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高度専門職ビザから永住権を取得する方法について詳しく説明します

2021-09-04

2024-01-25

 

「高度専門職」ビザから、永住ビザ申請を依頼したいというお問合せをよくいただき、多くのご相談及び申請代行を承っております。

 

「高度専門職」ビザで在留中の方は、一般的な就労ビザの方に比べて永住申請につき居住要件の緩和措置があります。永住権専門の行政書士が詳しく説明します。

 

高度専門職ビザから永住権申請する外国人

 

 

高度専門職ビザから永住権を取得する方法について詳しく説明します

現在日本では、およそ90%が「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、「技人国」ビザ)で働いています。

 

ご存知の通り、一般の就労ビザをお持ちの外国人の方は、永住申請をするためには日本に10年在留し、5年以上を正規の就労ビザで在留する必要があります。

 

 

 

ところが、あなたのように非常に優秀で、日本に大きく貢献されている一握りの「高度専門職」ビザの方には、永住ビザ取得への最短ルートが用意されています。

 

高度専門職ビザから永住申請する前に検討すること

現在「高度専門職」ビザをお持ちで永住許可申請をしようとする前に、次のことをご確認ください。

 

「永住者」ビザには確かに多くのメリットがありますが、「高度専門職」ビザには「永住者」ビザにはない特有のメリットがあります。それは親の帯同と家事使用人の帯同です。永住者はこれらのメリットは享受できません。

 

小さいお子様の面倒を見るためにご両親や家事使用人を本国から呼び寄せている状況であれば、お子さんが一定の年齢に達するまでは「高度専門職」ビザで継続在留したほうがよい場合があるので、しっかりご検討ください。

 

 

高度専門職から永住ビザ相談・申請代行依頼はこちら
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高度専門職ビザの在留要件の緩和

この高度専門職ビザの優遇措置の1つに、「永住ビザ」取得のための在留要件の緩和というものがあります。

 

  • 高度専門職ビザのポイントが80点以上の方→80点以上のまま1年間継続して日本在留で永住申請可能
  • 高度専門職ビザのポイントが70点以上の方→70点以上のまま3年間継続して日本在留で永住申請可能

 

現在「高度専門職」ビザをお持ちのあなたは、引き続き「1年」または「3年」を高度専門職ビザで在留していたことを証明できれば、永住ビザへ変更することができる可能性があります。

 

「高度専門職」ビザから永住ビザ(高度専門職ポイント70点)

 

 

「高度専門職」ビザを取得後、70ポイント以上のまま3年を経過し、現在も70ポイントを満たす方は、その他の要件を満たすことで、「高度専門職」ビザから永住申請をすることができます。

 

「高度専門職」ビザから永住ビザ(高度専門職ポイント80点)

 

 

「高度専門職」ビザを取得後80ポイント以上のまま1年を経過し、現在も80ポイントを満たす方は、その他の永住許可のための要件を満たすことで、「高度専門職」ビザから永住申請をすることができます。

 

 

高度専門職から永住ビザ申請相談はこちらから
045-225-8526

 

 

永住許可申請の要件

それではここからは、高度専門職のあなたが永住許可申請で許可を取得するための要件について詳しく説明いたします。

 

永住ビザ申請には大きく次の3つの要件があります。

  1. 【素行要件】
  2. 【独立生計要件】
  3. 【国益要件】

 

それぞれについて、細かい要件があるので、見ていきましょう。

 

1.【素行要件】

これは「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」とされています。

 

具体的には次のような者ではないことが求められています。

 

  1. 懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者
  2. 少年法による保護処分が継続中の者
  3. 違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等

 

懲役・禁固・罰金に処せられたことがある者

これは日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者のことですが、これらに処せられたことがある者は永住申請をしても不許可となります。ただし、特定期間経過後に申請し、許可になる可能性があります。

 

例えば懲役又は禁錮については、その執行を終わり、もしくは免除を得た日から10年(罰金については5年)を経過した場合等は、その後の在留状況なども考慮の上、永住申請をすることができる可能性はあります。

 

少年法による保護処分が継続中

これは文字通り、少年法による保護処分が継続中の者のことをいいます。

 

違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等

日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

 

素行要件のなかでの犯罪歴としては、交通違反が一番問題となることが多いと思います。具体的な基準というものはなく、あくまでも目安ですが、駐車違反や一時停止違反など軽微な交通違反の場合は、過去5年で5回、そのうち直近2年で2回ぐらいまでは問題にならないことが多いです。

 

ただし、飲酒運転で人身事故を起こしたこと等が1度でもある場合は、まず許可はおりません。また、昨今では自転車も自動車同様の扱いをされることもあるようですので、自転車での事故等にも十分に注意してください。

ご自分がどのような交通違反をしているかわからない場合は、「運転経歴証明書」を取得することで調べることができます。最寄りの警察署で請求用紙をお求めください。

 

もう一つ注意する点があるとすれば申請者が結婚していて、配偶者やお子さんがいる場合です。ご本人ではなく、ご家族が違法行為や風紀を乱す行為をしていると認定されれば、申請者本人の監督不行届となってしまい本人の許可がおりなくなります。

 

一番多いのは、配偶者や子どもがアルバイトをしている場合です。家族滞在のビザというのは基本的には就労不可ですが、「資格外活動許可」を取ることで週28時間までアルバイトができます。この許可された時間を超えて働くと違法行為となります。

 

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2.【独立生計要件】

これは「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」と定められています。

 

ここでは継続的な収入ということがポイントとなりますが、高度専門職1号で70ポイントの方は過去3年間、80ポイントの方は過去1年間の収入が審査されます。高度専門職1号(ロ)(ハ)の方は、そもそも高度専門職1号を取得の要件が年収300万円以上という要件があるのでここは問題となることは少ないでしょう。

 

ときどき「貯金や資産はいくら必要ですか?」という質問を受けることがあります。この場合もちろん多いほうがよいですが、貯蓄よりも継続的・安定的に収入を得てきちんと税金を納めることが重視されます。

 

相談者の方の中には貯金が少ないことを気にされて、人からお金を借りるなどして大金を銀行口座に入金する方がいますが、逆効果です。「この入金の理由は何ですか?」と聞いてくださいと言っているようなものでとても不自然に映るので、くれぐれもこのような行為はしないようにお気を付けください。

 

3.【国益要件】

これは、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」と定められています。

 

具体的には以下のような条件を満たしていることが求められます。

・原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労系の在留資格で引き続き5年以上在留していること(居住要件)
・現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
・納税義務等公的義務を履行していること
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

居住要件

高度専門職の方の継続居住年数はお伝えした通り70ポイントの方は3年、80ポイントの方は1年です。この「継続して」については、次の2点を満たす必要があります。

  1. 連続して3カ月以上日本を出国したことがないこと
  2. 1年のうち合計で100日以上日本を出国したことがないこと
 
それぞれ説明します。
 

1.連続して3カ月以上日本を出国したことがないこと

これは文字通り、10年の日本在留期間のうち、3カ月以上の期間に渡り日本を出国したことがないということです。

 

例えば過去の東日本大震災の際に、日本を出国し本国へ避難した方は多いと思います。この場合も、原則は3カ月以上日本を出国したとみなされ、日本に再入国した時点でまたゼロから在留年数がカウントされます。

 

そのほか出産や海外出張などで日本を出国しなければならない事情があるかと思います。こちらも原則は在留年数はリセットされますが、帰化の場合と異なり、出国の理由を合理的かつ説得的に説明することで在留期間が途切れずに継続される場合があります。

 

この場合は、合理的説明を書面で提出するとともに、日本における資産状況や安定的に日本で活動することができる証明、さらに配偶者や子どもの日本での通学事情などを書面で説明することをおすすめいたします。

 

2.1年のうち合計で100日以上日本を出国したことがないこと

これは少し分かりにくいかと思いますので説明します。

 

 

このように、日本在留と日本出国を繰り返す方がいるとします。この場合、1回の出国はそれぞれ3カ月以内の2カ月ずつですが、1年間の出国が合計6カ月となり、100日を大きく上回ります。

 

このような方は、永住申請において、「継続して」日本に在留していた方とは認められません。

 

また、100日というのはあくまでも実務上安全と考える目安です。120日でも許可が下りるかもしれませんし、110日で不許可となるかもしれません。総合的に審査される中で、100日であれば許可を取得できる安全圏であるという意味で提示しています。

 

最長の在留期間をもって在留

「高度専門職」ビザをお持ちの方は全て在留期間最長の5年をお持ちですので全員がこの条件を満たします。

 

納税義務等公的義務

税金については過去3年(1年)住民税の納付状況や国税等の納付について審査されます。会社を経営されているような場合であれば、さらに法人税や事業税、所得税等を完納していることです。

 

高度専門職の方で別途会社経営などされておらず、企業に勤務している方は企業から自動的に徴収されているのでここが問題となることはまずありません。

 

 

年金は審査の重要ポイントです。以前は年金の未払いについては比較的緩やかに審査されていましたが、現在は最低でも過去2年間の完納と納付遅延が1度もないことを要求されます。直近の2年分の未払いをまとめて払っても許可はでません。納期限を守らない=永住を取得したら納付しなくなる、と考えられてしまうからです。

 

会社員で厚生年金に加入している方はほとんど問題ありませんが、転職した方などは離職期間中に国民年金に切り替えて納期を守って完納している必要があります。

 

また、審査対象は過去2年間ですが、入管では現在までの納付状況はすべて確認します。2年より前の納付状況次第では大きなマイナス要素となりえます。

 

公的医療保険

公的医療保険については、最低でも直近2年間の保険料納付状況を証明する資料が求められ、納期限を守って完納している必要があります。

 

お勤めの企業等で加入している方の場合、通常は自動的に徴収されますので、問題となることはほとんどありませんが、転職後に離職期間が長い方は国民健康保険に切り替えて納期通りに完納している必要があります。

 

 

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

これは、例えば感染症に感染、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者など、公衆衛生上、有害となる恐れがないということです。

 

また、家がゴミ屋敷になっているような場合なども、公衆衛生上の観点から有害となる恐れがあると判断されえます。

 

 

2019年7月の改正点とは??

 

永住許可申請、審査がとても厳しくなりました。具体的には2019年の7月から格段に難しくなったのですが、高度専門職の方にはそれほど影響がある改正ではありません。

 

  1. 住民税の課税証明書・納税証明書の提出が必要な年数が増えたこと
    例)就労ビザを持つ方が申請する場合、「直近5年分」の提出が必要(これまでは「直近3年分」)
  2. 住民税の滞納がないことを証明する資料(通帳の写し、領収書など)の提出が必須となったこと
  3. 市区町村の住民税に加えて国税(所得税、消費税、相続税、贈与税)に関する証明書の提出が必須となったこと
  4. 国民年金の納付に関する資料(ねんきん定期便、国民年金保険料領収証書など)の提出が必須となったこと
  5. 国民健康保険の納付に関する資料(国民健康保険料納付証明書、健康保険・厚生年金保険料領収証書など)の提出が必須となったこと

 

 

専門家への永住ビザ申請のご依頼はこちら

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永住許可申請チェックシート

現在「高度専門職」ビザお持ちのあなたが、永住申請できるかどうかをかんたんにチェックするために「簡易チェックシート」をご用意しました。

 

 

 

 

 

 

 

こちらをチェックされて、すべてに☑がついた方は、ビザ専門の行政書士に永住許可申請についての30分の無料相談・無料診断をご利用ください。

 

また、すべてにチェックが入らなかった方につきましては、将来永住ビザを取得するために現在からすべきことや、気を付けるポイント、将来必要になる書類等のご相談を有料にて承っております。

 

どちらもご予約の上ご利用ください。

 

永住許可申請ご依頼はお気軽にどうぞ

無料相談のお申込みはこちら

 

 

 

必要書類

 

※ 「高度専門職」ビザをお持ちのあなたが永住許可申請をする場合、在留状況によって提出資料が変わります。また、上記以外に提出書類が必要なこともあります。

 

当事務所では申請時に提出すべき資料・提出すべきではない資料を見極め、永住許可の可能性を最大化する申請をさせていただきます。過去の豊富な許可事例と申請時点で最新の入管情報をもとに申請するため、ご本人様が申請する場合より許可の可能性が高くなります。

 

 

永住ビザ料金(税込)

 

永住ビザ基本料金

基本料金 ¥132,000
ご家族同時申請(1名につき) ¥44,000
翻訳料金
(ご自分で翻訳する方は¥0)
A4サイズ1枚につき5,500円
難易度加算等
(基本料金に加算)
会社経営者の方 +¥33,000
自己申請・他所申請で不許可 +¥33,000
国内の必要書類取得代行 +¥33,000

 

※入管所定印紙代¥8,000を別途頂戴します。
※公共交通機関の交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。
※東京都・神奈川県以外での申請は、別途出張費を頂戴いたします(別途見積)。

 

無料相談 ¥0/60分

【サービスに含まれるもの】

  • 永住許可の可能性について簡易診断
  • 再申請の可能性についての簡易相談
  • 一般的な永住の許可要件相談

 

【サービスに含まれないもの】

  • 必要書類のご案内
  • 申請書の書き方
  • 個別具体的な永住申請の法律相談

 

【サービスの対象者】

  • 電話またはメールの簡易チェックで要件を満たす方

 

 

有料相談 ¥11,000/60分

【サービスに含まれるもの】

  • ご本人申請で不許可となった申請書類のチェック
  • 不許可理由ヒアリング時のアドバイス
  • 再申請の可能性に関するご相談
  • 永住取得の可能性に関するご相談
  • 将来永住を取得するための事前相談
  • 必要書類のご案内(許可を保証するものではありません)

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の書類作成
  • ご本人で申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象者】

  • 永住ビザ申請について専門家にご相談されたい方
  • ご自身で申請するために専門家にご相談したい方
  • 不許可後の再申請に関するご相談は申請書類一式のコピーをお持ちの方

 

ご相談後にご依頼される場合、報酬より相談料金を割引いたします。(実質無料)

 

 

不許可理由ヒアリング同行サポート ¥33,000

ご自分で申請して不許可になった時、どうしていいのかわかりませんよね?

 

入管へ1人で不許可理由を聞きに行くのが不安な方のために、ビザ専門の行政書士が入管へ同行し、一緒に不許可理由をヒアリングするサービスです。

 

【サービスに含まれるもの】

  • 事前に申請書類をチェックし、対応を考えます。
  • 入管へ不許可理由のヒアリングに同行し、一緒に不許可理由を審査官から聞き出します。
  • 再申請不可が明らかな場合、善後策を考えます。
  • 再申請可能な場合、最適な対応策を一緒に考えます。

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の再申請書類作成
  • ご本人で再申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象】

  • 対象者:永住申請で不許可になり、申請した申請書類一式のコピーをお持ちの方
  • 対象入管:東京入管、東京入管立川出張所、東京入管横浜支局、東京入管川崎出張所

 

  • 再申請後ご依頼の場合、報酬から同行料金を割引いたします。(実質無料)
  • 入管への往復交通費を含みます。
  • 入管により同席できないことがあります。その際には事前相談料¥11,000のみを頂戴いたします。

 

 

返金保証規定

 

金森国際行政書士事務所 返金保証規定

 

 金森国際行政書士事務所では、ご依頼いただき受任した時点で金50,000円を着手金としてお預かりしております。その後、申請の結果不許可となった場合で再申請可能な場合、無料で再申請を致します。再申請の結果不許可となった場合、全額返金致します。

 

なお、受任時に許可の可能性が低いと判断した場合や、許可の可能性がほぼないにも関わらず申請を依頼されるお客様に対しては、返金保証の対象外とさせていただく旨、受任時に予めお伝えしておりますので、ご了承願います。

 

 【返金できない場合】

以下のお客様の責めに帰すと認められた結果不許可となった場合はご返金致しかねます。

1.入管局及び当事務所のからの指示による書類提出にご協力いただけないこと
2.税金等未払い(法人税、住民税、国民健康保険税など)
3.不利益な事実を隠していたことが判明した場合(学歴詐称、オーバーワークなど)
4.ご依頼後及び申請中結果が出るまでの犯罪行為
5.結果が出る前のお客様都合による申請依頼の取り下げ

6.再申請可能であるにもかかわらず申請されない場合(再申請可能な場合のみ)
7.当事務所からのビザ簡易チェックシートに記載いただいた内容に虚偽があった場合

 

永住許可の申請依頼はこちら
045-225-8526

 

 

 

代表者プロフィール

 


金森国際行政書士事務所代表
金森 大(かなもり だい / Dai Kanamori)

 

 

「こんにちは!行政書士の金森です。わたしもはじめて海外で働いた際、自身の就労ビザを取りました。とても大変で不安な気持ちで何カ月も過ごしたことを覚えています。

 

ビザ取得の手続きは、ほとんどみなさんはじめての方ばかりではないでしょうか?何からはじめればいいのかわからない、ビザが取れるか不安だという気持ちはみなさん同じで、その気持ちはとてもよく分かります。

 

ビザ許可の可能性や将来のビザ取得のこと、ぜひ何でも聞いてください。一緒にベストな方法を考え、ビザ取得という結果を手にしていただきたいと思います。」

 

 

  • 経歴

1972年 北海道小樽市生まれ
1991年 神奈川県立麻溝台高等学校卒業
1996年 法政大学経済学部経済学科卒業

 

国際物流会社にて国際業務に従事。アジア・中南米向け輸出事業部、本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後行政書士試験合格、開業。

 

 

渋谷区で士業対象の就労ビザセミナー講師をさせていただきました

 

士業対象のビザセミナー講師

台東区で士業対象のビザセミナー講師をさせていただきました

 

  • 取材実績

新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)

朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)

神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)

ほか多数

 

  • 講師実績

士業対象特定技能セミナー

「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)

建設特定技能の概要と建設特定技能を受け入れる際の全体の流れ(神奈川県行政書士会)

ほか多数

 

  • 所有資格等

申請取次行政書士
神奈川県行政書士会国際部員(2019~2021)
神奈川県行政書士会横浜中央支部所属
国際航空貨物取扱士
法務検定取得
神奈川県労働講座修了
国際業務研究会会員
VICS行政書士渉外事例研究会会員
外国人雇用・就労ビザステーション運営

 

 

 

 

 

初回相談無料です

 

永住ビザは就労制限もなく、更新も必要ないので、どうしても取得したいという外国人の方は多くいらっしゃいます。

 

ただし、永住許可申請はほかのビザ申請と比べても要件が非常に厳しく、法務大臣の裁量も大きく働くため、取得するのが難しいビザです。ですが、要件をきちんと理解し、すべて満たすことができれば取得できないビザではありません。

 

また、今はまだ要件を満たさない方は、将来永住を取得するためにこれから始めること、この先暮らしていく中で気を付けることなど、専門家に相談することもできます。

 

チェックシートで現在要件を満たすと思われる方は初回30分相談無料です。現在要件を満たさない方は、有料で将来永住ビザを取得するための相談をすることができます。

 

有料相談後に当事務所へ依頼された場合には、相談料を申請料金から割引させていただきます(実質無料)。

 

 
 
 
 あんしん
 無料相談は
 
 
■お電話から10:00~18:00
■ネットから24時間
■無料相談は完全予約制
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