■ 国立大学院 留学生A様
・留学ビザから技人国ビザへの変更
「私は博士課程で障害児教育について勉強してきました。卒業後もこの専門性を活かした療育技術を身につけたいと思い、発達療育センターAに応募し内定をいただきましたが、最初のビザ申請は数カ月の審査の結果「不許可」となりました。理由は、仕事の内容が介護の色合いが強く、介護資格が必要であると判断されました。そこで、2回目の申請で、プロの金森先生に頼んだところ、1ヶ月も経たず見事に取得できました。
1回目の申請で「不許可」となったにもかかわらず、短期間でビザを取得できた理由は、金森先生の、①ビザに関する専門知識の豊富さと、②全力でビザ申請者をサポートする仕事の姿勢以外にほかなりません。ビザ申請の過程で、悩みや相談を真摯に受け止め、いつも即時に的確なアドバイスをしてくださり、非常に信頼できる方であると思いました。障害児の療育とは何をするかに関して、まだ世の中の理解は追い付いてきておりません。
私と同じような障害児者に関わる仕事をする方々や、その他の専門で就労ビザの申請で悩んでいる方々も、ぜひ安心して金森先生にお任せください。金森先生はビザ申請者のために、全力を尽くしてくださるので、きっとあなたの未来を開いてくださるのではないでしょうか。」
「中途採用のビザ申請で大変お世話になりました。弊社では初めての外国人採用なので入管へ行ったこともなければ、専門用語も申請するための書類や手続きも分からないことばかりという状況でした。社内に英語が分かるスタッフがおりますので、当初は弊社内で申請するためにアドバイスをいただこうと気軽に考えていましたが、申請にかかる手間暇を知り早々に断念。プロに頼むことにしました。
金森先生がサポートをしてくれたお陰で弊社の社員を即戦力として採用でき、とても感謝しています。採用後のアドバイスもありがとうございました。」
■ 鍵野秀樹様
・建設会社取締役会長 顧問契約
■ 自動車部品製造 採用担当者Y様
・総務部外国人採用担当者様
■台湾人のご主人の配偶者ビザ
・短期滞在から配偶者ビザへの変更
「今回、台湾人である夫の配偶者ビザ取得で大変お世話になりました。日本での配偶者ビザ取得はとても難しく、個人ではとてもではないけれど申請は難しいと聞いておりましたので、知り合いの紹介で今回依頼させていただきました。提出書類がとても多く、記入事項も多岐にわたり、最初は全部書けるのか心配でしたが、金森様に丁寧にわかりやすくご説明していただき、書類作成も難なくでき、とてもスムーズに取得することができました。
今回は短期滞在で日本へ入国し、夫は1度台湾へ帰国してからビザが取れ次第日本に呼び寄せる予定でおりましたが、コロナウイルスの影響で夫の帰国が困難な状況に陥り、ビザもどうなるのかとても心配でした。
そこで、通常の運用では原則不可能らしいのですが、短期滞在から直接日本人配偶者ビザへの変更申請に切り替えていただき、無事に許可がおりました。さらにビザが下りるまでに13日間と通常よりも早く、とても助かりました。ありがとうございました。」(写真はイメージ)
■「家族滞在」ビザから「定住者」ビザへの変更
東京都在住A様
前に一回家族滞在ビザから就労制限のない定住者ビザに変更したいと思い、他の行政書士事務所に依頼したところ、申請が通りませんでした。審査が厳しい分しょうがないと思い諦めようと思ったのですが、色んな行政書士事務所に問い合わせを行ったところ、金森国際行政書士事務所が一番丁寧で親身となって相談に乗ってくれました。
長年の経験や知識でビザに関する不安を解消してくれました。ここなら是非お願いしたい思い依頼させて頂きました。依頼後の対応もとても早くて、即日対応して下さり、非常にスムーズに手続きを進める事ができました。他の行政書士事務所では、定住者ビザは通らないと言われていたのに、今回二週間という速さでビザ変更許可を貰うことが出来ました。本当に感謝しています。これからもビザの更新や永住権取得などがありますので、ずっと金森さんに依頼しようと思っています。これからもよろしくお願いします。
「えっ?」
「条件を満たしても不許可?」
入国管理局が許可を出す際には基本要件のほか在留理由や家族構成、さらには国内外の情勢や国防まで考慮して審査します。
そのため「これを満たせば必ず許可」という画一的な許可基準はなく、行政の裁量による許可・不許可の判断が認められています。ご自分で申請して不許可になる理由のひとつがここにあります。とても高いハードルですよね? |
ご存じでしたか?
じつは出入国在留管理局のホームページ掲載のビザ申請で提出する書類というのは、あくまでも「受け取ることはしますよ」という必要最低書類にすぎません。そして、そのことを熟知しているビザ専門の行政書士は、そこに掲載された書類だけで申請するということはまずありません。
書類を提出すれば、あとは自動的に許可が出るのを待つだけではないというところがビザ申請の難しいところです。
あなたのビザを確実に取得するためには、ビザ取得の可能性を極限まで高める申請をする必要があります。そのためにビザ専門家に相談するということもひとつの方法です。
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日本ではこの「ビザ」という言い方が一般的で広く浸透しています。この一般的に普及している「ビザ」とは、法的には「在留資格」といいます。
このサイトでは、わかりやすさを優先するためにあえて「ビザ」と表記し、「ビザ=在留資格」の意味で使用しています。ご了承ください。
ご依頼
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無料相談フォーム記載の上送信いただくか、直接お電話ください。 |
無料相談
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当事務所にて、ビザに関するお悩み・問題点をお伺いいたします。ご相談後、正式依頼の場合、お支払い方法等をご説明いたします。
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必要書類リスト
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受任後、お客様に集めていただくビザ申請の『必要書類リスト』をお渡しします。 |
必要書類準備
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お客様にお渡しした『必要書類リスト』に沿って、お客様に書類を収集していただき、メール・郵送にて送付していただきます。ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください! |
書類作成・
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当事務所でビザ専門の申請取次行政書士が申請書類作成・準備を行います。 |
署名 ・押印
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当事務所からお客様へ署名・押印の必要な書類を郵送いたします。指定箇所に署名・押印の上、返送いただくだけです。 |
申請
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申請はもちろん当事務所で行いますので、お客様に出入国在留管理局へ出向いていただく必要はございません。 |
追加書類 |
入管当局より追加書類通知があった場合、当事務所へのご提出をお願いいたします。 |
許可取得
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当事務所に結果が通知されます。許可が出ればお客様に残り代金をご精算をいただき、新しい在留カードのお渡しという流れになります。 |
お電話でのお問い合わせ10:00~18:00
相談無料です
事務所名 | 金森国際行政書士事務所 (外国人雇用・就労ビザステーション運営) |
所在地 | 〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町1丁目1 キンガビル4階 |
アクセス | JR根岸線関内駅徒歩2分 JR根岸線石川町駅徒歩8分 みなとみらい線日本大通り駅徒歩8分 市営地下鉄ブルーライン関内駅徒歩7分 |
TEL | 045-225-8526 |
FAX | 045-125-8527 |
info@visa-station.jp | |
営業日・営業時間 |
平日10:00~20:00 (電話は18時まで) |
休業日 |
土日祝日 (予約により休業日も対応OK) |
金森国際行政書士事務所代表
金森 大(かなもり だい / Dai Kanamori)
1972年 北海道小樽市生まれ
1991年 神奈川県立麻溝台高等学校卒業
1996年 法政大学経済学部経済学科卒業
国際物流会社にて国際業務に従事。アジア・中南米向け輸出事業部、本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、所長として駐在。帰国後、行政書士試験合格・開業
神奈川県行政書士会国際部員(2019~2021)
神奈川県行政書士会横浜中央支部所属
法務局東京出入国在留管理局届出済申請取次行政書士
国際航空貨物取扱士
法務検定
外国人雇用・就労ビザステーション運営
国差業務研究会会員
神奈川県労働講座修了者
新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)
他多数
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