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永住権(永住ビザ)から高度専門職1号へ変更する方法と手続

2022-07-16

  2024-02-12

 

永住権(永住ビザ)を持っている外国籍の方から高度専門職1号へ変更する方法や手続について相談をいただくことがあります。

 

結論から言えば要件を満たす方は高度専門職1号への変更可能です。ここでは許可実績豊富なビザ専門の行政書士が詳しくご説明します。

 

高度専門職ビザの女性と特定活動34号の親

永住権(永住ビザ)から高度専門職1号へ変更する方法と手続

苦労して取得された永住権(永住ビザ)かと思いますが、高度専門職ビザ1号へ変更したいという方は一定数いらっしゃいます。その目的のほとんどが本国から親を呼びたいというものです。

 

高度専門職には永住者にはないメリットとして一定の要件を満たすことで小さいお子さんや妊娠中の配偶者の世話をするために親を呼ぶことができます。

 

永住権(永住ビザ)から高度専門職1号へ変更するための要件

永住ビザの外国人が高度専門職1号へ変更するためには、高度人材ポイント計算表で70ポイント以上を取得する必要があります。まずはポイント計算表で70ポイント以上を取得できるかどうか確認してみましょう。

 

70ポイント以上ある方は、住所地を管轄する出入国在留管理官署へ「永住者」から「高度専門職1号」への在留資格変更許可申請をします。申請の結果許可の場合、次項の要件を満たす方は本国から親を呼ぶことができます。

 

 

 

高度専門職ポイント計算表はこちら

 

 

高度専門職1号の外国人が親を呼ぶための目的と要件

目的

次のいずれかの目的で下記の要件を満たす場合、親を本国から呼び寄せることができます。

 

 

要件

次の全ての要件を満たすことが必要です。

 

 

 子どもが7歳の誕生日を迎えたら??

 

一番下のお子さんが7歳の誕生日を迎えた場合、次回のビザ更新ができなくなるのであって、即日帰国するように指導されるわけではありません。長期間を日本で過ごされた後の親御さんのライフプランにも大きくかかわってきますので、事前にじっくり帰国後のプランを考えてから呼び寄せるようにしましょう。

 

 

高度専門職ビザへの変更依頼はこちら
045-225-8526

 

高度専門職1号に変更した場合のデメリット

永住ビザの方が高度専門職1号へ変更する場合、メリットばかりではありません。これまで永住者として享受してきたメリットのいくつかが消滅するデメリットがあるのでご説明します。

 

デメリット1:本人の就労制限が発生する

高度専門職1号は永住ビザと異なり就労することができる活動に一定の制限が発生します。永住ビザでは飲食店での接客や工場でのライン作業のほか、企業での事務職など日本人と同様に就労制限なく働くことができますが、高度専門職では一定の制限が発生し、現場労働などはすることができなくなります。

 

その他、永住ビザでは転職も自由ですが、高度専門職ビザでは転職する場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。高度専門職ビザは指定された1社に紐づいて許可が出る性質ですので、転職して同様の活動に従事する場合であってもビザの更新ではなく変更が必要です。

 

また、永住ビザでは就労することも自由ですし、就労しないことも自由ですが、高度専門職1号ビザは就労ビザの1つですので、就労を継続する必要があり、一定期間を除き、仕事をしないという選択肢がなくなります。

 

デメリット2:配偶者の就労制限が発生する

「永住者の配偶者等」ビザは特に就労制限がないためフルタイムでのアルバイトやパート・業種の制限なく行うことが出来ます。これがあなたが永住ビザから高度専門職1号へ変更した場合で配偶者が現在「永住者の配偶者等」である場合、「特定活動」ビザまたは「家族滞在」ビザへ変更する必要があります。

 

配偶者が「特定活動」へ変更した場合、「技術・人文知識・国際業務」など一定のビザに該当する活動に従事することはできますが、コンビニエンスストアや飲食店での接客など現業をすることができなくなります。

 

また、配偶者が「家族滞在」へ変更した場合、風営業以外の業務に従事することはできますが、1週間につき28時間以内という就労可能な時間に制限がかかることになります。

 

デメリット3:在留期間が5年になる

永住ビザはビザの申請が不要です。7年に1度だけ在留カードの更新はありますが在留期間の更新はありませんので、入管へビザ申請をする必要がありません。これが高度専門職1号ビザの場合、在留期間が一律5年となるので、5年毎に在留期間の更新許可申請を行う必要があります。

 

また、住宅ローン等を組んでいる場合、金融機関によっては在留資格の変更や在留期限が発生することによって影響が出る可能性もあるので事前に金融機関へご確認することをおすすめいたします。

 

親御さんのライフプランも考慮されてください

 

親御さんを本国から呼び寄せてお子さんの面倒をみてもらう場合、下のお子さんが次々生まれた場合には7年にとどまらず非常に長期に渡って日本に在留する可能性があります。

 

日本で十数年を過ごした方が、高齢になって本国に帰国しなければならなくなった時、本国での生活に順応できなくなる可能性も考慮しなければなりません。

 

基本的に親御さんを中長期にわたって呼び寄せることができるビザは他にありません。親御さんを呼び寄せる前に親御さんの日本在留後のライフプランもご家族で熟考した上で、あなたの永住ビザから高度専門職への変更をお考え下さい。

 

 

高度専門職ビザへの変更依頼はこちら
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また永住権を取得できるの?

永住ビザから高度専門職1号へ変更した場合、将来また永住申請できるかどうか心配だと思います。高度専門職1号から永住申請をするための要件を満たす場合、再度永住権(永住ビザ)を取得できる可能性は十分にあります。

 

通常の就労ビザからの申請と異なり、高度専門職の場合取得できるポイントによって提出資料が緩和されるもの・加算されるものが発生します。詳しくは高度専門職から永住ビザ申請をご覧ください。

 

親を呼び寄せるための申請

あなたが無事に永住者から高度専門職1号へ変更できた場合、本国にいる親を日本に呼び寄せるための申請をする必要があります。

 

この申請はあなたの居住地を管轄する日本の地方地方出入国在留管理官署「特定活動」(34号)の「在留資格認定証明書交付申請」をします。同証明書(COE)が交付された場合、本国の親へ(COE)を郵送し、本国の在外日本国大使館(領事館)へVISA(査証)発給申請を経て来日となります。

 

なお、既に日本に短期滞在で在留中の親を高度専門職の親として「特定活動」(34号)に変更したい場合、本体者である永住者の方が「高度専門職」ビザへ変更する際に稀に同時申請できる可能性があります。

 

ただし、申請する入管によっては同時に変更申請できないこともあり、高難度の申請ですのでご自身で申請するのに不安な方は、ビザ専門家にご依頼することをおすすめいたします。

 

 

 

高度専門職ビザ&親の特定活動への変更依頼はこちら
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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 
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