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【徹底解説】2025年4月に新卒で入社する外国人留学生の就労ビザ申請手続

2024-04-12

2024-08-28

 

「2025年4月新卒の外国人を雇用する場合、ビザの手続きはどうすればいいですか?」という質問をよくいただきます。

 

2025年4月に入社予定の外国人留学生について、就労ビザへの変更で注意する点や、留学ビザからの変更の時期や手続きなど、ビザ専門の行政書士がどこよりも詳しく説明します。

 

 

 

2025年4月に新卒で入社する外国人留学生の就労ビザについて

外国人留学生を2025年4月に入社して働き始めていただく場合、就労を開始する日までに留学生がお持ちの「留学」ビザから就労ビザへ変更する必要があります。

 

一般的に企業で就労する外国人は、「技術・人文知識・国際業務」(技人国:ぎじんこく)ビザという就労ビザへ変更をしますので、ここでも「技人国」ビザへの変更について説明していきます。

 

まずは事前調査

外国人採用を考える際にまず大切なことは、採用を予定している外国人があなたの会社で働くことができるかどうかということです。

 

就労ビザを取れば働けるんじゃないですか?とお考えの方もおりますが、あなたの会社で働いていただく業務に適した種類の就労ビザがあるかどうか検討し、適したものがある場合はそのビザを申請する、というのが正しい考え方です。

 

一般的に企業で就職する場合に外国人が取得する就労ビザというのは、「技術・人文知識・国際業務」(技人国:ぎじんこく)ビザです。企業で働く約89%の外国人はこの技人国ビザを取得して働いています。

 

この「技人国」ビザは就労ビザの一種です。日本で就労可能なビザは19種類程度あり、この「技人国」ビザもそのうちの1つに過ぎません。19種類それぞれ取得するための要件と活動範囲が定められているので、原則としてこの活動範囲以外の活動はすることができません。

 

「技人国」ビザで就労できる範囲というものは、思っているより狭いものです。

 

就労ビザ19種類のイメージ

 

質問です

 

次のうち、「技人国」ビザを取得できる可能性があるのは何番でしょうか??

(ヒント:回答は9つです)

 

①日本の大学院を卒業予定の外国人を民間企業が研究者(基礎研究)として採用

②アメリカの大学で日本語学科卒業の外国人を公立高校の英語教師として採用

③フィリピンの大学を卒業予定の大学生を民間の英会話スクールの講師として採用

④日本の大学院を修了予定の大学生を日本の大学で語学を教える非常勤講師として採用

⑤日本の大学卒業予定の外国人を外食チェーンで非常に高い日本語コミュニケーション能力を駆使しての接客業務として採用

⑥日本のIT専門学校を卒業した外国人でフリーのITエンジニアと業務委託契約で採用

⑦本国の大学卒業後、日本の日本語学校在学中の外国人を翻訳・通訳業務として採用

⑧日本の大卒の外国人をアパレル業界で管理職候補に必須の入社後1年程度の現場実務研修(販売・接客)

⑨本国の高校卒業後3年半の貿易実務経験がある外国人を貿易事務として採用

⑩日本の大卒で日本の歯科技工士の資格を有する外国人を医療法人が歯科技工士として採用

⑪本国で中卒でITサービスマネージャーの資格を有する外国人をIT企業が採用

⑫日本の建築学科の大学卒の外国人を日本の大手ゼネコンで現場の職長として採用

⑬本国の大学で建築学科を卒業予定の外国人を通訳として採用

⑭日本の会計専門学校卒業予定の外国人を日本企業の経理部で採用

⑮日本の大学院でMBAを有する外国人を卒業後コンビニエンスストアの店長として採用

⑯日本の大学卒業予定の外国人を介護支援施設において一般事務として採用

 

 

 

 

「技人国」ビザ取得の可能性があるのは・・・・

 

 

 

③⑥⑦⑧⑨⑪⑬⑭⑯です。

 

 

いかがでしょうか?まったく基準が分かりませんよね?

 

就労ビザは業務範囲が細分化されているため、どのビザに該当するかどうかというのははじめての方にとって一筋縄ではいきません。ビザ取得が少しでも心配な方は、ビザ専門家にご相談・ご依頼ください。

 

ビザ専門家へのご相談・ご依頼はこちら
045-225-8526

 

 

外国人雇用が初めての企業様のみならず、ある程度外国人を受け入れている企業様でもビザが出ない職種で内定を出してしまうことがよくあります。専門家ですら判断に迷う職種が多くあります。

 

当然、ビザが出ない職種や種類の違うビザで申請をしても許可になることはありません。内定を出してしまった外国人に対する説明も大変です。内定を出す前に、採用予定の職種でビザが出るのか、また、採用予定の外国人の経歴で「技人国」ビザが出るのかということを事前に調査することが非常に大切です。

 

留学生に内定を出す時期

面接の外国人のビザについての事前調査が完了しましたら、面接を経ていよいよ内定です。

 

2025年4月入社の新卒採用の場合、2024年の春~秋頃に内定を出す企業が多いかと思います。外国人雇用の場合、内定を出す時期はビザ申請の前です。
 
外国人をはじめて雇用する企業の中には、就労ビザを取得出来たら内定を出すものだとお考えの方もいらっしゃいますが、先に内定を出し、その後ビザ申請という順番になります。雇用契約書(又は同様の記載のある労働条件通知書や内定通知書)はビザを申請するための必要書類ですので、必ず先に内定を出すことになります。
 
その場合に企業の方から、「就労ビザを取得できないこともあるのに、内定を出して雇用契約書(または労働条件通知書)を交わしてしまっても大丈夫なの?」というお問い合わせをいただくことがあります。
 
日本人を雇用する場合と異なり、外国人留学生と雇用契約書を交わす際に、その契約書の中に<停止条件>という条項を設け、「万が一ビザを取得できなかった場合には、契約の効果は生じない」旨を記載することが一般的に行われています。
 
 
雇用契約書について詳しくはこちら
雇用契約書作成注意点(サンプル付)
 
 

技術・人文知識・国際業務ビザの申請時期

2025年4月入社の新卒外国人の場合、おおむね前年の2024年12月1日か管轄の入管局で就労ビザへの変更申請をすることができます。
 
ビザの変更申請にかかる審査期間は人それぞれ異なりますが、通常時では1カ月~2.5か月程度です。ただし、1月~5月は入管の繁忙期なので、この審査期間が長引く傾向にあります。審査に3か月以上かかることもあるので、なるべく前倒しに申請することをおすすめいたします。
 
2025年4月1日に入社を予定されている場合、2025年の1月の前半には申請を完了できるようなスケジューリングをされている企業様が多いようです。
 
 

12月中に申請してすぐに結果が出たら?

 

前倒しに準備されて、12月初旬にビザの変更申請した場合に、もし審査が1カ月程度で完了した場合、翌年の1月に就労ビザがもらえるのでしょうか??

 

答えはNOです。この場合、翌年3月に外国人が学校を卒業し、申請した入管で許可通知ハガキ等と卒業証書の原本提示と引き換えに、「技人国」の在留カードがもらえます。

 

審査が早く終わった場合、許可通知ハガキは届きますが、卒業前に新しい在留カードをもらえることはありません。

 

ですので、12月に申請して翌年1月に結果が出ても、同3月に結果が出たとしても、新しい在留カードをもらえる時期は同じです。ただ、早く結果が出ていたほうがもちろん安心です。

 

万が一不許可だった場合の再申請をするための時間もありますし、許可だった場合に卒業旅行や一時帰国、転居等の計画も立てやすいので、できるだけ前倒しで手続きを進めるようにしましょう。

 
 
 
 
 
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技術・人文知識・国際業務ビザとは?

企業で就労する外国人は、約89%の方がこの「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得して働いています。一般的には就労ビザと呼ばれているもので、理学・工学・法学・経済学等の分野に関する技術や知識、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事するためのビザです。

 

「技術・人文知識・国際業務」で1つのビザの名称ですが、内容的には「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれ分かれています。それぞれに該当する業務は次のようなものがあります。

 

「技術」に該当する例

技術に該当する業務は「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」のことです。専門的な技術又は知識を必要とするものでなくてはなりません。

【例】

  • 情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア
  • プログラマー
  • 精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発
  • 建築系エンジニア
  • 航空工学の技術・知識を必要とする航空機の整備
  • CAD・CAEのシステム解析
  • 機械工学の知識を必要とする自動車技術開発
  • 情報処理の知識を要するデータベース構築 など

 

「人文知識」に該当する例

人文知識に該当する業務は、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」のことです。学問的・体系的な知識を必要とする業務でなくてはなりません。

【例】

  • 海外事業部で本国会社との貿易等に係る会計業務
  • 外国航空会社との交渉・提携業務
  • 輸出入動向調査や販売管理等のマーケティング支援業務
  • 本国IT関連企業との業務取引におけるコンサルティング業務
  • その他各種営業職、事務職(単純入力作業は不可)など

 

「国際業務」に関連する例

国際業務に該当する業務は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」のことです。外国に特有な文化に根差す、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。

 

外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなくてはなりません。

【例】

  • 語学を活かした空港旅客業務
  • 外国船舶の用船・運航業務
  • 輸入販売会社における本国との取引業務における通訳・翻訳業務
  • 企画、広報
  • 貿易業務、貿易事務
  • その他デザイナー、服飾、室内装飾に係るデザイン・商品開発、語学教師など

 

 

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「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザへ変更するための要件

「技人国」ビザへ変更するためには多くの要件があります。

 

これからご説明する要件を知らずに学生に内定を出した後、就労ビザを申請したけれどビザがおりなかったという話は実はよくあります。「技人国」ビザは俗に就労ビザと呼ばれるため、どんな仕事でもできるのだろうと思い違いをされている担当者様もいらっしゃいますが、まずはここで「技人国」ビザ取得のための要件をご確認ください

 

 

技術・人文知識・国際業務ビザ取得の要件

 

  1. 本人の経歴
  2. 専攻と職務内容の関連性
  3. 会社の経営状態
  4. 雇用の必要性・業務量
  5. 日本人と同等以上の報酬
  6. 本人の素行

 

詳しく見ていきましょう。

 

要件1.本人の経歴(「学歴」と「職歴」)

「技人国」ビザを取得する場合には「学歴」か「職歴」のいずれかが必要です。

 

学歴

まず学歴についてはチャートの通り、外国の高校や専門学校卒業の場合は「技人国」ビザは取得できません。外国で短大(短期大学士)相当以上の学位を取得しているか、又は日本の専門学校(専門士)以上の学位を取得している必要があります。

 

 

※国により教育制度はさまざまですが、チャート上では便宜的に高等学校、専門学校と記載しています。

※日本の大学を中退しても申請可能な場合とは、日本の専門学校や本国や海外の大学を卒業している場合などです。

※本国(海外)の大学を既卒の方は、日本での教育機関を卒業していなくてもビザの申請することができます。

 

就職後の職種との関連性を確認するために、まずは卒業証明書や成績証明書のコピーを入手しましょう。卒業証明書については具体的には日本の専門士や外国/日本の学士または短期大学士以上の表記が確認できるもの、成績証明書については履修科目が全て載っているものをご用意し、どのような内容を履修したかをご確認ください。

 

就職予定の機関と締結した雇用契約書や労働条件通知書に記載された職務内容が、専攻科目と関連があるかどうかをチェックします。

 

学歴でビザ取得の要件を満たさない外国人の方は、次の職歴要件を満たせば学歴不要です。

 

職歴

実務経験は業務により3年以上若しくは10年以上(その多くは10年)の実務経験があることが必要です。

 

外国人留学生の中には、本国で就労経験がある方もいらっしゃいます。第2新卒等で採用をされる場合には該当する場合があるかもしれません。

 

この10年という実務経験には、企業で実際に働いた期間はもちろん、大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間を加算することができます。

 

過去に勤務した企業などから書類を入手し、実務経験を証明していく作業が必要ですが、通常の学歴で申請するよりも難易度が高く、過去に勤務した企業が倒産していたり連絡がつかないなどの理由で証明資料を手に入れることができないと、ビザの取得は難しいでしょう。

 

また、実務上では在職していた企業や店舗に依頼して在職歴など在職証明書を偽造することが横行していたこともあり、疎明資料として単独では弱い部分もあります。その場合には在職証明書を公正証書にしたり、当時働いていた期間の給与明細や同僚の写真などあらゆる方法で補強していくことが考えられます。

 

またこの在職証明書には、次のような必ず記載すべき項目があるのでご注意ください。

在職証明書の必要記載事項

 

  • 被雇用者名
  • 国籍
  • 生年月日
  • 入社日
  • 退職日
  • 職務(※)
  • 勤務期間
  • 上記事実を証明する署名
  • 証明書発行者氏名
  • 発行者の役職
  • 会社名
  • 会社所在地
  • 連絡先電話番号(※※)

 

※可能な限り具体的な記載が必要です。この項目を入管では重視します。

※※実際に入管では外国人スタッフに電話確認させます。

 

要件2.専攻と職務内容の関連性

外国人が専門学校や大学等で専攻した専門的・技術的な科目と関連のある業務に従事する必要があります。

 

専門的・技術的であっても、専攻した科目とは関連のない業務に従事させることはできません。この関連性ですが、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断される一方で、専門学校につきましては大学とは設置目的が異なるので、業務との関連性が厳格に審査される傾向があります。つまり専門学校での専攻内容は、業務との関連性についてほぼ完全一致が求められるということです。

 

また、専門士の場合には就労ビザを取得できる分野が限定されており、例えば理容や保育など専門士を取得しても就労ビザを取得できない分野が数多くあるので注意が必要です。

 

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要件3.会社の経営状態

出入国在留管理局では、外国人本人を審査すると同時に、受け入れる企業についても審査をします。つまり安定的・継続的に外国人材を受け入れる基盤がその企業にあるかどうかを審査するので、外国人がビザ取得の要件を満たしていても、会社の経営状態により不許可になることがあります。

 

企業の直近年度の決算が赤字状態の場合や、1度も決算期を迎えていない新設会社の場合、現在の経営状況と今後のビジョン、すなわち具体的な売上げ向上のための方策や方針を打ち出し、それらを実行して黒字化するための事業計画書を作成し、申請の際に提出する必要があります。

 

また、経営状態のみならず、過去に外国人の失踪者を出していたりその他入管法違反の罪に問われたことがあるかどうかも審査対象です。該当する場合には審査が厳格化される傾向にあります。

 

要件4.雇用の必要性・業務量

外国人本人の専攻と密接に関連した業務であったとしても、許可が下りない場合があります。それは、そもそもその企業でその仕事をさせる必要性がない場合や、十分な業務量が見込まれない場合です。

 

例えば、リゾートホテルでインド人を翻訳・通訳として雇用したいという場合、宿泊客の大半が中国人であったり、通訳を必要とする客がほとんどいないような場合、ホテルがインド人を雇用する必要性も業務量もないので、不許可となる可能性が高くなります。

 

 

要件5.日本人と同等以上の報酬

報酬に関しては同じ会社で同じ職務で働く日本人社員と同じかそれ以上の給料を支払うことが必要とされます。

 

国籍によって不当に外国人と日本人で給与に格差をつけることは禁じられています。

 

報酬額は全国一律に決められているわけではありません。各企業の賃金体系を基に日本人と同等額以上である必要があり、もし自社に賃金体系がなかったり、他に雇用している人間がいないような場合には、同地域における同種の企業の賃金体系を参考にして日本人と同等以上であるかという点から判断されます。

 

「報酬」の範囲はどこまで??

 

ここでいう報酬は、役務の給付の対価を意味するので、通勤手当・住宅手当などの実費弁償は含まれません。また、扶養手当についても被扶養者の有無による審査上の不平等を生じさせないため、報酬に含めないこととされています。

 

また退職金や見舞金、結婚祝金、現物給付としての住宅手当や旅費、食費、作業着や制服にかかる費用については、実質的にそれらが見舞金・恩恵的・福利厚生的なものは報酬に含まれませんが、就業規則や労働契約等で支給条件が明らかにされているものについては報酬に含まれます。

 

 

要件6.本人の素行

こちらは多くの普通にまじめに日本で暮らしている外国人は特に問題になることはありません。過去に退去強制や国内外での逮捕歴、犯罪歴がないかどうかということです。

 

ただし、留学中のアルバイトにおけるオーバーワークは厳しく審査されます。つまり、週28時間(夏季休暇期間等では40時間)を守っていたかどうかということです。

 

オーバーワークに関しては入管局はとても厳しく、規定の時間を超えて働いていたことが発覚した場合には「技人国」ビザへの変更はできませんのでご注意ください。

 

 

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技術・人文知識・国際業務ビザ変更の手続き

次の必要書類等を持って、管轄の地方出入国在留管理局へ申請します。審査期間は人それぞれ異なりますが、1か月~2.5か月程度です。繁忙期はさらに期間が延びる傾向にあります。

 

必要書類等

ビザ申請のため入管へ提出する書類等は、所属予定の機関の規模や申請する外国人の経歴等によってかなり異なります。ここでお問い合わせの多いカテゴリー3の機関(法定調書合計表上の源泉徴収税額が1000万円未満の機関)で働く場合の申請書類等についてご案内します。

 

  • 在留資格変更許可申請書【PDF形式】【EXCEL形式】
  • 写真1葉
  • パスポート原本提示
  • 在留カード原本提示
  • 大学または専門学校等の卒業見込み証明書(卒業後卒業証書原本提示)
  • 大学または専門学校等の成績証明書
  • 出席証明書(専門学校、日本語学校在学の場合)
  • 課税・納税証明書(または非課税証明書)
  • 上記証明書を提出できない場合その理由書
  • 履歴書
  • 日本語能力の証明書(適宜)
  • 資格の合格証など(適宜)
  • 履歴事項全部証明書
  • 会社定款
  • 直近の決算書
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)のコピー
  • 日本で予定される活動に応じた資料
  • 雇用理由書(雇用に至る経緯や申請人の職務内容など詳細を説明したもの)
  • 雇用契約書(または労働条件通知書)
  • 通知はがき(入管でもらえます)
 

必要書類につきまして

 

法務省の入管局HPでは、上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。

 

しかし、これらの公表書類は「申請を受け付けはしますよ」、という必要最低限の書類なので、上場企業などでない限り公表書類のみで許可を取得できることはほぼありません。

 

就労ビザは一度不許可となると再申請における審査が厳格になる傾向があります。

 

許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、最適な申請をさせていただいております。

 
 

申請できる人

  • 外国人本人
  • 法定代理人(申請者が18歳未満の場合など)
  • 雇用機関等の責任者や担当者(注:申請取次の承認を受けている場合のみ)
  • 行政書士(申請取次の届出済の行政書士)
 

申請先

原則は外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。行政書士が申請取次をする場合、就労予定地や雇用会社の採用担当者が所属する事務所住所を管轄する地方出入国在留管理局でも可能です。

 

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お客様の声

§ 営業職 留学生A様

 

・営業職の実務経験から技人国

・2度不許可からの、再々申請

 

 

『 私は東京の日本語学校を卒業して、自分の学歴で『技術・人文知識・国際業務』を申請して不許可だったため、日本の友人とネットで『不許可 行政書士』と調べて、金森先生のホームページを見つけました。
 
そして、先生のホームページを拝見し、自分と似た境遇の『お客様の声』を読んでから自信を持ち、ホームページで金森先生を予約して相談に行きました。先生からの貴重な無料相談でのアドバイスで再申請を決めさせて頂きました。
 
民営教育のため学歴が日本国で認められず、中国でホテル業務に関係のある仕事ですが、実は実務経験が10年間に1カ月足りなかった為、再申請の結果『技術・人文知識・国際業務』の在留資格変更が2回目の再不許可となりました。
 
先生に同行して頂き、入国管理局で再不許可の理由を聞き出し、再々申請をする為に先生にお任せをして、1ヶ月半後に無事に許可を取得しました。
 
コロナの影響もありまして、今回の在留資格変更の許可を取得するまでには、自分からの申請と先生からの申請を含めると、約1年2ヶ月もの歳月がかかりました。この結果を待つまでの期間、在留資格とは外国人として『命』とも言えることだと非常に感じました。そして先生から再々申請の許可が取得したとのご連絡の瞬間、涙が出るほど大変嬉しくて、私は本当に救われました。
 
先生のおかげ様で在留資格変更の許可を取得できたことで、先生のビザに関する専門知識の豊富さと、いつも迅速な対応サービスにとても感動しました。もし、私と同じような就労ビザの申請で悩んでいる方々も、ぜひ安心して金森先生にお任せください。私と同じように、自分の夢を日本国で叶えたい方々も、きっと助かるのではないでしょうか。』

§ 国立大学院 留学生

 

留学から技人国へ変更

一般財団法人様へ就職

 

「内定先の会社は超大手ではないので、ビザ変更に影響があるかもと心配していましたが、金森さんから丁寧に説明していただいてますし、不安なことや質問なども迅速に対応してくださいました。

 

本当にありがとうございます!!」

§ 国立大学院 留学生

 

 

留学から技人国へ変更

国籍:中華人民共和国

 

「私は博士前期・後期課程で障害児教育について専門的に勉強してきました。卒業後も、この専門性を活かせ、特に療育技術を身につけたいと思い、発達療育センターAに応募し、内定をいただきました。但し、最初のビザ申請は数カ月の審査の結果「不許可」となりました。その主な理由は、仕事の内容が介護の色合いが強いため、介護資格が必要であると判断されました。

 

そこで、2回目の申請で、プロの金森先生に頼みました。2回目は、1ヶ月も経たないうちに見事に取得できました。

 

1回目の申請で「不許可」となったにもかかわらず、短い間で就労ビザを取得できた理由は、金森先生の①ビザに関する専門知識の豊富さと、②全力でビザ申請者をサポートする仕事の姿勢以外にほかありません。ビザ申請の過程で、悩みや相談を真摯に受け止め、いつも即時に的確なアドバイスをしてくださり、非常に信頼できる方であると思いました。

 

障害児の療育とは何をするかに関して、まだ世の中の理解は追い付いてきておりません。私と同じような障害児者に関わる仕事をする方々や、その他の専門で就労ビザの申請で悩んでいる方々も、ぜひ安心して金森先生にお任せください。

 

金森先生はビザ申請者のために、全力を尽くしてくださるので、きっとあなたの未来を開いてくださるのではないでしょうか。」

 

§ 製造業 採用担当者様

 

神奈川県横須賀市拠点企業

変更申請より13日で許可!

 

 

「今回留学から技人国ビザ(エンジニア)へ在留資格の変更そのものを初めて申請するにあたり、本当に分からないことばかりで、その都度金森様には親身にご対応いただきました。

 

必要書類の作成についても不安な部分を細かく、かつ、素早くアドバイスをいただき、前向きに取り組むことができました。

 

本来であれば4月の入社に間に合うように準備すべきところ、出だしが遅れてしまい正直焦っておりましたが、当初の予定よりかなり早く許可が下りたおかげで、無事4月1日の入社式に間に合うことができました。

 

すべて金森様の的確なご指示のおかげです。心より感謝しております。ありがとうございました。」

 
 
 
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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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金森国際行政書士事務所は外国人ビザ専門の行政書士事務所です。入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。年間相談件数1500件以上。ビザについてはお任せください
 
 
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  次のような方のご相談・ご依頼は、当事務所ではお受けできません

 

■ 申請人と本来関係の無い方からの依頼
申請人と無関係の方からのご依頼・ご相談は 問題が発生するケースが多いので固くお断りいたします。当事務所は、申請人および申請人の関係者からのご依頼・ご相談のみお受けいたします。

 

また、卒業証書と成績証明書のみを送り付け、無償で技人国ビザ取得の判断をせよという依頼もお断りいたします。

 

■ 本来の在留目的から逸脱した目的での申請をお考えの方

実際は飲食店で接客や工場、建設現場等で現場作業をさせるにもかかわらず、デスクワークをさせると偽って技人国ビザを申請するための相談や申請取次依頼はご対応いたしません。

 

※これらのような申請は入管法違反ですので、ご相談の時点でお断りいたします。

 

■ご自身で申請される方で必要書類や申請書の書き方のご相談

お客様の大切なビザに関わる判断を誤らないために、ご自身で申請する際のビザ取得方法や必要書類のお問い合わせ、申請書の書き方のご相談は受け付けておりません。

 
 
 

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