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就労ビザの標準審査期間(申請から結果がでるまでの日数)
2018-10-21
2023-06-07
私のビザ、許可出ましたか?
いちばん気になるところだと思いますが、入管からの答えは「いま審査中です。もう少しお待ちいただけますか?」ではないでしょうか?
入管からは審査に入ると途中経過は一切教えていただけないので、いったいいつ許可が出るのかと、とても不安な時間を過ごすことになります。ここでは審査期間のおおよその目安をお伝えしますので、参考にしてください。
Contents
就労ビザの審査期間(申請から結果が出るまでの日数)
ここではビザの申請をしてから結果が出るまでの審査期間につきまして、実際にかかった日数の平均値を入管資料をもとにお伝えしています。
この日数につきましては、あくまでも平均値ですので、実際には2倍程度の日数を要する方もおりますのでご承知おき願います。
まずは申請する方によって審査期間が異なる背景から説明します。
審査期間が一定ではない理由
案件によって、申請者によって、審査期間は個別具体的でバラバラです。なぜバラバラになるか、その理由は主に3つあります。
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それぞれ見ていきましょう。
本人と会社それぞれ背景が異なるため
出入国在留管理局では、本人のビザ取得要件の審査のほかに会社等受け入れ機関の審査も同時に行われることがほとんどです。
許可を出したり、交付をするためには外国人が日本で安心して就労・生活できるような受け入れる機関の継続性・安定性も求められます。会社の規模や経営状態によっては説明が別途必要なこともあり、審査期間にばらつきが出ます。
そして当然本人の審査があります。過去に日本で問題を起こしていたり、追加資料を必要とするケースなどは必然的に審査期間が長くなります。
ですので、同じ母国で同じ年齢の友人のビザが下りたからと言って、必ずしも自分のビザも下りるとは限りません。入国管理局はさまざまな角度からさまざまな情報を考慮して審査し結果を出します。2人が全く同じ状況での申請ということはあり得ないので、どうしても審査期間や結果に違いが生じます。
申請の種類によって審査にかかる時間が異なるため
外国から呼び寄せる場合と、日本にすでに入国・就労していてビザの種類を変更等する場合では審査期間が異なります。
申請には「認定(呼び寄せ)」「変更」「更新」がありますが、認定→変更→更新の順に審査期間が短くなっていきます。海外から呼び寄せるよりも、日本に生活の拠点を置き、すでにビザを持っている外国人の変更や更新のほうが審査期間が短いということです。
また、海外にいる外国人の方は基本的に在留期限が切れてしまうという心配がないので、海外から呼び寄せる「認定」については入管の内部的には優先的に審査しなくてはならないという縛りがないようです。
反対に、日本に在留している外国人の場合にはビザに在留期限がありますので、期限が切れてしまう前に結果を出さなければならず、「変更」と「更新」は「認定」よりも優先して審査されるようです。
そして、申請の種類による審査期間のばらつきとともに、ビザの種類によっても審査期間は大幅に異なります。こちらのビザの種類による違いについては、このあとに記載の在留審査処理期間の目安を参照願います。
出入国在留管理局における繁忙期が影響するため
これはよく言われることですが、出入国在留管理局は例年2月~5月は繁忙期にあたり、大変混雑します。審査官一人が抱える案件が増えるということは、どうしても許可が下りるまでに時間がかかるということです。
この時期に申請したビザは、結果が出るまでに他の時期に比べ審査期間が長くなる傾向にあります。
再申請のご依頼はこちら
在留審査処理期間の目安(一覧表)
あらかじめある程度の審査期間を知りたい。こんな声を受けて、2017年度より全国の地方出入国在留管理局において在留審査の処理期間の平均日数を公表しています。
ここでは2019年7月1日~9月30日についてまとめてみました。なお、四半期ごとに法務省のホームページで公表されていますので、詳しく知りたい方はこちら「在留審査処理期間」をご参照ください。
こちらはあくまでも平均値です。審査期間には時期的なものなどかなり個人差がありますので、あくまでも目安としてお考え下さい。近年審査期間が長期化する傾向にあり、こちらの期間の2倍程度の審査期間がかかるということもよくあります。
【在留審査処理期間】(2019年7月~9月許可分)(数字は日数)
ビザの種類 | 認定 | 変更 | 更新 | |
教授 | 18.5 | 26.3 | 27.1 | |
芸術 | 24.9 | 29.6 | 32.5 | |
宗教 | 44.5 | 19.2 | 29.5 | |
報道 | 7.3 | 19.0 | 30.5 | |
高度専門職 | 1号イ | 20.8 | 24.7 | |
1号ロ | 20.6 | 30.9 | ||
1号ハ | 34.0 | 44.0 | ||
2号 | - | 56.9 | - | |
経営・管理 | 87.7 | 57.3 | 32.5 | |
法律・会計業務 | 45.5 | 27.3 | 25.8 | |
医療 | 31.8 | 37.4 | 36.6 | |
研究 | 24.0 | 30.7 | 25.1 | |
教育 | 24.9 | 30.5 | 29.0 | |
技術・人文知識・国際業務 | 50.5 | 41.8 | 31.4 | |
企業内転勤 | 32.5 | 11.8 | 30.0 | |
介護 | 63.3 | 36.6 | 31.3 | |
興行 | 21.5 | 6.4 | 23.7 | |
技能 | 66.9 | 25.5 | 27.6 | |
特定技能1号 | 70,0 | 63.7 | - | |
技能実習 | 1号イ | 24.3 | - | 42.0 |
1号ロ | 22.6 | - | 29.6 | |
2号イ | - | 30.8 | 38.5 | |
2号ロ | 20.4 | 30.5 | 37.5 | |
3号イ | 26.3 | 72.6 | 32.2 | |
3号ロ | 24.5 | 67.9 | 34.4 | |
文化活動 | 24.5 | 29.8 | 26.9 | |
短期滞在 | - | 6.5 | 7.8 | |
留学 | 54.1 | 26.2 | 41.9 | |
研修 | 26.3 | 11.0 | 14.8 | |
家族滞在 | 55.0 | 27.3 | 29.1 | |
特定活動 | 38.3 | 51.4 | 30.4 | |
日本人の配偶者等 | 67.1 | 31.6 | 34.0 | |
永住者の配偶者等 | 78.1 | 35.2 | 34.2 | |
定住者 | 89.0 | 34.8 | 37.4 |
(参考:法務省出入国在留管理局ホームページ)
- ■「認定」=「在留資格認定証明書交付申請」
- ■「変更」=「在留資格変更許可申請」
- ■「更新」=「在留期間更新許可申請」
- ※本件は申請受理から許可に至るまでの機関(許可を告知するまで)であり、追加資料の提出を求めた場合には当該資料が提出されるまでの日数が含まれています。また、不許可処分・申請取り下げ等は含まれません。
- ※在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の場合、処分日は許可の告知時(入国管理局に行く日)となるため、実際の審査自体は表示された日数よりも短い場合があります。
- ※特定活動は行おうとする活動によって、審査期間が異なります。
【最新の審査期間はこちら】
- 第2四半期(令和4年7月1日~令和4年9月30日)(PDF : 145KB)
- 第3四半期(令和4年10月1日~令和4年12月31日)(PDF : 145KB)
- 第4四半期(令和5年1月1日~令和5年3月31日)(PDF : 60KB)
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