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就労ビザの標準審査期間(申請から結果がでるまでの日数)

2018-10-21

2024-03-22

 

私のビザ、許可出ましたか?

 

あなたがいちばん気になるところだと思いますが、入管からの答えは「いま審査中です。もう少しお待ちいただけますか?」ではないでしょうか?

 

入管からは審査に入ると途中経過は一切教えていただけないので、いったいいつ許可が出るのかと、とても不安な時間を過ごすことになります。ここでは審査期間のおおよその目安をお伝えしますので、参考にしてください。

 

 

就労ビザの審査期間(申請から結果が出るまでの日数)

ここではビザの申請をしてから結果が出るまでの審査期間につきまして、実際にかかった日数の平均値を入管資料をもとにお伝えしています。

 

この日数につきましては、あくまでも平均値ですので、実際には2倍程度の日数を要する方もおりますのでご承知おき願います。

 

まずは申請する方によって審査期間が異なる背景から説明します。

 

審査期間が一定ではない理由

案件によって、申請者によって、審査期間は個別具体的でバラバラです。なぜバラバラになるか、その理由は主に3つあります。

 

  • 本人と会社、それぞれ背景が異なるため
  • 申請の種類によって審査時間が異なるため
  • 出入国在留管理局における繁忙期が影響するため

 

それぞれ見ていきましょう。

 

本人と会社それぞれ背景が異なるため

出入国在留管理局では、本人のビザ取得要件の審査のほかに会社等受け入れ機関の審査も同時に行われることがほとんどです。

 

許可を出したり、交付をするためには外国人が日本で安心して就労・生活できるような受け入れる機関の継続性・安定性も求められます。会社の規模や経営状態によっては説明が別途必要なこともあり、審査期間にばらつきが出ます。

 

そして当然本人の審査があります。過去に日本で問題を起こしていたり、追加資料を必要とするケースなどは必然的に審査期間が長くなります。

 

ですので、同じ母国で同じ年齢の友人のビザが下りたからと言って、必ずしも自分のビザも下りるとは限りません。入国管理局はさまざまな角度からさまざまな情報を考慮して審査し結果を出します。2人が全く同じ状況での申請ということはあり得ないので、どうしても審査期間や結果に違いが生じます。

 

申請の種類によって審査にかかる時間が異なるため

外国から呼び寄せる場合と、日本にすでに入国・就労していてビザの種類を変更等する場合では審査期間が異なります。

 

申請には「認定(呼び寄せ)」「変更」「更新」がありますが、認定→変更→更新の順に審査期間が短くなっていきます。海外から呼び寄せるよりも、日本に生活の拠点を置き、すでにビザを持っている外国人の変更や更新のほうが審査期間が短いということです。

 

また、海外にいる外国人の方は基本的に在留期限が切れてしまうという心配がないので、海外から呼び寄せる「認定」については入管の内部的には優先的に審査しなくてはならないという縛りがないようです。

 

反対に、日本に在留している外国人の場合にはビザに在留期限がありますので、期限が切れてしまう前に結果を出さなければならず、「変更」と「更新」は「認定」よりも優先して審査されるようです。

 

そして、申請の種類による審査期間のばらつきとともに、ビザの種類によっても審査期間は大幅に異なります。こちらのビザの種類による違いについては、このあとに記載の在留審査処理期間の目安を参照願います。

 

出入国在留管理局における繁忙期が影響するため

これはよく言われることですが、出入国在留管理局は例年2月~5月は繁忙期にあたり、大変混雑します。審査官一人が抱える案件が増えるということは、どうしても許可が下りるまでに時間がかかるということです。

 

この時期に申請したビザは、結果が出るまでに他の時期に比べ審査期間が長くなる傾向にあります。

 

コロナ収束に伴う申請者数急増の影響はある?

 

新型コロナウイルス収束に伴い、日本でも2023年に外国人の新規入国規制が撤廃されました。

 

観光などの短期滞在ビザによる入国はもちろん、これまで日本に入国できる時期を待っていた外国人の方々の申請が急増したことから、2024年3月現在、入管局での審査に非常に時間がかかっています。

 

特に海外から外国人を招へいするための「在留資格認定証明書交付申請」は在留期限がないため、どうしても審査が後回しになりがちで、審査着手までに時間がかかっていると職員の方が教えてくださいました。

 

通常時の2倍以上審査期間を要することがありますが、審査に入るとその審査期間を短縮する方法はありません。定期的に入管局へ連絡し、進捗状況を確認するようにされてください。

 

再申請のご依頼はこちら

045-225-8526

 

在留審査処理期間の目安(一覧表)

あらかじめある程度の審査期間を知りたい。こんな声を受けて、2017年度より全国の地方出入国在留管理局において在留審査の処理期間の平均日数を公表しています。

 

ここでは2023年10月~12月についてまとめてみました。なお、四半期ごとに法務省のホームページで公表されていますので、詳しく知りたい方はこちら「在留審査処理期間をご参照ください。

 

こちらは全国の平均値です。審査期間には申請する入管局や申請者数、時期的な事由や申請者のバックグラウンドによりかなり差が生じますので、あくまでも目安としてお考え下さい。近年審査期間が長期化する傾向にあり、こちらの期間の2倍程度の審査期間がかかるということもよくあります。

 

コロナ収束後、海外からの新規入国者急増に伴い、海外から呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」の審査着手までの時間が非常に長期化しています。通常時よりかなり審査完了までの期間が長くなっていますので、ご注意ください。

 

【在留審査処理期間】2023年10月~12月許可分)(数字は日数)

ビザの種類認定変更更新
教授25.9 29.128.9
芸術49.757.752.6
宗教93.539.735.4
報道81.371.042.9
高度専門職1号イ30.236.923.6
1号ロ17.831.834.5
1号ハ40.363.732.1
2号68.8
経営・管理90.568.436.3
法律・会計業務16.040.537.4
医療49.860.333.0
研究49.935.626.9
教育38.929.933.4
技術・人文知識・国際業務59.835.1 31.2
企業内転勤40.222.0 32.1
介護51.048.3 34.1
興行27.525.931.9
技能81.642.536.9
特定技能1号62.156.237.7
技能実習1号イ 24.8
1号ロ22.416.824.9
2号イ44.040.2
2号ロ22.743.525.9
3号イ21.730.631.0
3号ロ25.844.527.9
文化活動26.331.2 26.6
短期滞在-   7.510.6
留学42.125.226.7
研修24.321.0
家族滞在70.830.232.8
特定活動40.338.535.5
日本人の配偶者等72.635.0 32.3
永住者の配偶者等85.836.1 32.6
定住者81.538.8 32.8

(参考:法務省出入国在留管理局ホームページ)

 

 

【最新の審査期間はこちら】

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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