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「家族滞在」ビザから「永住者」ビザの許可申請をする方へ

2021-08-31

 

「 家族滞在」ビザから「永住者」ビザへの申請は、家族滞在ビザの方が単独で申請しても許可されません。

 

家族滞在ビザから永住許可申請をするためには、配偶者や両親と一緒に同時申請する場合のみ許可の可能性があるのでご注意ください。

 

 

 

「家族滞在」ビザから「永住者」ビザの許可取得につきまして

「家族滞在」ビザは、「技術・人文知識・国際業務」ビザや「高度専門職」ビザ、「技能」ビザといった就労系の在留資格をもつ本体者様に付随して取得されるビザです。

 

この本体者の方が永住申請の要件を満たす場合で永住申請をお考えの場合、できる限り「家族滞在」で在留するご家族も同時に永住申請してください。

 

もし本体者様が先に1人で永住許可を取得してしまうと、ご家族はビザの種類を変更しなくてはならなくなります。「家族滞在」ビザというのは就労系のビザに附随するもので、「永住者」に附随するものではないからです。

 

配偶者様は学歴や職歴があれば「技術・人文知識・国際業務」ビザなどへの変更も不可能ではありませんが、大変な労力が必要です。「家族滞在」ビザで在留していた子どもの場合には将来に渡り大変になりますので、ご家族一緒に永住許可申請をすることをおすすめいたします。

 

「家族滞在」ビザの居住要件緩和

現在「家族滞在」として日本に在留する方で、就労ビザを持つ本体者様が永住申請可能となった場合、その本体者様とと一緒に申請する場合は、10年以上の日本居住歴や5年以上の就労経験がなくても永住申請ができる場合があります。

 

どういうことかというと、本体者様と一緒に申請する場合に、申請人が永住者となった時点で家族滞在の方は「永住者の配偶者等」の身分になります。つまり「永住者の配偶者等」であったとみなされ審査における居住要件が下がります。

 

具体的には次のようになります。

 

  • 「家族滞在」ビザで在留する配偶者:婚姻後3年経過+1年在留で「永住者」申請可能
  • 「家族滞在」ビザで在留する子 :1年在留で「永住者」申請可能

 

つまり家族滞在(配偶者)の方は実態を伴った婚姻が3年以上経過し、かつ1年以上引き続き日本に在留していれば家族滞在の方も一緒に永住申請できます。子供は1年以上1年以上引き続き日本に在留していれば一緒に永住申請が可能です。

 
 
ご家族同時の永住申請依頼はこちら
045-225-8526
 
 
 

家族滞在から永住許可申請に必要な書類等

出入国在留管理局公表の資料をご覧ください

 

必要書類(家族滞在から永住)

 

審査は個別具体的となりますので、申請者の在留状況その他の事情により、これら以外にも必要書類が発生することがあります。また、入管より追加書類の提出を求められることもあります。

 

当事務所ではお客様に応じて最適な書類のご案内をするとともに、提出すべき書類・提出しないほうがよい書類を判断し、永住許可の可能性を最大化する申請をさせていただきます。

 

 

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永住ビザ料金(税込)

 

永住ビザ基本料金

基本料金 132,000円
ご家族追加(1名につき) 44,000円
翻訳料金
(ご自分で翻訳する方は0円)
A4サイズ1枚につき5,500円
難易度加算等
(基本料金に加算)
会社経営者の方 +33,000円
ご家族に経営者がいる場合 +33,000円
自己申請・他所申請で不許可 +33,000円
国内の必要書類取得代行 +33,000円

 

※入管所定印紙代8,000円を別途頂戴します。
※公共交通機関の交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。
※東京都・神奈川県以外での申請は、別途出張費を頂戴いたします(別途見積)。

 

 

無料相談 ¥0/60分

【サービスに含まれるもの】

  • 永住許可の可能性について簡易診断
  • 再申請の可能性についての簡易相談
  • 一般的な永住の許可要件相談

 

【サービスに含まれないもの】

  • 必要書類のご案内
  • 申請書の書き方
  • 個別具体的な永住申請の法律相談

 

【サービスの対象者】

  • 電話またはメールの簡易チェックで要件を満たす方

 

 

有料相談 11,000円/60分

【サービスに含まれるもの】

  • ご本人申請で不許可となった申請書類のチェック
  • 不許可理由ヒアリング時のアドバイス
  • 再申請の可能性に関するご相談
  • 永住取得の可能性に関するご相談
  • 将来永住を取得するための事前相談
  • 必要書類のご案内(許可を保証するものではありません)

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の書類作成
  • ご本人で申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象者】

  • 永住ビザ申請について専門家にご相談されたい方
  • ご自身で申請するために専門家にご相談したい方
  • 不許可後の再申請で申請書類一式のコピーをお持ちの方

 

ご相談後にご依頼される場合、報酬より相談料金を割引いたします。(実質無料)

 

 

不許可理由ヒアリング同行サポート 33,000円

ご自分で申請して不許可になった時、どうしていいのかわかりませんよね?

 

入管へ1人で不許可理由を聞きに行くのが不安な方のために、ビザ専門の行政書士が入管へ同行し、一緒に不許可理由をヒアリングするサービスです。

 

【サービスに含まれるもの】

  • 事前に申請書類をチェックし、対応を考えます。
  • 入管へ不許可理由のヒアリングに同行し、一緒に不許可理由を審査官から聞き出します。
  • 再申請できない場合、善後策を考えます。
  • 再申請ができる場合、最適な対応策を一緒に考えます。

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の再申請書類作成
  • ご本人で再申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象】

  • 対象者:永住申請で不許可になり、申請した申請書類一式のコピーをお持ちの方
  • 対象入管:東京入管、東京入管立川出張所、東京入管横浜支局、東京入管川崎出張所

 

  • 再申請後ご依頼の場合、報酬から同行料金を割引いたします。(実質無料)
  • 入管への往復交通費を含みます。
  • 入管により同席できないことがあります。その際には事前相談料¥11,000のみを頂戴いたします。

 

 

返金保証規定

 

金森国際行政書士事務所 返金保証規定

 

 金森国際行政書士事務所では、ご依頼いただき受任した時点で金50,000円を着手金としてお預かりしております。その後、申請の結果不許可となった場合で再申請可能な場合、無料で再申請を致します。再申請の結果不許可となった場合、全額返金致します。

 

なお、受任時に許可の可能性が低いと判断した場合や、許可の可能性がほぼないにも関わらず申請を依頼されるお客様に対しては、返金保証の対象外とさせていただく旨、受任時に予めお伝えしておりますので、ご了承願います。

 

 【返金できない場合】

以下のお客様の責めに帰すと認められた結果不許可となった場合はご返金致しかねます。

1.入管局及び当事務所のからの指示による書類提出にご協力いただけないこと
2.税金等未払い(法人税、住民税、国民健康保険税など)
3.不利益な事実を隠していたことが判明した場合(学歴詐称、オーバーワークなど)
4.ご依頼後及び申請中結果が出るまでの犯罪行為
5.結果が出る前のお客様都合による申請依頼の取り下げ

6.再申請可能であるにもかかわらず申請されない場合(再申請可能な場合のみ)
7.当事務所からのビザ簡易チェックシートに記載いただいた内容に虚偽があった場合

 

永住許可の申請依頼はこちら
045-225-8526

 

 

初回相談無料です

 

 

永住ビザは就労制限もなく、更新も必要ないので、どうしても取得したいという外国人の方は多くいらっしゃいます。

 

ただし、永住許可申請はほかのビザ申請と比べても要件が非常に厳しく、法務大臣の裁量も大きく働くため、取得するのが難しいビザです。ですが、要件をきちんと理解し、すべて満たすことができれば取得できないビザではありません。

 

また、今はまだ要件を満たさない方は、将来永住を取得するためにこれから始めること、この先暮らしていく中で気を付けることなど、専門家に相談することもできます。

 

チェックシートで現在要件を満たすと思われる方は初回30分相談無料です。

また、現在要件を満たさない方は、有料で将来永住ビザを取得するための相談をすることができます。

 

どちらも当事務所へ依頼された場合には、相談料を申請料金から割引させていただきます(実質無料)。

 
 
 
 
 
あんしん
無料相談は
 
 
■お電話から10:00~18:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
 
 
 
 
永住者ビザのご家族同時申請依頼はこちら

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