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在留資格認定証明書とは

2018.10.5

 

在留資格認定証明書は、外国人を日本に呼び寄せる際に必要な書類です。

 

日本の入管局で交付された在留資格認定証明書を本国に送ります。本国の外国人が本国にある日本総領事館へVISA(査証)の申請をし、VISAが発給されたら日本に来日するという方法が一般的な手続きです。

 

 

(就労ビザで日本に呼び寄せる場合のイメージ)

 

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは,入管局が交付する「海外にいる外国人を日本に呼び寄せて在留させるために必要な資格証明書のようなもの」です。

 

入管法という法律に列挙されている上陸のための条件について適合していることを証明するもので,この証明書を本国から来日した外国人の方が上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。

 

上陸が認められるための条件

  • 旅券や査証が有効であること
  • 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること。また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも適合していること
  • 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
  • 上陸拒否事由に該当していないこと

 

なお,観光や親族訪問、短期商用などの渡航目的が該当する短期滞在ビザについては、この制度の対象ではありません。

 

在留資格認定証明書を申請できる人

入国しようとする外国人本人若しくは、その代理人の方が申請できます。

 

例えば、日本で就労しようとする場合の代理人は、受入れ機関となる企業の雇用主や職員であり、日本人と結婚されて入国しようとする場合には、外国人の配偶者である日本人が代理人となります。申請取次行政書士も代理人となることができます。

 

 

在留資格認定証明書交付を申請する場所

原則として、在留資格認定証明書を使って海外から日本へ外国人を呼び寄せる場合、代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局、その代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所を管轄する地方出入国在留管理官署で申請することになります。

 

申請するビザが就労ビザである場合、申請先は原則として受け入れ機関(企業)の所在地を管轄する入国管理官署ですが、就労地は地方の支社でも採用は本社というように分かれていることがあります。このような場合は申請先は東京入管となります。

 

このあたりは細かいルールがありますので、申請先の判断に迷う場合には出入国在留管理局やビザ専門の行政書士などに事前に確認されることをお勧めいたします。

 

その他のビザを申請するのであれば原則は「居住予定地を管轄する入国管理官署」に申請する必要があります。

 

※申請するビザ(入国目的)に応じて使用する申請様式がそれぞれ異なるのでご注意ください。書式につきましては在留資格認定証明書交付申請書を参照ください。

 

 

在留資格認定証明書の有効期限

 

在留資格認定証明書が交付されてから90日以内に上陸申請をしないとその効力は失われます。

 

※在留資格認定証明書の有効期限は査証(VISA)の有効期限とは異なりますのでご注意ください。

 

 

在留資格認定証明書を所持していれば入国できるの?

在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できません。海外の日本大使館・領事館といった在外公館で在留資格認定証明書を提示して、必ずVISA(査証)の発給を受けてください。

 

大使館での申請はすでに入管局で審査は終了しているという扱いですので、通常であれば10日もあればVISA(査証)が発給されます。ただし、在留資格認定証明書の交付を受けていたとしても、様々な事情で稀にですが在外日本大使館でVISA(査証)が発給されないということは起こりえます。

 

 

 

在留資格認定証明書は入国を100%保証するものではなく、上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など、上陸が許可されないこともあります。

 

VISA(査証)が発給されないケースはこちら

VISA不発給

 

 

 

在留資格認定証明書の交付申請や外国人の海外からの呼び寄せなど、ご不明な点がございましたら入国管理局または入管専門の行政書士などにお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

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