医療ビザ(外国人医師・薬剤師・看護師等のためのビザ)の申請代行します
2019-04-04
2024-08-28
医療ビザとは、医師や看護師、歯科医師など医療に係る業務をする外国人が取得するビザです。医療系の【日本の資格】を有している必要があり、外国で取得した資格だけでは要件を満たしませんので注意が必要です。
医療ビザ(外国人医師・薬剤師・看護師等のためのビザ)
医療ビザを取得できる対象は日本の下記免許を有する外国人の方です。
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※准看護師の場合は、日本で准看護師の免許を受けた後4年以内に研修として業務を行うことが必要とされます。
※薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の場合は日本の医療機関または薬局に招へいされて業務を行う必要があります。
上記資格を保有してる者であっても事務職に従事しているなど、単に有資格者であるというだけでは医療ビザの許可はおりません。病院や薬局などで資格を有しなければ従事することができない業務に従事する必要があります。
准看護師の方はご注意ください
准看護師の方は、上記で医療ビザの対象者に含まれています。
ただし、准看護師の方は資格をを取得してから日本に在留できる期間の上限は4年です。4年を超えて日本に在留をお考えの場合、次のような方法で在留を延長する方法があります。
※「家族滞在」ビザへ変更した場合、フルタイムでの就労はできませんのでご注意ください。
雇用主の方は4年を経過すると准看護師の外国人はビザを延長することができなくなるので、雇用当初から計画的に将来のビザ申請に関する将来設計をご本人と話し合うことをおすすめします。
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医療ビザには含まれない職種
次の日本の資格を有する方は、医療ビザ取得の対象外となります。
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医療ビザを申請する場所
日本にいる外国人の方が新たに医療ビザを取得するための申請(変更申請)や、お持ちの医療ビザを延長するための申請(更新申請)は、外国人の方の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留資格の申請をします。
海外から呼び寄せる場合には、受入機関が存在する所在地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請をします。
医療ビザ必要書類
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼びよせる場合)
在留資格認定証明書交付申請書 証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 パスポートのコピー 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) (1)医師 勤務する機関の概要(病院,診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は,当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料1通 雇用契約書 招聘理由書 |
在留資格変更許可申請(ビザ変更)
証明写真(縦4cm ×横3cm)で申請前3カ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの パスポート 在留カード 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) (1)医師 勤務する機関の概要(病院,診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は,当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 (医師・歯科医師の場合はこの資料は不要) 雇用契約書 申請理由書 入管所定通知はがき |
在留資格更新許可申請(ビザ更新・転職なし)
証明写真(縦4cm×横3cm)で申請前3カ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの パスポート 在留カード 在職証明書 住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの) 入管所定通知はがき
※転職がある方は、申請書以外は上記「変更」欄をご参照ください。 |
必要書類につきまして
※法務省の入管HPでは、上記のようなビザ申請の必要書類一覧が公開されています。
ですが、これらの公表書類は申請を受け付けるための必要最低限の書類なので、公表書類のみで許可を取得できることはほぼありません。
許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、申請させていただいております。 |
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
【講師実績】
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