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経営管理ビザと外国人会社設立手続き
日本でビジネスをしたい。
日本で自分の店を持ちたい。
日本の法的・制度的な面からサポートします。
事業をはじめるまでの流れや手続きやビザ取得など、日本での起業は分からないことばかり。
まずはこのサイトをあなたの起業にお役立てください。

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ありませんか?
経営管理ビザ取得のジレンマ

この場合、日本国内に協力者をたてて一時的に設立時の共同代表取締役になってもらうという方法が一般的ですが、このような日本でのビザ取得のためのノウハウは、通常外国人の方は知らないのではないでしょうか?
日本でビジネスをしたい!
自分の店を持って経営したい!
こう考えるすべての外国人の方はぜひ経営管理ビザを専門とする行政書士にご依頼ください。
あなたのビジネスの成功のためにこれまでのすべてのノウハウを駆使してビザを取得します!
これは事業を営むための事業所として使用する事務所や店舗が日本国内に確保されていることが必要です。 2. 次のいずれかであること ●経営・管理者以外に2名の常勤職員がいる「規模」であること これは日本で行う事業が、その経営や管理に従事するもの以外に、2名以上の日本に居住する者で、常勤の職員が従事して営まれる規模であることが必要です。 ●資本金の額又は出資の総額が500万円以上 これは日本で起業して経営管理のビザを取りたい本人が500万円以上を出資することが必要です。 3.事業に安定性・継続性があること これは具体的に事業計画書を作成することで、数字から事業の安定継続性が審査されます。近年ではその数字の根拠を示すように入管から言われることも多くなっています。 |
2.外国人が管理者となる場合(取締役、支店長、工場長など)
1.経営・管理について3年以上の経験 これは事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間も含めることができます。)を有することで、この経験で管理者として経営管理ビザを取得する場合、500万円の資本金(出資金)は不要です。 2.日本人と同等以上の報酬 これは、同じ業務を行う日本人従業員と同等かそれ以上の報酬を受けることを義務付けています。 ※この管理者として経営管理ビザを取得する場合とは、上場企業などかなり大規模な企業の管理者が想定されています。 |
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7つの違い
ビザ取扱量が
一般の行政書士事務所とは桁違い
金森国際行政書士事務所は就労ビザに特化した行政書士事務所です。一般的な他の行政書士事務所ではビザは数あるメニューのひとつにすぎません。広範な業務を手掛けていらっしゃいますが、メイン業務ではありません。
専門特化した事務所は、他の業務はまず扱いません。当たり前のことではありますが毎日をビザ取得にリソースの全てを注いでいるので、その専門性と経験そして取扱量が一般の行政書士事務所とはひと桁違います。
代表の申請取次行政書士が
すべてをサポート
個人事務所ですので、代表の申請取次行政書士がすべてをサポートさせていただきます。
大手法人事務所の信用力や総合力は確かに魅力です。ですが、あなたを法人の代表自ら直接サポートすることはまずありません。業務担当者は新入社員や補助者であったり、途中で担当が変わる可能性があります。
弊所では電話やメールでのお問い合わせ、面談からビザ取得まで有資格者である代表自身がお答えし、すべてサポートする事務所です。
申請に慣れているので
とにかく早い
こちらも当然ですが、ビザ申請ばかりを手掛ける事務所である特性上、申請までのスピードと正確さは専門事務所ならではです。
また、一般の方が申請するとほとんどの場合、審査の途中で資料の追加提出を求められます。なぜなら入国管理局のホームページ掲載の提出書類というのは、受理だけはしますよ、という最低限の書類だからです。弊所では申請前にできる限り許可の可能性を高めるため、あらかじめ必要と思われる書類を任意提出するので、追加提出を求められる確率は圧倒的に低くなっています。その意味では資料再提出をするために費やす審査期間も短いといえます。
一番大切な
お客様のプライバシーを守ります
ビザ申請というものは大量の個人情報を扱います。入国管理局にビザ申請するにあたり、小さな偽りを述べてもまず見破られますので、申請者様の情報は嘘偽りなくつまびらかにする必要があります。申請者様のビザ取得のためとはいえ、周りに第三者がいる環境では話しにくいこともあるかと思います。
弊所では完全個室をご用意し、周りにいっさい気にすることなくお話しいただける環境を整えております。コンプライアンスや個人情報保護の観点からも安心してご利用いただけます。Wifi完備につき、スマホやPCをご使用されての相談の場合にも便利です。
お客様の心配のひとつに、お金を払って行政書士に依頼したものの、不許可になったらどうしようということがあります。申請が不許可でも返金はされないだろうとあきらめている方もいます。
そんなあなたの不安を解消することと、そしてビザ取得のために可能な限り全力を尽くすという決意から、弊所では完全返金保証を付けております。これはご相談の際に弊所がビザを取得できると判断して受任した場合、万が一不許可となった場合に頂戴した料金の全てを返金させていただくサービスです。
さらに不許可後、お客様のご希望で再申請した場合、再申請にかかる料金はいただきません。もちろん、申請の途中などでお客様都合で申請を取りやめたり、弊所で把握していなかった重大な違反があった場合は返金いたしかねますが、弊所がビザ取得にあたっての自信の表れがこの返金保証だとお考え下さい。
返金保証には弊所規定がございます。ご契約前に必ず確認していただくようにお願い申し上げます。
6. 緊急案件は土日祝日も対応可
お急ぎのお客様
お気軽にご相談ください
このようなお客様、ぜひご連絡ください。
更新まで時間がない
平日はどうしても時間が取れない
仕事帰りに相談できればいいのに
1日も早く申請してほしい
お電話・Webからのご相談予約はこちら
7. 駅から徒歩2分のアクセス!
JR関内駅より至便の徒歩2分
横浜スタジアム・横浜中華街の近く
はじめての会社設立
Step 1 株式会社の基本事項決定 |
Step 2 定款作成 |
Step 3 公証役場で定款を認証 |
Step 4 資本金振り込み |
Step 5 法務局へ法人設立登記 |
Step 6 税務署へ各種届出 |
Step 7 許認可取得(必要な場合) |
Step 8 経営管理ビザ申請 |
Step 9 ハローワーク等各種届出 |
Step 1 合同会社の基本事項決定 |
Step 2 定款作成 |
※ 定款の認証は必要ありません |
Step 3 資本金振り込み |
Step 4 法務局へ法人設立登記 |
Step 5 税務署へ各種届出 |
Step 6 許認可取得(必要な場合) |
Step 7 経営管理ビザ申請 |
Step 8 ハローワーク等各種届出 |
海外に住む外国人が一人で会社設立できる?
株式会社と合同会社、どう違うの?
昔留学していた時に作った銀行口座は使えるの?
駐在員事務所でもビザはとれるの?
会社設立ではなく個人事業主でも可能?
経営管理ビザ・よくある質問
経営管理ビザの審査期間はどのくらい?
協力者ってだれがなれるの?
協力者なしで経営管理ビザはとれないの?
事務所はマンションの1室でもいいの?
自宅兼事務所で経営管理ビザはとれる?
レンタルオフィスでも経営管理ビザは取れるの?
資本金・出資金は必ず500万円必要?
資本金は出所が問われるってどういうこと?
2名の従業員は絶対に雇う必要があるの?
大学を卒業してすぐに経営管理ビザは取れるの?
大学を中退して経営管理ビザは取れるの?
外国から社長を呼び寄せることもできるの?
フランチャイズでも経営管理ビザはとれる?
外国人が会社設立時に必要な印鑑
コンビニの店長で経営管理は取れるの?
経営管理ビザを取りたいけど学歴が必要?
個人事業主でも経営管理ビザはとれるの?
経営管理ビザはどんな事業でも可能なの?
飲食店のライセンスはいつとればいいの?
経営管理ビザを取ったら家族は呼べるの?
4カ月の経営管理ビザはどうやればとれるの?
サービスの流れ


基本的には事務所にお越しいただき、会社設立・経営管理ビザに関するお悩み、問題点をお伺いいたします。ご相談後、正式依頼の場合料金及びお支払いにつきましてご説明いたします。

精査、書類等の作成・収集を行います


あります
相談無料です
JR「石川町駅」より徒歩8分
JR「川崎駅」より22分
JR「品川駅」より32分
JR「渋谷駅」より40分
事務所名 | 金森国際行政書士事務所 (外国人ビザステーション運営) |
所在地 | 〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町1丁目1 |
アクセス | JR根岸線関内駅徒歩2分 JR根岸線石川町駅徒歩8分 みなとみらい線日本大通り駅徒歩8分 市営地下鉄ブルーライン関内駅徒歩7分 |
TEL | 045-225-8526 |
FAX | 045-225-8527 |
info@visa-station.jp | |
営業日・営業時間 | 平日10:00~20:00 |
休業日 | 土日祝日 (予約にて休業日も対応可) |
近年訪日外国人の方が増加しています。2011年に東日本大震災の影響で年間621万人まで落ち込んだ訪日外国人数は、2017年には約2870万人まで回復し、過去最高人数を現在も更新しています。政府は2020年には4000万人の訪日外国人数を目標としており、観光政策はじめ国内の施策を充実させるべく積極的な姿勢を見せています。
それに伴い、近年日本で起業したり、外資系企業が日本に進出するケースが増えています。起業家のためのビザである経営管理ビザの取得人数がこの10年で3倍以上と増えているという法務省のデータからもそのことは明らかです。
経営管理ビザを取得し、日本へ進出した外資系企業が、訪日外国人が日本で消費するお金を獲得し、再び本国に還流するという流れも見られ、すさまじい勢いで日本に進出していると感じられます。
日本で法人や支店を設立し、事業を展開するにあたっては日本ならではのハードルが数々存在します。そのハードルを越えるためのサポートはビザを専門とする行政書士にお任せください。
この記事を書いた人
![]() 金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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