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「みなし再入国許可」と「再入国許可」の違いとは????

2018.10.10

2023-11-24

 

在留カードをお持ちの外国人の方から、「日本を一時出国する場合何かビザの手続きが必要ですか?」というお問合せをよくいただきます。

 

ここでは「みなし再入国許可」取得の方法と注意点、そして「再入国許可」を取らなくてはならない場合とその方法をお伝えします。

 

 

 

「みなし再入国許可」と「再入国許可」の違いとは

 

  みなし再入国許可 再入国許可
再入国するまでの有効期間

1年もしくは現在の在留期限までの早いほう(※1)

最長5年(※2)
再入国許可期限延長の可否 不可 最長1年まで可
手数料

なし

あり
出国前の許可申請の要否 不要 必要

※1:特別永住者は2年

※2:特別永住者は6年

 

みなし再入国許可とは

2012年7月に始まった新しい在留管理制度により導入された制度が「みなし再入国制度」です。

 

この「みなし再入国制度」とは、日本で有効なパスポート(旅券)と在留カードを持っている者が出国する場合、出国の日から1年以内に再入国することを希望する際に簡易的な手続きで再入国ができる制度です。

 

具体的には、出国前に地方出入国在留管理局で正規の再入国許可を取得していなくても、出国の際空港の入国審査官に対し、EDカードにて「再び入国します」との意図を表明して出国することで、再入国後も以前と同じようにビザの範囲内において日本で活動できますよ、という制度です。

 

かんたんに言えば、これによって日本にビザを持って在留する外国人で有効なパスポートを持っている人は、出国の日から1年以内に再入国する場合には原則通常の再入国許可が不要になったということです。つまり1年以内の一時帰国や短期出張、旅行なら、わざわざ入管局へ再入国許可の申請をしに行かなくてもよくなりました。

 

ただし、1年以内にお持ちのビザの在留期限が来る方は、その日が期間満了日となり、その日までに再入国しなければならないのでご注意ください。

 

なお、短期滞在ビザはこの制度の対象外ですので、短期滞在の方はみなし再入国許可を受けて再入国することはできません。新たに査証(VISA)の発給を受けて入国することになります。

 

 次の場合に該当する方についても、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。

 

  • 在留資格取り消し手続き中の者
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発布を受けている者
  • 難民認定中の「特定活動}のビザを持って在留する者 日本国の利益又は公安を害する行為を行う恐れがあることその他入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認められるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

 

なお、有効なパスポートと特別永住者証明書を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。

 

みなし再入国許可申請の方法

日本出国時に、空港などで入国審査官に対し、みなし再入国許可による出国を希望する意思を表明します。

 

具体的には下記のような再入国出国用EDカードを記載します。見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。大切なのは再入国する方は、必ず出国予定機関のいずれかにチェックし、1.の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」と書いてある右側の□にチェックを入れることです。

 

 

空港で入国審査官にチェックした再入国EDカードと在留カード、そしてパスポートを提示し、再入国の希望を伝えてください。

 

このEDカードがパスポートに添付されることで、再入国の際にEDカードがチェックされ、日本での在留資格が復活します。基本的には出国時点で一度在留資格は消滅しますので、このEDカードに再入国のチェックがない場合には在留資格が復活せず、再入国ができないのが原則ですのでお気をつけください。

 

海外ではみなし再入国許可の延長はできません!!

 

みなし再入国許可の対象となる外国人の方々は、1年未満の帰省や海外旅行、国外出張であれば原則として日本の入管で「再入国許可」を受ける必要はありません。

 

ただし、「みなし再入国許可」により出国した方は、その有効期間を海外の日本大使館等で延長することはできませんので十分にご注意ください。在留資格の再取得はほんとうに面倒くさいです。。

 

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再入国許可とは

次に、みなし再入国許可ではなく、通常の再入国許可の話をします。現在の在留資格を維持したまま1年以上日本を出国される場合には絶対に必要となる許可です。

 

稀に、「永住者」ビザをお持ちの方がこの再入国許可を取得せずに1年以上出国し、「永住者」ビザを失ってしまうという気の毒な話を聞きます。コロナ禍を除き、残念ですがこのような場合には「永住者」ビザを復活させる手段は存在しないため、はじめから永住申請をすることになりますので、くれぐれもお気をつけください。

 

 

再入国許可は出国するたびに取得するの?

再入国許可を受ける場合は、1回限り有効なもの(シングル/Single)と有効期限内に何度でも使える数次再入国許可(マルチ/Multiple)があります。数次再入国許可を受けていれば、出国のたびに再入国許可を取得する必要はありません。

 

 再入国許可の種類は2種類

  •  ■ Single(シングル):1度限りの再入国許可
  •  ■ Multiple(マルチ):有効期限内であれば何回でも出入国できる

 
なお、再入国許可の有効期限は、最長で5年間、特別永住者は6年間です。この有効期間は今お持ちのビザの在留期間の範囲内での最長期間ですので、在留期間1年の方は5年を取ることはできませんのでご注意ください。

 

再入国許可の延長

再入国許可は有効期限がありますが、その期限を延長することが可能です。

 

再入国許可を取得し外国へ出国した際に、天災や病気等やむを得ない事情で有効期限内に日本に再入国できないということはあり得ます。その場合には、出国した先の在外公館(日本大使館等)で有効期間の延長を申請することができます。

 

延長は1年を超えず、かつ、その再入国許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲です(特別永住者の場合は7年)。その場合でも本人が日本で持っているビザの在留期限を超えない範囲に限られ、その在留期限を超えた延長はできません。

 

なお、この延長制度は「再入国許可」の場合のみ適用されます。よって「みなし再入国許可」の場合にはたとえビザの在留期間が残っていようとも、在外公館で有効期限の延長ができるという措置はありませんのでご注意ください。ですので1年以内に再入国できない恐れがある場合には、通常の「再入国許可」を取得して出国されることをおすすめします。

 

 

再入国許可の申請方法

居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所に申請します。特に問題がない場合は申請した即日に許可を取得できます。

 

 

再入国許可申請

 

 

 

 

必要書類等

 

 

再入国許可申請代行料金(税込)
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仕事でお忙しい方や入管での申請方法が分からない方は、当事務所へ申請代行をご依頼いただけます。

 

【サービス内容】

  • 申請書作成
  • 入管への出頭・交渉・申請代行
  • 再入国許可証の添付されたパスポート発送

 

【サービスの対象】

  • 1年を超えて日本を出国予定の外国籍の方で、現在有効な在留カードとパスポートをお持ちの方
  • 東京入管管轄の東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県にお住いの外国籍の方

 

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入管への往復交通費、お客様への発送費用も含んだ料金です。

別途入管手数料(Single3,000円、Multiple6,000円)を頂戴いたします。

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。就労系ビザ申請はお任せ下さい。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

 

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