トップページ > 職歴(実務経験)による就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」)申請
職歴(実務経験)による就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」)申請
2022-01-17
2024-08-30
職歴(実務経験)で就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を取得したいという外国人の方からご相談をいただくことがよくあります。
一般的には学歴(大学や専門学校で専攻した科目)と関連付けて就労ビザを取得しますが、一定の要件を満たす場合、学歴がなくても職歴に関連付けて就労ビザを取得できる可能性があるのでビザ専門の行政書士が詳しくご説明します。
職歴による就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)申請
就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」)を取得したい外国人の中には、本国で実務経験のある方が一定数いらっしゃいます。
就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を取得する場合、一般的には本国の大学や日本の専門学校・大学で専攻した科目と関連する職務でビザを取得します。一方で、肌感覚ですが5%程の方は実務経験と紐づけて申請を希望されます。
学歴との関連性がない職種での就職や、日本で日本語学校の学歴しかない外国人の方の場合、予定される職務と本国での実務経験に関連性がある場合、就労ビザを取得できることがありますのでご説明します。
お客様の声
§ 営業職 留学生
営業職実務経験で技人国取得 2度不許可からのリカバリー
『 私は東京の日本語学校を卒業して、自分の学歴で『技術・ そして、先生のホームページを拝見し、自分と似た境遇の『 民営教育のため学歴が日本国で認められず、 先生に同行して頂き、入国管理局で再不許可の理由を聞き出し、 コロナの影響もありまして、 先生のおかげ様で在留資格変更の許可を取得できたことで、 |
就労ビザ取得に必要な実務経験年数
就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を、学歴ではなく職歴に関連付けて申請する場合、分野によって就労ビザ申請に必要な実務経験年数が異なりますので、ご確認ください。
技術・人文知識分野(必要な実務経験年数:10年)
技術に該当する業務は「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」のことです。専門的な技術又は知識を必要とするものでなくてはなりません。
人文知識に該当する業務は、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」のことです。学問的・体系的な知識を必要とする業務でなくてはなりません。
【例】
|
国際業務分野(必要な実務経験年数:3年)
国際業務に該当する業務は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」のことです。外国に特有な文化に根差す、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。
外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなくてはなりません。
【例】
|
実務経験での技人国申請代行はこちら
実務経験の疎明方法
実務経験の疎明方法としては、基本的には在職証明書(退職証明書)を在籍していた企業から発行してもらうことにより証明します。
在職証明書を偽造するケースが頻発したため、現在では在職証明書を日本で言うところの「公正証書」を発行してもらうという手続きを求められるケースもありますし、当時在職していた同僚からの証言を求められるケースもあり、学歴と関連付けて就労ビザを取得するより難易度は上がります。
在籍していた実績があっても、現在在職していた企業が倒産などにより消滅している場合には、在職証明書を取得することができず、実務経験年数に加算できないこともありますのでご注意ください。また、従事していた企業が存在していても、何年も前に離職した社員に対し、在職証明書を発行してくれない企業も多々あると聞きますので併せて留意願います。
在職証明書の必要記載事項
※可能な限り具体的な記載が必要です。この項目を入管では重視します。 ※※実際に入管では外国人スタッフに電話確認させます。 |
実務経験と職務との関連性
実務経験と職務との関連性につきましては、日本や本国の大卒の方とは異なり、ほぼ完全一致を要求されるとお考え下さい。
大卒の外国人の方の場合、専攻した科目と予定される職務との関連性は比較的緩やかに審査されますが、実務経験に紐づけて申請する場合、専門学校を卒業した外国人の方と同様、ほぼ完全一致が求められます。
営業の実務経験や経理での実務経験が10年以上あるのであれば、営業職や経理業務以外での許可は期待できないものとお考え下さい。
申請先
原則は申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。その他、就労予定機関所在地を管轄する地方出入国在留管理官署でも申請可能です。
申請できる人
次の方が申請することができます。
- 外国人本人
- 受け入れ機関の雇用主等
※変更申請の場合は入管局へ申請取次の届出をし、承認されている場合のみ - 申請人の法定代理人(申請人様が未成年の場合など)
- 申請取次届出済の行政書士など
必要書類(日本にいる外国人のビザを変更して雇用する場合)
申請人(本人)が準備する書類
- 在留資格変更許可申請書【Excel】
- 写真1葉(縦40㎜x横30㎜、無帽・無背景・撮影から3か月以内のもの)
- パスポート
- 在留カード
- 履歴書
- 卒業証明書(または卒業見込み証明書)
- 成績証明書
- 在籍証明書(退職証明書)
- 資格外活動許可書(許可を受けている方/在留カード裏面に印字がある場合は不要)
※手数料:4000円の収入印紙(許可時)+手数料納付書
雇用主が準備する書類
- 在留資格変更許可申請書(所属機関作成用1・2)【Excel】
- 雇用契約書(労働条件通知書)
- 雇用理由書
- 履歴事項全部証明書
- 事業計画書(直近の決算が赤字決算の場合や新規会社・新規事業部で雇用の場合のみ)
- 法定調書合計表
- 決算書
- 事務所パンフレット(ない場合はホームページアドレスやこれらに代わる事務所概要)
- その他
※入管局HPでは上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。
これらの公表書類は「申請を受け付けますよ」という必要最低限の書類なので、公表書類のみで許可を取得できることは難しいのが実情です。ビザ申請は申請書類や許可の要件が揃っていれば許可がでるというものではありません。
就労ビザへの変更申請は留学ビザの更新等とは違い、とても難易度の高いものがあります。1度不許可になると、再申請の審査が厳しくなるので就労ビザの取得が難しくなります。
許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに必要な書類そして提出すべきではない書類を判断し、理由書を添付して申請させていただいております。 |
この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます。
2025年4月に新卒で入社する外国人留学生の就労ビザについて
内定待機の特定活動ビザへの変更
特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者)の具体例と要件
教授ビザ
研究ビザ
外国人の転職と就労資格証明書
外国人雇用と雇用契約書作成時の注意点(サンプル付)
外国人雇用(就労ビザ)でもっとも注意することは?
外国人を採用面接する際の質問事項
外国人採用のプロセス(海外から呼び寄せる場合)
外国人採用プロセス (日本にいる留学生・転職者を採用したい)
VISA(査証)とビザ(在留資格)の違い
在留資格認定証明書(COE)交付の流れ
外国人雇用状況の届出
外国人と社会保険の適用
自分でビザ申請する場合との比較
横浜で就労ビザ申請なら
在留資格一覧
就労ビザの審査期間
ビザ無料相談
この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
【講師実績】
|
ビザ相談、無料です