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ビザ(在留資格)一覧

2019.10.2

 

このホームページや一般的に「ビザ」と呼ばれているものは、正式には「在留資格」といいます。外国人の方が日本で活動するために必要な資格のことですね。

 

ここでは29種類あるすべての在留資格について、日本において許されている活動やその該当例そして在留期間について一覧表にしています。

 

 

ビザ(在留資格)一覧

定められた範囲で就労が認められているもの

在留資格 本邦において行うことが許されている活動内容・該当例 在留期間

1.

外交 外国政府の大使、公使、総領事等とその家族等 外交活動を行う期間
2. 公用 外国政府の職員等とその家族等 5年、3年、1年、3月、30日、又は15日
3. 教授 大学の教授、公使など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導又は教育を行う者 5年、3年、1年又は3月
4. 芸術 画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者 5年、3年、1年又は3月
5. 宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者 5年、3年、1年又は3月
6. 報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者 5年、3年、1年又は3月
7. 経営・管理 企業の経営者・管理者等

5年、3年、1年、4月又は3月

8.

法律・
会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士等 5年、3年、1年又は3月
9. 医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士 5年、3年、1年又は3月
10. 研究 政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者
(ただし、「教授」の活動に該当する者を除く)
5年、3年、1年又は3月
11. 教育 小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他教育を行う教師など 5年、3年、1年又は3月 
12. 技術・
人文知識・
国際業務
システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、その他の自然科学分野の技術に関する業務を行う者
企画、財務、マーケティング、営業、通訳・翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、服飾やインテリアデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者
5年、3年、1年又は3月
13. 企業内転勤 外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者) 5年、3年、1年又は3月
14. 興行 歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興行に係る活動を行う者 3年、1年、6月、3月
又は15日
15. 技能 外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者 5年、3年、1年又は3月
16. 高度専門職

<1号>
高度の専門的な能力を有する人材として次のイ)~ハ)までのいずれかに該当する活動を行う者(日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれる者)

イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくは活動期間以外の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動
ロ)日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する活動に従事又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ)日本の公私の機関において貿易、その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

<2号>
1号の活動を行ったもので、租の在留が日本の利益に資するものとして、法務省令で定める基準に適合するものが行う次の活動
イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ)日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する活動に従事する活動
ハ)日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ)2号イ)~ハ)までのいずれかの活動と合わせて行う、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」「技能」に掲げる活動 ※2号のイ)~ハ)までのいずれかに該当する活動を除く

<1号>5年
<2号>無期限
17. 介護 日本の介護福祉養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した者(※2017年9月施行) 5年、3年、1年又は3月
18. 技能実習

・技能実習第1号
・技能実習第2号
・技能実習第3号(※2017年11月施行)
上記1,2,3号すべて下記イ)ロ)のいずれかに分類
イ)【企業単独型】海外にある合併企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動
ロ)【団体管理型】商工会等の非営利団体の責任及び管理のもとで行う活動

1号は1年以内
2号・3号は2年以内

※19番目の就労可能な在留資格として、2019年より特定技能ビザが新設されています。

 

就労ができない在留資格 

在留資格 本邦において行うことが許されている活動内容・該当例 在留期間
文化活動 収入を伴わない日本文化の研究者や専門家の指導を受けてこれを習得する活動を行う者 3年、1年、6月又は1月
短期滞在 観光、ビジネス上の会議・業務連絡・講習会や会合への参加などの短期商用、親族・知人の訪問などを行う一時的な滞在者 90日、30日、15日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 大学、短期大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校ほかこれらに準ずる教育機関において教育を受ける学生 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修

技術・技能又は知識習得のための研修生

(「技能実習1号」および「留学」に該当する活動を除く)

1年、6月又は3月
家族滞在 本表「教授」から「文化活動」までの在留資格を持って在留する外国人または「留学」の在留資格を持って在留する外国人が扶養する配偶者・こども 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、
2年、1年3月、1年、6月又は3月

 

個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格

在留資格 本邦において行うことが許されている活動内容・該当例 在留期間
特定活動

外交官・企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉士候補生、難民認定申請中の者など
(※ただし、一定の条件のもと就労が可能)

5年、4年、
3年、2年、1年、6月、3月又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について決定する期間

 

身分に基づく在留資格(就労に職種・就労時間の制限なし)

在留資格 本邦において有する身分・地位 在留期間
永住者 法務大臣から永住を認められた者 無制限
永住者の
配偶者等

永住者の在留資格を持って在留する者もしくは入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

5年、3年、
1年又は6月
日本人の
配偶者等

日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者(日系2世なども含む)

5年、3年、
1年又は6月
定住者 インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実施など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者 ①5年、3年、1年又は6月
②5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

ご自分が取りたい在留資格がどれに該当するのかわからない、またはこの在留資格を取りたいのだけれど自分が条件をクリアしているかわからないなどの疑問がありましたら、ビザ専門の行政書士にお問い合わせください。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。就労系ビザ申請はお任せ下さい。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

 

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
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