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高度専門職ポイントで就労ビザから永住申請(みなし高度専門職)
2020-09-20
2023-11-24
現在就労ビザをお持ちの方で、「高度専門職ビザに変更して最短で永住ビザを取得したい」と考えている方がいると思います。
その場合、高度専門職ビザへ変更してから永住ビザを申請しなければならないと思っていませんか?実は要件を満たしている方は高度専門職へ変更せずに、今お持ちの技人国ビザから直接永住申請ができます。
高度専門職ポイントで就労ビザから永住申請(みなし高度専門職)
現在日本では就労ビザで働く外国人のうち、およそ90%が「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、技人国ビザ)で働いています。ですので、ここでも技人国ビザから永住申請について説明します。
ご存知の方も多いかと思いますが、一般的に永住申請をするためには日本に10年在留し、そのうち5年以上を正規の就労ビザで在留する必要があります。
日本で長く働くかどうかは分からないけれど、優遇措置の多い「永住ビザ」を取得したいという方は多く、「もっと早く永住ビザを取得できる措置はないの?」という声をよくいただきます。
そこで、永住ビザ取得への最短ルート「高度専門職ビザの取得」という方法が浮上してきます。
高度専門職ビザとは
高度専門職ビザとは、あなたのように卓越した技術・能力をお持ちの外国人の方が、一定のポイントを取得することにより通常の技人国ビザにはない優遇措置を享受することができるビザです。
また、一定の条件を満たすことで、親の呼び寄せや家事使用人を帯同できることもあり、高度専門職ビザの取得を希望する外国人の方は年々増加傾向にあります。
高度専門職ビザについて詳しくはこちら
高度専門職ビザの在留要件の緩和
この高度専門職ビザの優遇措置の1つに、「永住ビザ」取得のための在留要件の緩和というものがあります。具体的には次の2点が挙げられます。
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この文言からすると、高度専門職ビザを取得して、1年・3年の在留期間を経過した後に永住申請をする必要があるように読み取ることができます。
ですが、現在技人国ビザをお持ちのあなたは、それぞれ1年前・3年前に高度専門職ビザを取得する要件を満たしていたことを証明できれば、わざわざ高度専門職ビザへ変更しなくとも、高度専門職の優遇措置を享受する者として技人国ビザから永住ビザへ変更することができます。
技人国ビザから永住ビザ(高度専門職ポイント70点)
現在「技人国」ビザをお持ちで、高度専門職ビザのポイント計算で70点を満たす方は、3年前にも70点を満たしていたことを証明できれば、その他の要件を満たすことを前提に、高度専門職ビザへ変更することなく永住申請をすることができる可能性があります。
技人国ビザから永住ビザ(高度専門職ポイント80点)
現在「技人国」ビザをお持ちで、高度専門職ビザのポイント計算で80点を満たす方は、1年前にも80点を満たしていたことを証明できれば、その他の要件を満たすことを前提に、高度専門職ビザへ変更することなく永住申請をすることができる可能性があります。
つまり、1年前・3年前に高度専門職への変更申請をしていれば、許可されていたであろうとみなされる方に関しては、わざわざ一度高度専門職に変更しなくても、技人国ビザのまま高度専門職の方が永住申請をするものとみなして(みなし高度専門職)、通常より短期間の在留期間で永住申請が可能ということです。
「残業代」は収入に含める?含めない?
ポイント計算の中で、年収に残業代を含めてよいかというお問合せをいただきます。基本的に、報酬というのは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」と考えられているので、受け取ることが確実と見込まれる基本給や賞与などが該当しますが、就労予定時間が未確定である残業代は含まれません。
つまり、申請時には残業代を含めない見込みの年収(「年収見込み証明書」)を勤務先から発行してもらうことになります。
ですが、1年前、3年前時点の収入を証明する場合については、既に受け取っている収入ですので、残業代を含めることができます。 |
§「技人国」から「高度専門職」ポイントで永住許可
神奈川県在住A様
「私はホームページから依頼させていただきました。料金は適正だと思います。事務所のサービスには自分は非常に満足です。自分の申請条件は相対的にいいものだったかと思いますが、問題点がある方にはもっと強力なアドバイスをあげればよりいいと思います。
仕事のため土日や夜8時ぐらいしか時間がなかったですが、相談の時間を毎回ご調整いただきありがとうございました。オンライン対応もできるため、忙しい方には非常におすすめです。質問が多かったですが、丁寧に一個一個ご説明していただきました。安心して頼めると思います。ありがとうございました!」 |
§「技人国」から「高度専門職」ポイントで永住許可
東京都在住A様
「私は今後日本に長く住みたいことを考えて、「技術・人文知識・国際業務」ビザから永住へ変更しようと思いましたが、ネット上で色々な情報があってどうしたらよいのか混乱してしまい、友達が金森先生を紹介してくれました。
最初は不安があって先生と相談し、心強くなりました。申請中で安心的なサポートしてくれ、ビザに関する質問や不明点などがありましたら素早く返答してくれました。先生のおかげで永住許可が無事おりました。友達の中でもしビザに関する悩みをもっている人がいれば、ぜひ金森先生を紹介していきたいと感じています。」 |
高度専門職ポイントからの永住相談はこちら(無料)
永住申請チェックシート
永住ビザを取得するための要件は、居住年数だけではありません。その他多くの要件を満たす必要があります。
現在技人国ビザお持ちのあなたが、永住申請できるかどうかをかんたんにチェックするために「簡易チェックシート」をご用意しました。
こちらをチェックされて、すべてに☑がついた方は、永住申請についての30分の無料相談・無料診断をご利用になれます。
また、すべてにチェックが入らなかった方につきましては、将来永住ビザを取得するために現在からすべきことや、気を付けるポイント、将来必要になる書類等のご相談を有料にて承っております。(永住ビザ未来サポート相談)
どちらもご予約の上ご利用ください。
ご予約はこちら
必要書類(例)
- 永住許可申請書(縦4cm×横3cmの顔写真を貼付)
- 申請理由書
- 住民票(世帯全員)
- 勤務先会社の在職証明書(自営業の場合は確定申告書控えの写し)
- 住民税の課税証明書、納税証明書(3年分・1年分)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国税の納税証明書(その3)
- 直近2年間の国民年金保険料領収書の写し(会社で厚生年金加入の場合は不要)
- 直近2年間の国民健康保険料領収書の写し(会社で健康保険加入の場合は不要)
- 健康保険被保険者証の写し
- 預貯金通帳の写し
- 資産を証明する資料(適宜)
- 身元保証書
- 身元保証人の勤務先会社の在職証明書(自営業の場合は確定申告書控えの写し)
- 身元保証人の直近1年間の所得証明書
- 身元保証人の住民票
- 申請人の貢献に関する資料(表彰状、推薦状など)
- 高度専門職ポイント計算書
- ポイント計算の各項目に関する疎明資料
- 了解書【PDF】
※ 就労ビザをお持ちの外国人の方が高度人材外国人として申請する場合、それぞれの在留状況によって提出資料が変わります。上記以外に提出書類が必要なことも多くあります。
当事務所では申請時に提出すべき資料・提出すべきではない資料を見極め、永住許可の可能性を最大化する申請をさせていただきます。過去の豊富な許可事例と申請時点で最新の入管情報をもとに申請するため、ご本人様が申請する場合より許可の可能性が高くなります。 |
基本料金 | ¥132,000 | |
ご家族同時申請(1名につき) | ¥44,000 | |
翻訳料金 (ご自分で翻訳する方は¥0) |
A4サイズ1枚につき¥5,500(必要な場合のみ) | |
難度加算等 (基本料金にそれぞれ加算) |
高度専門職1号(ハ)のみなし永住申請 | ¥33,000 |
ご家族又はご本人が経営者の場合 | ¥33,000 | |
自己申請・他所申請で不許可から再申請 | ¥33,000 | |
国内の必要書類取得代行 | ¥33,000 |
※許可時に入管所定印紙代¥8,000が別途必要です。
※公共交通機関の交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。
※東京都・神奈川県以外での申請は、別途出張費を頂戴いたします(別途見積)。
無料相談 | ¥0/60分 |
【サービスに含まれるもの】
【サービスに含まれないもの】
【サービスの対象者】
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有料相談 | ¥11,000/60分 |
【サービスに含まれるもの】
【サービスに含まれないもの】
【サービスの対象者】
ご相談後にご依頼される場合、報酬より相談料金を割引いたします。(実質無料) |
不許可理由ヒアリング同行サポート | ¥33,000 |
ご自分で申請して不許可になった時、どうしていいのかわかりませんよね?
入管へ1人で不許可理由を聞きに行くのが不安な方のために、ビザ専門の行政書士が入管へ同行し、一緒に不許可理由をヒアリングするサービスです。
【サービスに含まれるもの】
【サービスに含まれないもの】
【サービスの対象】
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金森国際行政書士事務所 返金保証規定
金森国際行政書士事務所では、ご依頼いただき受任した時点で金¥50,000を着手金としてお預かりしております。その後、申請の結果不許可となった場合で再申請可能な場合、無料で再申請を致します。再申請の結果不許可となった場合、全額返金致します。
なお、受任時に許可の可能性が低いと判断した場合や、許可の可能性がほぼないにも関わらず申請を依頼されるお客様に対しては、返金保証の対象外とさせていただく旨、受任時に予めお伝えしておりますので、ご了承願います。
【返金できない場合】 以下のお客様の責めに帰すと認められた結果不許可となった場合はご返金致しかねます。 1.入管局及び当事務所のからの指示による書類提出にご協力いただけないこと |
この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。就労系ビザ申請はお任せ下さい。
【取材実績】
【講師実績】
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初回相談無料です
永住ビザは就労制限もなく、更新も必要ないので、どうしても取得したいという外国人の方は多くいらっしゃいます。
ただし、永住許可申請はほかのビザ申請と比べても要件が非常に厳しく、法務大臣の裁量も大きく働くため、取得するのが難しいビザです。ですが、要件をきちんと理解し、すべて満たすことができれば取得できないビザではありません。
また、今はまだ要件を満たさない方は、将来永住を取得するためにこれから始めること、この先暮らしていく中で気を付けることなど、専門家に相談することもできます。
メールやお電話で一定の要件を満たす方は、初回無料相談(30分)です。また、個別具体的なご相談は有料ですが、有料相談後に当事務所へ依頼された場合には、相談料を申請料金から割引させていただきます(実質無料)。
Zoom相談ご対応可能です。