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就労ビザから永住ビザ申請について詳しく(チェックシート付)

2020-09-13

2024-01-29

 

就労ビザから永住ビザ申請について永住ビザ専門の行政書士が詳しく説明します。

 

永住ビザは許可取得の要件がとても厳しいビザですが、要件をクリアし、きちんと書類をそろえて申請すれば許可を取得できるビザです。

 

永住ビザ取得のチェックシートもぜひご覧ください。

 

 

就労ビザから永住ビザ申請について詳しく

日本の日本語学校や専門学校、大学へ留学ビザで来日し、企業へ就職した方の約90%は「技術・人文知識・国際業務」(技人国:ぎじんこく)ビザをお持ちです。ですので、ここでは就労ビザの中でも「技人国」ビザをお持ちの方が永住申請をする場合を想定して説明します。

 

技人国」ビザから永住ビザへ変更申請するための要件を知りたい方や、今は要件をクリアしていなくても将来的にクリアして永住ビザを取得したい方はこちらの記事を参考にされてください。

 

永住ビザ申請には大きく次の3つの要件があります。

  1. 【素行要件】
  2. 【独立生計要件】
  3. 【国益要件】

 

それぞれについて、細かい要件があるので、見ていきましょう。

 

1.【素行要件】

これは「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」とされています。

 

具体的には次のような者ではないことが求められています。

 

  1. 懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者
  2. 少年法による保護処分が継続中の者
  3. 違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等

 

懲役・禁固・罰金に処せられたことがある者

これは日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者のことですが、これらに処せられたことがある者は永住申請をしても不許可となります。ただし、特定期間経過後に申請し、許可になる可能性があります。

 

例えば懲役又は禁錮については、その執行を終わり、もしくは免除を得た日から10年(罰金については5年)を経過した場合等は、その後の在留状況なども考慮の上、永住申請をすることができる可能性はあります。

 

少年法による保護処分が継続中

これは文字通り、少年法による保護処分が継続中の者のことをいいます。

 

違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等

日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

 

素行要件のなかでの犯罪歴としては、交通違反が一番問題となることが多いと思います。具体的な基準というものはなく、あくまでも目安ですが、駐車違反や一時停止違反など軽微な交通違反の場合は、過去5年で5回、そのうち直近2年で2回ぐらいまでは問題にならないことが多いです。

 

ただし、飲酒運転で人身事故を起こしたこと等が1度でもある場合は、まず許可はおりません。また、昨今では自転車も自動車同様の扱いをされることもあるようですので、自転車での事故等にも十分に注意してください。

ご自分がどのような交通違反をしているかわからない場合は、「運転経歴証明書」を取得することで調べることができます。最寄りの警察署で請求用紙をお求めください。

 

もう一つ注意する点があるとすれば申請者が結婚していて、配偶者やお子さんがいる場合です。ご本人ではなく、ご家族が違法行為や風紀を乱す行為をしていると認定されれば、申請者本人の監督不行届となってしまい本人の許可がおりなくなります。

 

一番多いのは、配偶者や子どもがアルバイトをしている場合です。家族滞在のビザというのは基本的には就労不可ですが、「資格外活動許可」を取ることで週28時間までアルバイトができます。この許可された時間を超えて働くと違法行為となります。

 

永住ビザ申請のご依頼はこちら

045-225-8526

 

2.【独立生計要件】

これは「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」と定められています。

 

ここでは継続的な収入ということがポイントとなりますが、「継続的な収入」というのは具体的には過去5年間の年収のことで、いずれの年も年収が300万円を超えていることを要求されます。この年収については、一定の条件のもと、世帯単位での収入として合算して申請することが可能な場合もあります。

 

ときどき「貯金や資産はいくら必要ですか?」という質問を受けることがあります。この場合もちろん多いにこしたことはありませんが、貯蓄よりも継続的に収入を得てきちんと税金を納めることが重視されます。

 

相談者の方の中には貯金が少ないことを気にされて、人からお金を借りるなどして大金を銀行口座に入金する方がいますが、逆効果です。「この入金の理由は何ですか?」と聞いてくださいと言っているようなものでとても不自然に映るので、くれぐれもこのような行為はしないようにお気を付けください。

 

収入がなく、生活保護を受給されているようなケースがありますが、この場合独立して生計を営むことが可能と判断されないため、不許可の可能性が高いといえます。

 

 

3.【国益要件】

これは、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」と定められています。

 

具体的には以下のような条件を満たしていることが求められます。

・原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労系の在留資格で引き続き5年以上在留していること(居住要件)
・現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
・納税義務等公的義務を履行していること
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

居住要件

永住許可申請を行うためには、原則として、継続して10年以上日本に在留、かつ、直近5年以上就労系の在留資格で在留していることが必要です。

 

 

この「継続して」については、次の2点を満たす必要があります。

  1. 連続して3カ月以上日本を出国したことがないこと
  2. 1年のうち合計で100日以上日本を出国したことがないこと
 
それぞれ説明します。
 

1.連続して3カ月以上日本を出国したことがないこと

これは文字通り、10年の日本在留期間のうち、3カ月以上の期間に渡り日本を出国したことがないということです。

 

例えば過去の東日本大震災の際に、日本を出国し本国へ避難した方は多いと思います。この場合も、原則は3カ月以上日本を出国したとみなされ、日本に再入国した時点でまたゼロから在留年数がカウントされます。

 

そのほか出産や海外出張などで日本を出国しなければならない事情があるかと思います。こちらも原則は在留年数はリセットされますが、帰化の場合と異なり、出国の理由を合理的かつ説得的に説明することで在留期間が途切れずに継続される場合があります。この場合は、合理的説明を書面で提出するとともに、日本における資産状況や安定的に日本で活動することができる証明、さらに配偶者や子どもの日本での通学事情などを書面で説明することをおすすめいたします。

 

2.1年のうち合計で100日以上日本を出国したことがないこと

これは少し分かりにくいかと思いますので説明します。

 

 

このように、日本在留と日本出国を繰り返す方がいるとします。この場合、1回の出国はそれぞれ3カ月以内の2カ月ずつですが、1年間の出国が合計6カ月となり、100日を大きく上回ります。

 

このような方は、永住申請において、「継続して」日本に在留していた方とは認められません。

 

また、100日というのはあくまでも実務上安全と考える目安です。120日でも許可が下りるかもしれませんし、110日で不許可となるかもしれません。総合的に審査される中で、100日であれば許可を取得できる安全圏であるという意味で提示しています。

 

 

「高度専門職」ビザの居住年数緩和について

 

通常、「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの方は、日本在留10年+「技人国」ビザで5年就労している必要があります。ところが、「高度専門職」ビザをお持ちの方は次のように居住年数が緩和されます。

 

  • 「高度専門職」70ポイント以上:高度人材外国人として3年以上日本に継続在留
  • 「高度専門職」80ポイント以上:高度人材外国人として1年以上日本に継続在留

 

70ポイント以上の方は、高度専門職として3年を経過するか、永住申請時点と3年前の時点の双方において、70ポイント取得を証明できれば永住申請できます。

 

80ポイント以上の方は、高度専門職として1年を経過するか、永住申請時点と1年前の時点の双方において、80ポイント取得を証明できれば永住申請できます。

 

なお、技人国ビザをお持ちの方で、それぞれ現在と3年前・1年前に高度専門職ビザを取得できる要件を備えていた方は、わざわざ高度専門職にビザ変更してから永住申請をする必要はありません。くわしくは下記の記事をご覧ください。

 

高度専門職を経ずに永住申請したい方はこちら

みなし高度専門職ビザ

 

 

 

最長の在留期間をもって在留

こちらは「現に有する最長の在留期間」と定められていることから、「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの方から「5年必要ですか」と質問されることがあります。

 

現在では3年の在留期間があれば永住申請可能ですのでご安心ください。当面の間はこの3年が継続される模様です。

 

技術・人文知識・国際業務」ビザで、1年前と現在において80ポイント相当であることを証明できる方で、高度専門職ビザを取得可能とみなされる方の場合、「1年」の在留期間で永住申請できる可能性があります。

 

納税義務等公的義務

税金

税金については過去5年の住民税の納付状況や国税等の納付について審査されます。会社を経営されているような場合であれば、さらに法人税や事業税、所得税等を完納していることです。

 

自営業の方や給料から天引きされていない会社員の方はご自分で納付する必要があります。住民税の納付書が届いていなくても税務署等へ収入を申告することから始め、住民税を収める手続きをご自分でされて、これまで払ってきたという実績が必要です。

 

そして、全ての税金を完納し、納期限を守ってきたことが要求されます。

 

現在では以前よりも審査が厳しくなっていますので、未納がないのは当然で、支払期限を守っているかどうかに審査のポイントが移っています。納期限を守れない方は、永住ビザを取得したら支払わなくなる可能性があり、国益にそぐわないという考え方をされてしまうのですね。

 

もし未納がある方は、永住申請前にまとめて納付しても要件を満たしませんが、未納分は完納し、将来に向けて納付実績を積み上げましょう。

 

 年金

年金は審査の重要ポイントです。以前は年金の未払いについては比較的緩やかに審査されていましたが、現在は最低でも過去2年間の完納と納付遅延がないことを要求されます。

 

会社員で厚生年金に加入している方はほとんど問題がないですが、会社に所属されていない方は国民年金に加入し支払う義務があります。天引きされるものではないので、自発的に支払う必要があります。

 

こちらも税金と同様未納がないことは当然で、納期限を守って支払っていることが重要となっています。直近の2年分の未払いをまとめて払っても許可はでません。納期限を守らない=永住を取得したら納付しなくなる、と考えられてしまうからです。

 

また、審査対象は過去2年間ですが、入管では現在までの納付状況はすべて確認します。2年より前の納付状況次第では大きなマイナス要素となりえます。

 

公的医療保険

公的医療保険については、最低でも直近2年間の保険料納付状況を証明する資料が求められ、納期限を守って完納している必要があります。

 

お勤めの企業等で加入している方の場合、通常は自動的に徴収されますので、問題となることはほとんどありません。

 

企業等で加入していない方は、市区町村の国民健康保険に加入する必要があります。国民健康保険には納期限があり、永住申請をするためには納期限を守っていることが大切です。一度でも納期限遅れがあるだけで不許可になるので要注意です。

 

 

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

これは、例えば感染症に感染、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者など、公衆衛生上、有害となる恐れがないということです。

 

また、家がゴミ屋敷になっているような場合なども、公衆衛生上の観点から有害となる恐れがあると判断されえます。

 

 

2019年7月の改正点とは??

 

永住許可申請、審査がとても厳しくなりました。具体的には2019年の7月から格段に難しくなったのですが、具体的に改正された点を列記しましたのでご参照ください。過去に永住許可された方の情報で申請すると、ほとんど不許可になってしまいます。

 

  1. 住民税の課税証明書・納税証明書の提出が必要な年数が増えたこと
    例)就労ビザを持つ方が申請する場合、「直近5年分」の提出が必要(これまでは「直近3年分」)
  2. 住民税の滞納がないことを証明する資料(通帳の写し、領収書など)の提出が必須となったこと
  3. 市区町村の住民税に加えて国税(所得税、消費税、相続税、贈与税)に関する証明書の提出が必須となったこと
  4. 国民年金の納付に関する資料(ねんきん定期便、国民年金保険料領収証書など)の提出が必須となったこと
  5. 国民健康保険の納付に関する資料(国民健康保険料納付証明書、健康保険・厚生年金保険料領収証書など)の提出が必須となったこと

 

 

ビザ専門家への永住申請代行はこちら

045-225-8526

 

 

 

お客様の声

§「技人国」から「高度専門職」ポイントで永住許可

 

神奈川県在住A様

 

「私はホームページから依頼させていただきました。料金は適正だと思います。事務所のサービスには自分は非常に満足です。自分の申請条件は相対的にいいものだったかと思いますが、問題点がある方にはもっと強力なアドバイスをあげればよりいいと思います。

 

仕事のため土日や夜8時ぐらいしか時間がなかったですが、相談の時間を毎回ご調整いただきありがとうございました。オンライン対応もできるため、忙しい方には非常におすすめです。質問が多かったですが、丁寧に一個一個ご説明していただきました。安心して頼めると思います。ありがとうございました!」

§ 就労ビザから永住許可

株式会社コーエーテクモゲームス勤務

CLARK MAXX様

 

「私は今後日本に長く住みたいと考え、「技術・人文知識・国際業務」ビザから永住へ変更しようと思っていましたが、ネット上で色々な情報があってどうしたら良いのか混乱してしまいました。行政書士を検索してみましたら、金森国際行政書士事務所のサイトを見つけました。

いつも金森さんから迅速な対応をいただき、書類の提出が必要な場合はご丁寧にご説明いただいたので、全体的に申請のプロセスはとてもスムーズでした。ご対応の早さは非常にスピーディーで、料金もリーズナブルですので、友達や家族も同じようなサービスが必要な場合は必ず金森国際行政書士事務所をお勧めしていきたいと思います。」

§ 就労ビザから永住許可

 

東京都在住A様

永住許可の外国人男性

 

「速やかに対応してもらえます内容も分かりやすく説明してくれました。金森先生は穏やかのオーラ発散しています。信頼できるの感じをします。」

 

§ 就労ビザから永住許可

 

東京都在住A様

永住許可が出た外国人女性

 

「初めて永住ビザ申請について初めて金森先生とご相談させて頂いた時、業務的匂いは全くせずに、いろいろと適切なアドバイスを親身にいただき、結局手続きをお願いすることになりました。

 

細かい申請手続きがわからず不安な部分を、最初からわかりやすく、具体的な説明して下さったため、とても感じがよく安心して任せられました 。手続きを引き受けて下さってからは、あっという間に終わったという感じでした。スムーズな対応していただき、心から感謝しております。金森先生も、どうぞお元気で、ご活躍下さいませ。」

§「技人国」から「高度専門職」ポイントで永住許可

 

東京都在住A様

 

「私は今後日本に長く住みたいことを考えて、「技術・人文知識・国際業務」ビザから永住へ変更しようと思いましたが、ネット上で色々な情報があってどうしたらよいのか混乱してしまい、友達が金森先生を紹介してくれました。

 

最初は不安があって先生と相談し、心強くなりました。申請中で安心的なサポートしてくれ、ビザに関する質問や不明点などがありましたら素早く返答してくれました。先生のおかげで永住許可が無事おりました。友達の中でもしビザに関する悩みをもっている人がいれば、ぜひ金森先生を紹介していきたいと感じています。」

永住申請簡易チェックシート

就労ビザ(技人国ビザ)から永住申請に必要な要件を、簡易チェックシートにまとめました。まずはこちらをクリックしてチェックシートでご自分が要件を満たしているかチェックしてみてください。

 

(↑クリックするとダウンロードできます)

 

簡易チェックですので、全ての要件を網羅しているわけではありませんが、こちらをクリアしている方は永住許可を取得できる可能性があります。ご予約の上、ご相談ください。初回診断料30分無料です。

 

 

要件をクリアした・将来クリアしそうな方の相談予約

 

 

 

永住許可申請の許可率

あなたも永住許可申請で許可を取得することが難しいということは、周りの知人・友人からの情報でなんとなくご存知かもしれません。

 

ただ、どのくらい許可がでているのかということをご存知の方は少ないでしょう。ご参考までに、最近の永住許可申請に対する許可率を入管別に一覧表にしてみました。

 

この数字は、本人申請をした方の他、行政書士などビザの専門家が申請したものも含まれていますので、本人申請した場合の許可率は恐らく30%~40%と推定します。なぜなら、専門家は返金保証を導入している事務所も多く、許可の可能性がある程度ない限り受任しない為、専門家の許可取得率は80%~90%以上と考えられるからです。

 

  2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
札幌出入国在留管理局 91% 89% 87% 83% 69%
仙台出入国在留管理局 83% 77% 86% 80% 61%
東京出入国在留管理局 67% 62% 54% 50% 53%
(うち 東京) (65%) (61%) (54%) (48%) (51%)
(うち 横浜) (62%) (56%) (54%) (58%) (69%)
(うち さいたま) (73%) (62%) (53%) (47%) (48%)
(うち 千葉) (74%) (72%) (58%) (52%) (52%)
(うち 川崎) (61%) (59%) (59%) (62%) (62%)
名古屋出入国在留管理局 74% 79% 52% 38% 47%
大阪出入国在留管理局 74% 61% 56% 61% 72%
広島出入国在留管理局 91% 89% 90% 91% 88%
高松出入国在留管理局 80% 85% 81% 84% 79%
福岡出入国在留管理局 80% 87% 85% 74% 70%
TOTAL 71% 68% 57% 52% 57%

 

この表をみてもお分かりの通り、年々永住申請に対する許可率は下がっており、審査の厳格化が数字に表れています。さらに、2019年の7月より、必須の添付書類の増加に伴い実質的にこれまで以上に要件が厳格化されています。

 

この表にはまだ反映されていませんが、さらに大きく許可率は下がっているものと思われます。この2019年以前に永住を取得された方の情報は通用しませんので、できる限り最新の情報を参考にされることをおすすめいたします。

 

必要書類          

【すべての方の共通書類】

■会社員の方(本人または扶養者)

 

■会社経営者の方(経営管理ビザ)(本人または扶養者)

 

■身元保証人に関する資料(日本人または永住者の方に依頼)

 

■家族に在留資格「家族滞在」の方がいる場合

(韓国人の場合)

  • 婚姻関係証明書
  • 基本証明書
  • 家族関係証明書

※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

 

(中国人の場合)

  • 結婚公証書
  • 出生公証書

※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。

 

(その他の国の方)

次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類

※本国書類にはすべて日本語翻訳が必要です

 

■あれば有利な書類

  • 勤務先の代表者が作成した推薦状
  • 表彰状、感謝状など

 

審査は個別具体的となりますので、申請者の在留状況その他の事情により、これら以外にも必要書類が発生することがあります。また、入管より追加書類の提出を求められることもあります。

 

永住ビザ料金(税込)

 

永住ビザ基本料金

基本料金 132,000円
ご家族追加(1名につき) 44,000円
翻訳料金
(ご自分で翻訳する方は0円)
A4サイズ1枚につき5,500円
難易度加算等
(基本料金に加算)
会社経営者の方 +33,000円
自己申請・他所申請で不許可 +33,000円
国内の必要書類取得代行 +33,000円

 

※入管所定印紙代8,000円を別途頂戴します。
※公共交通機関の交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。

 

無料相談 ¥0/60分

【サービスに含まれるもの】

  • 永住許可の可能性について簡易診断
  • 再申請の可能性についての簡易相談
  • 一般的な永住の許可要件相談

 

【サービスに含まれないもの】

  • 必要書類のご案内
  • 申請書の書き方
  • 個別具体的な永住申請の法律相談

 

【サービスの対象者】

  • 電話またはメールの簡易チェックで要件を満たす方

 

 

有料相談 11,000円/60分

【サービスに含まれるもの】

  • ご本人申請で不許可となった申請書類のチェック
  • 不許可理由ヒアリング時のアドバイス
  • 再申請の可能性に関するご相談
  • 永住取得の可能性に関するご相談
  • 将来永住を取得するための事前相談
  • 必要書類のご案内(許可を保証するものではありません)

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の書類作成
  • ご本人で申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象者】

  • 永住ビザ申請について専門家にご相談されたい方
  • ご自身で申請するために専門家にご相談したい方
  • 不許可後の再申請に関するご相談は申請書類一式のコピーをお持ちの方

 

ご相談後にご依頼される場合、報酬より相談料金を割引いたします。(実質無料)

 

 

不許可理由ヒアリング同行サポート 33,000円

ご自分で申請して不許可になった時、どうしていいのかわかりませんよね?

 

入管へ1人で不許可理由を聞きに行くのが不安な方のために、ビザ専門の行政書士が入管へ同行し、一緒に不許可理由をヒアリングするサービスです。

 

【サービスに含まれるもの】

  • 事前に申請書類をチェックし、対応を考えます。
  • 入管へ不許可理由のヒアリングに同行し、一緒に不許可理由を審査官から聞き出します。
  • 再申請不可が明らかな場合、善後策を考えます。
  • 再申請可能な場合、最適な対応策を一緒に考えます。

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の再申請書類作成
  • ご本人で再申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象】

  • 対象者:永住申請で不許可になり、申請した申請書類一式のコピーをお持ちの方
  • 対象入管:東京入管、東京入管立川出張所、東京入管横浜支局、東京入管川崎出張所

 

  • 再申請後ご依頼の場合、報酬から同行料金を割引いたします。(実質無料)
  • 入管への往復交通費を含みます。
  • 入管により同席できないことがあります。その際には事前相談料¥11,000のみを頂戴いたします。

 

 

返金保証規定

 

金森国際行政書士事務所 返金保証規定

 

 金森国際行政書士事務所では、ご依頼いただき受任した時点で金50,000円を着手金としてお預かりしております。その後、申請の結果不許可となった場合で再申請可能な場合、無料で再申請を致します。再申請の結果不許可となった場合、全額返金致します。

 

なお、受任時に許可の可能性が低いと判断した場合や、許可の可能性がほぼないにも関わらず申請を依頼されるお客様に対しては、返金保証の対象外とさせていただく旨、受任時に予めお伝えしておりますので、ご了承願います。

 

 【返金できない場合】

以下のお客様の責めに帰すと認められた結果不許可となった場合はご返金致しかねます。

1.入管局及び当事務所のからの指示による書類提出にご協力いただけないこと
2.税金等未払い(法人税、住民税、国民健康保険税など)
3.不利益な事実を隠していたことが判明した場合(学歴詐称、オーバーワークなど)
4.ご依頼後及び申請中結果が出るまでの犯罪行為
5.結果が出る前のお客様都合による申請依頼の取り下げ

6.再申請可能であるにもかかわらず申請されない場合(再申請可能な場合のみ)
7.当事務所からのビザ簡易チェックシートに記載いただいた内容に虚偽があった場合

 

永住許可の申請依頼はこちら
045-225-8526

 

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。就労系ビザ申請はお任せ下さい。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

初回相談無料です

 

永住ビザは就労制限がなく、更新不要でローンを組めるなどとても多くのメリットがあり、取得したいという外国人の方は多いと思います。

 

最近は永住許可取得の要件が非常に厳しく、法務大臣の裁量も大きく働くため、取得するのが難しくなっています。ですが、要件をきちんと理解し、すべて満たすことができれば取得できないビザではありません。

 

事前チェックで要件を満たす方は初回60分相談無料です。

 

また、現在要件を満たさない方は、有料で将来永住ビザを取得するための相談をすることができます。

 

有料相談された方で当事務所へ依頼された場合には、相談料を申請料金から割引いたします(実質無料)。

 

 
 
 
 あんしん
 無料相談は
 
 
■お電話から10:00~18:00
■ネットから24時間
■無料相談は完全予約制
■土日祝日も対応可能

 

 

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