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高度専門職ビザと永住者ビザのメリットを比較してみました

2021-08-12

  2023-01-11

 

「高度専門職ビザと永住者ビザのメリットと違い教えてください

 

技人国」ビザなどの就労ビザで働いている外国人の方から、このような質問をよくいただきます。それぞれ取得するための要件が異なり、メリットも異なります。

 

ここではビザ専門の行政書士が高度専門職ビザと永住者ビザを比較して詳しくご紹介します。

 

高度専門職ビザと永住ビザを比較する女性

 

高度専門職(高度人材)ビザと永住者ビザを比較してみました

  高度専門職 永住者
①就労 一定期間就労しないと取消事由となりえる 就労要件なし・就労しないことも可

②就労業種

制限

制限あり 無制限
③転職 可(1号は在留資格変更許可申請が必要) 可(自由)
④在留期間 1号:5年 / 2号:無制限 無制限
⑤ビザの更新

1号:あり

2号:なし(ただし、7年に1度在留カードの更新はあり)

なし(ただし、7年に1度在留カードの更新はあり)
⑥家事使用人の帯同 可(一定の条件あり) 不可
⑦親の帯同 可(一定の条件あり) 不可

⑧配偶者の

就労

可(制限あり) 可(無制限)

⑨出国可能

期間

みなし再入国許可取得で上限1年間

再入国許可取得で上限5年間(※)

みなし再入国許可取得で上限1年間

再入国許可取得で上限5年間(※)

⑩身元保証人 不要

必要(日本人または永住者)

身元保証人の収入要件は不要

※在留カード更新を迎える場合、それまでに再入国が必要

 
 
日本で働いている外国人の方で、将来「永住」ビザ取得を最終目標としている方は少なくありません。面倒なビザ更新手続きが不要で、就労制限のない永住者はやはり魅力的です。
 
 
ただし、「永住」ビザが万能で全てのメリットを有する訳ではありません。目的によっては「高度専門職」ビザを取得したほうがよい場合があるので説明します。
 
 
高度専門職ビザへの変更依頼はこちら
045-225-8526

①就労

高度専門職ビザ

「高度専門職」は就労ビザの一種です。1号・2号ともに、該当する就労活動をすることを前提にビザが付与されますので、失業した場合、高度専門職1号の場合は3カ月、高度専門職2号の場合は6ヵ月以上就労していない期間がある場合はビザの取消事由となります。(ただし実務上は3カ月(6ヵ月)経過後に直ちにビザ取消となることはほとんどありません)
 

永住者

一方で「永住者」には就労要件がありません。就労する時間の制限もなく、就労しないいという選択も可能です。仕事を辞めた場合であっても、「技術・人文知識・国際業務」ビザや「高度専門職」1号・2号ビザのように就労活動をしないとビザ取消事由となるということはありません。
 
 
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②就労活動制限

高度専門職ビザ

「高度専門職」1号(イ)(ロ)(ハ)・「高度専門職」2号でそれぞれ就労する活動に一定の制限があります。「技術・人文知識・国際業務」ビザよりはその活動範囲は広いものの、就労することができない業種が多くあります。

永住者

「永住者」は就労制限がありません。労働法の範囲内での就労時間はもちろん、風俗営業での就労も含めほぼ日本人と同様にさまざまな業種で働くことができます。もちろん有資格者でなければ行えない業務は日本人と同様に資格を取得する必要がありますし、国家公務員や地方公務員の管理職にはなれないなどの制限はあります。
 

③転職

高度専門職ビザ

「高度専門職」での転職は、1号と2号でその手続きが大きく異なります。
 
「高度専門職」1号の方が転職する場合、職種や職務内容にほとんど変更がない場合であっても、必ず入管局でビザの変更許可申請を行い許可を取得しなければなりません。一方で「高度専門職」2号の方の場合、転職は自由でビザの変更は必要ありません。もちろんいずれの場合であっても、転職した場合には14日以内に入管へ所属機関に関する届出をする必要はあります。
 
所属機関に関する届出は、1号で転職する場合は「契約の終了」、2号で転職する場合では「契約の終了と新たな契約の締結」が必要です。。
 

永住者

「永住者」の場合は転職は自由です。入管局への届出やビザの変更も必要ありません。
 
 
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④在留期間

高度専門職ビザ

「高度専門職」1号は一律5年間の在留期間が付与されます。在留期限から概ね3か月前からビザの更新ができますので忘れずに更新するようにしましょう。「高度専門職」2号は在留期限はありません。就労している限り、永続的に日本に在留することができます。2号の場合、ビザの更新は不要ですが、7年毎にカードの更新手続きが必要です。
 

永住者

「永住者」は在留期限はありません。こちらもビザの更新手続きは不要ですが、カードを7年毎に更新する必要があります。
 
 
在留カードの有効期間の更新申請はこちら(入管HP)
在留カード更新
 
 

⑤ビザの更新

高度専門職ビザ

「高度専門職」ビザ1号の場合、5年に1度ビザの更新手続きをする必要があります。入管局で在留期間更新許可申請をして許可を取得することでビザの期間延長ができます。
 
一方で、「高度専門職」2号の場合は在留期限がありません。ビザの更新手続きは不要ですが、カードの更新を7年に1度する必要があります。
 

永住者

「永住者」には在留期限はありません。入管局で在留期間の更新申請は不要です。なお、カードの更新を7年に1度する必要があります。
 

⑥家事使用人の帯同

高度専門職ビザ

「高度専門職」の場合、永住者ビザにはないメリットの一つがこの家事使用人の帯同です。この家事使用人の帯同には、次の3つの種類があります。
 
  1. 本国で使用していた家事使用人を引き続き雇用する場合(入国帯同型)
  2. 1以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
  3. 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)
 
それぞれの詳しい要件などは、こちらを参照願います。
 

永住者

「永住者」の場合は数年の居住要件を満たしてから永住申請をするので、①の帯同という概念は発生せず、②③の事情があっても外国籍の家事使用人を就労可能な「特定活動」ビザへ変更するということは認められません。
 
 
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⑦親の帯同・呼び寄せ

こちらも「高度専門職」特有のメリットで、「永住者」にはこのメリットはありません。本国から親を呼び寄せたいために、「永住者」を取得しないという選択をする「高度専門職」の方は一定数いらっしゃいます。また、親を呼び寄せるために「永住者」から「高度専門職」へ変更する方もおります。
 
こちらも一定の要件があるので、詳しくはこちらで確認してください。
 

親を呼べるビザは他にないの??

 

観光ビザなど30日や90日の短期滞在ビザや、親御さん自身が日本で就労ビザや経営ビザ取得可能な場合を除けば、実は日本に親を招へいして中長期日本に在留するためのビザはほぼ存在しません。例外的に可能なのがこの高度専門職の親の帯同です。

 

高齢で本国に身寄りがなく大きな持病を抱えているなど特殊なケースの場合、ごく稀に中長期在留可能な老親扶養のための「特定活動」ビザが付与されることがあります。ただし、あくまでも堤外的で人道的な措置ですので、現在ではこのビザの取得は非常に審査が厳しいとお考え下さい。

 
 
 
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045-225-8526

無料相談のお申込みはこちら

 
 

⑧配偶者の就労

高度専門職ビザ

原則として、「家族滞在」ビザを取得して入国する配偶者は働くことができません。資格外活動許可を取得することで、1週間につき28時間までアルバイトをすることは可能ですが、フルタイムで就労することは許されていません。
 

しかし「高度専門職」の資格を持つ人の配偶者は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、「特定活動」(高度専門職の配偶者)へ変更が許可されれば「技術・人文知識・国際業務」や「教育」ビザなどに該当する活動を行うことができます。

 

永住者

「永住者の配偶者等」の場合、就労制限がほぼありません。風俗営業も含めあらゆる職種で就労可能です。就労時間に関しての制限もありません。もちろん有資格業務を行う場合には該当する資格を保有していることは必要となります。

 

⑨出国可能期間

「高度専門職」「永住者」いずれの場合でも、空港等でみなし再入国許可を取得することで1年を超えない範囲での日本出国が可能です。
 
また、1年を超えて日本を出国する場合には、いずれのビザにおいても管轄の入管局に対し「再入国許可」を取得した上で出国することが必要です。この許可を取得せずに出国した場合で、1年を超えて海外に在留している場合、お持ちのビザが消滅してしまいます。
 
また、再入国許可を取得して出国した場合であっても、在留期限を迎える場合やカードの更新が必要な場合には1度日本へ再入国しそれぞれ在留期間の更新や在留カードの更新をする必要がありますのでご注意ください。
 
 
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⑩身元保証人

こちらは「永住許可申請」において必須となりますが、「高度専門職」の申請においては不要です。
 
永住許可申請においては、日本人又は永住者の身元保証人をご用意していただく必要があります。この身元保証人は日本の民法上の連帯保証人や連帯債務のような性質はなく、あくまでも「道義的な」保証人ですので、金銭的な債務を負うことはありません。
 
 
 
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在留資格一覧
東京入管連絡先

永住者料金

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永住ビザ料金(税込)

当事務所へ永住申請をご依頼いただいた場合の料金です。

 

永住ビザ基本料金

基本料金 ¥132,000
ご家族追加(1名につき) ¥44,000
翻訳料金
(ご自分で翻訳する方は0円)
A4サイズ1枚につき5,500円
難易度加算等
(基本料金に加算)
会社経営者の方 +¥33,000
配偶者が経営者の方 +¥33,000
自己申請・他所申請で不許可 +¥33,000
国内の必要書類取得代行 +¥33,000

※入管所定印紙代8,000円を別途頂戴します。
※公共交通機関の交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。
※東京都・神奈川県以外での申請は、別途出張費を頂戴いたします(別途見積)。

 

無料相談 ¥0/60分

【サービスに含まれるもの】

  • 永住許可の可能性について簡易診断
  • 再申請の可能性についての簡易相談
  • 一般的な永住の許可要件相談

 

【サービスに含まれないもの】

  • 必要書類のご案内
  • 申請書の書き方
  • 個別具体的な永住申請の法律相談

 

【サービスの対象者】

  • 電話またはメールの簡易チェックで要件を満たす方

 

 

有料相談 ¥11,000/60分

【サービスに含まれるもの】

  • ご本人申請で不許可となった申請書類のチェック
  • 不許可理由ヒアリング時のアドバイス
  • 再申請の可能性に関するご相談
  • 永住取得の可能性に関するご相談
  • 将来永住を取得するための事前相談
  • 必要書類のご案内(許可を保証するものではありません)

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の書類作成
  • ご本人で申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象者】

  • 永住ビザ申請について専門家にご相談されたい方
  • ご自身で申請するために専門家にご相談したい方
  • 不許可後の再申請に関するご相談は申請書類一式のコピーをお持ちの方

 

ご相談後にご依頼される場合、報酬より相談料金を割引いたします。(実質無料)

 

 

不許可理由ヒアリング同行サポート ¥33,000

ご自分で申請して不許可になった時、どうしていいのかわかりませんよね?

 

入管へ1人で不許可理由を聞きに行くのが不安な方のために、ビザ専門の行政書士が入管へ同行し、一緒に不許可理由をヒアリングするサービスです。

 

【サービスに含まれるもの】

  • 事前に申請書類をチェックし、対応を考えます。
  • 入管へ不許可理由のヒアリングに同行し、一緒に不許可理由を審査官から聞き出します。
  • 再申請不可が明らかな場合、善後策を考えます。
  • 再申請可能な場合、最適な対応策を一緒に考えます。

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の再申請書類作成
  • ご本人で再申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象】

  • 対象者:永住申請で不許可になり、申請した申請書類一式のコピーをお持ちの方
  • 対象入管:東京入管、東京入管立川出張所、東京入管横浜支局、東京入管川崎出張所

 

  • 再申請後ご依頼の場合、報酬から同行料金を割引いたします。(実質無料)
  • 入管への往復交通費を含みます。
  • 入管により同席できないことがあります。その際には事前相談料¥11,000のみを頂戴いたします。

 

 

高度専門職ビザと永住申請代行はこちら
045-225-8526

 

 

返金保証規定

 

金森国際行政書士事務所 返金保証規定

 

 金森国際行政書士事務所では、ご依頼いただき受任した時点で金50,000円を着手金としてお預かりしております。その後、申請の結果不許可となった場合で再申請可能な場合、無料で再申請を致します。再申請の結果不許可となった場合、全額返金致します。

 

なお、受任時に許可の可能性が低いと判断した場合や、許可の可能性がほぼないにも関わらず申請を依頼されるお客様に対しては、返金保証の対象外とさせていただく旨、受任時に予めお伝えしておりますのでご了承願います。

 

 【ご返金できない場合】

以下のお客様の責めに帰すと認められた結果不許可となった場合はご返金致しかねます。

1.入管局及び当事務所のからの指示による書類提出にご協力いただけないこと
2.税金等未払い(法人税、住民税、国民健康保険税など)
3.不利益な事実を隠していたことが判明した場合(学歴詐称、オーバーワークなど)
4.ご依頼後及び申請中結果が出るまでの犯罪行為
5.結果が出る前のお客様都合による申請依頼の取り下げ

6.再申請可能であるにもかかわらず申請されない場合(再申請可能な場合のみ)
7.当事務所発行のビザ簡易チェックシートに記載いただいた内容に虚偽があった場合

 

永住許可の申請依頼はこちら
045-225-8526

 

 

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにもビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。初回簡易相談のご相談は無料です。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。年間相談件数1500件以上。高度専門職ビザや永住許可申請書についてはお任せください。
 
 
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。以下の電話かインターネットからお申し込みください。
 
 
 
 
 
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