トップページ > 永住ビザ申請の身元保証人を依頼する際のポイントについて

永住ビザ申請の身元保証人を依頼する際のポイントについて

2022-01-12

2022-06-16

 

永住ビザを申請する際に、身元保証人を探すのに苦労していませんか?

 

永住ビザ申請では日本人または永住者に身元保証人を依頼する必要がありますが、身元保証人を引き受けてもらえないということでよくご相談をいただきます。

 

ここでは永住ビザの身元保証人の性質や身元保証書について説明しています。

 

 

 

永住ビザ申請の身元保証人を依頼する際のポイントについて

あなたは永住ビザを申請する際、友人や会社の上司に身元保証人になってもらえるよう依頼すると思います。ですが、日本では保証人というと借金の肩代わりをしたり、債権者に金銭を請求されるというイメージが強く、なかなか保証人となってもらえません。

 

その場合、永住ビザにおける身元保証人の性質について説明することで、保証人を引き受けてもらえるケースがよくあります。

 

身元保証人の性質

永住ビザ申請における入管法上の身元保証人については、民法上の連帯保証人のように金銭的債務を負うことはありません。

 

つまり入管法上の身元保証人は法的な責任を負う必要はなく、あくまでも「道義的」責任を負うにとどまります。また、身元保証をした外国人の方の法律義務違反についても、監督責任で連帯責任を負うということもありません。したがいまして、あなたが身元保証人を依頼する場合にはこの点を詳しく説明するとよいでしょう。

 

身元保証人が保証すること

  1. 滞在費
  2. 帰国費用
  3. 法令遵守

 

ただし、身元保証をした外国人が問題を起こしてその道義的責任を果たせなかった場合、その後に身元保証人は別の外国人の永住申請のための身元保証人になることができなくなります。

 

身元保証人の条件が緩和されました!

 

以前は身元保証人につき在職証明や課税証明などで収入に関する資料の提出が必須でしたが、2022年6月より提出資料が緩和され、身元保証人についての収入や職場に関する資料の提出が不要となりました!

 

従いまして、基本的には身元保証人の収入や職場に関する資料提出がない場合でも申請可能となっています。これまで身元保証人の方にこれらの資料を提出していただくことに心理的ハードルがあった方にとっては朗報ですね。

 

 

永住申請のご依頼はこちら
045-225-8526

 

 

身元保証書

身元保証人は法務大臣に対して下記のような「身元保証書」に必要事項を記載して提出します。永住申請をする外国人が日本に在留するにあたり、法令遵守し、必要な支援を行うことについて保証するという内容です。以前のように滞在費や帰国費用を保障するという文言がなくなりました。
 
記載内容に難しい箇所はありませんが、身元保証人欄と日付欄は身元保証人の直筆で記載してもらいます。その他、国籍欄は正式国名を記載しましょう。
身元保証書2022年6月以降の新書式)
 
 

身元保証人に用意してもらう書類

身元保証人には次のような資料を用意してもらう書類があります。一般的には下記の書類を用意してもらい、あなたの永住許可申請時に他の書類と一緒に入管局へ提出します。
 

身元保証人に用意してもらう書類

  • 身元保証書
  • 住民票または身分証明書(世帯全員分でマイナンバーの記載を省略したもの)
  • 住民税の課税証明書(直近のもの1年分)または源泉徴収票→2022年6月1日以降不要
  • 住民税の納税証明書(直近のもの1年分)→2022年6月1日以降不要
  • 在職証明書(下記のようなもので書式自由)→2022年6月1日以降不要

 

永住申請のご依頼はこちらから
045-225-8526

 

身元保証人になれる人

身元保証人となれる人は、「日本人」または「永住者」のみです。

 

現在「日本人の配偶者等」ビザをお持ちの方で日本人の扶養に入っている方は、日本人配偶者に身元保証人になってもらいます。安定収入のある日本人配偶者がいるにも関わらず、他の日本人や永住者の方に身元保証人を依頼して永住申請した場合、現在の婚姻状況に疑義を持たれかねないのでご注意ください。

 

また、身元保証人は納税義務を果たしている安定収入のある方であることが求められておりましたが、2022年6月1日以降は原則として収入要件不要です。基本的には日本人の方や永住者の方であれば、身元保証人となることができます。

 

 

要件をほぼ満たす方は無料でご相談できます

無料相談のお申込みはこちら
 

 

永住ビザ料金(税込)

当事務所へご依頼いただいた場合の料金です。

 

■永住ビザ基本料金

基本料金 ¥132,000
ご家族追加(1名につき) ¥44,000
翻訳料金
(ご自分で翻訳する方は0円)
A4サイズ1枚につき5,500円
(発生する場合のみ)
難度加算料金
(基本料金に加算)
会社経営者・事業主の方 +¥33,000
ご家族が会社経営者・事業主の方 +¥33,000
自己申請・他所申請で不許可 +¥33,000
国内の必要書類取得代行 +¥33,000

 

※入管所定印紙代¥8,000を別途頂戴します。
※公共交通機関の交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。

 

■永住ビザ相談料金

無料相談 ¥0/60分

【サービスに含まれるもの】

  • 永住許可の可能性について簡易診断
  • 再申請の可能性についての簡易相談
  • 一般的な永住の許可要件相談

 

【サービスに含まれないもの】

  • 必要書類のご案内
  • 申請書の書き方
  • 個別具体的な永住申請の法律相談

 

【サービスの対象者】

  • 電話またはメールの簡易チェックで要件を満たす方

 

 

有料相談 ¥11,000/60分

【サービスに含まれるもの】

  • ご本人申請で不許可となった申請書類のチェック
  • 不許可理由ヒアリング時のアドバイス
  • 再申請の可能性に関するご相談
  • 永住取得の可能性に関するご相談
  • 将来永住を取得するための事前相談
  • 必要書類のご案内(許可を保証するものではありません)

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の書類作成
  • ご本人で申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象者】

  • 永住ビザ申請について専門家にご相談されたい方
  • ご自身で申請するために専門家にご相談したい方
  • 不許可後の再申請に関するご相談は申請書類一式のコピーをお持ちの方

 

 ご相談後にご依頼される場合、報酬より相談料金を割引いたします。(実質無料)

 

■永住ビザ同行サポート

不許可理由ヒアリング同行サポート ¥33,000

ご自分で申請して不許可になった時、どうしていいのかわかりませんよね?

 

入管へ1人で不許可理由を聞きに行くのが不安な方のために、ビザ専門の行政書士が入管へ同行し、一緒に不許可理由をヒアリングするサービスです。

 

【サービスに含まれるもの】

  • 事前に申請書類をチェックし、対応を考えます。
  • 入管へ不許可理由のヒアリングに同行し、一緒に不許可理由を審査官から聞き出します。
  • 再申請不可が明らかな場合、善後策を考えます。
  • 再申請可能な場合、最適な対応策を一緒に考えます。

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の再申請書類作成
  • ご本人で再申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象】

  • 対象者:永住申請で不許可になり、申請した申請書類一式のコピーをお持ちの方
  • 対象入管:東京入管、東京入管立川出張所、東京入管横浜支局、東京入管川崎出張所

 

 

※再申請後ご依頼の場合、報酬から同行料金を割引いたします。(実質無料)

※入管への往復交通費はサービスに含まれます。

※入管により同席できないことがあり、その際は事前相談料¥11,000のみを頂戴いたします。

 

 

永住ビザ返金保証規定

 

金森国際行政書士事務所 返金保証規定

 

 金森国際行政書士事務所では、ご依頼いただき受任した時点で金50,000円を着手金としてお預かりしております。その後、申請の結果不許可となった場合で再申請可能な場合、無料で再申請を致します。再申請の結果不許可となった場合、全額返金致します。

 

なお、受任時に許可の可能性が低いと判断した場合や、許可の可能性がほぼないにも関わらず申請を依頼されるお客様に対しては、返金保証の対象外とさせていただく旨、受任時に予めお伝えしておりますので、ご了承願います。

 

 【返金できない場合】

以下のお客様の責めに帰すと認められた結果不許可となった場合はご返金致しかねます。

1.入管局及び当事務所のからの指示による書類提出にご協力いただけないこと
2.税金等未払い(法人税、住民税、国民健康保険税など)
3.不利益な事実を隠していたことが判明した場合(学歴詐称、オーバーワークなど)
4.ご依頼後及び申請中結果が出るまでの犯罪行為
5.結果が出る前のお客様都合による申請依頼の取り下げ

6.再申請可能であるにもかかわらず申請されない場合(再申請可能な場合のみ)
7.当事務所からのビザ簡易チェックシートに記載いただいた内容に虚偽があった場合

 

永住許可の申請依頼はこちら
045-225-8526

 

 

この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます

永住許可申請が不許可になった場合の再申請

永住申請後に転職した方は就労資格証明書を取得しましょう

就労ビザから永住ビザ申請について詳しく(チェックシート付)

高度専門職(高度人材)ビザから永住ビザ申請について詳しく

就労ビザから高度専門職へ変更せずに永住申請(みなし高度専門職)

日本人の配偶者等ビザから永住ビザ申請(チェックシート付)

「家族滞在」ビザから「永住者」ビザの許可取得につきまして

在留資格一覧
ビザの審査期間

横浜で永住ビザ申請なら

川崎で永住ビザ申請なら

東京で永住ビザ申請なら
ビザ無料相談

 

 

 

初回相談無料です

 

 

永住ビザは就労制限もなく、更新も必要ないので、どうしても取得したいという外国人の方は多くいらっしゃいます。

 

ただし、永住許可申請はほかのビザ申請と比べても要件が非常に厳しく、法務大臣の裁量も大きく働くため、取得するのが難しいビザです。ですが、要件をきちんと理解し、すべて満たすことができれば取得できないビザではありません。

 

また、今はまだ要件を満たさない方は、将来永住を取得するためにこれから始めること、この先暮らしていく中で気を付けることなど、専門家に相談することもできます。また、ご依頼予定の方については、身元保証人を依頼したい方に身元保証人の性質を直接ご説明させていただきます。

 

現在要件を満たすと思われる方は初回30分相談無料です。

また、現在要件を満たさない方は、有料で将来永住ビザを取得するための相談をすることができます。

 

どちらも当事務所へ依頼された場合には、相談料を申請料金から割引させていただきます(実質無料)。

 
 
 
 
 
あんしん
無料相談は
 
 
■お電話から10:00~18:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
 
 
 
永住者ビザ申請依頼はこちら
045-225-8526
 
 

無料診断受付中

サービスのご案内

サービスのご案内