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法律・会計業務ビザ(弁護士・公認会計士等有資格者)
2019-04-05
法律・会計業務ビザとは、11の士業を行う場合に与えられるビザです。
外国人が日本で11種の士業いずれかの業務を行う場合には、「法律・会計業務ビザ」を取得する必要があります。それぞれの士業で独占業務を行うためのビザですので、有資格者であってもその独占業務を行わない場合、例えば企業の人事部や法務部などで働く場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザが該当するので、ご注意ください。
就労可能な職種
以下の11種類の士業に限定されます。
・弁護士
・外国法事務弁護士
・公認会計士
・外国公認会計士
・税理士
・司法書士
・土地家屋調査士
・社会保険労務士
・弁理士
・海事代理士
・行政書士
※中小企業診断士、不動産鑑定士は含まれません。
法律・会計業務ビザ取得のポイント
1.有資格者であること
2.登録済みであること
これは、それぞれの士業の団体に登録済みであることが必要です。弁護士会や行政書士会といった団体です。つまり、資格を有しているだけでは法律・会計ビザは取得できません。
3.外国法事務弁護士の場合も、日本弁護士連合会への登録手続き完了後に法律会計業務ビザの取得申請ができます。
必要書類
各種申請のための必要書類です。
在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)
• 在留資格認定証明書交付申請書 • 証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 • パスポートのコピー • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) • 申請人が次の資格を有することを証する文書(免許書,証明書等) ①弁護士 ②司法書士 ③土地家屋調査士 ④外国法事務弁護士 ⑤公認会計士 ⑥外国公認会計士 ⑦税理士 ⑧社会保険労務士 ⑨弁理士 ⑩海事代理士 ⑪行政書士 • 契約に基づいて活動を行う場合は、雇用契約書等の写し • 契約に基づかないで活動を行う場合(共同経営、独立開業等)は申請人が作成した説明文書 • 招聘理由書 |
在留資格変更許可申請(変更)
• 在留資格変更許可申請書 • 証明写真 • パスポート • 在留カード • 申請人が次の資格を有することを証する文書(免許書,証明書等) ① 弁護士 ②司法書士 ③土地家屋調査士 ④外国法事務弁護士 ⑤公認会計士 ⑥外国公認会計士 ⑦税理士 ⑧社会保険労務士 ⑨弁理士 ⑩海事代理士 ⑪行政書士 • 契約に基づいて活動を行う場合は雇用契約書等の写し • 契約に基づかないで活動を行う場合(共同経営、独立開業等)は申請人が作成した説明文書 • 申請理由書 |
在留資格更新許可申請(更新)
• 在留期間更新許可申請書 • 証明写真 • パスポート • 在留カード • 契約に基づいて活動を行う場合は在職証明書等 • 契約に基づかないで活動を行う場合は申請人の作成した1年間の活動の内容を説明する文書 • 住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの) • 申請人が次の資格を有することを証する文書(免許書,証明書等) ①弁護士 ②司法書士 ③土地家屋調査士 ④外国法事務弁護士 ⑤公認会計士 ⑥外国公認会計士 ⑦税理士 ⑧社会保険労務士 ⑨弁理士 ⑩海事代理士 ⑪行政書士 |
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この記事を書いた人 金森国際行政書士事務所 代表 国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。 【取材実績】 - 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
- 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
- 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数
【講師実績】 - 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
- 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
- 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
- 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
- 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
- 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
- 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数
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