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永住許可申請が不許可になった場合の再申請と不許可理由の確認

2020-09-19

2022-02-04

永住許可申請をご自分で申請して不許可になることがあります。

 

要件を満たしていない場合には再申請をしても許可は出ませんが、書類上の不備が原因であれば再申請で許可を取得できる可能性があります。

 

ここでは永住申請の再申請についてかんたんに説明しています。

 

 

永住許可申請が不許可になった場合の再申請と不許可理由の確認

永住許可申請をご自分で申請した場合、申請が不許可になる理由が大きく2つあります。

 

  1. そもそも許可要件を満たしていないこと
  2. 申請書類の不備、不足、誤解を生む表現

 

それぞれ見ていきましょう。

1.そもそも許可要件を満たしていないこと

ネットや知り合いからの情報をもとに、永住申請が許可になる要件を調べて申請した場合によく起こるケースです。

 

永住申請は、申請する人によって許可を取得するための要件が異なります。また、要件や提出書類は頻繁に変更されるので、情報を教えてくれた方が許可を取得したからと言って、あなたが要件を満たしているとは限りません。

 

以前、兄弟で同時に申請して1人しか許可が取得できないというケースもありました。同じような生活を送っていても、入管における審査は個別具体的で、家族構成や年金・税金の支払い状況に至るまで、詳細に調べ上げて審査を行っています。

 

この場合には専門家に再申請を依頼しても、すぐに許可を取得することは不可能です。まずは不許可理由が何であったかを入管で確認し、将来どうすれば永住者ビザを取得できるかを把握することが必要です。

 

2.申請書類の不備、不足、誤解を生む表現

こちらは、申請時に添付すべきものを添付し、適切な表現で申請していれば許可になる可能性があったというケースです。

 

つまり、本来は許可になるケースであったにもかかわらず、申請書類の不備や説明不足、入管職員に誤解されるような表記をしたために不許可になったというケースです。

 

このケースの場合、再申請することによって許可を取得できる可能性があります。

 

ただ、ご自分で申請した方は、何が間違えていたのかを把握することは難しいのではないでしょうか?

 

もし何が理由で不許可になったのか全く心当たりがない・わからないという方は、専門家に相談されることをおすすめいたします。すぐに再申請して許可を取得できなくても、将来的に永住許可を取得するためのアドバイスをもらえることもあります。

 

書類上の不備ではなく、そもそも要件を満たしていなかった場合には、すぐに再申請しても許可の見込みはありません。要件をしっかり把握して、将来の再申請に備えるようにしましょう。

 

書類上の不備が原因で不許可になった場合には、再申請して許可を取得できる可能性はあります。まずは不許可理由を調査して、あなたがどのような理由で今回不許可になってしまったかを客観的に理解することが再申請へのスタートとなります。

 

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上記チェックシートですべてに☑がついた方は、お気軽にお問合せください。

 

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不許可理由の調査

ビザ申請が不許可になることはよくあることです。大切なのは、不許可の理由をできるだけ把握して再申請した際に許可を取得することです。

 

もちろん不許可理由によっては、再申請しても許可を取得できる見込みがない場合もありますが、不許可理由を把握せずに再申請しても許可を取得できる見込みはありません。

 

不許可の理由を調査する

ではどのように不許可理由を調査するのでしょうか?

 

お手元に届いた不許可通知書には、不許可の理由は1行程度しか書かれていません。これは、不許可を受けた人すべてに同じ文言が書いてあるので、まったく参考にならないと言っていいでしょう。

 

本当の不許可理由は、出入国在留管理局に出向いて個室で不許可理由を聞くしか方法はありません。電話では教えてくれません。

 

不許可理由を聞きに行ってもクレームをつけたり、ひたすら許可が欲しいとお願いしても許可が下りることは100%ありません。できる限り冷静に不許可理由を聞き出す作業が必要となります。

 

ご自分で不許可理由を聞きに行くことに不安がある方や、何を聞いたらよいのかわからない場合は、専門家が事前にご相談を受け、どのようなことを聞けばよいか、また、不許可になった申請書からある程度その理由を診断できますので、お問合せください。

 

 

専門家への永住診断・申請依頼はこちら
045-225-8526

 

 

永住許可申請が不許可となる主な理由

ここでは永住許可申請が不許可となる主な理由について説明します。

  1. 世帯年収が300万円に満たない
  2. 申請理由書の書き方が悪い
  3. 海外出張が多い
  4. 国民健康保険、年金、税金の未納・納付遅れ
  5. 扶養人数が多すぎる
  6. その他

それぞれ見ていきましょう。

1.世帯年収が300万円に満たない

永住申請においては、独立生計要件というものがあり、年収が300万円ということはよく言われることなので、申請する方もご存知の方も多いかと思います。

 

では、この300万円という年収は過去5何年遡って全ての年で満たしている必要があるということをご存知でしょうか?

 

また、この世帯年収ではご家族の収入が含まれる場合と含まれない場合があるのをご存知でしょうか?基本的には就労活動が認められない在留資格を持っている方の年収は含めることはできません。例えば家族滞在の奥様のアルバイト収入は含まれないということです。

 

また、扶養するご家族がいる場合には、300万円では足りません。扶養する人数が増えるごとに70万~80万円程度の上乗せが必要となります。

 

2.申請理由書の書き方が悪い

永住申請をする際に必要となる「申請理由書」の書き方が悪いために不許可となることがあります。

 

永住申請をするための申請理由を書いたことがある方の方が少ないのではないでしょうか?普通は初めて書くことになるので、ネットに掲載されている文面を参考にしながら作成するかと思います。

 

ただし、ネットに掲載されている申請理由書は、当たり障りなく誰にでもあてはまるような一般的な記載しかされていません。つまり、あなたのために書かれた理由書ではないので、あなたに必要な記載がない可能性があります。

 

また、申請書類全体として矛盾が生じる記載があると、その矛盾を審査官は決して見逃しません。理由書に不要な記載をしたがために矛盾が生じ、不許可になってしまうというこも起こり得ます。

 

永住許可申請理由書の作成は、ある程度テクニカルな要素が必要で、盛り込まなければならない情報があります。許可の可能性をできる限り上げるためには、ビザの専門家へ依頼するということも大切な選択肢の一つです。

 

 

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3.海外出張が多い

こちらはあまり意識されていない方が多いかと思います。

 

永住許可取得のためには居住要件というものがあり、あまり日本に住んでいない方に永住許可は与えませんよ、ということになっているのですね。

 

具体的には連続して3カ月以上、1年間に合計で100日以上日本から出国している場合には、永住申請をしても許可されない可能性が非常に高いです。

 

4.国民健康保険、年金、税金の不払・未納

このあたりの未払いや未納について、永住申請においては非常に厳しく審査されます。不払いや未納がある場合、永住の許可がされることはありません。

 

また、未払や未納がなくても、納期限に遅れてまとめて支払ったり納めた場合にも許可がされることはないとお考え下さい。

 

5.扶養人数が多すぎる

扶養家族が多ければ多いほど税金が安くなることから、本国に在住の方を扶養に入れているケースがあります。

 

もちろん、本当に扶養に入れる必要がある方については問題ありません。問題となるのは、本国で働いていたり、本来扶養に入れる必要がない方を扶養に入れているケースです。

 

最近では本国の方の扶養につき調査が厳しくなっているので、以前ほど問題となることはなくなってきてはいますが、不適正に本国の方を扶養に入れている場合、扶養家族から外して遡って修正申告をする必要があります。

 

6.その他

上記のような理由で不許可になることが多いですが、これら以外にも次のような理由で不許可になる方も少なくありません。かんたんに説明します。

  1. 軽微な交通違反が多い:過去5年で5回、直近2年で2回を超えた違反
  2. 在日年数が足りない:申請時点で10年を満たさない
  3. 身元保証人が不適切:日本人・永住者以外の方が身元保証人である
  4. 3年以上の在留資格がない:1年の在留資格で申請してしまう

 

これら以外にも細かい要件が永住申請にはあり、その1つでも満たさない場合には許可は下りません。また、法務省のホームページに掲載されている提出書類は、必要最低限のものです。記載してある書類だけ提出して不許可になる方も多くおりますので、ご注意ください。

 

 

永住ビザ専門家へのご依頼はこちら
045-225-8526

 

 

永住ビザ料金(税込)

 

永住ビザ基本料金

基本料金 ¥132,000
ご家族追加(1名につき) ¥44,000
翻訳料金
(ご自分で翻訳する方は0円)
A4サイズ1枚につき5,500円
難易度加算等
(基本料金に加算)
会社経営者の方 +¥33,000
配偶者が経営者の方 +¥33,000
自己申請・他所申請で不許可 +¥33,000
国内の必要書類取得代行 +¥33,000

※入管所定印紙代8,000円を別途頂戴します。
※公共交通機関の交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。
※東京都・神奈川県以外での申請は、別途出張料金を頂戴いたします(別途見積)。

 

無料相談 ¥0/60分

【サービスに含まれるもの】

  • 永住許可の可能性について簡易診断
  • 再申請の可能性についての簡易相談
  • 一般的な永住の許可要件相談

 

【サービスに含まれないもの】

  • 必要書類のご案内
  • 申請書の書き方
  • 個別具体的な永住申請の法律相談

 

【サービスの対象者】

  • 電話またはメールの簡易チェックで要件を満たす方

 

 

有料相談 11,000円/60分

【サービスに含まれるもの】

  • ご本人申請で不許可となった申請書類のチェック
  • 不許可理由ヒアリング時のアドバイス
  • 再申請の可能性に関するご相談
  • 永住取得の可能性に関するご相談
  • 将来永住を取得するための事前相談
  • 必要書類のご案内(許可を保証するものではありません)

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の書類作成
  • ご本人で申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象者】

  • 永住ビザ申請について専門家にご相談されたい方
  • ご自身で申請するために専門家にご相談したい方
  • 不許可後の再申請に関するご相談は申請書類一式のコピーをお持ちの方

 

ご相談後にご依頼される場合、報酬より相談料金を割引いたします。(実質無料)

 

 

不許可理由ヒアリング同行サポート 33,000円

ご自分で申請して不許可になった時、どうしていいのかわかりませんよね?

 

入管へ1人で不許可理由を聞きに行くのが不安な方のために、ビザ専門の行政書士が入管へ同行し、一緒に不許可理由をヒアリングするサービスです。

 

【サービスに含まれるもの】

  • 事前に申請書類をチェックし、対応を考えます。
  • 入管へ不許可理由のヒアリングに同行し、一緒に不許可理由を審査官から聞き出します。
  • 再申請不可が明らかな場合、善後策を考えます。
  • 再申請可能な場合、最適な対応策を一緒に考えます。

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の再申請書類作成
  • ご本人で再申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象】

  • 対象者:永住申請で不許可になり、申請した申請書類一式のコピーをお持ちの方
  • 対象入管:東京入管、東京入管立川出張所、東京入管横浜支局、東京入管川崎出張所

 

  • 再申請後ご依頼の場合、報酬から同行料金を割引いたします。(実質無料)
  • 入管への往復交通費を含みます。
  • 入管により同席できないことがあります。その際には事前相談料¥11,000のみを頂戴いたします。

 

 

返金保証規定

 

金森国際行政書士事務所 返金保証規定

 

 金森国際行政書士事務所では、ご依頼いただき受任した時点で金50,000円を着手金としてお預かりしております。その後、申請の結果不許可となった場合で再申請可能な場合、無料で再申請を致します。再申請の結果不許可となった場合、全額返金致します。

 

なお、受任時に許可の可能性が低いと判断した場合や、許可の可能性がほぼないにも関わらず申請を依頼されるお客様に対しては、返金保証の対象外とさせていただく旨、受任時に予めお伝えしておりますので、ご了承願います。

 

 【返金できない場合】

以下のお客様の責めに帰すと認められた結果不許可となった場合はご返金致しかねます。

1.入管局及び当事務所のからの指示による書類提出にご協力いただけないこと
2.税金等未払い(法人税、住民税、国民健康保険税など)
3.不利益な事実を隠していたことが判明した場合(学歴詐称、オーバーワークなど)
4.ご依頼後及び申請中結果が出るまでの犯罪行為
5.結果が出る前のお客様都合による申請依頼の取り下げ

6.再申請可能であるにもかかわらず申請されない場合(再申請可能な場合のみ)
7.当事務所からのビザ簡易チェックシートに記載いただいた内容に虚偽があった場合

 

永住許可の申請依頼はこちら
045-225-8526

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永住許可申請書【PDF】

永住許可申請書【Excel】

必要書類(申請人の方が,日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者又はその実子等である場合)

必要書類(申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合)

必要書類(申請人の方が,就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合

必要書類(申請人の方が,「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合)

 

 

 

 

初回相談無料です

 

永住ビザは就労制限もなく、更新も必要ないので、目標とされるかたが多いビザです。

 

メリットが多いビザなので、永住許可申請はほかのビザ申請と比べても要件が非常に厳しく、法務大臣の裁量も大きく働くため、取得するのが難しいビザです。ですが、要件をきちんと理解し、すべて満たすことができれば取得できないビザではありません。

 

メールや電話での簡易チェックで一定の要件を満たす方は初回30分相談無料です。また、現在要件を満たさない方は、有料で将来永住ビザを取得するための相談をすることができます。

 

2回目以降のご相談は有料ですが、ご依頼いただいた場合には料金に充当させていただきます(実質無料)。

 

 
 
 
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