トップページ > 外国人会社設立と許認可
外国人会社設立と許認可
2020-10-18
外国人が日本で会社を設立して事業をする際に、許認可が必要な場合が多くあります。
特に経営管理ビザを取得して日本でビジネスを展開する方は、原則的には経営管理ビザの申請前に許認可を取得済みである必要があります。
ここでは外国人の会社設立と許認可についてかんたんに説明しています。
外国人会社設立と許認可
許認可の取得と許認可が必要な事業の例
会社法という日本の法律の話で言えば、会社を設立する際に会社定款の中で事業目的に「ホームページの作成」や「飲食店経営」「中古車販売」と書けば会社を設立することはできます。
事業目的の中には基本的にはどのような事業内容でも記載することができ、将来やってみたい事業があればここに列記しておくことになります。
ただし、ここに列記すれば実際に外国人の方が事業を開始することができるわけではありません。本国でも同様かもしれませんが、いわゆる「行政」の許認可が必要な事業が日本にも数多くあります。本国ではライセンスと呼ばれているかもしれません。
食品販売や旅行代理店、人材派遣業など行政の許認可を取得後でなければ営業できない事業が数多くあります。この許認可を取得しないで事業を開始しても、すぐに営業停止等の措置などの行政処分を受けることになるので、ご注意ください。
まずはあなたが始めようとする事業に、許認可が必要かどうかの調査から始めるようにしましょう。
許認可が必要な主な例
許認可の種類 | 管轄 | 許認可が必要となる例 |
飲食業許可 | 保健所 | レストラン・飲食店 |
喫茶店営業許可 | 保健所 | 飲物・菓子等の提供 |
深夜における酒類提供飲食店営業 | 警察署 | 24時以降に酒を提供する場合 |
一般酒類小売り販売業免許 | 税務署 | 売店等で酒を販売(飲食店内で、飲物として提供する場合は不要) |
施術所開設許可 | 保健所 | あん摩・マッサージ |
古物商許可 | 警察署 | リサイクルショップ・中古車販売等(ネット販売の場合も同様) |
免税店 | 税務署 | 免税店 |
旅行業登録 | 観光庁長官・都道府県知事 | 旅行代理店 |
旅館業許可 | 保健所 | 旅館・ホテル営業 |
宅建業免許登録 | 都道府県知事・国土苦痛大臣 | 不動産賃貸・売買 |
許認可取得の事前調査
一般的にいうところの許認可といっても、役所へ届出さえすればよいもの、申請書を提出して行政官庁の審査を受けて許認可を取得できるもの、一定の資格がある人にだけ免許が与えられるものなどさまざまです。
これからあなたが始めようとしているビジネスに許認可が必要かどうかは、今ではネットで比較的簡単に調査することができます。「飲食業 許認可」「古物商 申請先」などで検索してみれば、多くの情報を取得できると思います。
調査の結果、許認可が必要だと分かった場合には、許認可の取得要件を調べます。例えば、1人で起業しようと考えていたにも関わらず、「一定以上の経験や免許を持った管理者や有資格者」が必要な場合、ご自分でその免許を取得する代わりに経験や免許、資格を持った方を採用する必要があります。
また、免許や資格が不要でも一定の講習を受講する必要がある場合、講習の日程を確認しましょう。講習も毎日行われているわけではありません。ビザ取得の日程も考慮し、早目に受講するようにしましょう。
「申請はしたけれど許可がおりなかった」という最悪の事態にならないように、しっかりとした事前調査が必要です。許認可を取得できなければ当然「経営管理ビザ」も取得することはできません。ご自分の取得予定の許認可の条件を満たすために何が必要なのか、以前に同様の業務をしていたのであれば取得した資格が使えるのかなど、事前に管轄している役所に直接言って相談するようにしましょう。
経営管理ビザの相談初回無料
許認可取得までの期日と流れ
場合によっては役所に申請したあと、書類審査だけでなく、実地調査が行われることがあります。時期によっては、申請件数うが多いなどの理由で、正式な許可通知が届くまで、2カ月から3カ月程度かかることも珍しいことではありません。
(許認可の申請から許可取得までのチャート)
正式な許可証が届くまでは経営管理のビザはもらえません。会社をつくる前に肝心な許認可について早目に準備しておくことが大切です。
この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
【講師実績】
|
ビザ相談、無料です