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海外で在留カードを紛失した外国人の為の再入国許可期限証明願

2021-04-21

  2024-04-04

 

「海外で在留カードを紛失した!」というご連絡をよく頂きます。

 

再入国許可やみなし再入国許可を取得して日本を出国している方はパスポートがあれば原則は日本へ再入国できますが、査証(VISA)免除国以外の国籍の方は特に注意が必要です。

 

ここでは外国人の方が海外で在留カードを紛失した場合に日本へ再入国するための「再入国許可期限証明書取得手続」と、「在留カード再発行手続」の流れをビザ専門の行政書士がかんたんに解説します。

 

海外で紛失した在留カードの手続きができて安心した外国人女性

 

海外で在留カードを紛失した方のための再入国許可期限証明願

海外で在留カードを失くしてしまった場合、在外公館(海外の日本大使館・領事館等)では在留カードの再発行をすることはできません。

 

ではどこで在留カードの再発行を申請するかというと、日本の出入国在留管理局です。日本帰国後14日以内にお住まいを管轄する地方出入国在留管理官署で再発行申請手続きをすれば、基本的には申請当日に再発行されます。

 

再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国した方の場合、入管局にはその記録が残っています。みなし再入国許可の方もパスポートにホチキスでEDカードの半券が止められているので、原則として特に手続をせずに日本へ再入国することができます。

 

まずは在留カードを紛失した国の警察などで、遺失届または盗難届等を出して、届出が受理された証明書を取得しましょう。日本の入管局で再発行する際に必要となります。

 

再入国許可期限証明願

原則として在留カードがなくてもパスポートがあれば日本へ入国できますが、査証(VISA)免除国以外の国籍の方の場合は要注意です。

 

日本へ向けて外国から出国する際の空港でエアラインから搭乗を拒否されるケースがあります。

 

査証免除国とは、例えばアメリカや韓国のように、査証(VISA)の申請をすることなく観光などで自由に日本へ入国できる国のことです。つまり、査証が免除されていない国、例えばベトナムや中国などでは査証(VISA)が発給されていないと自由に日本へ入国することができません。

 

 

査証(VISA)が免除されている国はこちら

査証免除国とは

 

 

このようなことにならないように、事前に日本の入管局で日本への再入国の許可期限内ですという証明書である「再入国許可期限証明書」を入手しましょう。手続きが分からない方やご多忙で手続きができない方は、ビザ専門の行政書士に代行を依頼することもできます。

 


<再入国許可期限証明書サンプル>

 

当事務所に申請代行をご依頼いただいた場合の料金(税込)

申請の種類 料金
再入国許可期限証明願 ¥44,000
ご依頼日翌日までのご対応(特急料金) +¥33,000
日本再入国後の在留カード再交付申請 ¥33,000

※上記料金には入管往復交通費、郵送費の実費が全て含まれます。

 

 

 

プロによる再入国許可期限証明書の取得代行はこちらから
045-225-8526

無料相談のお申込みはこちら

 

 

 

日本での在留カード再交付申請手続

再入国許可期限証明書を海外にいるご本人へ郵送します。PDF等のデータを送付して現地でプリントしたものでも代用可能です。

 

この証明書があれば査証免除国以外の国籍の方は在留カードを失くした状態でも日本へ再入国することができます。無事に日本に再入国されましたら、入国後14日以内に「在留カード再交付申請」をしてください。

 

申請する場所

紛失したご本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

 

申請できる人

 

手数料

入管局で在留カードの再交付手数料は発生しません。

 

必要書類等

 

 

東京出入国在留管理局の場合、2階のD2カウンターで申請してください。申請が受理された場合、混雑状況にもよりますが1~2時間程度で新しい在留カードを入手できます。

 

東京出入国在留管理局フロア案内

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)
    ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)2022年・2024年
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。ビザや再入国許可期限証明書の取得代行(全世界対応です)及び在留カードの再発行申請(東京入管管轄に限る)についてはお任せください。
 
 
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