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日本人の配偶者ビザから永住権を取得する方法(チェックシート付)

2020-09-21

2023-12-08

 

配偶者ビザから永住権を取得したいという問い合わせをよくいただきます。

 

「日本人の配偶者等」というビザを取得している方は、一般の外国人よりも永住許可取得の要件が緩和されていますので、永住権専門の行政書士がかんたんにご紹介します。

 

日本人の配偶者から永住権を取りたい外国人女性

 

日本人の配偶者ビザから永住権を取得する方法

日本人の配偶者のビザをお持ちの方とは、次のような方です。

 

日本人の配偶者とは

日本人の「配偶者」とは、現に日本人と婚姻している外国籍配偶者のことです。ですので、例えば日本人配偶者と離婚した方や、日本人配偶者と死別された方は含まれません。そして、婚姻の実態があり原則として同居されていること、法的にも婚姻状態であることが必要なので、婚約者や内縁の妻・夫は含まれません

 

 

「日本人の配偶者等」というビザを取得している方は、一般の外国人の方より、永住権取得の為の要件が緩和されています。ここでは日本人と結婚された方で、配偶者ビザをお持ちの外国人の方が永住者取得の為の6つのポイントをを説明していきます。

 

 

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日本人配偶者等から永住者取得6つのポイント

 

永住者取得6つのポイント

 

 

 

ポイント1.日本での居住年数

永住取得の為の日本での在留年数は、原則としては10年以上が必要で、そのうち直近5年は正規の就労系のビザで働いている必要があります。

 

この居住要件が、「日本人の配偶者等」ビザをお持ちの方は緩和されます。実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していれば、1年以上引き続き日本に在留していることで永住申請をするための居住要件を満たします。(日本人の実子等の場合、1年以上日本に在留していれば、永住申請をするための居住要件を満たします。)

 

 

配偶者ビザから永住申請できる年数画像

 

 

実体を伴った婚姻生活とは、法的に婚姻届けを出していることはもちろん、同居して婚姻生活を送っていることが客観的にも認められるということです。

 

法的に婚姻していたとしても、単身赴任など特別な事情を除き、実は別居しており実質的に婚姻生活を営んでいないような場合は、実体を伴わないと判断され永住許可が下りません。近所の方に聞き取り調査が行われることもあります。

 

就労ビザで日本在留中で日本人と婚姻3年以上の場合は?

 

よく企業で技術・人文知識・国際業務ビザ等で働く外国人の方からいただく質問です。配偶者ビザは持っていないけれど、日本人の方と3年以上婚姻している方で、1年以上日本に居住しているという方ですね。

 

このような場合、わざわざ一度配偶者ビザに変更する必要はありません。実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しているのであれば、居住要件に関しては配偶者ビザを持つ者と同様の条件を満たすものとみなされ、現在お持ちの就労ビザから永住申請をすることができます。

 

ポイント2.日本からの出国日数

日本人の配偶者等のビザをお持ちの方は、3年以上の婚姻期間があれば、日本在留1年以上で永住申請の要件を満たしますが、次のような出国がある場合、在留期間を満たさないことになりますのでご注意ください。

 

  • 連続して3カ月以上日本を出国したことがないこと
  • 1年のうち合計で100日以上日本を出国したことがないこと

 

1年のうち100日以上出国とは

100日以上の出国を説明する画像(永住申請)

 

1年のうち合計100日以上日本出国とは、上記のように1回の出国は3カ月未満でも、出国を合計すると100日以上となるため永住を取得するための在留期間を満たさないと判断されます。

 

この100日という数字は明文で示されているものではなく、実務上安全と思われる日数なので、120日でも許可され得ます。安全に許可を取得したいという方は、出国日数が100日以内であることを推奨いたします。

 

なお、出国日数が多くても、最後に日本に入国されてから1年以上を経過すれば永住申請をすることができますのでご安心ください。また、会社都合での長期出張やコロナにより日本へ再入国できなかったなど合理的理由がある場合には、入管局でも考慮して下さる模様です。

 

ポイント3.3年以上の在留期間が付与されていること

現在お持ちの「日本人の配偶者等」の在留カードの「在留期間」の記載が3年以上である必要があります。1年の在留期間ではまだ永住申請をすることはできません。

 

配偶者ビザの最長の在留期間は5年ですが、当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととするとなっております。ですので、在留期間が「3年以上」あれば問題ありません。

 

ポイント4.過去3年間の収入

これは扶養されているかどうかによって異なります。ガイドライン上は独立した生計要件の記載はありませんが、実務上は収入が低い場合には不許可の可能性が高くなります。

 

子どもがいない場合で夫婦が共働きの場合の収入

外国人配偶者が扶養されておらず、企業等で働いており、日本人配偶者も働いているという共働きの世帯の場合、ひとつの目安として世帯年収が300万円以上あれば永住申請が可能です。

 

なお、年収については、3年居住の方は過去3年間、1年居住の方は1年間すべての期間この額面があることが望ましいです。扶養家族が増えた場合には必要年収が増加することになります。

 

子どもがいない場合で外国人配偶者が働いていない場合の収入

例えば日本人が企業のサラリーマンで、外国人配偶者が専業主婦というケースです。この場合、外国人配偶者は被扶養者なので、収入がある必要はありませんが、扶養者である日本人の年収が審査対象となります(被扶養者である外国人配偶者のアルバイト収入は、世帯収入として合算することはできません)。

 

具体的には一つの目安となる年収300万円に、被扶養者である配偶者70万円の加算が必要なので、およそ370万円の年収があれば永住申請が許可される可能性があります。

 

子どもがいる場合の収入

お子さんが扶養家族の場合には、年収に、1人につき40~70万円程度の加算が必要です。

 

 

永住許可取得の為の年収の目安

 

  • 日本人+外国人配偶者(被扶養者ではない)=300万円
  • 日本人+外国人配偶者(被扶養者)=340~370万円
  • 日本人+外国人配偶者(被扶養者)+子(被扶養者)=380万円~440万円

 

永住を取得したい申請人本人が主婦などで働いていない場合、日本人である配偶者が独立生計要件を満たしていれば、基本的には永住申請可能です。独立生計要件は必ずしも本人に備わっている必要はないからです。

 

 

ポイント5.社会保険・年金・税金の支払状況

永住権を取得する為には、年金・税金・健康保険をしっかり滞納・遅延なく支払いを行っていることが必要です。

 

会社員の方で、給与から上記が天引きされている方は問題ありません。給与から天引きされていない方で、ご自身で支払い義務がある方や個人事業主・会社経営者の方は注意が必要です。

 

給与から天引きされていない方は、具体的に①国民年金②国民健康保険税③住民税の支払いを滞納・遅延なく支払いしている必要があります。

 

また会社経営者の方は、個人での各種税金の公的義務を適正に履行してるだけではなく、経営する会社の法人税や事業税の支払いも適正に行われていることが求められます。

 

年金については直近2年分、税金については直近3年分の支払い状況が審査されます。未納や1日でも滞納があった場合には許可が下りませんので、未納や遅延がなくなった日を起算点として2年(3年)を経過してから永住申請することをおすすめいたします。

 

ポイント6.過去の素行・在留状況

これは、過去に犯罪歴やオーバーワークなどがないことです。

 

犯罪歴といっても、殺人事件や覚せい剤の使用など重犯罪をされている方はまずおりません。それ以外の犯罪で「懲役・禁固・罰金」の刑に処せられたことがある方です。

 

たとえば酒に酔ってケンカをし思わず見知らぬ人を殴ってしまった場合で、20万円の罰金刑に処せられたとします。この場合、罰金を払い終えてから5年を経過しない限り永住申請をすることができません。

 

同様に懲役・禁固となった方は、その刑の重さにより、永住申請をすることができるまでの期間は変わります。また、永住申請をできなくなることもあります。

 

ただ、あまり上記のような重犯罪歴をお持ちの方はおりません。もし永住の審査過程で引っかかるとすれば、一時停止違反や駐車違反などの軽微な交通違反です。具体的には直近の5年で6回、直近の2年で3回の軽微な交通違反があると永住許可を取得することが難しいでしょう。

 

その他、在留状況で問題となるのは、過去のご本人のオーバーワークなどです。また、ご家族にオーバーワークがある場合も不許可となりますので、申請前に必ずご確認ください。

 

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日本人の配偶者ビザから永住者チェックシート

現在日本人配偶者等をお持ちのあなたが、永住申請できるかどうかをかんたんにチェックするために「簡易チェックシート」をご用意しました。

 

 

 

ダウンロードし、すべてに☑がついた方は、永住申請して許可を取得できる可能性があります。当事務所での無料相談・無料診断をご希望の方や申請代行をご希望の方は、下記お電話かネットからご予約ください。

 

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必要書類

■共通書類

 

■日本人配偶者に関する書類

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)

■会社員の方(本人または扶養者)

  • 在職証明書(個人事業主の方は確定申告書控えの写し)
  • 源泉徴収票(直近1年分)
  • 給与明細書(直近3カ月)

■会社経営者の方(本人または扶養者)

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 営業許可書のコピー
  • 確定申告書の控え(法人)のコピー(過去5年分)
  • 会社案内

■身元保証人に関する資料(日本人の配偶者になっていただきます。)

  • 身元保証書
  • 勤務会社の在職証明書(自営業の場合、確定申告書控えの写し)
  • 直近(過去1年分)の所得証明書
  • 住民税の納税証明書(直近1年分)
  • 源泉徴収票(直近1年分)
  • 在勤及び給与証明書
  • 住民票

■あれば有利な書類

  • 勤務先の代表者が作成した推薦状
  • 表彰状、感謝状など

 

必要書類について

 

これら必要書類は入管ホームページに記載の「申請は受け付けますよ」という必要最低限の書類です。

 

当事務所では、申請人様に最適な書類をさらに添付し、許可率を下げかねない不要な書類は提出しないなどの判断をして申請いたします。

 

さらに永住申請では「申請理由書」が審査において重視されています。細かくヒアリングをさせていただき、少しでも申請人様の永住許可における可能性を上げるため、最適な理由書を作成し、許可取得を全力でサポートしております。

 

永住ビザ料金(税込)

当事務所へご依頼いただいた場合の料金です。

 

■永住ビザ基本料金

基本料金 132,000円
ご家族追加(1名につき) 44,000円
翻訳料金
(ご自分で翻訳する方は0円)
A4サイズ1枚につき5,500円
(発生する場合のみ)
難度加算料金
(基本料金に加算)
会社経営者・事業主の方 +33,000円
ご家族が会社経営者・事業主の方 +33,000円
自己申請・他所申請で不許可 +33,000円
国内の必要書類取得代行 +33,000円

 

※入管所定印紙代8,000円を別途頂戴します。
※公共交通機関の交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。

 

■永住ビザ相談料金

無料相談 ¥0/60分

【サービスに含まれるもの】

  • 永住許可の可能性について簡易診断
  • 再申請の可能性についての簡易相談
  • 一般的な永住の許可要件相談

 

【サービスに含まれないもの】

  • 必要書類のご案内
  • 申請書の書き方
  • 個別具体的な永住申請の法律相談

 

【サービスの対象者】

  • 電話またはメールの簡易チェックで要件を満たす方

 

 

有料相談 11,000円/60分

【サービスに含まれるもの】

  • ご本人申請で不許可となった申請書類のチェック
  • 不許可理由ヒアリング時のアドバイス
  • 再申請の可能性に関するご相談
  • 永住取得の可能性に関するご相談
  • 将来永住を取得するための事前相談
  • 必要書類のご案内(許可を保証するものではありません)

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の書類作成
  • ご本人で申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象者】

  • 永住ビザ申請について専門家にご相談されたい方
  • ご自身で申請するために専門家にご相談したい方
  • 不許可後の再申請に関するご相談は申請書類一式のコピーをお持ちの方

 

 ご相談後にご依頼される場合、報酬より相談料金を割引いたします。(実質無料)

 

■永住ビザ同行サポート

不許可理由ヒアリング同行サポート 33,000円

ご自分で申請して不許可になった時、どうしていいのかわかりませんよね?

 

入管へ1人で不許可理由を聞きに行くのが不安な方のために、ビザ専門の行政書士が入管へ同行し、一緒に不許可理由をヒアリングするサービスです。

 

【サービスに含まれるもの】

  • 事前に申請書類をチェックし、対応を考えます。
  • 入管へ不許可理由のヒアリングに同行し、一緒に不許可理由を審査官から聞き出します。
  • 再申請不可が明らかな場合、善後策を考えます。
  • 再申請可能な場合、最適な対応策を一緒に考えます。

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の再申請書類作成
  • ご本人で再申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象】

  • 対象者:永住申請で不許可になり、申請した申請書類一式のコピーをお持ちの方
  • 対象入管:東京入管、東京入管立川出張所、東京入管横浜支局、東京入管川崎出張所

 

 

※再申請後ご依頼の場合、報酬から同行料金を割引いたします。(実質無料)

※入管への往復交通費はサービスに含まれます。

※入管により同席できないことがあり、その際は事前相談料¥11,000のみを頂戴いたします。

 

 

永住ビザ返金保証規定

 

金森国際行政書士事務所 返金保証規定

 

 金森国際行政書士事務所では、ご依頼いただき受任した時点で金50,000円を着手金としてお預かりしております。その後、申請の結果不許可となった場合で再申請可能な場合、無料で再申請を致します。再申請の結果不許可となった場合、全額返金致します。

 

なお、受任時に許可の可能性が低いと判断した場合や、許可の可能性がほぼないにも関わらず申請を依頼されるお客様に対しては、返金保証の対象外とさせていただく旨、受任時に予めお伝えしておりますので、ご了承願います。

 

 【返金できない場合】

以下のお客様の責めに帰すと認められた結果不許可となった場合はご返金致しかねます。

1.入管局及び当事務所のからの指示による書類提出にご協力いただけないこと
2.税金等未払い(法人税、住民税、国民健康保険税など)
3.不利益な事実を隠していたことが判明した場合(学歴詐称、オーバーワークなど)
4.ご依頼後及び申請中結果が出るまでの犯罪行為
5.結果が出る前のお客様都合による申請依頼の取り下げ

6.再申請可能であるにもかかわらず申請されない場合(再申請可能な場合のみ)
7.当事務所からのビザ簡易チェックシートに記載いただいた内容に虚偽があった場合

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象永住ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師 2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

初回相談無料です

 

永住ビザは就労制限がなく、更新不要でローンを組めるなどとても多くのメリットがあり、取得したいという外国人の方は多いと思います。

 

最近は永住許可取得の要件が非常に厳しく、法務大臣の裁量も大きく働くため、取得するのが難しくなっています。ですが、要件をきちんと理解し、すべて満たすことができれば取得できないビザではありません。

 

事前チェックで要件を満たす方は永住ビザ専門の行政書士に初回60分無料相談できます。

 

また、現在要件を満たさない方は、有料で将来永住ビザを取得するための相談をすることができます。

 

有料相談された方で当事務所へ依頼された場合には、相談料を申請料金から割引いたします(実質無料)。

 

 
 
 
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