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海外で在留カードを紛失した方のための再入国許可期限証明願
2021-04-21
2023-10-27
「海外で在留カードを紛失した!」というご連絡をよく頂きます。
再入国許可やみなし再入国許可を取得して日本を出国している方はパスポートがあれば原則は日本へ入国できますが、査証(VISA)免除国以外の国籍の方は注意が必要です。
ここでは外国人の方が日本出国中に在留カードを紛失してしまった場合の、再入国許可期限証明書取得及び在留カード再発行までの流れをビザ専門の行政書士がかんたんに説明しています。
海外で在留カードを紛失した方のための再入国許可期限証明願
海外で在留カードを失くしてしまった場合、在外公館(海外の日本大使館・領事館等)では在留カードの再発行をすることはできません。
ではどこで在留カードの再発行を申請するかというと、日本です。日本帰国後14日以内に日本の地方出入国在留管理官署で再発行申請手続きをすれば、基本的には申請当日に再発行されます。
再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国した方の場合、入管にはその記録が残っています。みなし再入国許可の方もパスポートにホチキスでEDカードの半券が止められているので、原則として特に手続をせずに日本へ再入国することができます。
まずは在留カードを紛失した国の警察などで、紛失届または盗難届等を出して、証明書を取得しましょう。日本の入管で再発行する際に必要となります。
再入国許可期限証明願
原則としてパスポートがあれば日本へ入国できますが、査証(VISA)免除国以外の国籍の方の場合は注意が必要です。
日本へ向けて外国を出国する際の空港でエアラインから搭乗を拒否されるケースがあるためです。
査証免除国とは、例えばアメリカや韓国のように、観光などで自由に日本へ入国できる国のことです。つまり、査証が免除されていない国、例えばベトナムや中国などでは査証(VISA)が発給されていないと自由に日本へ入国することができません。
ビザが免除されている国はこちら
ベトナムや中国など査証免除国以外の国籍の方は、日本への再入国が可能ですという証明書がないと本国を出国できない可能性があります。
このようなことにならないように、事前に「再入国許可期限証明書」を入手します。
<再入国許可期限証明書>
再入国許可期限証明願の流れ
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※日本にいる代理人の方というのは、ご本人と同居する親族又はご本人から委任を受けたことを証明する委任状をお持ちの方のことです。
【当事務所に申請をご依頼いただいた場合の料金】(税込)
申請の種類 | 料金 |
再入国許可期限証明願 | ¥44,000 |
在留カード再交付申請 | ¥33,000 |
※上記料金には入管往復交通費、郵送費の実費が含まれます。
※上記いずれか1つの申請でも承っております。
日本での在留カード再交付申請手続
日本に入国した日から14日以内に「在留カード再交付申請」をしてください。
申請する場所
紛失したご本人住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
申請できる人
- ご本人
- 代理人
- 申請取次行政書士
手数料
入管局で再交付手数料は発生しません。
必要書類等
在留カード再交付申請書
所持を失ったことを証する書類(海外の警察発行の「紛失証明書」「盗難証明書」「罹災証明書」など+日本語翻訳文)
上記の証明書を提出できない場合にはその理由書
パスポート
写真1葉(縦4㎝x横3㎝)
- 申請者本人のみが撮影されたもの
- 背景がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出前3カ月以内に撮影されたもの
東京出入国在留管理局の場合、2階のD2カウンターで申請してください。申請が受理された場合、混雑状況にもよりますが1~2時間程度で新しい在留カードを入手できます。
東京出入国在留管理局フロア案内
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