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在留資格一覧表(外国人が日本で在留するためのビザ一覧表)
2019-10-02
2024-08-28
このホームページや一般的に「ビザ」と呼ばれているものは、正式には「在留資格」といいます。外国人の方が日本で活動するために必要な資格のことですね。
ここでは29種類あるすべての在留資格について、日本において許されている活動やその該当例そして在留期間について一覧表にしています。
在留資格一覧表(外国人が日本で在留するためのビザ一覧表)
定められた範囲で就労が認められているもの
在留資格 | 本邦において行うことが許されている活動内容・該当例 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事等とその家族等 | 外交活動を行う期間 |
公用 | 外国政府の職員等とその家族等 | 5年、3年、1年、3月、30日、又は15日 |
教授 | 大学の教授、公使など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導又は教育を行う者
| 5年、3年、1年又は3月 |
芸術 | 画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者
| 5年、3年、1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者 | 5年、3年、1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者
| 5年、3年、1年又は3月 |
高度専門職 | <1号> イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と合わせて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくは活動期間以外の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動
<2号>
| <1号>5年 <2号>無期限 |
経営管理 | 企業の経営者・管理者等
| 5年、3年、1年、4月又は3月 |
法律 | 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、海事代理士、弁理士、行政書士
| 5年、3年、1年又は3月 |
医療 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士
| 5年、3年、1年又は3月 |
研究 | 政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者
| 5年、3年、1年又は3月 |
教育 | 小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他教育を行う教師、インターナショナルスクールの教師等
| 5年、3年、1年又は3月 |
技術 人文知識 国際業務 | システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、その他の自然科学分野の技術に関する業務を行う者
| 5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 | 外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者)
| 5年、3年、1年又は3月 |
介護 | 日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
| 5年、3年、1年又は3月 |
興行 | 歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興行に係る活動を行う者
| 3年、1年、6月、3月 又は15日 |
技能 | 外国料理の調理師、アマチュアスポーツの指導者、パイロット、ソムリエ、動物の調教師、宝石・貴金属・毛皮加工技能者、石油掘削等技師、外国特有の建築・土木技能者、外国特有の製品の技能者など産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者
| 5年、3年、1年又は3月 |
特定技能 | <1号> <2号> 日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う特定技能外国人。
| 1号は通算5年以内、2号は上限なし |
技能実習 | ・技能実習第1号 | 1号は1年以内 2号・3号は2年以内 |
就労ができない在留資格
在留資格 | 本邦において行うことが許されている活動内容・該当例 | 在留期間 |
文化活動 | 収入を伴わない日本文化の研究者や専門家の指導を受けてこれを習得する活動を行う者 | 3年、1年、6月又は1月 |
短期滞在 | 観光、ビジネス上の会議・業務連絡・講習会や会合への参加などの短期商用、親族・知人の訪問などを行う一時的な滞在者
| 90日、30日、15日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校ほかこれらに準ずる教育機関において教育を受ける学生 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
研修 | 技術・技能又は知識習得のための研修生 (「技能実習1号」および「留学」に該当する活動を除く) | 1年、6月又は3月 |
家族滞在 | 本表「教授」から「文化活動」までの在留資格を持って在留する外国人または「留学」の在留資格を持って在留する外国人が扶養する配偶者・こども
| 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、 2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格
在留資格 | 本邦において行うことが許されている活動内容・該当例 | 在留期間 |
特定活動 | 外交官・企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉士候補生、難民認定申請中の者など
| 5年、4年、 3年、2年、1年、6月、3月又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について決定する期間 |
身分に基づく在留資格(就労に職種・就労時間の制限なし)
在留資格 | 本邦において有する身分・地位 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣から永住を認められた者
| 無制限 |
日本人の 配偶者等 | 日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者(日系2世なども含む) | 5年、3年、 1年又は6月 |
永住者の 配偶者等 | 永住者の在留資格を持って在留する者もしくは入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 5年、3年、 1年又は6月 |
定住者 | インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者 | ①5年、3年、1年又は6月 ②5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
ご自分が取りたい在留資格がどれに該当するのかわからない、またはこの在留資格を取りたいのだけれど自分が条件をクリアしているかわからないなどの疑問がありましたら、ビザ専門の行政書士にお問い合わせください。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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