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特定活動<就職活動>Q&A(FAQ)

就職活動特定活動ビザFAQ(Q&A)

 

私は学生時代から就職活動を続けてきた留学生ですが、就職活動をしてきたという実績というのは、どのように証明するのでしょうか?

 

あなたがこれまで採用セミナーや会社説明会でパンフレットや資料をもらっていると思います。それらのパンフレットや資料、さらには企業の担当者とのメールの履歴などが疎明資料となります。

 

 

 

私は中国で大学を卒業し、現在は日本の日本語学校の卒業を控えています。日本で就職活動をしてきましたが、なかなか納得のいく企業での内定を得られず、特定活動ビザの話を耳にしました。

 

私は就職活動のための特定活動ビザを取得することはできますか?

 

この日本で就職活動をするための特定活動ビザは、日本の日本語学校の留学生では取得することができません。これは本国の中国で大学を卒業されていても同様の扱いとなっています。

 

この就職活動のための特定活動ビザは日本の大学・短大・専門学校卒業生のみが対象となっておりますのでご承知おきください。

 

 

 

私は現在日本の大学に通う留学生で資格外活動許可を取得してアルバイトをしてきました。就職活動のための特定活動ビザへ変更し、日本での就職活動を続けようと考えております。

 

ただ、生活費が必要なことから、これまで続けてきたコンビニでのアルバイトをこれからもやりたいと考えていますが、今持っている資格外活動許可で就職活動をしながらアルバイトをすることができるのでしょうか?

 

 

 

いままでの資格外活動許可は、あくまでも「留学」ビザについての資格外活動許可です。就職活動のための特定活動ビザが取得できた場合でまたアルバイトをするためには、また新たに「特定活動」ビザについての資格外活動資格外活動許可を取得する必要があります。

 

新たに資格外活動許可を取れば留学生の時と同じように週28時間まではアルバイトが可能です。ただ、留学生の時は夏休みは1日8時間までアルバイト可能でしたが就職活動特定活動では夏休みでも週28時間までです。この規定の就労時間をオーバーして働くと資格外活動となり6ヶ月の就職活動特定活動ビザが更新できないだけでなく、最悪の場合は内定が決まっても「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可されなくなりますので十分ご注意ください。

 

 

私は就職活動のための特定活動ビザを取得し、就職活動を続けてきた中国人です。

 

このたび企業から内定をいただきましたが、実際に働き始めるのは来年の4月からと言われています。現在持っている就職活動のための在留資格を更新すれば来年の4月まで日本に在留できますか?

 

 

現在あなたがお持ちのビザは、あくまでも就職活動をするために特別に付与されたビザです。就職先が内定し、来年4月から就職する場合にはもう就職活動をする必要はありませんので、新たに就職まで待機期間を過ごすための特定活動ビザへ変更申請してください。

 

この新たな特定活動ビザは、内定から1年以内かつ卒業後1年6カ月以内に入社することが条件となっていますので、ご注意ください。

 

就職活動のための特定活動詳細

就職活動のための特定活動ビザ

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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