トップページ > 自分でビザ申請する場合と専門家に依頼した場合の比較

自分でビザ申請する場合と専門家に依頼した場合の比較

2019-01-14

2023-11-14

 

ビザ申請をする場合、ご自分で行うか専門家を利用するか迷いますよね。

 

ここではビザ申請手続きにはどのような準備や知識が必要かを比較してみました。ご自分で申請する場合と弊所がサポートした場合をまとめてみます。

 

 自分で申請する場合弊所サポートした場合
情報源・調査能力

インターネットや友人から情報のみ。(※ネットの情報はさまざまです。お持ちの情報は最新の情報でしょうか?友人のケースは個々で状況が異なるので同じ結果にはならないのがビザの難しいところなのはご存知の通りです。)正しい情報は入国管理局からのみです。

多数の専門書、入国管理局内部審査基準、過去の入国管理局とやり取りした経験から、正確な根拠に基づいて判断できます。また、このような情報を正確に取得するためには高度な法的知識が必要です。
入国管理局の内部資料非公開ですから、一般には入手不可能です。一般には公開されていない入国管理局の内部基準(入国・在留審査要領)を保有しています。内部基準は何百ページにおよぶ膨大な情報です。
専門書の保有最新の専門書でも出版されたのはいつでしょうか?ビザは毎年のように法律が変わります。通常はネットが情報源ではないでしょうか?入国管理法、国際結婚、外国人雇用、外国人の起業、会社設立、永住、帰化に関する専門書を約100冊以上保有。
土日対応入国管理局だけが正確な情報源です。平日は常に混雑し、土日は休みです。平日はもちろんのこと、土日祝日もご予約の上、対応可能でお客様をお待たせしません。
資料作成技術はじめての方がほとんどです。経験がなくて当たり前です。ビザ申請手続においてはさまざまな資料が必要です。就労系の場合は、雇用契約書や議事録などの法的文書、事業計画書のような作成するにあたりビジネス知識が要求される書類もあります。また、配偶者や永住許可のような身分系のビザの場合でも各種書類のチェックや納税状況など(場合によって事前に修正申告するなど)、その申請内容と添付書類の整合性まで考えなければならないなど、一般の方では気付けずかない所まで対応できます。
理由書書いたほうがいいこと、書いてはいけないこと、などポイントを知らない方がほとんどです。

1.書くべきこと
2.説明すべきこと
3.証明すべきこと

を記載した質の高い書面を作成します。

不要な記載不許可の原因になりえる内容を自分では知らずに書いてしまうことがあります。

1.書くべきこと
2.書くべきではないこと
3.書いても意味のないこと

の判断ができます。

どんな添付資料
(任意書類)
を出せばよいかの判断
法的根拠を知らない、また経験がないため判断が困難です。入国管理局は申請内容を立証する資料が十分でないと、疑義があるとして不許可の決定を下します。ですが、出すべきでないものを出さない判断が適切にでき、不要でマイナスとなる添付書類を選別して出さない判断ができます。
入国管理局側の対応入国管理局では、急激に増加している数の外国人の対応で非常に混雑し、かつ多忙な行政機関です。本人で申請した場合、親切な対応は期待できません。入国管理局では、他に大切なことがあっても、聞かれたことのみしか答えてはもらえません。時には説明が不十分であることもあります。申請取次行政書士として入国管理局側でも配慮されます。東京においては行政書士は申請時入国管理局へ予約もできます。
入国管理局の実態調査
(電話・訪問)
本人が申請した添付資料(任意)は証明力が弱くなりがちなため、入国管理局みずから聞き取り調査や職場訪問などの実態調査する確率が高くなります。

弊所で申請した場合、入国管理局の実態調査が行われる確率は相当低くなります。

実態調査とは突然会社や自宅に電話が来るか、訪問してきます。訪問になった場合は、審査が遅れる原因となることに加え、対応にも追われることになります。

追加資料要求追加資料請求や追加説明要求されるステップなしに、いきなり不許可になるケースも見受けられます。

いきなり不許可と決定する前に、追加資料請求や追加説明要求をもらえるケースが多く、説明の機会をもらえるケースが多いです。

ですが追加資料請求されると事前に予想される場合は、最初の申請時に準備して提出しておくことにより追加請求を予防しています。

不許可の際の対応不許可時の対応の方法をご存知の方はほとんどいません。不許可時には、1度だけ不許可事由を詳しく聞く機会が与えられます。聴取の際に何を聞けばよいか、どういうポイントで不許可の判断がされたのか審査官から聴取するとともに、今後の対応について戦略を練ることができます。
アフターサービス申請資料のコピーはとっていますか?申請内容を覚えていますか?不許可になってもこれでは再申請もできません。初めからまた書類集めをするしかありません。スムーズな更新の場合にも絶対必要です。申請後や審査中、許可後の対応、次回の申請、を正確に行うために必要ですので、弊所では半永久的に申請資料を大切に保管いたします。
費用・時間

はじめて就労ビザの申請をする方は、少なくとも申請資料作成等に30時間~40時間かかるといわれます。コストは抑えられますが、その書類作成している時間はご自分の生産的な活動も仕事できません。万が一不許可の場合は再申請に新規申請よりさらにハードルが上がります。

ビザ専門の行政書士ですので、申請までの時間が早いです。費用はもちろんかかります。ですが依頼した時間をご自分の本業の時間にあてることが可能となります。

 

 

 

この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます

技術・人文知識・国際業務ビザ

外国人が転職する場合のビザ申請手続と入管への届出

ビザ無料相談

在留資格認定証明書(COE)交付の流れ

地方出入国在留管理局

外国人採用の流れ

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 
 

相談は無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。
 
 
 
 
 
あんしん
無料相談は
 
 
 
 
■お電話から10:00~18:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無料診断受付中

就労ビザ

就労ビザ