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外国人が日本でビジネスをする場合の許認可

許認可とは、特定の事業を行うために、保健所や警察署ほか都道府県の役所等に対して必要な手続きを行うことで取得することができる、許可や認可等のことを言います。

 

会社を設立する前に、あなたのビジネスプランがあると思います。そのビジネスを日本でする場合に、まずは「許認可は必要かな?」ということを事前に調べてください。この許認可がないと日本でビジネスをすることができない職種があるので、当然経営管理のビザも下りません。

 

取得する順番は、原則として許認可を取得してから経営管理のビザ申請の順番です。お店も事務所も許認可も全て整えて、すぐにでも営業できる状態にしてから経営管理ビザ申請、という順番が原則です。

 

 

外国人が日本でビジネスをする場合の許認可

許認可とは、特定の事業を行うために、保健所や警察署ほか都道府県の役所等に対して必要な手続きを行うことで取得することができる、許可や認可等のことを言います。あなたが日本でビジネスをする場合、これらの許認可を取得することなく営業を開始してしまうと、罰せられる可能性があるので注意が必要です。

 

外国人の方が日本で許認可申請をする場合の手続きは、日本で会社や支店を設立・設置する場合には、その設立・設置の登記が終わってから行うことが一般的ですが、定款の事業目的や賃借する事務所の構造等の要件を満たすことが必要なものがあります。

 

ですので、許認可が必要なビジネスをする場合、会社設立や店舗の賃貸借の前に要件等について把握しておくことがポイントとなります。

 

許認可の種類

 

日本には許認可が必要なビジネスが1万種類以上あると言われていますが、外国人の方が日本でビジネスをする場合に取得することが多い許認可ビジネスは、以下のものです。

 

・飲食店
・中古品販売
・中古自動車貿易
・人材紹介派遣業
・旅行業
・免税店
・不動産業
・建設業

 

区分業種申請先根拠法令
届出マッサージ店(国家資格の施術)保健所あはき法
登録倉庫業運輸局倉庫業法
旅行業・旅行代理店都道府県旅行業法
電気工事業都道府県建設業法
解体工事業都道府県建設業法
認可警備業警察署警備業法
許可中古自動車販売警察署古物営業法
リサイクルショップ(中古品販売)警察署古物営業法

レストラン・飲食店業(24時以降の酒類販売提供は風営適正化法の適用)

保健所食品衛生法
警察署風営適正化法
惣菜・パン等の製造販売保健所食品衛生法
ホテル・旅館保健所旅館業法
建設業都道府県建設業法
労働者派遣業・職業紹介業労働局労働者派遣法
運送業運輸局貨物運送事業法
免許不動産取引業都道府県宅建業法

 

 

 

🚙 中古品販売の例:「古物商許可」

日本で中古品を仕入れて海外に輸出する場合は、「古物商許可」が必要になります。古物商許可が必要なのは、中古品を海外に輸出する場合だけではなく、下記のような場合にも古物商許可が必要となります。

 

1 古物を買い取って売る
2 古物を買い取って修理して売る
3 古物を買い取って使える部品などを売る
4 持ち主から依頼を受けて、自分の店舗などで古物(中古品)を売り、売った後に手数料をもらう(委託販売)

5 古物を別の物と交換する
6 古物を買い取ってレンタルする
7 国内で買った古物を国外に輸出して売る

 

なお、これらの行為をインターネット上で行う場合も古物商許可が必要です。

 

古物商許可を受けるためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して古物商許可申請をしなければなりません。詳しくは警視庁の「古物商許可申請」ホームページをご覧ください。

 

警視庁・古物商許可申請

 

 

🍴 飲食店開業の例:「飲食店営業許可」「防火対象物使用開始届」等

 

1.保健所の許可

飲食店をオープンするためには、食品衛生法上の飲食店営業許可が必要です。この許可を得ずに飲食店をオープンさせると、罰則や行政処分の対象となります。

 

飲食店営業許可を取得するための要件

・欠格事由に当たらないこと
・食品衛生管理者を置くこと
・店舗施設が基準を満たしていること

 

店舗施設が基準を満たしているかどうかにつきましては、書面審査だけではなく、実際に保健所の職員が店舗内の実地調査を行いますので図面等に矛盾がないか、基準を満たした施工ができているかしっかり準備しておく必要があります。

 

2.消防署への届出

飲食店を開業するためには、消防署への届出が必要です。防火管理者を選定し、防火管理者専任届けや場押下対象物の使用開始の届出が必要となります。

 

建物の延べ床面積が300㎡未満の場合には乙種防火管理者を置く必要があり、300㎡以上では甲種防火管理者が必要です。なお、従業員を含め店内の収容人数が30名以下であれば届出は必要ありません。

 

3.その他許認可

上記以外に、業態によっては深夜酒類提供飲食店営業開始届出や風俗営業許可などを警察署んい届け出たり、許可を受ける必要があります。

 

 

経営管理ビザについて知りたい方はこちら

 

事前に許認可が必要か調べ、会社設立が終わったら営業許可申請を他の手続きと同時に進めてください。実際には経営管理ビザ申請は、許認可が取得前でも申請自体は受理してもらえます。

 

ですが、もし時間的余裕があるのでしたら許認可を取得済みの状態で経営管理ビザ申請が理想です。申請自体受け付けてくれたとしても、途中で入国管理局から追加書類通知が来ることが予想されますし、許認可取得の進捗状況次第では最悪の場合不許可ということも考えられます。

 

飲食店など店舗ビジネスの場合、内装工事が思うように進まず、営業許可取得を後ろ倒しにしたいと考える外国人の方もいます。その場合には、事業計画や別途工事工程表などを添付し、何月何日までに営業許可書取得見込みであるということを明記した上で経営管理ビザを申請し、できるだけ早い時期に営業許可書を入国管理局に提出してください。

 

 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
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