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就労ビザQ&A(FAQ)②
2019-01-19
2023-11-14
就労ビザQ&A(FAQ)②
コンビニ店長として「技人国」ビザは取れますか?
私は留学生で日本の大学で経営学を専攻しています。来春就職を控えていますが、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)のビザでコンビニエンスストアの店長をすることはできますか?現在コンビニでアルバイトをしていて経営に興味があります。 |
結論から言えば、1店舗の店長だと許可が下りる可能性はほぼないでしょう。
まず就労ビザの前提として、入国管理局が考える「単純労働」には就労ビザが下りません。ですから、コンビニエンスストアの業務のうち、レジ打ちや商品陳列、接客や清掃といった業務は単純労働と考えられていますので、その業務をするための就労ビザは用意されていません。
そこで店長という仕事について考えたとき、確かにスタッフの育成や指導、売り上げなどの会計業務やマーケティングなど単純労働ではない業務があります。ですが多くの場合、会計業務やマーケティングの仕事は大手コンビニエンスストアであれば本部一括管理ですから、これらの業務が各店舗ではそれほど発生しないことになります。
そうなると入国管理局は、1店舗の店長では上記のように業務がそれほど発生しないのだから、やるべき仕事がないよね?空いた時間何するの?という疑問を持ちます。レジ打つんじゃないの?と勘繰られることもあるでしょう。
店舗の経営に興味があるということですが、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得希望ということですので、経営の場合はまた別の「経営管理」ビザですからここでは説明を省きます。
以上から、もしコンビニエンスストアで「技術・人文知識・国際業務」ビザという就労ビザ取得をお考えであれば、3店舗程度を統括するスーパーバイザー的な業務であれば取得できる可能性があります。3店舗あればスタッフの数から考えても統括する役割として、また総務的な観点からスタッフの育成・指導をするために1人必要であろうことは入国管理局も理解するはずです。これが3店舗ではなく2店舗ではどうかといえば、付随業務、スタッフの数などによるのでケースバイケースでしょう。
スーパーバイザーとして雇うなら、必ず「個室スペース」と「パソコン」の準備は必須です。写真を撮って入国管理局に提出します。
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ビザ更新時、在留カードは預けるの?
近々就労ビザの更新を迎えます。海外出張を控えており、ちょうど更新と予定が重なってしまうのですが、パスポートや在留カードは入国管理局に預けることになるのでしょうか? |
預ける必要はありません。
パスポートや在留カードは提出書類ではなく提示書類です。原本を提示すれば足りますので、審査期間中に入国管理局が保管するわけではありません。
また、更新申請中であっても在留期間の満了日後の特例期間も含めまして、再入国許可を得て出入国が可能ですので海外出張をすることも可能です(みなし再入国許可の適用を受ける場合も含みます)。この場合の注意点は、必ず上記の特例期間の最終日までに再入国して新しく発行される在留カードを受け取るようにしてください。
(参考)「在留期間の特例制度」ってなに?
これは在留期間の満了の日までに変更申請や更新申請をした場合に、その結果が在留期間の満了日までに出ないときには、その在留期間が過ぎてしまっても、その処分(結果)がされる日か在留期間の満了日から2カ月経過のどちらか早い日までの間はそのまま引き続き、お持ちのビザのまま日本に在留できますよ、という制度です。入管の実務上では在留期間の満了日から2カ月が経過する前に許可か不許可の処分がされる運びになっています。
就労資格証明書がないと働けない?
就労資格証明書というものがあると聞きました。私は就労ビザの持っていますが、他にもこの就労資格証明書がないと働けないのでしょうか? |
そんなことはありません。
就労資格証明書というのは、雇用主にとっては、外国人が合法的に就労できる資格を有しているので雇用するにあたって問題ないですよ、という入国管理局からのお墨付きのような書類です。外国人本人にとっては、あらかじめ就労するにつき問題のないことを確認し、合法的に就労できるビザを持っているということを雇用主に明らかにするために申請して交付を受けることができる書類です。転職の場合によく利用されれます。
もちろんその交付を受けていないと働けないということではありません。就労可能なビザや資格外活動の許可があれば働くことができます。この就労資格証明書があることで次回のビザ更新の際に手続きが格段にスムーズになり、安心して転職先で働くことができるというメリットがあります。おすすめの手続きです。
委任契約や委託契約でもビザは取れる?
就労可能なビザの申請の場合に、「本邦の公私の機関との契約」というものが条件とされていますが、この「契約」とは雇用契約に限られるのでしょうか?委任契約などほかの契約ではだめでしょうか? |
雇用契約に限られません。
「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職1号のイ・ロ」などについては「日本の公私の機関との契約」に基づいて行われる活動であることが求められます。例えば外国人の方と企業との契約ということです。ここでいう「契約」雇用契約に限られていません。ほかに委任や委託、委嘱契約などが含まれます。
この場合の契約であっても、特定の機関との継続的な契約であることは雇用契約と同様に求められています。特定の機関については、2つ以上の複数機関との契約であっても可能です。
どんな時に資格外活動許可が必要?
就労不可と在留カードに書いてある場合、就労する時には「資格外活動許可」というものが必要だと聞きました。これはどんな場合に必要で、どんな場合には必要ないのですか? |
ビザに与えられた範囲を超えた活動をする場合に原則必要となります。
外国人には1人に1つ日本で活動するためのビザが付与されていますが、そのビザにはそれぞれ活動を行うことができる範囲が決められており、それ以外の活動を許可なくした場合には違法となります。
ですから、そのビザが想定している範囲外の活動をする場合にはあらかじめ「資格外活動許可」というものを取得してから活動することになりますが、どこまでが範囲内でどこからが範囲外という線引きは容易に判断できない場合もあります。判断に迷われるケースは、ご本人が不法就労とならないためにも専門家にご相談されてから活動することを強くお勧めします。
ここではご本人がイメージしやすいようにいくつか事例をあげて資格外活動が必要な場合と必要ない場合をご紹介します。
・「留学」のビザを持って在留する方で、大学において教育を受ける人が、その大学との契約に基づいて教育や研究を補助する活動に従事してなおかつ報酬を受けたとしても、資格外活動許可は不要です。
・語学教師の派遣会社から企業に英語教師として派遣されている、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人が、週に1日ほど公立小学校に派遣されて英語教師として働く場合には資格外活動が必要です。
公立の小学校で語学の教育を行う活動は、「教育」のビザに該当するので資格外活動許可が必要です。企業や企業が経営する語学学校で語学教師として活動する場合が「教育」ではなく「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
・企業でソフトウェアの開発活動に従事している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する者が、大学で週1回ほどプログラミングに関する講義を行い、報酬を受ける場合は、講義内容がソフトウェアの開発関連を有するとしても資格外活動許可が必要となります。
たしかに一見ソフトウェア関連の講義ですから「技術・人文知識・国際業務」の範囲内とも考えられそうですが、大学において教育をする活動のビザは「教授」に該当するので、資格外活動許可が必要となります。
・IT技術者として「技術・人文知識・国際業務」のビザを付与され、ソフトウェアの開発に従事する者が、報酬を得て、夜間、大学にてコンピュータソフトウェア開発に関する講義をする活動を行う場合は、資格外活動許可が必要となります。上記同様に大学において教育をする活動は「教授」にあたるので、資格外活動許可が必要となります。
・永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者のビザをお持ちの外国人が日本国内において起業したり、収入を伴う事業を運営する行為は資格外活動許可を受けることなくすることができます。
もちろん経営管理のビザを取得する必要がありません。上記の身分系と呼ばれるビザをお持ちの方には就労制限がありませんので、入管法上も日本においてあらゆる活動に従事することができると規定されています。
・経営管理ビザを持っており貿易会社の経営活動に従事し、経営コンサルタントなどで講師業を業務とはしていない方が、地元の商工会議所が開催する経営セミナーで、謝金を得て講師を務める場合には資格外活動許可は必要ありません。
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
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