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外国人雇用状況報告Q&A(FAQ)
2019-03-04
外国人を雇用する全ての事業主の方は(外交、公用、特別永住者を除く)、外国人の「雇い入れ」と「離職」の際に、その都度当該外国人の氏名・ビザなどを確認し、雇用状況報告をハローワークに届け出ることが義務付けられています。
また、届出の記載内容の正確性は事業主にかかってきますので、在留カードなどによりしっかりと確認し、記載していただく必要があります。そこで、ここではどのような場合に届出が必要になるかをQ&Aにしておりますので、届出のお役に立てていただければと思います。
雇用の際、外国人であると判断できなかったら?
雇い入れの際、氏名や言語などから、外国人であるとは判断できず、ビザの確認や届出をしなかった場合はどうなりますか?
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在留資格等の確認は、雇い入れようとする方について「通常の注意力」をもってその方が外国人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語などからではその方が外国人であることが分からないことがあります。一般的に明らかでないケースであれば、確認やハローワークへの届出をしなかったからといって、法律違反を問われることにはなりません。
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通常外国人と判断できるのにビザの確認をしなかったら?
通常外国人であると判断できるような場合に、ビザの確認をしなかった場合、罰則の対象になりますか?
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そのような場合は、指導、勧告等の対象となるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
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留学生のアルバイトも届け出の対象?
私は中国からの留学生をアルバイトとして雇おうと思っている居酒屋の店主です。外国人のアルバイトを雇う場合も届け出の対象となるのですか?
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外国人留学生のアルバイトも対象となり、業種は問わず届出が必要です。届出にあたっては、資格外活動の許可を得て働いていることも併せて確認してください。
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短期のアルバイトが届け前に辞めた場合は?
雇用保険の被保険者とならないような短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、ハローワークに届出をする期限前に離職したようなケースでは、「雇い入れ」と「離職」の両方の届出をしなくてはなりませんか?
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雇い入れと離職の両方の届出をしなくてはなりませんが、まとめて行うことが可能です。様式の中に、雇い入れと離職日の両方を記載して届け出てください。
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同じ外国人を何度も雇い入れた場合は?
例えば、届出期間内に同じ外国人を何度か雇い入れたような場合、複数回にわたる雇い入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか?
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まとめて行うことが可能です。様式には雇い入れ・離職日を複数記載できるようになっていますので、それぞれの雇い入れ・離職日を記載して提出してください。
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派遣労働者についても届け出は必要?
この度弊社で外国人を派遣社員として雇用し、派遣先へ送り出しています。正社員ではなく派遣社員の場合も届け出が必要でしょうか?また、必要な場合、届け出るのは派遣元・派遣先のでちらでしょうか?
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派遣労働者についても届け出は必要です。なお、いわゆる登録型派遣については、派遣先が決定し雇用関係が生じた都度、派遣元が雇い入れの届出をする必要があります。
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届出の際、パスポートや在留カードの写しも一緒に提出するの?
外国人雇用譲許届出の際に、パスポートや在留カードの写しも一緒に提出する必要がありますか?
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外国人雇用状況届出制度では、事業主の方が、その雇用する外国人の方の氏名等を確認し届け出るものとされていますが、事業主の方からパスポートや在留カードの写しを提出していただくものではありません。なお、届出の記載内容の正確性を担保するのは事業主ですので、パスポート又は在留カードによりしっかり確認していただいてから届け出ることが必要です。
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各種ビザでの届出の必要性は?
【経営管理ビザ】
私はドイツ人を海外から呼び寄せ、支店長として働いてもらっている会社の経営者です。外国人には経営管理ビザを取得してもらいましたが、この場合でも雇用状況の届出は必要でしょうか?
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「経営管理」ビザの届出の必要性ですが、代表取締役等労働者の地位にない一部の役員を除いて、雇用契約を締結している場合 はもちろんですが、「実態として」として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を 締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必 要となりますのでご留意下さい。
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【研究ビザ】
「研究」ビザは届出が必要?
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「研究」ビザにつきましては、基本的には雇用関係を前提としていると考えられているため、事業主からのとどけでが 必要です。
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「教授」や「教育」ビザも届け出が必要?
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「教授」や「教育」ビザの外国人については、雇用契約を締結している場合 はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を 締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必 要となりますのでご留意下さい。
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【技術・人文知識・国際業務ビザ】
「技術」や「人文知識・国際業務ビザ」も届出が必要?
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「技術」や「人文知識・国際業務」ビザについては、基本的には雇用契約を 前提としていると考えられるため、事業主からの届出が必要です。
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【企業内転勤ビザ】
「企業内転勤」ビザも届出が必要?
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「企業内転勤」ビザについては、基本的には雇用関係を前提としていると考 えられるため、事業主からの届出が必要です。
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【興行ビザ】
「興行」ビザも届出が必要?
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「興行」ビザの外国人については、雇用契約を締結している場合はもとより 、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結してい ない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりま すのでご留意下さい。
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【技能ビザ】
「技能」ビザも届出が必要?
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「技能ビザについては、基本的には雇用関係を前提としていると考えられ るため、事業主からの届出が必要です。
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【「芸術」「宗教」「報道」ビザ】
「芸術」、「宗教」、「報道」ビザも届出が必要?
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これらのビザについては、基本的には雇用関係を前提としていませんが、仮に 、資格外活動の許可を受け報酬を受ける活動等を行う場合に、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
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【留学ビザ】
「留学」のビザも届出が必要?
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「留学」ビザについては、資格外活動の許可を受けることでアルバイト等を 行うことが可能です。このため、これらのビザの外国人については、雇用契約を 締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合 には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業 主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。 なお、雇入れの際には、資格外活動の許可を受けていることを確認してください。
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【家族滞在ビザ】
「家族滞在」ビザも届出が必要?
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「家族滞在」ビザについては、資格外活動の許可を受けることでアルバイト 等を行うことが可能です。このため、これらのビザの外国人については、雇用契 約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる 場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、 事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。 なお、雇入れの際には、資格外活動の許可を受けていることを確認してください。
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職業別の届出
スポーツ選手等についても届出が必要?
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プロスポーツ選手及びその指導者については、「興行」ビザの外国人が従事 することが多いと考えられますが、「興行」ビザの外国人については、雇用契 約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる 場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、 事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
また、アマチュアスポーツ選手については、「特定活動」ビザの外国人が従 事することが多いと考えられますが、この場合の「特定活動」ビザについては 、雇用関係を前提としていますので、事業主からの届出が必要です。 さらに、アマチュアスポーツの指導者については、「技能」ビザの外国人が 従事することが多いと考えられますが、「技能」ビザについては、基本的には 雇用関係を前提としていると考えられるため、事業主からの届出が必要です。
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オーケストラの楽団員についても届出が必要?
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オーケストラの楽団員については、「興行」ビザの外国人が従事することが 多いと考えられますが、「興行」ビザの外国人についても、雇用契約を締結し ている場合はもとより、実態として使用従属性があると認められる場合には、 雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、事業主から の届出が必要となりますのでご留意下さい。
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モデルについても届出が必要?
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モデルについては、「興行」ビザの外国人が従事することが多いと考えられ ますが、「興行」ビザの外国人についても、雇用契約を締結している場合はもとよ り、実態として使用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していな い場合であっても労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますので ご留意下さい。
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パイロットについても届出が必要?
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パイロットについては、「技能」ビザの外国人が従事することが多いと考え られますが、「技能」ビザについては、基本的には雇用関係を前提としているため、事業主からの届出が必要です。
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フリーランサーの記者についても届出が必要?
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フリーランサーの記者については、「報道」ビザの外国人が従事することが 多いと考えられますが、この在留資格については、基本的には雇用関係を前提としていま せんが、仮に、資格外活動の許可を受け報酬を受ける活動等を行う場合に、実態として使 用従属性があると認められる場合には、雇用契約を締結していない場合であっても 労働者に該当することとなり、事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
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家事使用人を雇い入れた際にも届出が必要?
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家事使用人として就労している方については、「特定活動」の在留資格だけでなく 、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」といった身分に基づくビザが付与 されていると考えられますが、いずれの場合であっても、事業主からの届出が必要です。
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そのほかの場合の届出
日本人と結婚している外国人を雇用している場合についても届出が必要ですか?
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日本人と結婚している外国人の場合、「日本人の配偶者等」ビザが付与さ れていることが一般的ですが、日本国籍を取得していない限り外国人ですので、これ らの方を雇用している場合には、外国人雇用状況の届出が必要となります。 なお、日本人と結婚したという事実のみでは、日本国籍を取得したことにはなりま せんので、注意して下さい。このほか、「定住者」、「永住者」といった身分に基づ くビザについても同様です。
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私は「特別永住者」の事業主ですが、届出が必要?
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外国人雇用状況届出制度は、外国人労働者の雇用管理の改善、再就職の支援の観点 等から、外国人(特別永住者を除く)の雇入れ又は離職の際に事業主から届出を行っ ていただくものです。このため、事業主が外国人であるか否かを問わず、外国人(外 交、公用、特別永住者を除く)を雇用した際に届け出ていただくことが必要です。
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(出典:厚生省外国人雇用対策)
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この記事を書いた人
![]() 金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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