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就労ビザから高度専門職へ変更せずに永住申請
2020-09-20
現在就労ビザをお持ちの方で、「高度専門職ビザに変更して最短で永住ビザを取得したい」と考えている方がいると思います。
その場合、高度専門職ビザへ変更してから永住ビザを申請しなければならないと思っていませんか?実は要件を満たしている方は高度専門職へ変更せずに、今お持ちの技人国ビザから直接永住申請ができます。
§ 目次
就労ビザから高度専門職へ変更せずに永住申請
現在日本では就労ビザで働く外国人のうち、およそ90%が「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、技人国ビザ)で働いています。ですので、ここでも技人国ビザから永住申請について説明します。
ご存知の方も多いかと思いますが、一般的に永住申請をするためには日本に10年在留し、そのうち5年以上を正規の就労ビザで在留する必要があります。
日本で長く働くかどうかは分からないけれど、優遇措置の多い「永住ビザ」を取得したいという方は多く、「もっと早く永住ビザを取得できる措置はないの?」という声をよくいただきます。
そこで、永住ビザ取得への最短ルート「高度専門職ビザの取得」という方法が浮上してきます。
高度専門職ビザとは
高度専門職ビザとは、あなたのように卓越した技術・能力をお持ちの外国人の方が、一定のポイントを取得することにより通常の技人国ビザにはない優遇措置を享受することができるビザです。
また、一定の条件を満たすことで、親の呼び寄せや家事使用人を帯同できることもあり、高度専門職ビザの取得を希望する外国人の方は年々増加傾向にあります。
高度専門職ビザについて詳しくはこちら
高度専門職ビザの在留要件の緩和
この高度専門職ビザの優遇措置の1つに、「永住ビザ」取得のための在留要件の緩和というものがあります。具体的には次の2点が挙げられます。
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この文言からすると、高度専門職ビザを取得して、1年・3年の在留期間を経過した後に永住申請をする必要があるように読み取ることができます。
ですが、現在技人国ビザをお持ちのあなたは、それぞれ1年前・3年前に高度専門職ビザを取得する要件を満たしていたことを証明できれば、わざわざ高度専門職ビザへ変更しなくとも、高度専門職の優遇措置を享受する者として技人国ビザから永住ビザへ変更することができます。
技人国ビザから永住ビザ(高度専門職ポイント70点)
現在「技人国」ビザをお持ちで、高度専門職ビザのポイント計算で70点を満たす方は、3年前にも70点を満たしていたことを証明できれば、その他の要件を満たすことで、高度専門職ビザへ変更することなく永住申請をすることができる可能性があります。
技人国ビザから永住ビザ(高度専門職ポイント80点)
現在「技人国」ビザをお持ちで、高度専門職ビザのポイント計算で80点を満たす方は、1年前にも80点を満たしていたことを証明できれば、その他の要件を満たすことで、高度専門職ビザへ変更することなく永住申請をすることができる可能性があります。
つまり、1年前・3年前に高度専門職への変更申請をしていれば、許可されていたであろうとみなされる方に関しては、わざわざ一度高度専門職に変更しなくても、技人国ビザのまま高度専門職の方が永住申請をするものとみなして、通常より短期間の在留期間で永住申請が可能ということです。
「残業代」は収入に含める?含めない?
ポイント計算の中で、年収に残業代を含めてよいかというお問合せをいただきます。基本的に、報酬というのは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」と考えられているので、受け取ることが確実と見込まれる基本給や賞与などが該当しますが、就労予定時間が未確定である残業代は含まれません。
つまり、申請時には残業代を含めない見込みの年収(「年収見込み証明書」)を勤務先から発行してもらうことになります。
ですが、1年前、3年前時点の収入を証明する場合については、既に受け取っている収入ですので、残業代を含めることができます。 |
永住申請チェックシート
永住ビザを取得するための要件は、居住年数だけではありません。その他多くの要件を満たす必要があります。
現在技人国ビザお持ちのあなたが、永住申請できるかどうかをかんたんにチェックするために「簡易チェックシート」をご用意しました。
こちらをチェックされて、すべてに☑がついた方は、永住申請についての30分の無料相談・無料診断をご利用になれます。
また、すべてにチェックが入らなかった方につきましては、将来永住ビザを取得するために現在からすべきことや、気を付けるポイント、将来必要になる書類等のご相談を有料にて承っております。(永住ビザ未来サポート相談)
どちらもご予約の上ご利用ください。
ご予約はこちら
必要書類
永住許可申請書(縦4cm×横3cmの顔写真を貼付)
※ 就労ビザをお持ちの外国人の方が高度人材外国人として申請する場合、それぞれの在留状況によって提出資料が変わります。また、上記以外に提出書類が必要なこともあります。 |
■永住ビザ基本料金
基本料金 | 120,000円+税 | |
ご家族追加(1名につき) | 40,000円+税 | |
翻訳料金 (ご自分で翻訳する方は0円) |
A4サイズ1枚につき5,000円+税 | |
難易度加算等 (基本料金に加算) |
会社経営者の方 | +30,000円+税 |
自己申請・他所申請で不許可 | +30,000円+税 | |
国内の必要書類取得代行 | +30,000円+税 |
※入管所定印紙代8,000円を別途頂戴します。
※公共交通機関の交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。
■永住ビザ未来サポート(有料相談)
永住ビザ未来サポート相談 | 5,000円+税/1時間 |
こちらは永住ビザ専門家から、将来永住取得の要件を満たすために今すべきことをアドバイスをさせていただき、永住ビザに関する様々なご相談を有料でサポートするサービスです。また、必要書類や永住ビザに関する個別具体的なご相談に対応いたします。
※ご相談1回ごとに料金は発生しますが、将来当事務所へご依頼いただいた場合にはすべて基本料金に充当させていただきます。
■その他有料相談
不許可理由確認事前相談サービス | ¥10,000 +税 / 1時間 |
ご自分で申請して不許可になった時、どうしていいのかわかりませんよね?
まずは不許可になった理由を見極めて再申請の対策を練ることが1番ですが、入管へ不許可理由を聞きに行く前に、ビザ専門の行政書士に相談できるサービスです。
【サービス内容】 ビザ専門の申請取次行政書士が、なぜ不交付・不許可であったか入管の審査官から説明を聞く前に、申請書類をチェックして入管での面談で不許可理由を聞く際のポイントや質問を事前にお伝えし、再申請に最適な対応策を一緒に考えます。
【サービスの対象】 ビザ申請で不許可になり、入管へ不許可理由を聞きに行くことに不安を感じていらっしゃるすべての方で、ご自分で申請した際の申請書類一式をお持ちの方
・相談後、当事務所に再申請を依頼されるお客様:再申請報酬より割引いたします。 |
初回相談無料です
永住ビザは就労制限もなく、更新も必要ないので、どうしても取得したいという外国人の方は多くいらっしゃいます。
ただし、永住許可申請はほかのビザ申請と比べても要件が非常に厳しく、法務大臣の裁量も大きく働くため、取得するのが難しいビザです。ですが、要件をきちんと理解し、すべて満たすことができれば取得できないビザではありません。
また、今はまだ要件を満たさない方は、将来永住を取得するためにこれから始めること、この先暮らしていく中で気を付けることなど、専門家に相談することもできます。
チェックシートで現在要件を満たすと思われる方は初回30分相談無料です。
また、現在要件を満たさない方は、有料で将来永住ビザを取得するための相談をすることができます。
有料相談で当事務所へ依頼された場合には、相談料を申請料金から割引させていただきます(実質無料)。