・配偶者ビザ専門の事務所を探している ・配偶者ビザの要件を満たしているか不安 ・収入が低いのでビザを取得できるか心配 ・夫婦の年齢差が離れている(年の差婚) ・出会いがSNS。本当の結婚か疑われそう ・過去に素行が良くなかったので心配 ・難民申請中だからビザが下りないのでは? |
当事務所は配偶者ビザを専門とする行政書士事務所です。配偶者ビザの申請にあたっては、交際の経緯、交際期間、過去の経歴や職歴、収入等によって、申請方法が異なります。当事務所では、ご夫婦ごとの状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で、配偶者ビザの申請を致します。
もちろん安定的な収入があることが好ましいですが、世帯の収入状況は、各ご家庭によって異なります。具体的に〇〇万円以上なければ配偶者ビザを取得できない、という訳ではありません。様々な選択肢を考案し、生計維持能力を明らかにし、婚姻生活の安定性を立証することにより、許可を取得します。
お客様の中には、SNSやインターネット経由で交際が始まった場合、結婚の信ぴょう性が疑われるのでは?というネットから得た情報で不安になる方もいます。
配偶者ビザ・結婚ビザは、結婚をすれば必ず取得できるわけではありませんが、SNS経由で交際が開始したからと言って、それを持ってビザが取得できないということはありません。
申請者自身で、結婚の信ぴょう性を立証することで許可の可能性を高めていくことができます。婚姻に至った経緯の詳細な説明書の作成、それを裏付ける資料を収集し、結婚の信ぴょう性を立証していきます。
過去の素行不良(オーバーワークや資格外活動違反、不法就労経験者等)があった方の配偶者ビザ取得や難民申請中からの配偶者ビザへの変更も当事務所で解決しております。入管当局の審査内容を踏まえ、今後の日本での生活環境、法的根拠を明らかにした書面を作成します。
自己申請で不許可になっても、再申請で許可を取得できるケースはありますのでご安心下さい。許可が出るための最適な方法をご提供します。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」というのがあなたがこれから取得する配偶者ビザの正式な呼び方です。
入管法では「配偶者」というのは現在婚姻中の人のことをいい、これには法律上の婚姻が成立しているということが求められます。どういうことかというと、まだ結婚していないカップルや、事実婚の夫婦の場合には、ここでいう法律上の婚姻が成立している者には含まれません。
事実婚の夫婦でその間に子どもが生まれている場合も、ビザの観点からいえば日本人の配偶者、もしくは永住者の配偶者としては認められません。また、仮に形式的には法律上の婚姻が成立している場合であっても、夫婦としての実体というものが必要です。夫婦である者が婚姻を偽装している場合には、配偶者ビザは取得できません。
配偶者ビザの取得にあたっては、偽装結婚防止等の観点から年々審査が厳しくなっている傾向にあります。
配偶者ビザを取得する過程に、面接などはありません。ですから、「私たち夫婦の結婚は正真正銘の結婚であり、また日本で生活するにあたって生計を維持することができる」ということを、書面ですべて証明していくことが必要となります。
配偶者ビザの取得にあたっては大きく次の3つのポイントがあります。
①結婚の信ぴょう性 ②日本での生計を維持することができるか ③過去の在留状況 |
結婚すれば配偶者ビザがおりるという訳ではありません。このようなポイントを押さえて、申請していくことが必要になります。
同性婚につきまして
日本の法律では今のところ、同性婚を認めていません。 日本においては、外国人と日本人との同性婚は法律的に有効な婚姻とはされず、たとえ外国人の本国の法律で同性婚が認められていたとしても、配偶者ビザ取得の観点からは、ビザを取得できる者には含まれません。 |
ご依頼
必要書類準備【お客様】
事務所名 | 金森国際行政書士事務所 (外国人雇用・就労ビザステーション運営) |
所在地 |
〒231-0027 |
アクセス | JR根岸線関内駅徒歩2分 みなとみらい線日本大通り駅徒歩8分 市営地下鉄ブルーライン関内駅徒歩6分 |
TEL | 045-225-8526 |
FAX | 045-225-8527 |
info@visa-station.jp | |
営業日・営業時間 |
平日 10:00~18:00 相談は20:00まで |
休業日 |
土日祝日 |
金森国際行政書士事務所代表
金森 大(かなもり だい / Dai Kanamori)
「こんにちは!行政書士の金森です。わたしもみなさんと同じように、はじめて海外で暮らした時に自身のビザを取りました。
とても大変な作業で、ビザが出るまでの何カ月間を不安な気持ちですごしました。
このビザの取得という手続きはほとんどみなさんはじめてのお客様ばかりです。何からはじめればいいのかわからないですし、ビザが取れるのかとても心配だという気持ち、とてもよくわかります。
国際結婚については、結婚しても配偶者ビザを取得しなければ、日本での生活はできません。配偶者ビザの取得にあたっては、結婚の信ぴょう性や日本で生計を維持することができることを申請するあなた自身で証明する必要があります。
おひとりおひとりの申請はすべて異なるので、この証明がとても大変な作業で、すこしの勘違いや矛盾でも不許可になることがあります。
わからないことがたくさんあるかと思いますが、お客様ひとりひとりと向き合い、配偶者ビザを取得して日本で幸せに暮らせるお手伝いをさせていただきます。配偶者ビザで悩む前に、かんたん無料相談でぜひご相談ください。」 |
1972年 北海道小樽市生まれ
1991年 神奈川県立麻溝台高等学校卒業
1996年 法政大学経済学部経済学科卒業
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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