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高度専門職(高度人材)ビザとポイント計算について詳しく

2019-04-22

2023-11-24

 

高度専門職ビザへ変更を依頼したいというお問合せをよくいただきます。

 

高度専門職とは、あなたのように日本の経済や社会に活力を与えたり、国際競争力の強化に大きく貢献される非常に優れた専門的知識・技術・能力を有する方を受け入れるためのビザです。

 

一般的な就労ビザよりも活動制限が緩和され、永住申請の要件緩和ほか多くの優遇措置のある「高度専門職」ビザですが、この記事を読めば、あなた自身でビザ取得のためのポイントを計算できます。

 

 

高度専門職(高度人材)ビザとポイント計算について詳しく

高度専門職1号ビザとは

高度専門職1号は、高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のために設けられたビザです。

高度専門職1号ビザに該当する活動

高度専門職1号は、法令で定められている基準に適合する者が行う以下のいずれかに該当する活動であって、日本の学術研究や経済の発展などに貢献することが見込まれるものをいいます。高度専門職ビザは、その活動内容によってイ・ロ・ハの3つに分かれます。

■ 1号イ

 公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又はその活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくはその機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

■ 1号ロ

公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又はその活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

■ 1号ハ

公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、もしくはその事業の監理に従事する活動又はその活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

高度専門職1号の種類

相当する活動と就労ビザ

高度専門職1号「イ」

高度な学術研究活動

「教授」「研究」「教育」

高度専門職1号「ロ」

高度な専門・技術活動

「技術・人文知識」(※)
「企業内転勤」「法律・会計業務」

 

高度専門職1号「ハ」

高度な経営・管理活動

「経営・管理」

※思考や感受性のレベルの工程をポイントで測ることが困難であるため、「国際業務」の部分は相当する活動に含まれません。

 

 

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高度専門職1号ビザ取得の要件

以下の①②③すべてに該当すること

①次のいずれかに適合すること

  • 高度専門職1号イの活動を行う外国人で、ポイント計算表の点数が70点以上であること。
  • 高度専門職1号ロの活動を行う外国人で、ポイント計算表の点数が70点以上で、かつ、年額の報酬予定が300万円以上であること。
  • 高度専門職1号ハの活動を行う外国人で、ポイント計算表の点数が70点以上で、かつ、年額の報酬予定が300万円以上であること。

 

②申請人が日本において行おうとする活動が以下のいずれかに該当すること。

  • 「教授」「芸術」「宗教」「報道」のいずれかの活動に該当すること。
  • 「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」もしくは「技能」のいずれかの活動に該当し、なおかつ基準に適合すること

 

③申請人が日本において行おうとする活動が相当でないと認める場合ではないこと

 

 

高度専門職1号ビザを取得するメリット

  1. 複合的な在留活動の許可(許可された活動以外の活動をすることができるようになります。)
  2. 在留期間5年の付与
  3. 永住許可要件の年数緩和
  4. 配偶者が就労しやすい
  5. 親の帯同が可能
  6. 家事使用人の帯同が可能
  7. 入国・在留手続きが優先的

※5.6.は一定の要件があります。

 

 

【永住権を取得するために必要な在留歴】

 

高度専門職1号を取得するメリット詳細はこちら

高度専門職ビザ7つのメリット

 

技人国ビザから高度専門職ビザへ変更をお考えの方へ

外国人の方の中には、今はまだ要件を満たさなくても、将来的には高度専門職ビザを取得して様々なメリットを享受したい、と考えている方もいるかもしれません。高度専門職を経て最短で永住許可取得をお考えの方もいるでしょう。

 

その場合に、「今回は技人国ビザを取得して、ポイントが70点に達したら高度専門職ビザへ変更申請しよう」と考えている方がいるかもしれませんが、ちょっとだけお待ちください。技人国を取得しても、高度専門職へ変更できない場合があります。

 

それは、技人国ビザの中でも、「国際業務」の要件を満たして技人国ビザを取得した場合です。具体的にはデザインや通訳・翻訳、語学教師など、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務です。

 

この「感受性を必要とする業務」というのは高度専門職の要件となるポイントとして数値化することが難しいという理由で、国際業務から高度専門職への変更はできないとされています。

 

上記の理由から、技人国ビザを取得したい外国人の方や、採用をされる企業様は、将来のキャリアプランを明確にし、将来高度専門職を考えている場合には「技術・人文知識」の要件を満たす申請をすることをおすすめいたします。

 

 

高度専門職1号ビザで転勤する場合

 

高度専門職1号(ロ)を取得された後、転職をする場合には注意が必要です。

 

転職後にこれまでの活動範囲を超えていない場合でもビザの変更が必要です。高度専門職の場合、高度専門職1号のイ・ロ・ハはそれぞれ別々の在留資格とみなされ、その区分を超えて活動する場合はもちろん変更許可申請が必要なのですが、高度専門職ロの方が転職などで所属する機関が変更になった場合もビザの変更許可申請が必要です。

 

これは、ご本人というよりも所属機関の指定の問題です。高度専門職ビザが付与される際には法務大臣が日本における公私の機関(企業など所属機関)を指定し、指定書というものにその所属機関名が記載されます。

 

どういうことかというと、指定された所属機関で就労することで許可が下りているので、転職などで所属機関が変更となった場合には変更許可申請により一から転職先の企業などが審査され、新たに指定されることになります。

 

高度専門職ビザをお持ちの外国人を、中途採用で雇用予定の雇用主様は、その外国人材をそのまま雇用することはできませんのでご注意ください。

 

 

高度専門職ビザ専門家による無料相談・申請代行なら

 

 

 

 

高度専門職2号ビザとは

高度専門職2号ビザとは、高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)をもって3年以上在留した外国人を対象とし、活動制限を大幅に緩和したものです。在留期限が無期限となる、高度で専門的な能力を有する外国人材の受入れを促進するためのビザです。

 

そして、高度専門職2号への変更は、必ずしも高度専門職1号からの移行に限られません。例えば、高度専門職1号で3年経過後に永住許可申請で許可を得た方が、その後親を呼び寄せたいために高度専門職2号へ変更することは可能です。

 

 

 

高度専門職2号ビザに該当する活動

高度専門職1号ビザの活動を行った方で、その在留が日本の利益に資するものとして規定されている基準に適合するものが行う次の活動です。

■高度専門職1号の活動と併せて、ほぼすべての就労ビザで許されている範囲の活動

 

高度専門職2号ビザを取得するための要件

申請人が以下の①~⑤すべてに該当することですが、①と②を満たせば取得できる方が多いのではないでしょうか。

 

①次のいずれかに適合すること

  • 高度専門職1号イの活動を行う外国人であって、ポイントが70点以上であること。
  • 高度専門職1号ロの活動を行う外国人であって、ポイントが70点以上であり、かつ、年額の報酬予定が300万円以上であること。
  • 高度専門職1号ハの活動を行う外国人であって、ポイントが70点以上であり、かつ、年額の報酬予定が300万円以上であること。

②申請人が高度専門職1号ビザを持って日本に3年以上在留し、高度専門職1号の活動を行っていたこと
③申請人の素行が善良であること(※)
④申請人の在留が日本国の利益になると認められること
⑤申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合ではないこと。

※「素行が善良」とは、法律を守って社会的に非難されることなく日常生活を営むということが必要ですが、刑罰法令に違反するような犯罪歴がなければ問題となることはほぼないでしょう。

 

高度専門職2号ビザを取得するメリット

  1. 高度専門職1号の活動と併せてほぼすべての就労資格の活動を行うことができます
  2. 在留期間が無期限となります
  3. 永住許可要件の年数が緩和されます
  4. 配偶者が就労しやすくなります
  5. 親の帯同が可能です(一定の要件があります)
  6. 家事使用人の帯同が可能です(一定の要件があります)
  7. 在留手続きを優先的に処理してもらえます

 

高度専門職2号ビザで転勤する場合

高度専門職1号の場合とは異なり、高度専門職2号での転職は自由です。活動する企業などの制限はありませんので、変更許可申請も不要です。

 

一般的に就労する外国人と同様、所属機関が変わった際にする契約期間変更の届出という簡易的な届出を入管にする必要はありますので、忘れずに届出をしてください。

 

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高度専門職ポイント計算表

ポイント計算表と疎明するための資料例はこちらから参照願います。ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足り、該当するすべての資料を提出する必要はありません。

 

高度専門職ポイント早見表        高度専門職ポイント計算表

 

次にポイント表の中で分かりづらい内容について説明します。

 

学歴:複数の分野において学位を有しているもの(+5点)

ポイント表の学歴欄に以下のような記載があります。

複数の分野において2以上の博士もしくは修士の学位又は専門職学位

 

「複数の分野において」とは表記の通りです。異なる2つの分野で学位を取得していることが必要ですので、同分野で2つの大学院の修士課程(博士課程)を修了したとしても、ポイントは加算されません。

 

「専門職学位」とは、専門職大学院課程(大学院の専門職学位課程)を修了した者に授与される学位です。通常の大学院の課程で授与される「修士」と同等の学位です。

 

なお、大学を卒業して取得できる学位は「学士」ですので、複数の分野で2つの学士を取得しても、ここでのポイント加算はありません。

 

【例】

☓:「A大学」+「B大学」(同分野卒業)

☓:「A大学」+「B大学}(異分野卒業)

☓:「A大学」+「A大学院」(異分野卒業・修了)

☓:「A大学」+「B専門職大学院」(異分野卒業・修了)

☓:「A大学院」+「B大学院」(同分野修了)

〇:「A大学院」+「B大学院」(異分野修了)

〇:「A大学院」+「B専門職大学院}(異分野修了)

 

年収:報酬に含まれるもの・含まれないもの

「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」のことで、基本給のほか、次のものが含まれます。

  • 賞与(ボーナス)
  • 勤勉手当
  • 調整手当 など

 

一方で、実費弁償の性格を有する以下のものは「報酬」には含まれません。

  • 通勤手当
  • 扶養手当
  • 住宅手当

 

また、超過勤務手当もポイント計算上の「報酬」には含まれません。

超過勤務手当は割増賃金の発生する残業や休日手当、深夜手当などが該当しますが、ポイント計算時には不確実であるため「報酬」には含まれません。

 

研究実績:学術論文データベース該当の審査(+15点)

特許については、特許庁のホームページから「外国公報データベース」により、外国での特許取得事実確認をすることができます。

 

学術論文データベースとは、オランダやカナダの民間企業が提供する学術論文に関して収集された情報データベースです。入管当局ではオランダにあるエルゼビア社の「サイバース・スコーパス(Sciverse Scopus)」という学術論文データベースを参照して審査している模様です。

 

外国の資格、表彰等(+5点)

特別加算の中に、「従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるもの」とあります。

 

高度人材ポイント制の申請を行う外国人の方が,以下の外国の資格,表彰等 を有している場合には,特別加算としてポイントが加点されます。

 

加点対象の資格・表彰はこちら

加点対象となる外国の資格,表彰等一覧

 

日本の資格

日本の資格についての詳細は、下記をご参照ください。

 

高度専門職ビザのポイント計算で加算される資格について

日本の資格

 

特別加算:以下のいずれかの大学を卒業(+10点)

下記1.2.3のいずれかの大学を卒業されているあなたは、高度専門職ポイントが10ポイント加算されます。これは、ポイント表にある「日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了」と重複して加算することができます

 

【法務大臣が告示で定める大学一覧】

  1. 世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学(PDF)(300位+日本の大学)
  2. スーパーグローバル大学創成支援事業において補助金の交付を受けている大学
  3. 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学(PDF)

 

 

イノベーション促進支援措置(+20点)

これは、本人の経験・スキルではなく、勤務する所属企業がこのイノベーション促進支援措置を受けている中小企業である場合、20ポイントが加算されます。法務省が公開している「高度人材ポイント制の加算対象となるイノベーション促進支援措置一覧」にてご確認ください。

 

入管への疎明資料としては、例えば国立研究法人化学技術機構が発行する選考結果通知書や契約書などとなります。

 

中小企業の定義は?

 

  • 製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
  • 卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
  • 小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
  • サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

 

多くの補助金や助成金の申請では、上場企業の子会社などは「みなし大企業」として対象から外れる場合がありますが、高度人材ポイント制では「みなし大企業」の概念はなく、上場企業の子会社も上記の要件を満たせば対象となります。

 

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申請書類等

 

高度専門職ビザ申請に必要な書類はこちら

高度専門職ビザ申請必要書類

高度専門職ビザQ&A

 

 

私は入国時には29歳だったので高度専門職取得に必要な70ポイントを満たし高度専門職ビザを取得しました。ですが、現在32歳になり年齢ポイントが5ポイント減少したため、70点未満となってしまいましたが今後のビザ更新や高度専門職2号への変更は不可能でしょうか?

 
 
 
高度外国人として日本に在留している間、常に70ポイント以上が要求されるわけではありませんし、70ポイントを下回ったからといって直ちに在留できなくなるわけでもありません。
 
次回高度専門職1号を更新する場合や、高度専門職2号へ変更したい場合には、申請時点でポイントを上回っていれば許可を取得することができます。
 
高度専門職1号の在留期間は5年です。次回申請までに昇給することで年収でのポイントが加算されたり、日本語能力や職歴、研究実績によりポイントが加算される可能性は十分ありますのでどの項目でポイントを加算していくかを十分検討されるとよいかと思います。
 
 
その他Q&Aはこちら
高度専門職ビザQ&A(FAQ)①
高度専門職ビザQ&A(FAQ)②
高度専門職ビザQ&A(FAQ)③
 
 
 
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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

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