トップページ > 高度専門職(高度人材)ビザから永住ビザ申請について詳しく
高度専門職(高度人材)ビザから永住ビザ申請について詳しく
2021-09-04
2022-05-06
「高度専門職」ビザをお持ちの方から、永住申請を依頼したいというお問合せをよくいただきます。
「高度専門職」ビザで在留中の方は、一般的な就労ビザの方に比べて永住申請につき居住要件の緩和措置があります。こちらは永住許可申請をしたい「高度専門職」ビザをお持ちのあなたのための専用ページです。
§ 目次
高度専門職(高度人材)ビザから永住ビザ申請について詳しく
現在日本では、およそ90%が「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、「技人国」ビザ)で働いています。
ご存知の通り、一般の就労ビザをお持ちの外国人の方は、永住申請をするためには日本に10年在留し、5年以上を正規の就労ビザで在留する必要があります。
ところが、あなたのように非常に優秀で、日本に大きく貢献されている一握りの「高度専門職」ビザの方には、永住ビザ取得への最短ルートが用意されています。
高度専門職ビザから永住申請する場合に検討すること
高度専門職ビザとは、あなたのように卓越した技術・能力をお持ちの外国人の方が一定のポイントを取得することにより、通常の技人国ビザにはない優遇措置を享受することができるビザで、親の呼び寄せや家事使用人を帯同できることもあり、高度専門職ビザの取得を希望する外国人の方は年々増加傾向にあります。
高度専門職ビザについて詳しくはこちら
永住許可申請の前に確認を
現在「高度専門職」ビザをお持ちで永住許可申請をしようとする場合、次のことをご確認ください。
「永住者」ビザには確かに多くのメリットがありますが、「高度専門職」ビザには「永住者」ビザにはない特有のメリットがあります。それは親の帯同と家事使用人の帯同です。永住者ビザではこれらのメリットは享受できません。
小さいお子様の面倒を見るためにご両親や家事使用人を本国から呼び寄せている状況であれば、お子さんが一定の年齢に達するまでは「高度専門職」ビザで継続在留したほうがよい場合があるので、しっかりご検討ください。 |
高度専門職ビザの在留要件の緩和
この高度専門職ビザの優遇措置の1つに、「永住ビザ」取得のための在留要件の緩和というものがあります。具体的には次の2点が挙げられます。
|
現在「高度専門職」ビザをお持ちのあなたは、引き続き「1年」または「3年」を高度専門職ビザで在留していたことを証明できれば、永住ビザへ変更することができる可能性があります。
「高度専門職」ビザから永住ビザ(高度専門職ポイント70点)
「高度専門職」ビザを取得後3年を経過し、現在も70ポイントを満たす方は、その他の要件を満たすことで、「高度専門職」ビザから永住申請をすることができます。
「高度専門職」ビザから永住ビザ(高度専門職ポイント80点)
「高度専門職」ビザを取得後1年を経過し、現在も80ポイントを満たす方は、その他の要件を満たすことで、「高度専門職」ビザから永住申請をすることができます。
「残業代」は収入に含める?含めない?
ポイント計算の中で、年収に残業代を含めてよいかというお問合せをいただきます。基本的に、報酬というのは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」と考えられているので、受け取ることが確実と見込まれる基本給や賞与などが該当しますが、就労予定時間が未確定である残業代は含まれません。
ですが、1年前、3年前時点の収入を証明する場合については、既に受け取っている収入ですので、残業代を含めることができます。 |
永住許可申請チェックシート
永住ビザを取得するための要件は、居住年数だけではありません。ほかにも多くの要件を満たす必要があります。
現在「高度専門職」ビザお持ちのあなたが、永住申請できるかどうかをかんたんにチェックするために「簡易チェックシート」をご用意しました。
こちらをチェックされて、すべてに☑がついた方は、ビザ専門の行政書士に永住許可申請についての30分の無料相談・無料診断をご利用ください。
また、すべてにチェックが入らなかった方につきましては、将来永住ビザを取得するために現在からすべきことや、気を付けるポイント、将来必要になる書類等のご相談を有料にて承っております。(永住ビザ未来サポート相談)
どちらもご予約の上ご利用ください。
永住許可申請ご依頼はお気軽にどうぞ
必要書類(例)
- 永住許可申請書(縦4cm×横3cmの顔写真を貼付)
- 申請理由書
- 住民票(世帯全員)
- 勤務先会社の在職証明書(自営業の場合は確定申告書控えの写し)
- 住民税の課税証明書、納税証明書(3年分または1年分)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国税の納税証明書(その3)
- 直近2年間(1年間)の国民年金保険料領収書の写し(会社で厚生年金加入の場合は不要)
- 直近2年間(1年間)の国民健康保険料領収書の写し(会社で健康保険加入の場合は不要)
- 健康保険被保険者証の写し
- 預貯金通帳の写しまたは金融機関の残高証明書
- 資産を証明する資料(適宜)
- 身元保証書
- 身元保証人の勤務先会社の在職証明書(自営業の場合は確定申告書控えの写し)
- 身元保証人の直近1年間の所得証明書
- 身元保証人の住民票
- 申請人の貢献に関する資料(表彰状、推薦状など随時)
- 高度専門職ポイント計算書
- ポイント計算の各項目に関する疎明資料
- 了解書【PDF】
- ほか
※ 「高度専門職」ビザをお持ちのあなたが永住許可申請をする場合、在留状況によって提出資料が変わります。また、上記以外に提出書類が必要なこともあります。
当事務所では申請時に提出すべき資料・提出すべきではない資料を見極め、永住許可の可能性を最大化する申請をさせていただきます。過去の豊富な許可事例と申請時点で最新の入管情報をもとに申請するため、ご本人様が申請する場合より許可の可能性が高くなります。 |
■永住ビザ基本料金
基本料金 | 132,000円 | |
ご家族追加(1名につき) | 44,000円 | |
翻訳料金 (ご自分で翻訳する方は0円) |
A4サイズ1枚につき5,500円 | |
難易度加算等 (基本料金に加算) |
会社経営者の方 | +33,000円 |
自己申請・他所申請で不許可 | +33,000円 | |
国内の必要書類取得代行 | +33,000円 |
※入管所定印紙代8,000円を別途頂戴します。
※公共交通機関の交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。
※東京都・神奈川県以外での申請は、別途出張費を頂戴いたします(別途見積)。
無料相談 | ¥0/60分 |
【サービスに含まれるもの】
【サービスに含まれないもの】
【サービスの対象者】
|
有料相談 | 11,000円/60分 |
【サービスに含まれるもの】
【サービスに含まれないもの】
【サービスの対象者】
ご相談後にご依頼される場合、報酬より相談料金を割引いたします。(実質無料) |
不許可理由ヒアリング同行サポート | 33,000円 |
ご自分で申請して不許可になった時、どうしていいのかわかりませんよね?
入管へ1人で不許可理由を聞きに行くのが不安な方のために、ビザ専門の行政書士が入管へ同行し、一緒に不許可理由をヒアリングするサービスです。
【サービスに含まれるもの】
【サービスに含まれないもの】
【サービスの対象】
|
金森国際行政書士事務所 返金保証規定
金森国際行政書士事務所では、ご依頼いただき受任した時点で金50,000円を着手金としてお預かりしております。その後、申請の結果不許可となった場合で再申請可能な場合、無料で再申請を致します。再申請の結果不許可となった場合、全額返金致します。
なお、受任時に許可の可能性が低いと判断した場合や、許可の可能性がほぼないにも関わらず申請を依頼されるお客様に対しては、返金保証の対象外とさせていただく旨、受任時に予めお伝えしておりますので、ご了承願います。
【返金できない場合】 以下のお客様の責めに帰すと認められた結果不許可となった場合はご返金致しかねます。 1.入管局及び当事務所のからの指示による書類提出にご協力いただけないこと |
「こんにちは!行政書士の金森です。わたしもはじめて海外で働いた際、自身の就労ビザを取りました。とても大変で不安な気持ちで何カ月も過ごしたことを覚えています。
ビザ取得の手続きは、ほとんどみなさんはじめての方ばかりではないでしょうか?何からはじめればいいのかわからない、ビザが取れるか不安だという気持ちはみなさん同じで、その気持ちはとてもよく分かります。
ビザ許可の可能性や将来のビザ取得のこと、ぜひ何でも聞いてください。一緒にベストな方法を考え、ビザ取得という結果を手にしていただきたいと思います。」
1972年 北海道小樽市生まれ
国際物流会社にて国際業務に従事。アジア・中南米向け輸出事業部、本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後行政書士試験合格、開業。
渋谷区で士業対象の就労ビザセミナー講師をさせていただきました
新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日) 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日) 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日) ほか多数
士業対象特定技能セミナー 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会) 建設特定技能の概要と建設特定技能を受け入れる際の全体の流れ(神奈川県行政書士会) ほか多数
申請取次行政書士 |
初回相談無料です
永住ビザは就労制限もなく、更新も必要ないので、どうしても取得したいという外国人の方は多くいらっしゃいます。
ただし、永住許可申請はほかのビザ申請と比べても要件が非常に厳しく、法務大臣の裁量も大きく働くため、取得するのが難しいビザです。ですが、要件をきちんと理解し、すべて満たすことができれば取得できないビザではありません。
また、今はまだ要件を満たさない方は、将来永住を取得するためにこれから始めること、この先暮らしていく中で気を付けることなど、専門家に相談することもできます。
チェックシートで現在要件を満たすと思われる方は初回30分相談無料です。現在要件を満たさない方は、有料で将来永住ビザを取得するための相談をすることができます。
有料相談後に当事務所へ依頼された場合には、相談料を申請料金から割引させていただきます(実質無料)。