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高度専門職ポイントで就労ビザから永住申請(みなし高度専門職)

2020-09-20

2023-11-24

 

現在就労ビザをお持ちの方で、「高度専門職ビザに変更して最短で永住ビザを取得したい」と考えている方がいると思います。

 

その場合、高度専門職ビザへ変更してから永住ビザを申請しなければならないと思っていませんか?実は要件を満たしている方は高度専門職へ変更せずに、今お持ちの技人国ビザから直接永住申請ができます。

 

高度専門職ポイントで就労ビザから永住申請(みなし高度専門職)

現在日本では就労ビザで働く外国人のうち、およそ90%が「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、技人国ビザ)で働いています。ですので、ここでも技人国ビザから永住申請について説明します。

 

ご存知の方も多いかと思いますが、一般的に永住申請をするためには日本に10年在留し、そのうち5年以上を正規の就労ビザで在留する必要があります。

 

 

 

日本で長く働くかどうかは分からないけれど、優遇措置の多い「永住ビザ」を取得したいという方は多く、「もっと早く永住ビザを取得できる措置はないの?」という声をよくいただきます。

 

そこで、永住ビザ取得への最短ルート「高度専門職ビザの取得」という方法が浮上してきます。

 

高度専門職ビザとは

高度専門職ビザとは、あなたのように卓越した技術・能力をお持ちの外国人の方が、一定のポイントを取得することにより通常の技人国ビザにはない優遇措置を享受することができるビザです。

 

また、一定の条件を満たすことで、親の呼び寄せや家事使用人を帯同できることもあり、高度専門職ビザの取得を希望する外国人の方は年々増加傾向にあります。

 

高度専門職ビザについて詳しくはこちら

高度専門職ビザ

 

高度専門職ビザの在留要件の緩和

この高度専門職ビザの優遇措置の1つに、「永住ビザ」取得のための在留要件の緩和というものがあります。具体的には次の2点が挙げられます。

 

  • 高度専門職ビザのポイントが80点以上の方→引き続き1年の日本在留で永住申請可能
  • 高度専門職ビザのポイントが70点以上の方→引き続き3年の日本在留で永住申請可能

 

この文言からすると、高度専門職ビザを取得して、1年・3年の在留期間を経過した後に永住申請をする必要があるように読み取ることができます。

 

ですが、現在技人国ビザをお持ちのあなたは、それぞれ1年前・3年前に高度専門職ビザを取得する要件を満たしていたことを証明できれば、わざわざ高度専門職ビザへ変更しなくとも、高度専門職の優遇措置を享受する者として技人国ビザから永住ビザへ変更することができます。

 

技人国ビザから永住ビザ(高度専門職ポイント70点)

 

 

現在「技人国」ビザをお持ちで、高度専門職ビザのポイント計算で70点を満たす方は、3年前にも70点を満たしていたことを証明できれば、その他の要件を満たすことを前提に、高度専門職ビザへ変更することなく永住申請をすることができる可能性があります。

 

技人国ビザから永住ビザ(高度専門職ポイント80点)

 

 

現在「技人国」ビザをお持ちで、高度専門職ビザのポイント計算で80点を満たす方は、1年前にも80点を満たしていたことを証明できれば、その他の要件を満たすことを前提に、高度専門職ビザへ変更することなく永住申請をすることができる可能性があります。

 

 

つまり、1年前・3年前に高度専門職への変更申請をしていれば、許可されていたであろうとみなされる方に関しては、わざわざ一度高度専門職に変更しなくても、技人国ビザのまま高度専門職の方が永住申請をするものとみなして(みなし高度専門職)、通常より短期間の在留期間で永住申請が可能ということです。

 

高度専門職ポイント計算表と疎明資料

 

残業代」は収入に含める?含めない?

 

ポイント計算の中で、年収に残業代を含めてよいかというお問合せをいただきます。基本的に、報酬というのは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」と考えられているので、受け取ることが確実と見込まれる基本給や賞与などが該当しますが、就労予定時間が未確定である残業代は含まれません。

 

つまり、申請時には残業代を含めない見込みの年収(「年収見込み証明書」)を勤務先から発行してもらうことになります。

 

ですが、1年前、3年前時点の収入を証明する場合については、既に受け取っている収入ですので、残業代を含めることができます。

 

 

お客様の声

§「技人国」から「高度専門職」ポイントで永住許可

 

神奈川県在住A様

 

「私はホームページから依頼させていただきました。料金は適正だと思います。事務所のサービスには自分は非常に満足です。自分の申請条件は相対的にいいものだったかと思いますが、問題点がある方にはもっと強力なアドバイスをあげればよりいいと思います。

 

仕事のため土日や夜8時ぐらいしか時間がなかったですが、相談の時間を毎回ご調整いただきありがとうございました。オンライン対応もできるため、忙しい方には非常におすすめです。質問が多かったですが、丁寧に一個一個ご説明していただきました。安心して頼めると思います。ありがとうございました!」

§「技人国」から「高度専門職」ポイントで永住許可

 

東京都在住A様

 

 

「私は今後日本に長く住みたいことを考えて、「技術・人文知識・国際業務」ビザから永住へ変更しようと思いましたが、ネット上で色々な情報があってどうしたらよいのか混乱してしまい、友達が金森先生を紹介してくれました。

 

最初は不安があって先生と相談し、心強くなりました。申請中で安心的なサポートしてくれ、ビザに関する質問や不明点などがありましたら素早く返答してくれました。先生のおかげで永住許可が無事おりました。友達の中でもしビザに関する悩みをもっている人がいれば、ぜひ金森先生を紹介していきたいと感じています。」

 

高度専門職ポイントからの永住相談はこちら(無料)

045-225-8526

 

永住申請チェックシート

永住ビザを取得するための要件は、居住年数だけではありません。その他多くの要件を満たす必要があります。

 

現在技人国ビザお持ちのあなたが、永住申請できるかどうかをかんたんにチェックするために「簡易チェックシート」をご用意しました。

 

永住許可申請簡易チェックシート(みなし高度専門職から永住)

 

 

こちらをチェックされて、すべてに☑がついた方は、永住申請についての30分の無料相談・無料診断をご利用になれます。

 

また、すべてにチェックが入らなかった方につきましては、将来永住ビザを取得するために現在からすべきことや、気を付けるポイント、将来必要になる書類等のご相談を有料にて承っております。(永住ビザ未来サポート相談)

 

どちらもご予約の上ご利用ください。

 

ご予約はこちら

 

必要書類(例)

 

※ 就労ビザをお持ちの外国人の方が高度人材外国人として申請する場合、それぞれの在留状況によって提出資料が変わります。上記以外に提出書類が必要なことも多くあります。

 

当事務所では申請時に提出すべき資料・提出すべきではない資料を見極め、永住許可の可能性を最大化する申請をさせていただきます。過去の豊富な許可事例と申請時点で最新の入管情報をもとに申請するため、ご本人様が申請する場合より許可の可能性が高くなります。

 

 

 

永住ビザ料金(税込)
基本料金 ¥132,000
ご家族同時申請(1名につき) ¥44,000
翻訳料金
(ご自分で翻訳する方は¥0)
A4サイズ1枚につき¥5,500(必要な場合のみ)
難度加算等
(基本料金にそれぞれ加算)
高度専門職1号(ハ)のみなし永住申請 ¥33,000
ご家族又はご本人が経営者の場合 ¥33,000
自己申請・他所申請で不許可から再申請 ¥33,000
国内の必要書類取得代行 ¥33,000

※許可時に入管所定印紙代¥8,000が別途必要です。
※公共交通機関の交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。
※東京都・神奈川県以外での申請は、別途出張費を頂戴いたします(別途見積)。

 

 

無料相談 ¥0/60分

【サービスに含まれるもの】

  • 永住許可の可能性について簡易診断
  • 再申請の可能性についての簡易相談
  • 一般的な永住の許可要件相談

 

【サービスに含まれないもの】

  • 必要書類のご案内
  • 申請書の書き方
  • 個別具体的な永住申請の法律相談

 

【サービスの対象者】

  • 電話またはメールの簡易チェックで要件を満たす方

 

 

有料相談 ¥11,000/60分

【サービスに含まれるもの】

  • ご本人申請で不許可となった申請書類のチェック
  • 不許可理由ヒアリング時のアドバイス
  • 再申請の可能性に関するご相談
  • 永住取得の可能性に関するご相談
  • 将来永住を取得するための事前相談
  • 必要書類のご案内(許可を保証するものではありません)

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の書類作成
  • ご本人で申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象者】

  • 永住ビザ申請について専門家にご相談されたい方
  • ご自身で申請するために専門家にご相談したい方
  • 不許可後の再申請で申請書類一式のコピーをお持ちの方

 

ご相談後にご依頼される場合、報酬より相談料金を割引いたします。(実質無料)

 

 

不許可理由ヒアリング同行サポート ¥33,000

ご自分で申請して不許可になった時、どうしていいのかわかりませんよね?

 

入管へ1人で不許可理由を聞きに行くのが不安な方のために、ビザ専門の行政書士が入管へ同行し、一緒に不許可理由をヒアリングするサービスです。

 

【サービスに含まれるもの】

  • 事前に申請書類をチェックし、対応を考えます。
  • 入管へ不許可理由のヒアリングに同行し、一緒に不許可理由を審査官から聞き出します。
  • 再申請できない場合、善後策を考えます。
  • 再申請ができる場合、最適な対応策を一緒に考えます。

 

【サービスに含まれないもの】

  • 理由書・申請書等の再申請書類作成
  • ご本人で再申請する際の申請書類一式のチェック

 

【サービスの対象】

  • 対象者:永住申請で不許可になり、申請した申請書類一式のコピーをお持ちの方
  • 対象入管:東京入管、東京入管立川出張所、東京入管横浜支局、東京入管川崎出張所

 

  • 再申請後ご依頼の場合、報酬から同行料金を割引いたします。(実質無料)
  • 入管への往復交通費を含みます。
  • 入管により同席できないことがあります。その際には事前相談料¥11,000のみを頂戴いたします。

 

 

返金保証規定

 

金森国際行政書士事務所 返金保証規定

 

 金森国際行政書士事務所では、ご依頼いただき受任した時点で金¥50,000を着手金としてお預かりしております。その後、申請の結果不許可となった場合で再申請可能な場合、無料で再申請を致します。再申請の結果不許可となった場合、全額返金致します。

 

なお、受任時に許可の可能性が低いと判断した場合や、許可の可能性がほぼないにも関わらず申請を依頼されるお客様に対しては、返金保証の対象外とさせていただく旨、受任時に予めお伝えしておりますので、ご了承願います。

 

 【返金できない場合】

以下のお客様の責めに帰すと認められた結果不許可となった場合はご返金致しかねます。

1.入管局及び当事務所のからの指示による書類提出にご協力いただけないこと
2.税金等未払い(法人税、住民税、国民健康保険税など)
3.不利益な事実を隠していたことが判明した場合(学歴詐称、オーバーワークなど)
4.ご依頼後及び申請中結果が出るまでの犯罪行為
5.結果が出る前のお客様都合による申請依頼の取り下げ

6.再申請可能であるにもかかわらず申請されない場合(再申請可能な場合のみ)
7.当事務所からのビザ簡易チェックシートに記載いただいた内容に虚偽があった場合

 

 

永住許可の申請依頼はこちら
045-225-8526

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。就労系ビザ申請はお任せ下さい。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

初回相談無料です

 

永住ビザは就労制限もなく、更新も必要ないので、どうしても取得したいという外国人の方は多くいらっしゃいます。

 

ただし、永住許可申請はほかのビザ申請と比べても要件が非常に厳しく、法務大臣の裁量も大きく働くため、取得するのが難しいビザです。ですが、要件をきちんと理解し、すべて満たすことができれば取得できないビザではありません。

 

また、今はまだ要件を満たさない方は、将来永住を取得するためにこれから始めること、この先暮らしていく中で気を付けることなど、専門家に相談することもできます。

 

メールやお電話で一定の要件を満たす方は、初回無料相談(30分)です。また、個別具体的なご相談は有料ですが、有料相談後に当事務所へ依頼された場合には、相談料を申請料金から割引させていただきます(実質無料)。

 

Zoom相談ご対応可能です。

 

 
 
 
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