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海外で在留カードを紛失した外国人の為の再入国許可期限証明願
2021-04-21
2024-07-17
「海外で在留カードを紛失した!」というご連絡をよく頂きます。
再入国許可やみなし再入国許可を取得して日本を出国している方はパスポートがあれば原則は日本へ再入国できますが、査証(VISA)免除国以外の国籍の方は特に注意が必要です。
ここでは外国人の方が海外で在留カードを紛失した場合に日本へ再入国するための「再入国許可期限証明書取得手続」と、「在留カード再発行手続」の流れをビザ専門の行政書士がかんたんに解説します。
海外で在留カードを紛失した方のための再入国許可期限証明願
海外で在留カードを失くしてしまった場合、在外公館(海外の日本大使館・領事館等)では在留カードの再発行をすることはできません。
ではどこで在留カードの再発行を申請するかというと、日本の出入国在留管理局です。日本帰国後14日以内にお住まいを管轄する地方出入国在留管理官署で再発行申請手続きをすれば、基本的には申請当日に再発行されます。
再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国した方の場合、入管局にはその記録が残っています。みなし再入国許可の方もパスポートにホチキスでEDカードの半券が止められているので、原則として特に手続をせずに日本へ再入国することができます。
まずは在留カードを紛失した国の警察などで、遺失届または盗難届等を出して、届出が受理された証明書を取得しましょう。日本の入管局で再発行する際に必要となります。
再入国許可期限証明願
原則として在留カードがなくてもパスポートがあれば日本へ入国できますが、査証(VISA)免除国以外の国籍の方の場合は要注意です。
日本へ向けて外国から出国する際の空港でエアラインから搭乗を拒否されるケースがあります。
査証免除国とは、例えばアメリカや韓国のように、査証(VISA)の申請をすることなく観光などで自由に日本へ入国できる国のことです。つまり、査証が免除されていない国、例えばベトナムや中国などでは査証(VISA)が発給されていないと自由に日本へ入国することができません。
査証(VISA)が免除されている国はこちら
このようなことにならないように、事前に日本の入管局で日本への再入国の許可期限内ですという証明書である「再入国許可期限証明書」を入手しましょう。手続きが分からない方やご多忙で手続きができない方は、ビザ専門の行政書士に代行を依頼することもできます。
<再入国許可期限証明書サンプル>
当事務所に申請代行をご依頼いただいた場合の料金(税込)
申請の種類 | 料金 |
再入国許可期限証明願 | ¥44,000 |
ご依頼日翌日までのご対応(特急料金) | +¥33,000 |
日本再入国後の在留カード再交付申請 | +¥33,000 |
※上記料金には入管往復交通費、郵送費の実費が全て含まれます。
日本での在留カード再交付申請手続
再入国許可期限証明書を海外にいるご本人へ郵送します。PDF等のデータを送付して現地でプリントしたものでも代用可能です。
この証明書があれば査証免除国以外の国籍の方は在留カードを失くした状態でも日本へ再入国することができます。無事に日本に再入国されましたら、入国後14日以内に「在留カード再交付申請」をしてください。
申請する場所
紛失したご本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
東京出入国在留管理局の場合、2階のD2カウンターで申請してください。申請が受理された場合、混雑状況にもよりますが1~2時間程度で新しい在留カードを入手できます。
東京出入国在留管理局フロア案内
申請できる人
- ご本人
- 代理人
- 申請取次行政書士
手数料
入管局で在留カードの再交付手数料は発生しません。
必要書類
- 在留カード再交付申請書
- 特別永住者証明書再交付申請書(特別永住者の方)
- 写真1葉(縦4㎝x横3㎝)
- 所持を失ったことを証する書類
- 遺失届受理証明書、盗難証明書、り災証明書など(これらを提出できない場合はその理由書)
- 在留カード漢字氏名表記申出書(希望者のみ)
- 旅券又は在留資格証明書を提示(提示できない場合はその理由書)
- 資格外活動許可書を提示(交付を受けている者)
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者の場合)
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を開業。年間相談件数1500件以上。
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