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技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザについて詳しく解説します

2018-09-05

2024-03-18

 

「技術・人文知識・国際業務(技人国/ぎじんこく)」ビザとは、企業や団体等と契約し、事務職やエンジニアなど専門的・技術的素養を必要とする、いわゆるホワイトカラーの外国人が取得できるビザです。

 

「就労ビザ」という言葉、よく耳にしますよね?ただ就労ビザという名前のビザはありません。外国人の方が日本で働くことができるビザが19種類あり、その中の1つが「技術・人文知識・国際業務」ビザです。

 

よく「技人国」(ぎじんこく)と略して呼ばれますが、ここでは「技人国」ビザについて実務上の運用を交えながら、ビザ専門の行政書士がどこよりも詳しく解説しています。

 

 

技術・人文知識・国際業務(技人国/ぎじんこく)ビザについて詳しく解説します

日本国内の企業で従事する外国人の89%(2016年)は、この「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得して働いています。技術・人文知識・国際業務ビザとは、日本の公私の機関との契約(※)に基づいた、次のような業務に従事する外国人に付与されるビザです。

 

・理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務。大卒等の学歴のある人や一定の実務経験がある人が、その専攻した内容や実務経験に関連した業務。

 

・法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務。大卒等の学歴のある人や一定の実務経験がある人が、その専攻した内容や実務経験に関連した業務。

 

 

これではあまりよく分かりませんよね。具体的な業務例は後ほどご説明しますが、このビザは以前は「技術」と「人文知識・国際業務」ビザの2つに分かれていました。つまり理系と文系その他の業務は明確に別々のビザに分かれていたのですね。それが法改正により「技術・人文知識・国際業務」ビザに統合されました。

 

日本では依然として文系・理系で履修内容が分かれていることが多く、学部・学科も理系・文系はある程度分かれていますが、業務が複雑に混在する時代になり、また国際化に伴い以前のような明確な区分はなくなりつつあります。経済学などは理系に分類するという国もあり、そもそも理系・文系の概念がない国も多くあります。

 

このような潮流は審査にも少なからず反映されており、理系の大学を卒業しているから銀行への就職はできない、文系の大学を出ているからIT業界に就職はできないということはありません。

 

あくまでも専攻内容とこれから従事する業務内容(活動)の関連性で判断され、特に大学を卒業した方の場合、関連性は比較的緩やかに判断されます。

 

※「公私の機関との契約」とは

 

『公私の機関』:公益法人、民間会社、独立機関として活動する外国法人の支店・支社、NPO法人、外国人が在留活動を行うに足る施設・陣容を有する個人のことです。これらの機関と雇用契約等を締結する必要があります。

 

『契約』:契約には雇用のほか、委任、委託、嘱託なども含みます。雇用契約ではなくても、業務委託契約や派遣契約も契約に該当することがポイントです。

 

企業が業務委託契約に基づき個人事業主の外国人に自社で働いていただくことは可能ですが雇用契約に比べ安定性に欠けるため、雇用契約よりはビザが許可される可能性がやや低くなります。難易度が高い申請になりますので、ご心配な場合はビザ専門の行政書士にご相談・ご依頼ください。

 

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理学、工学その他の自然科学の分野とは

 

いわゆる理科系の分野で、具体的には以下のものです。

 

数理科学、物理化学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、能楽、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学など

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野とは

 

いわゆる文科系の分野で、具体的には以下のものです。

 

語学、文学、哲学、教育学、体育学、心理学、社会学、歴史学、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国政経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学など。

 

 

技術・人文知識・国際業務(技人国/ぎじんこく)ビザに該当する業務の例

「技術」に該当する業務

技術に該当する業務は「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」のことです。専門的・技術的な高度の知識を必要とするものでなくてはなりません。

 

【例】

 

 

なお、大卒などの学歴がなくても、IT関連資格で技人国ビザを取得ができる場合があります。詳しくは下記をクリックして記事をご覧ください。

 

IT資格による技人国ビザ取得はこちら

 

「人文知識」に該当する業務

人文知識に該当する業務は、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」のことです。学問的・体系的な知識を必要とする業務でなくてはなりません。

 

【例】

 

 

「国際業務」に該当する業務

国際業務に該当する業務は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」のことです。外国に特有な文化に根差す、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。

 

外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなくてはなりません。

 

【例】

 

 

 

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「技人国」ビザの典型的な許可事例はこちら

技人国ビザの典型的な許可事例は

 

 

 

技術・人文知識・国際業務(技人国/ぎじんこく)ビザ取得の6つのポイント

ここでは具体的に技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための6つのポイントを見ていきます。

 

学校で履修した科目と職務内容の関連性が大切であることは、先ほどお伝えしましたが、実は他にも大切なポイントがたくさんあり、入管ではこれらのことを総合的に判断して許可・不許可(交付・不交付)を出しています。

 

申請の際にはこれらの整合性を考え、矛盾がないよう書面で立証していく作業が必要となります。

 

技人国ビザ取得の6つのポイント

 

  1. 履修科目と職務内容の関連性
  2. 本人の経歴
  3. 会社の経営状態
  4. 雇用の必要性・業務量
  5. 日本人と同等以上の報酬
  6. 本人の素行

 

それぞれ見ていくことにしましょう。

 

ポイント1.履修科目と職務内容の関連性

専門的・技術的な職務内容であっても、外国人が大学や専門学校で履修した専門的な技術や知識とは関連のない業務ではビザはおりません。履修した科目と関連性がある業務であることを、成績証明書と照らし合わせて確認してください。

 

この「関連性」ですが、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断される一方で、専修学校につきましては大学とは設置目的が異なるので、業務との関連性が厳格に審査される傾向があります。

 

つまり、専門学校での専攻内容は、業務との関連性についてほぼ完全一致が求められるということです。また、専門士の場合には就労ビザを取得できる分野が限定されており、例えば理容や製菓、保育など専門士を取得しても就労ビザを取得できない分野が数多くあるので注意が必要です。詳しくは専門家へお問い合わせください。

 

 

トラベル専門学校生の事例

 

過去の事例でトラベル専門学校を卒業した外国人が、技人国ビザを取得して出版社で働きたいということで自己申請したところ変更申請が不許可になりました。

 

業務との関連性に疑義を持たれたことが不許可理由ですが、この出版社では海外での写真撮影がとても頻繁に行われており、撮影隊の航空チケットやホテルなどの手配の業務が日常的に頻繁に発生していました。

 

そこで、旅行の専門学校でこのような勉強をしてきたことを、出版社ではあるもののチケット手配やスケジューリング、ホテル手配などの業務内容と関連付けて申請したところ、無事に許可となりました。

 

専門学校生の場合特に審査が厳格なので、このように専攻内容と業務内容をできる限り完全に関連付けて申請することがポイントとなります。

 

 

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ポイント2.本人の経歴

本人の経歴は「学歴」または「職歴」を満たす必要があります。

 

学歴

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、一定の学歴が求められます。この学歴要件を満たさない場合には、一定の職務経験があれば学歴要件は免除されます。

 

次のチャートで示すルートがすべてではありませんが、外国人の多くはこのような学歴を経て技術・人文知識・国際業務ビザをビザを取得することになります。

 

 

 

※実際には国により教育制度はさまざまですが、チャート上では便宜的に高等学校、専門学校と記載しています。

※日本の大学を中退しても申請可能な場合とは、日本の専門学校や本国や海外の大学を卒業している場合などです。

※本国(海外)の大学を既卒の方は、日本での教育機関を卒業していなくてもビザの申請することができます。

 

【日本の教育機関について】

まず日本語学校についてですが、日本語学校は原則として「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するための学歴とはみなされませんので、卒業しても学歴要件を満たしません。(ただし、日本語学校において日本語の専門課程を修了している場合には学歴要件を満たし得ます。)

 

専門学校については、日本の専門課程を修了し、専攻した内容と職務内容がほぼ完全に関連するのであれば、ビザを取得するための学歴要件を満たします。ただし就労可能なビザが用意されていない職種が多くあるので注意が必要です。

 

日本の短大・大学・大学院等を卒業した外国人の方は、学歴要件を満たします。また、翻訳・通訳や民間の語学教師のような国際業務については実務経験がなく、大学(院)で語学等を専攻していなくてもビザを取得できる可能性があります。

 

その他、大学を卒業と同等以上の教育、例えば日本高等専門学校を卒業しての準学士を取得した場合や、省庁大学校、防衛大学校を卒業した場合も学歴要件を満たします。

 

大学改革支援・学位授与機構について

 

大学改革支援・学位授与機構は、大学以外の機関で学位を授与することのできる唯一の機関です。短期大学・高等専門学校の卒業者や専門学校の修了者等に対し、学士の学位を授与しています。また、機構認定の省庁大学校の修了者に対し、学士・修士・博士の学位を授与しています。

 

【外国の教育機関について】

外国の教育機関については短期大学・高等専門学校卒以上で日本の学士・短期大学士・準学士相当を取得することで学歴要件を満たします。本国の高校や専門学校卒業では学歴要件は満たしませんので、本国や海外の大学へ進学するか、日本へ留学し学位を取得する必要があります。

 

また、本国や海外の大学(院)等を卒業し学士等を取得した外国人が、日本の日本語学校や専門学校・大学等に留学し、その後自己都合で中退したような場合は、すでに外国で学歴要件を満たしているので、日本での在留状況に問題がなければ日本の教育機関を卒業できなくてもビザを取得し得ます。

 

海外の教育制度は国によってさまざまで、フランスのように複雑な教育制度の国もあり、大学を卒業していたとしても日本の学士相当と判断されない場合には許可が出ないこともあります。また、中国の3年制専科大学なども学士相当とみなされないことがあります。

 

本国や海外の大学がビザを取得するための学歴要件を満たしているかどうか心配な場合は、専門機関等で事前に確認する必要があります。

 

学歴でビザ取得の要件を満たさない外国人の方は、次の職務経験の要件を満たせばビザ取得が可能です。

 

職歴(実務経験)

実務経験業務により10年(又は3年)以上を要求されます。

 

この10年という職務経験には、企業で実際に働いた期間はもちろん、大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算することができます。

 

過去に実際に勤務した機関から在職証明書を入手し、実務経験を証明していく作業が必要です。通常の学歴で申請するよりも難易度が高く、過去に勤務した企業が倒産していたり連絡がつかないなどの理由で証明資料を手に入れることができないと、ビザの取得は難しいでしょう。

 

また、実務上では在職していた企業や店舗に依頼して在職歴など在職証明書を偽造することが横行していたこともあり、疎明資料として単独では弱い部分もあります。その場合には在職証明書を公正証書にしたり、当時働いていた期間の給与明細や同僚の写真などあらゆる方法で補強していくことが考えられます。

 

またこの在職証明書には記載すべき必須項目があり、この項目が漏れている在職証明書の場合には職務経験として認められないことがあるので、下記のような事項を満たした在職証明書を準備しましょう。

 

在職証明書の必要記載事項

 

  • 被雇用者氏名(※1)
  • 被雇用者生年月日
  • 被雇用者国籍
  • 入社日
  • 退職日
  • 職務内容(※2)
  • 証明書発行者氏名及び署名
  • 証明書発行者役職
  • 会社名
  • 会社所在地
  • 会社電話番号(※3)

 

※1申請人氏名です。
※2可能な限り具体的な記載が必要です。この項目を入管では重視します。

※3実際に入管では外国人スタッフに電話確認させるようです。

 

 

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ポイント3.会社の経営状態

出入国在留管理局では、外国人本人を審査すると同時に、受け入れる会社についても審査をします。つまり安定的・継続的に外国人材を受け入れる基盤がその会社にあるかどうかを審査されます。

 

具体的には決算書を提出しますが、新設会社の場合はまだ決算書がありませんので、事業計画書を必ず添付してください。新設会社でももちろん外国人材の雇用は可能です。

 

また、直近の決算が赤字決算の場合も同様に事業計画書を添付します。赤字だからという理由のみでビザを取得できないということはありませんが、現在の経営状況と今後のビジョン、すなわち具体的な売上げ向上のための方策や方針を打ち出し、それらを実行して黒字化するための事業計画書を添付する必要があります。

 

ただし、直近の決算が「債務超過」になると許可を取得することは格段に難しくなります。この場合には中小企業診断士や公認会計士を入れ、専門家の目から再建が可能であることを綿密な報告書や事業計画書など書面で疎明して行く作業が必要となります。専門家への報酬も高額となると同時に、かなり難しい申請ですので、ビザの専門家にご相談ください。

 

ポイント4.雇用の必要性・業務量

外国人本人の専攻と密接に関連した業務であっても、そもそもその会社でその仕事をさせる必要性がない場合や、十分な業務量が見込まれない場合は許可は出ません。それぞれ例をあげて説明します。

 

雇用の必要性に欠ける例

大学の日本語学科を卒業したネパール人をホテルで通訳翻訳として雇用したいという場合、宿泊客の大半が中国人であるなどネパール語を話す外国人客がほぼいないような状況では、ホテルがネパール人を雇用することの必要性を疑問視され不許可となる可能性が高くなります。

 

十分な業務量が見込まれない例

経理と経営学を専攻したベトナム人をコンビニエンスストアの店長として雇用したいという場合、技術・人文知識・国際業務ビザで雇用した外国人はレジ打ちや接客業務に従事することはできません。

 

また、経理業務については本部の一括管理であることが大半なので、外国人材がするべき業務量が少なすぎるとして不許可となる可能性が高くなります。

 

つまり、空いた時間に何をするのかという疑問を持たれ、接客をするのではないか?レジを打つのではないか?という疑問を払拭できません。

 

2020年現在はコンビニエンスストア1店舗の店長として外国人が技人国ビザを取得することはまず不可能とお考え下さい。(ただし、一定期間の実務研修は許可され得ます。)

 

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ポイント5.日本人と同等以上の報酬

こちらは会社内の同じ職務に就く日本人社員と同等かそれ以上の報酬額が必要とされます。国籍によって不当に外国人と日本人で給与に格差をつけることは禁じられているからです。

 

報酬額は一律に決められているわけではありません。あなたの会社の賃金体系を基に日本人と同等額以上である必要があり、もし自社に賃金体系がなかったり、他に雇用している人間がいない場合、地域で同種の会社の賃金体系を参考にして日本人と同等以上であるか判断されます。

 

ここでいう報酬は、役務の給付の対価を意味し、通勤手当・住宅手当などの実費弁償は含まれません。また、扶養手当についても被扶養者の有無による審査上の不平等を生じさせないため、報酬に含まれません。

 

また退職金や見舞金、結婚祝金、現物給付としての住宅手当や旅費、食費、作業着や制服にかかる費用については、実質的にそれらが見舞金・恩恵的・福利厚生的なものは報酬に含まれませんが、就業規則や労働契約等で支給条件が明らかにされているものについては報酬に含まれます。

 

ポイント6.本人の素行

これは過去に退去強制や逮捕歴・犯罪歴がないかということはもちろん、留学生の場合には、オーバーワークがないかということも厳格に審査されます。つまり資格外活動許可を得て許可された就労時間内でアルバイトをしていたかということです。

 

オーバーワークに関しては軽く考えている留学生が多いですが、発覚した場合、まず許可が出ることはありません。

 

アルバイトを掛け持ちをしている場合は、全て含めて28時間以内です。課税証明書などから入管ではすぐに割り出すことができるので、アルバイトの勤務時間は必ず事前に確認しておくことが大切です。

 

これまで日本で頑張って勉強してきた留学生にとっては、いよいよ日本で就職という段階になってアルバイトをやりすぎたがために帰国しなくてはなりません。学費や仕送りのためにどうしても必要だったというような理由はとてもよく分かりますが、ビザの申請においては通用しません。

 

また、留学生を雇用する企業にとっては、これまで採用活動から面接、雇用契約、ビザの申請などにかけてきた時間とコストがすべて無駄になりますので、早期に確認しておくことをおすすめします。

 

 

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技術・人文知識・国際業務(技人国/ぎじんこく)ビザ申請の必要書類

「技人国」ビザを申請するために必要な書類は、所属する会社の規模や予定される業務の内容、会社の財務状況、申請人の過去の在留歴などによってさまざまで人それぞれ異なります。

 

それぞれの申請人に合わせた資料を集め、雇用会社の資料と併せて入管局へ申請します。ここでは入管局が公表している申請のための必要最低限の書類をご案内しています。

 

 

「技人国」ビザ申請の必要書類はこちら

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実務上の経験から・・・

 

 

これまでご自分で留学の更新をしてきた外国人の方々が、これまでの感覚でご自分で就労ビザへの変更を自己申請をして不許可になるケースが後を絶ちません。また、外国人を初めて雇用される会社が、入管局のホームページ記載必要書類だけ添付して申請し、不許可になる例を数多く見てきました。

 

入管ホームページの必要書類とは、「受理だけはしますよ」という必要最低限の書類です。実務家はあの必要書類だけでは許可が下りないことを熟知しているので、補強書類を添付せずに申請することはまずありません。

 

就労ビザへの変更申請は、これまでの留学ビザの更新とは別次元で、とても難易度の高い申請も多くあります。また、1度不許可になると再申請での入管からのチェックが厳しくなり、許可の可能性が確実に下がります。

 

1度自己申請で不許可になった方や、ビザ申請に不安な方は、許可取得の可能性を上げるためにぜひご相談ください。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師 2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
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また、卒業証書と成績証明書のみを送り付け、無償で技人国ビザ取得の判断をせよという依頼もお断りいたします。

 

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