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職歴(実務経験)による就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」)申請

2022-01-17

  2022-12-09

 

職歴(実務経験)で就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を取得したいという外国人の方からご相談をいただくことがよくあります。

 

一般的には学歴(大学や専門学校で専攻した科目)と関連付けて就労ビザを取得しますが、一定の要件を満たす場合、学歴がなくても職歴に関連付けて就労ビザを取得できる可能性があるのでビザ専門の行政書士が詳しくご説明します。

 

 

 

職歴による就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)申請

就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」)を取得したい外国人の中には、本国で実務経験のある方が一定数いらっしゃいます。

 

就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を取得する場合、一般的には本国の大学や日本の専門学校・大学で専攻した科目と関連する職務でビザを取得します。一方で、肌感覚ですが5%程の方は実務経験と紐づけて申請を希望されます。

 

学歴との関連性がない職種での就職や、日本で日本語学校の学歴しかない外国人の方の場合、予定される職務と本国での実務経験に関連性がある場合、就労ビザを取得できることがありますのでご説明します。

 

お客様の声

 

§ 営業職 留学生

 

営業職実務経験で技人国取得

2度不許可からのリカバリー

 

 

『 私は東京の日本語学校を卒業して、自分の学歴で『技術・人文知識・国際業務』を申請して不許可だったため、日本の友人とネットで『不許可 行政書士』と調べて、金森先生のホームページを見つけました。
 
そして、先生のホームページを拝見し、自分と似た境遇の『お客様の声』を読んでから自信を持ち、ホームページで金森先生を予約して相談に行きました。先生からの貴重な無料相談でのアドバイスで再申請を決めさせて頂きました。
 
民営教育のため学歴が日本国で認められず、中国でホテル業務に関係のある仕事をしていたので職歴での申請に切り替えたのですが、実は実務経験が10年間に1カ月足りなかった為、再申請の結果『技術・人文知識・国際業務』の在留資格変更が2回目の再不許可となりました。
 
先生に同行して頂き、入国管理局で再不許可の理由を聞き出し、再々申請をする為に先生にお任せをして、1ヶ月半後に無事に許可を取得しました。
 
コロナの影響もありまして、今回の在留資格変更の許可を取得するまでには、自分からの申請と先生からの申請を含めると、約1年2ヶ月もの歳月がかかりました。この結果を待つまでの期間、在留資格とは外国人として『命』とも言えることだと非常に感じました。そして先生から再々申請の許可が取得したとのご連絡の瞬間、涙が出るほど大変嬉しくて、私は本当に救われました。
 
先生のおかげ様で在留資格変更の許可を取得できたことで、先生のビザに関する専門知識の豊富さと、いつも迅速な対応サービスにとても感動しました。もし、私と同じような就労ビザの申請で悩んでいる方々も、ぜひ安心して金森先生にお任せください。私と同じように、自分の夢を日本国で叶えたい方々も、きっと助かるのではないでしょうか。』

 

 

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就労ビザ取得に必要な実務経験年数

就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を、学歴ではなく職歴に関連付けて申請する場合、分野によって就労ビザ申請に必要な実務経験年数が異なりますので、ご確認ください。

 

技術・人文知識分野(必要な実務経験年数:10年)

技術に該当する業務は「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」のことです。専門的な技術又は知識を必要とするものでなくてはなりません。

 

人文知識に該当する業務は、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」のことです。学問的・体系的な知識を必要とする業務でなくてはなりません。

 

【例】

  • 情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア
  • プログラマー
  • 精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発
  • 建築系エンジニア
  • 航空工学の技術・知識を必要とする航空機の整備
  • CAD・CAEのシステム解析
  • 機械工学の知識を必要とする自動車技術開発
  • 情報処理の知識を要するデータベース構築 
  • 海外事業部で本国会社との貿易等に係る会計業務
  • 外国航空会社との交渉・提携業務
  • 輸出入動向調査や販売管理等のマーケティング支援業務
  • 本国IT関連企業との業務取引におけるコンサルティング業務
  • その他各種営業職、事務職など

 

国際業務分野(必要な実務経験年数:3年)

国際業務に該当する業務は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」のことです。外国に特有な文化に根差す、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。

 

外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなくてはなりません。

【例】

  • 語学を活かした空港旅客業務
  • 外国船舶の用船・運航業務
  • 輸入販売会社における本国との取引業務における通訳・翻訳業務
  • 企画、広報、貿易業務
  • その他デザイナー、服飾、室内装飾に係るデザイン・商品開発、語学教師など

 

 

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実務経験の疎明方法

実務経験の疎明方法としては、基本的には在職証明書(退職証明書)を在籍していた企業から発行してもらうことにより証明します。

 

在職証明書を偽造するケースが頻発したため、現在では在職証明書を日本で言うところの「公正証書」を発行してもらうという手続きを求められるケースもありますし、当時在職していた同僚からの証言を求められるケースもあり、学歴と関連付けて就労ビザを取得するより難易度は上がります。

 

在籍していた実績があっても、現在在職していた企業が倒産などにより消滅している場合には、在職証明書を取得することができず、実務経験年数に加算できないこともありますのでご注意ください。また、従事していた企業が存在していても、何年も前に離職した社員に対し、在職証明書を発行してくれない企業も多々あると聞きますので併せて留意願います。

 

在職証明書の必要記載事項

 

  • 被雇用者名
  • 国籍
  • 生年月日
  • 入社日
  • 退職日
  • 職務(※)
  • 勤務期間
  • 上記事実を証明する署名
  • 証明書発行者氏名
  • 発行者の役職
  • 会社名
  • 会社所在地
  • 連絡先電話番号(※※)

 

※可能な限り具体的な記載が必要です。この項目を入管では重視します。

※※実際に入管では外国人スタッフに電話確認させます。

 

 

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実務経験と職務との関連性

実務経験と職務との関連性につきましては、日本や本国の大卒の方とは異なり、ほぼ完全一致を要求されるとお考え下さい。

 

大卒の外国人の方の場合、専攻した科目と予定される職務との関連性は比較的緩やかに審査されますが、実務経験に紐づけて申請する場合、専門学校を卒業した外国人の方と同様、ほぼ完全一致が求められます。

 

営業の実務経験や経理での実務経験が10年以上あるのであれば、営業職や経理業務以外での許可は期待できないものとお考え下さい。

 

申請先

原則は申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。その他、就労予定機関所在地を管轄する地方出入国在留管理官署でも申請可能です。

 

申請できる人

次の方が申請することができます。

 

 

 

必要書類(日本にいる外国人のビザを変更して雇用する場合)

申請人(本人)が準備する書類

※手数料:4000円の収入印紙(許可時)+手数料納付書

 

雇用主が準備する書類

 

※入管局HPでは上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。

 

これらの公表書類は「申請を受け付けますよ」という必要最低限の書類なので、公表書類のみで許可を取得できることは難しいのが実情です。ビザ申請は申請書類や許可の要件が揃っていれば許可がでるというものではありません。

 

就労ビザへの変更申請は留学ビザの更新等とは違い、とても難易度の高いものがあります。1度不許可になると、再申請の審査が厳しくなるので就労ビザの取得が難しくなります。

 

許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに必要な書類そして提出すべきではない書類を判断し、理由書を添付して申請させていただいております。

 
 
 
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