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【徹底解説】2027年4月に新卒で入社する外国人留学生の就労ビザ申請手続
2026-06-11
「2027年4月新卒の外国人を雇用する場合、ビザの手続きはどうすればいいですか?」という質問をよくいただきます。
2027年4月に入社予定の外国人留学生について、就労ビザへの変更で注意する点や、留学ビザからの変更の時期や手続きなど、ビザ専門の行政書士がどこよりも詳しく説明します。
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2027年4月に新卒で入社する外国人留学生の就労ビザについて
外国人留学生を2027年4月に入社して働き始めていただく場合、就労を開始する日までに留学生がお持ちの「留学」ビザから就労ビザへ変更する必要があります。
一般的に企業で就労する外国人は、「技術・人文知識・国際業務」(技人国:ぎじんこく)ビザという就労ビザへ変更をしますので、ここでも「技人国」ビザへの変更について説明していきます。
「技人国」(ぎじんこく)ビザ
正式名称である「技術・人文知識・国際業務」ビザは会話の中で使いにくいため、入管局でもよく頭文字をとって「技人国」(ぎじんこく)ビザという俗称で呼ばれています。このページでも以下「技人国」と記載しています。 |
まずは事前調査
外国人採用を考える際にまず大切なことは、採用を予定している外国人があなたの会社で働くことができるかどうかということです。
就労ビザを取れば働けるんじゃないですか?とお考えの方もおりますが、あなたの会社で働いていただく業務に適した種類の就労ビザがあるかどうか検討し、適したものがある場合はそのビザを申請する、というのが正しい考え方です。
一般的に企業で就職する場合に外国人が取得する就労ビザというのは、「技人国」ビザです。企業で働く約89%の外国人はこの技人国ビザを取得して働いています。
この「技人国」ビザは就労ビザの一種です。日本で就労可能なビザは19種類程度あり、この「技人国」ビザもそのうちの1つに過ぎません。19種類それぞれ取得するための要件と活動範囲が定められているので、原則としてこの活動範囲以外の活動はすることができません。
「技人国」ビザで就労できる範囲というものは、思っているより狭いものです。
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質問です
次のうち、「技人国」ビザを取得できる可能性があるのは何番でしょうか?? (回答は9つです)
①日本の大学院を卒業予定の外国人を民間企業が研究者(基礎研究)として採用 ②アメリカの大学で日本語学科卒業の外国人を公立高校の英語教師として採用 ③フィリピンの大学を卒業予定の大学生を民間の英会話スクールの講師として採用 ④日本の大学院を修了予定の大学生を日本の大学で語学を教える非常勤講師として採用 ⑤日本の大学卒業予定の外国人を外食チェーンで非常に高い日本語コミュニケーション能力を駆使しての接客業務として採用 ⑥日本のIT専門学校を卒業した外国人でフリーのITエンジニアと業務委託契約で採用 ⑦本国の大学卒業後、日本の日本語学校在学中の外国人を翻訳・通訳業務として採用 ⑧日本の大卒の外国人をアパレル業界で管理職候補に必須の入社後1年程度の現場実務研修(販売・接客) ⑨本国の高校卒業後3年半の貿易実務経験がある外国人を貿易事務として採用 ⑩日本の大卒で日本の歯科技工士の資格を有する外国人を医療法人が歯科技工士として採用 ⑪本国で中卒でITサービスマネージャーの資格を有する外国人をIT企業が採用 ⑫日本の建築学科の大学卒の外国人を日本の大手ゼネコンで現場の職長として採用 ⑬本国の大学で建築学科を卒業予定の外国人を通訳として採用 ⑭日本の会計専門学校卒業予定の外国人を日本企業の経理部で採用 ⑮日本の大学院でMBAを有する外国人を卒業後コンビニエンスストアの店長として採用 ⑯日本の大学卒業予定の外国人を介護支援施設において一般事務として採用
「技人国」ビザ取得の可能性があるのは・・・・
③⑥⑦⑧⑨⑪⑬⑭⑯です。
いかがでしょうか?まったく基準が分かりませんよね?
就労ビザは業務範囲が細分化されているため、どのビザに該当するかどうかというのははじめての方にとって一筋縄ではいきません。ビザ取得が少しでも心配な方は、ビザ専門家にご相談・ご依頼ください。 |
外国人雇用が初めての企業様のみならず、ある程度外国人を受け入れている企業様でもビザが出ない職種で内定を出してしまうことがよくあります。専門家ですら判断に迷う職種が多くあります。
当然、ビザが出ない職種や種類の違うビザで申請をしても許可になることはありません。内定を出してしまった外国人に対する説明も大変です。内定を出す前に、採用予定の職種で技人国ビザが出るのか、また、採用予定の外国人の経歴で「技人国」ビザが出るのかということを事前に調査することが非常に大切です。
技人国ビザに該当する活動・職種
ではどのような職種であれば技人国ビザが取得できるか見ていくことにします。
企業で就労する外国人は、約89%の方がこの「技人国」ビザを取得して働いています。一般的には就労ビザと呼ばれているもので、理学・工学・法学・経済学等の分野に関する専門技術や高度な知識、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事するためのビザです。
「技術・人文知識・国際業務」で1つのビザの名称ですが、内容的には「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれ分かれています。それぞれに該当する業務は次のようなものがあります。
「技術」に該当する例
技術に該当する業務は「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」のことです。専門的な技術又は知識を必要とするものでなくてはなりません。
【例】
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「人文知識」に該当する例
人文知識に該当する業務は、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」のことです。学問的・体系的な知識を必要とする業務でなくてはなりません。
【例】
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「国際業務」に関連する例
国際業務に該当する業務は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」のことです。外国に特有な文化に根差す、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。
外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなくてはなりません。
【例】
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留学生に内定を出す時期
面接の外国人のビザについての事前調査が完了しましたら、面接を経ていよいよ内定です。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請時期
12月中に申請してすぐに結果が出たら?
前倒しに準備されて、入社前年の12月初旬にビザの変更申請した場合に、もし審査が1カ月程度で完了した場合、翌年の1月に就労ビザがもらえるのでしょうか??
答えはNOです。この場合、翌年3月に外国人が学校を卒業し、申請した入管で許可通知ハガキ等と卒業証書の原本提示と引き換えに、「技人国」の在留カードがもらえます。
審査が早く終わった場合、許可通知ハガキは届きますが、卒業前に新しい在留カードをもらえることはありません。
ですので、12月に申請して翌年1月に結果が出ても、同3月に結果が出たとしても、新しい在留カードをもらえる時期は同じです。ただ、早く結果が出ていたほうがもちろん安心です。
万が一不許可だった場合の再申請をするための時間もありますし、許可だった場合に卒業旅行や一時帰国、転居等の計画も立てやすいので、できるだけ前倒しで手続きを進めるようにしましょう。 |
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザへ変更するための要件
「技人国」ビザへ変更するためには多くの要件があります。
これからご説明する要件を知らずに学生に内定を出した後、就労ビザを申請したけれどビザがおりなかったという話は実はよくあります。「技人国」ビザは俗に就労ビザと呼ばれるため、どんな仕事でもできるのだろうと思い違いをされている担当者様もいらっしゃいますが、まずはここで「技人国」ビザ取得のための要件をご確認ください。
技術・人文知識・国際業務ビザ取得の要件
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詳しく見ていきましょう。
要件1.本人の経歴(「学歴」と「職歴」)
「技人国」ビザを取得する場合には「学歴」か「職歴」のいずれかが必要です。
学歴
まず学歴についてはチャートの通り、外国の高校や専門学校卒業の場合は「技人国」ビザは取得できません。外国で短大(短期大学士)相当以上の学位を取得しているか、又は日本の専門学校(専門士)以上の学位を取得している必要があります。
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※国により教育制度はさまざまですが、チャート上では便宜的に高等学校、専門学校と記載しています。
※日本の大学を中退しても申請可能な場合とは、日本の専門学校や本国や海外の大学を卒業している場合などです。
※本国(海外)の大学を既卒の方は、日本での教育機関を卒業していなくてもビザの申請することができます。
就職後の職種との関連性を確認するために、まずは卒業証明書や成績証明書のコピーを入手しましょう。卒業証明書については具体的には日本の専門士や外国/日本の学士または短期大学士以上の表記が確認できるもの、成績証明書については履修科目が全て載っているものをご用意し、どのような内容を履修したかをご確認ください。
就職予定の機関と締結した雇用契約書や労働条件通知書に記載された職務内容が、専攻科目と関連があるかどうかをチェックします。
学歴でビザ取得の要件を満たさない外国人の方は、次の職歴要件を満たせば学歴不要です。
職歴
実務経験は業務により3年以上若しくは10年以上(その多くは10年)の実務経験があることが必要です。
外国人留学生の中には、本国で就労経験がある方もいらっしゃいます。第2新卒等で採用をされる場合には該当する場合があるかもしれません。
この10年という実務経験には、企業で実際に働いた期間はもちろん、大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間を加算することができます。
過去に勤務した企業などから書類を入手し、実務経験を証明していく作業が必要ですが、通常の学歴で申請するよりも難易度が高く、過去に勤務した企業が倒産していたり連絡がつかないなどの理由で証明資料を手に入れることができないと、ビザの取得は難しいでしょう。
また、実務上では在職していた企業や店舗に依頼して在職歴など在職証明書を偽造することが横行していたこともあり、疎明資料として単独では弱い部分もあります。その場合には在職証明書を公正証書にしたり、当時働いていた期間の給与明細や同僚の写真などあらゆる方法で補強していくことが考えられます。
またこの在職証明書には、次のような必ず記載すべき項目があるのでご注意ください。
在職証明書の必要記載事項
※可能な限り具体的な記載が必要です。この項目を入管では重視します。 ※※実際に入管では外国人スタッフに電話確認させます。 |
要件2.専攻と職務内容の関連性
従事していただく予定の職務内容は、大学等で体系的に学んだ専門的・技術的素養を活かした活動である必要があります。
イメージとしてはいわゆるホワイトカラーと呼ばれる専門的・技術的な活動が該当しますので、パソコンでの単純入力作業、飲食店・小売店・旅館・コンビニエンスストア等での接客やレジ打ち、工場、建設現場での現場作業など単純労働と呼ばれる業務に従事することはできません。
また、専門的・技術的な業務内容であっても、外国人の方が大学で専攻した専門的な技術や知識とはまったく関連のない業務では該当性なしとされてビザは取得できません。専攻した科目との関連性についてかはっきりしない場合は、実際の成績証明書を取り寄せて1つ1つ確認することをおすすめします。
この「関連性」ですが、専修学校については業務との関連性が厳格に審査されるため完全一致に近いものが要求されますが、大学については専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに審査されます。
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要件3.企業からの内定・契約
招へい予定の外国人は企業等の機関から内定をもらい、契約に基づいて日本で働くことになります。
よくいただく質問に「就労ビザが出てから内定・契約という順番ではないのですか?」というものがありますが、先に内定を出してから日本の入管局へビザ申請という順番です。
また、その他に「ビザが出る前に内定や契約をして大丈夫ですか?」という質問もいただきます。
ビザ申請には労働法規に則った内容が記載された雇用契約書や同様の内容が網羅された労働条件通知書または内定通知書を提出する必要がありますが、契約を締結しておきながらビザ申請の結果不許可や不交付となることもよくあるため、心配かと思います。
外国人雇用の場合、雇用契約書上に「停止条件」を記載しておくことが一般的に行われています。停止条件とは”日本国の有効な技人国ビザを取得して初めて本契約の効力が生じる”という趣旨の文言です。
つまり有効な技人国ビザを取得できなかった外国人を雇用する必要性が生じないことから、受入企業にとってはリスク回避となります。
雇用契約書や停止条件の詳細はこちら
なお、契約形態につきましては必ずしも雇用契約である必要はありません。派遣契約や委託契約であっても技人国ビザは取得できます。従いまして許可のハードルは上がりますが、フリーランス(個人事業主)の外国人と業務委託契約を締結することで技人国ビザを取得できる可能性もあります。
要件4.受入企業の財務状況及び過去の外国人雇用状況
審査においては「外国人本人」及び「受入機関」の双方が対象です。つまり外国人本人の他に安定的・継続的に外国人材を受け入れる基盤が受入機関にあるかどうか、そして受入機関が過去に入管法違反がないかどうかなどが審査されます。
企業の規模によっては申請する際には直近の決算書を提出しますが、新設会社や新規事業部での外国人雇用では必ず事業計画書を添付します。新規事業部や新設会社であっても、もちろん外国人雇用は可能です。
また、直近の決算が赤字決算の場合も事業計画書の提出を求められることが多くあります。赤字だからという理由のみでビザを取得できないということはありませんが、現在の経営状況と今後のビジョン、すなわち具体的な売上向上のための方策や方針を打ち出し、それらを実行して黒字化するための事業計画書を提出します。
ただし、直近の決算が「債務超過」になると許可を取得することは格段に難しくなります。この場合には中小企業診断士や公認会計士が作成した再建可能であることが記載された綿密な事業計画書など書面で疎明して行く作業が必要となります。専門家への報酬も別途必要となると同時に、許可の可能性もかなり低くなります。
なお、過去に雇用した外国人が失踪していたり、在留資格で許容される範囲外の活動をさせて不法就労助長の罪に問われたことがあるなど入管法に違反したことがある企業が新たに外国人を雇用する場合、審査が厳格となり許可・交付の可能性が下がる傾向にあります。
また、技能実習計画の認定が取り消されている企業が新たに外国人雇用に伴うビザ申請をする際にも同様に審査が厳格となる可能性があります。
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要件5.雇用の必要性・業務量
外国人本人の大学での専攻と密接に関連した業務であっても、そもそもその会社でその仕事をさせる必要性がない場合や、十分な業務量が見込まれない場合は許可は出ません。それぞれ例をあげて説明します。
雇用の必要性に欠ける例
大学の日本語学科を卒業した中国人をホテルで通訳者として雇用したいという場合、宿泊客の大半がアメリカ人であるなど中国語を話す外国人客がほぼいないような状況では、ホテルが中国人を雇用することの必要性を疑問視され不許可となる可能性が高くなります。 |
十分な業務量が見込まれない例
会計学と経営学を専攻した外国人をコンビニエンスストアの店長として雇用したいという場合、「技人国」ビザで雇用した外国人はレジ打ちや接客業務、商品補充業務に従事することはできません。
また、経理業務については本部の一括管理であることが大半なので、外国人材がするべき業務量が少なすぎるとして不許可となる可能性が高くなります。
つまり、空いた時間に何をするのかという疑問を持たれ、接客をするのではないか?レジを打つのではないか?という疑問を払拭できません。
現在はコンビニエンスストア数店舗を担当するスーパーバイザーのような業務であれば就労ビザを取得できる可能性はありますが、1店舗の店長職や従業員で就労ビザ取得は困難です。ただし、一定期間の店舗での実務研修を経た後に就労ビザ相当の活動に従事できる可能性はあります。また、日本の大学を卒業し日本語能力N1などをお持ちの場合はコンビニエンスストアで就労できる可能性がありますのでお問合せください。 |
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要件6.日本人と同等以上の給与
同様の職務・同様の経歴の日本人社員と同等かそれ以上の給与額が必要です。国籍によって不当に外国人と日本人で給与に格差をつけることは禁じられているからです。
報酬額は一律に決められているわけではありません。あなたの会社の賃金体系を基に日本人と同等額以上である必要があり、もし自社に賃金体系がなかったり、従業員がいない場合、地域で同種の会社の賃金体系を参考にして日本人と同等以上であるか判断されます。
ここでいう報酬は、役務の給付の対価を意味し、通勤手当・住宅手当などの実費弁償は含まれません。また、扶養手当についても被扶養者の有無による審査上の不平等を生じさせないため、報酬に含まれません。
また退職金や見舞金、結婚祝金、現物給付としての住宅手当や旅費、食費、作業着や制服にかかる費用については、実質的にそれらが見舞金・恩恵的・福利厚生的なものは報酬に含まれませんが、就業規則や労働契約等で支給条件が明らかにされているものについては報酬に含まれます。
最低賃金にご注意を!
最低賃金にも注意が必要です。仮に日本人と同等以上の給与だとしても最低賃金を下回っている場合には労働法違反となるので就労ビザはもらえません。
2025年10月現在東京の最低賃金は時給¥1,225です。例えば1日8時間・月22日労働の場合の最低賃金は月額¥215,600ですので、給与が月額 ¥210,000の場合には最低賃金を下回ることになります(実際の計算方法はもう少し複雑です)。
(時事ドットコムより引用) |
7.2026年4月以降の上乗せ要件
2026年4月以降に下記項目が要件として上乗せされましたのでご確認ください。
1.対人業務を行う方の語学要件
カテゴリー3以下の企業等で通訳・翻訳、営業、接客など語学を用いる対人業務については、CEFR B2程度(日本語能力で言えばJLPT N2相当以上)の立証が求められます。
カテゴリーとは入管局の内部規定で4つに分かれています。カテゴリー3とは法定調書合計表の源泉徴収税額が1000万円未満の企業等のことをいいます。聞きなれない書類ですので、まずは顧問税理士や会計事務所から法定調書合計表を取り寄せ、雇用会社様の源泉徴収税額を確認されることを推奨いたします。
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<法定調書合計表サンプル>
2.専攻との関連性強化と単純労働との区別
活動内容について単純労働との区別が厳しく確認され、実際の職務内容や業務割合、雇用企業の管理体制についても詳細な説明が必要となりました。また、入管局の実態調査部門による抜き打ちの査察が強化される見込みで、「技人国」で単純労働を状態的に行っていないかどうか、調査が入る可能性が高まることが想定されます。
3.派遣携帯での受入れ審査強化
派遣形態での受入れについては、派遣先企業の責任や適正な業務内容の確認が強化されています。また、以前に比べて提出資料が増え、審査が厳格化されます。
技術・人文知識・国際業務ビザ変更の手続き
次の必要書類等を持って、管轄の地方出入国在留管理局へ申請します。審査期間は人それぞれ異なりますが、1,5か月~3か月程度です。繁忙期はさらに期間を要する傾向にあります。
必要書類等
ビザ申請のため入管へ提出する書類等は、所属予定の機関の規模や申請する外国人の経歴等によってかなり異なります。ここでお問い合わせの多いカテゴリー3の機関(法定調書合計表上の源泉徴収税額が1000万円未満の機関)で働く場合の申請書類等についてご案内します。
- 在留資格変更許可申請書【PDF形式】【EXCEL形式】
- 写真1葉
- パスポート原本提示
- 在留カード原本提示
- 大学または専門学校等の卒業見込み証明書(卒業後卒業証書原本提示)
- 大学または専門学校等の成績証明書
- 出席証明書(専門学校、日本語学校在学の場合)
- 課税・納税証明書(または非課税証明書)
- 上記証明書を提出できない場合その理由書
- 履歴書
- 日本語能力の証明書(対人業務に従事する場合、CEFR B2以上 / 日本語能力試験の場合はN2相当以上」)
- 資格の合格証など(適宜)
- 履歴事項全部証明書
- 直近の決算書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)のコピー
- 日本で予定される活動に応じた資料
- 雇用理由書(雇用に至る経緯や申請人の職務内容など詳細を説明したもの)
- 雇用契約書(または労働条件通知書)
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
- 通知はがき(入管でもらえます)
必要書類につきまして
法務省の入管局HPでは、上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。
しかし、これらの公表書類は「申請を受け付けはしますよ」、という必要最低限の書類なので、上場企業などでない限り公表書類のみで許可を取得できることはほぼありません。
就労ビザは一度不許可となると再申請における審査が厳格になる傾向があります。
許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、最適な申請をさせていただいております。 |
申請できる人
- 外国人本人
- 法定代理人(申請者が18歳未満の場合など)
- 雇用機関等の責任者や担当者(注:申請取次の承認を受けている場合のみ)
- 行政書士(申請取次の届出済の行政書士)弁護士
申請先
§ 営業職 留学生A様
・営業職の実務経験から技人国 ・2度不許可からの、再々申請
『 私は東京の日本語学校を卒業して、自分の学歴で『技術・ そして、先生のホームページを拝見し、自分と似た境遇の『 民営教育のため学歴が日本国で認められず、 先生に同行して頂き、入国管理局で再不許可の理由を聞き出し、 コロナの影響もありまして、 先生のおかげ様で在留資格変更の許可を取得できたことで、 |
§ 国立大学院 留学生
留学から技人国へ変更 一般財団法人様へ就職
「内定先の会社は超大手ではないので、ビザ変更に影響があるかもと心配していましたが、金森さんから丁寧に説明していただいてますし、不安なことや質問なども迅速に対応してくださいました。
本当にありがとうございます!!」 |
§ 国立大学院 留学生
留学から技人国へ変更 国籍:中華人民共和国
「私は博士前期・後期課程で障害児教育について専門的に勉強してきました。卒業後も、この専門性を活かせ、特に療育技術を身につけたいと思い、発達療育センターAに応募し、内定をいただきました。但し、最初のビザ申請は数カ月の審査の結果「不許可」となりました。その主な理由は、仕事の内容が介護の色合いが強いため、介護資格が必要であると判断されました。
そこで、2回目の申請で、プロの金森先生に頼みました。2回目は、1ヶ月も経たないうちに見事に取得できました。
1回目の申請で「不許可」となったにもかかわらず、短い間で就労ビザを取得できた理由は、金森先生の①ビザに関する専門知識の豊富さと、②全力でビザ申請者をサポートする仕事の姿勢以外にほかありません。ビザ申請の過程で、悩みや相談を真摯に受け止め、いつも即時に的確なアドバイスをしてくださり、非常に信頼できる方であると思いました。
障害児の療育とは何をするかに関して、まだ世の中の理解は追い付いてきておりません。私と同じような障害児者に関わる仕事をする方々や、その他の専門で就労ビザの申請で悩んでいる方々も、ぜひ安心して金森先生にお任せください。
金森先生はビザ申請者のために、全力を尽くしてくださるので、きっとあなたの未来を開いてくださるのではないでしょうか。」 |
§ 製造業 採用担当者様
神奈川県横須賀市拠点企業 変更申請より13日で許可!
「今回留学から技人国ビザ(エンジニア)へ在留資格の変更そのものを初めて申請するにあたり、本当に分からないことばかりで、その都度金森様には親身にご対応いただきました。
必要書類の作成についても不安な部分を細かく、かつ、素早くアドバイスをいただき、前向きに取り組むことができました。
本来であれば4月の入社に間に合うように準備すべきところ、出だしが遅れてしまい正直焦っておりましたが、当初の予定よりかなり早く許可が下りたおかげで、無事4月1日の入社式に間に合うことができました。
すべて金森様の的確なご指示のおかげです。心より感謝しております。ありがとうございました。」 |
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
【講師実績】
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ビザ相談、無料です
次のような方のご相談・ご依頼は、当事務所ではお受けできません
■ 本来の在留目的から逸脱した目的での申請をお考えの方 実際は飲食店で接客や工場、建設現場等で現場作業をさせるにもかかわらず、デスクワークをさせると偽って技人国ビザを申請するための相談や申請取次依頼はご対応いたしません。
※これらのような申請は入管法違反ですので、ご相談の時点でお断りいたします。
■ご自身で申請される方で必要書類や申請書の書き方のご相談 お客様の大切なビザに関わる判断を誤らないために、ご自身で申請する際のビザ取得方法や必要書類のお問い合わせ、申請書の書き方のご相談は受け付けておりません。 |
