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フリーランス(個人事業主)の外国人は就労ビザ(技人国ビザ)を取れる?

  2022-08-08

   2023-11-14

 

「フリーランス(個人事業主)でも就労ビザは取れますか?」というお問合せをいただきます。

 

難度は上がりますが、フリーランス(個人事業主)の外国人が就労ビザを取得することは可能です。ここでは個人事業主として就労ビザ取得のポイントについてビザ専門の行政書士が詳しく説明しています。

 

 

フリーランス(個人事業主)の外国人が就労ビザ(技人国ビザ)を取れる?

会社員ではなく個人で翻訳業務を請負う請負契約を締結したり、システムエンジニア業務で業務委託契約を締結する場合、就労ビザを継続できるのか又は新たに取得できるかどうかよく分かりませんよね。

 

結論から言えば、フリーランス(個人事業主)として就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を取得することは可能ですが、会社に雇用されて就労ビザを取得する場合よりも難度は高くなります

 

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フリーランス(個人事業主)の外国人が就労ビザを取得する要件

会社で雇用される場合と異なり、個人が法人等と業務委託契約を締結する場合、この先日本で在留するにあたっての安定性・継続性について入管局から疑義を持たれる可能性が高くなるため、ビザ取得が困難になることが想定されます。

 

フリーランス(個人事業主)の外国人が就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を取得するためには、まずは「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するための要件を満たしていることは必須で、その上で企業等から雇用されずにフリーランス(個人事業主)として活動していくための要件を満たす必要があります。

 

技術・人文知識・国際業務の要件はこちら

技人国要件

 

収入要件

フリーランス(個人事業主)の外国人は専攻した科目や実務経験と関連した高度で技術的・専門的な活動を行うことは当然必要な要件ですが、フリーランス(個人事業主)にとって最も重要な要件は収入(報酬)です。

 

会社員であれば毎月定期的に給与が振り込まれますが、フリーランスには給与という概念がありません。

 

つまり、会社員に比べ不安定な労働環境であるため、安定的・継続的に日本に在留することができるだけの収入(報酬)があるということが重要です。

 

1社からの収入が少ない場合

フリーランスとなって企業と業務委託契約等を締結し活動を始める予定の方から、「1社から頂ける報酬が少なくて心配」という相談をいただくことがあります。

 

その場合、複数社と業務委託契約を締結し、合計の年収でビザの申請をします。フリーランスの場合は会社員のような社会保障や各種手当がないため、ビザの審査では同世代の会社員の方よりも多めの収入が必要とされることが多いのでご注意ください。

 

一定以上の売上になる場合はご注意を!

 

フリーランスとして「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できた場合、その後業務量が増加していくことが想定されます。その際に1人では業務を捌ききれずに従業員を雇用することを検討される方もいらっしゃいます。

 

業務量が増加して売上が上がることはとても喜ばしいことですが、事業拡大に伴って従業員を雇用する場合、あなたがお持ちの「技術・人文知識・国際業務」ビザで可能な活動範囲を超えてしまうことになります。

 

つまり、従業員を雇用して事業活動をする場合には経営者の活動とみなされるため「経営・管理」ビザへ変更するように入管局から指導されます。

 

契約要件

これまで日本の会社や機関と雇用契約などを締結して従業員として従事してきた方は、フリーランス(個人事業主)として活動する場合には日本の会社や機関と業務委託契約を締結する必要があります。

 

この業務委託契約というのは内容により大きく「請負」「委任」「準委任」に分かれます。

 

業務委託契約の種類

 

  • 「請負」契約の場合、成果物の対価に対して報酬が支払われるため、時間給という概念は発生しません。例えばホームページの作成を請け負った場合、ホームページを完成させ、その完成物の対価として報酬をいただくという契約です。

 

  • 「委任」契約の場合、業務の遂行そのものを目的としているので、成果物が完成していなくても業務を遂行した時間に応じて報酬が発生するところが「請負」契約と異なります。

 

  • 「準委任」契約の場合も事務処理などの業務遂行が目的ですが、法律行為以外の行為を委託するところが「委任」と異なります。

 

業務委託契約の場合、業務委託の契約期間に継続性があるかどうかという点も審査対象となります。例えば単発のプロジェクトの契約のみ締結し次の契約が決まっていないような場合は、安定・継続性に疑義を持たれ短期間の在留期間しか付与されない可能性があります。

 

安定的な「月額契約+長期契約」を締結するか、複数社と契約し安定・継続性を証明できるようにすることがポイントです。

 

また、業務委託契約書には契約内容によって収入印紙貼付の要・不要など細部に注意を払う必要があるので、ビザ申請の際には専門家にご相談・ご依頼することをおすすめします。

 

契約機関に関する届出を忘れずに!

 

フリーランスとして活動を開始した場合や活動を終了した場合、入管局へ「契約機関に関する届出」をする必要があります。

 

この届出は契約を終了もしくは開始した時から14日以内にする必要があり、複数社と契約を締結した場合も同様です。

 

郵送やオンラインでの届出も可能でA4サイズ1枚程度の内容です。この届出をしないと次回のビザ更新や永住申請に悪影響があるので、忘れないようにご注意ください

 

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確定申告が必要です

会社員の場合、所得税に関する手続きは全て会社があなたの代わりにやってくれます。

 

フリーランスとなった場合、あなたが税金の申告をしてあなたが所得税を納税する必要があります。これを日本では「確定申告(かくていしんこく)」といって、前年の1月1日~12月31日分の収支等算出して税務署に申告し、納税額を確定させる手続きをします。

 

具体的には通常は2月16日~3月15日に、あなたのお住まいを管轄する税務署で確定申告書その他必要書類を用意して申告をします。詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。

 

マイナンバーカードをお持ちの方は、税務署へ行かなくてもスマホ等からも申告できます。また、ICカードリーダーも不要です。確定申告を忘れると次回のビザ更新や将来の永住申請に影響があるので、忘れずに申告してくださいね。あなたがご自身で申告するのが困難な場合は税理士に依頼しましょう。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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