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就労ビザを持つ外国人が就業時間外にアルバイトできる?

2020-12-28

2024-03-18

 

就労ビザを持つ外国人のアルバイトについて解説します。

 

留学ビザや家族滞在ビザをお持ちの外国人が資格外活動許可を取得し、アルバイトができるということはご存知の方も多いと思います。それでは既に就労ビザを持っている外国人の方が、就労時間外でアルバイトをすることはできるのでしょうか?

 

ここでは「技術・人文知識・国際業務」など、就労ビザを持っている外国人のアルバイトについてビザ専門の行政書士がわかりやすく説明しています。

 

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就労ビザを持つ外国人が就業時間外にアルバイトできる?

結論から言えば、日本の企業等で採用されて、現在就労ビザを取得して働いている外国人がアルバイト(副業)をすることは可能です。ただし現在お持ちの就労ビザで許されている活動の範囲外の業務をする場合、出入国在留管理局に対して「資格外活動許可」を申請し、許可を取得できるということが前提です。

 

就労ビザでの資格外活動許可の場合、留学ビザのようにアルバイト先が変わってもその都度許可を取りなおす必要がない「包括許可」は原則として認められていません。申請の時に、アルバイト先でどのような内容の資格外活動を行う予定かを詳細に書面で提出する「個別許可」を取得することが必要となります。

 

また、企業によっては副業禁止を規定していることが多いかと思います。あなたが勤める企業で副業禁止規定がないかあらかじめ確認しておくことが大切です。

 

(©金森国際行政書士事務所)

 

資格外活動許可が必要な場合・不要な場合

上記で資格外活動許可の取得が必要とご説明しましたが、取得が不要な場合があります。必要な場合と併せて次にご説明します。

 資格外活動許可が必要な場合

外国人が持つビザで定められた範囲外の活動で、収入を伴うもの又は報酬を受けるものを行おうとする場合、法務大臣による資格外活動の許可が必要となります。

 

※収入や報酬を受ける場合に資格外活動許可取得が必要となるので、無報酬のボランティア活動などは許可がなくてもすることができます。ただし無報酬の活動でも、本来の在留資格にある活動が妨げられるほどの時間をボランティア活動に割くということは認められていませんのでご注意ください。

 

 資格外活動許可が不要な場合

上記報酬を受ける活動であっても、以下のものについては資格外活動許可の取得は不要です。

 

1.業として行うものではない講演に対する謝金
2.日常生活に伴う臨時の報酬など
3.現在の在留資格で認められている活動
4.就労活動に制限のないビザをお持ちの外国人がする就労活動

 

1.の「業として」とは、繰り返し日常的に仕事として、という意味です。ですので、たまたま頼まれて1度セミナーで講演し、講演料をもらったとしても、ここでいう「業として」には当てはまりませんので資格外活動許可は不要です。

 

2.の日常生活に伴う臨時報酬とは、友人の引っ越しを手伝ってお礼をいただく、というようなイメージです。

 

3.の現在の在留資格で認められている活動とは、例えば「技人国」ビザでエンジニアとして働く外国人が、同じ職種で機械技術者がするようなアルバイトは現在の在留資格の範囲内なので資格外活動許可は不要です。

 

4.の就労活動制限のないビザをお持ちの外国人とは、身分系ビザと呼ばれる以下のビザをお持ちの外国人の方々です。こちらの方については資格外活動許可は不要なので、風俗営業も含め、どんな仕事にも従事することができます。

 

身分系のビザ

 

  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 日本人の配偶者等
  • 定住者

 

 

ただし、配偶者であることを理由に在留資格が付与された「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などの場合、性風俗などの店で働くということになれば、次回更新の時にその夫婦としての実体・信憑性を入管から疑われるため、更新が困難になったり、許可されたとしても在留期間が短縮されるということは考えうるので、注意が必要かと思われます。

 

資格外活動許可取得の申請依頼はこちら

 

資格外活動許可を取得するための条件

「技術人文知識国際業務」ビザをお持ちの方の条件

資格外活動の許可を得るための条件で特に大切なことは、本来の在留目的となる活動の妨げにならないことです。副業禁止規定のない企業であっても、本業をおろそかにされては業務に支障をきたしますし、支障をきたすことが明らかに予測できる場合には許可は下りません。

 

【資格外活動許可を取得するための条件】

 

1.資格外活動が、現在保持している在留資格の活動を妨げないこと
2.在留資格にある活動を維持・継続していること
3.許可を受けようとしている資格外活動が入管局が考える「単純労働」ではないこと
4.許可を受けようとしている資格外活動が、風俗営業や公序良俗に反する活動、または違法性のある活動ではないこと
5.本人の在留状況に問題がないこと

 

就労ビザを持つ外国人の中には、留学ビザで日本でアルバイトを経験した方も多いのではないでしょうか?

 

留学ビザの場合は就労場所を限定せずに、いろいろなアルバイトをすることができたかもしれませんが、正規の就労ビザを取得後は同じようにはいきません。原則はコンビニエンスストアでの商品補充やファストフードでの接客などの入管が考えるところの単純労働はできないので、ご注意ください。就労場所を決めて雇用契約などを交わして就労内容を申告する必要があります。

 

また、アルバイト収入が本業の収入を超えてしまうような場合は、次回「技人国」ビザ更新時に不許可となる可能性が高いと言えます。本業の活動を妨げるほどの活動をしていると解釈され得ますし、入管当局からは「経営管理」ビザを取得してくださいと指導される可能性もあります。

 

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で雇止めや休職となった方は特例措置がありますので、次の項をご参照ください。

 

雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方の条件

新型コロナウイルス感染症の影響ほか、さまざまな理由で就職先企業から解雇されたり雇止めの通知を受けた外国人の方もいるかと思います。このような方が、就職活動をすることを前提に資格外活動許可を取得すればアルバイトをすることができます。

 

このような方が資格外活動許可を取得するための条件は、以下のようなものです。

 

  1. 就職活動中の生活費を補う目的のアルバイトであること
  2. 継続して就職活動をしていることを証明できること
  3. 企業による解雇・雇止めをされたこと
  4. 許可を受けようとしている資格外活動が、風俗営業や公序良俗に反する活動、または違法性のある活動ではないこと
  5. 本人の在留状況に問題がないこと

 

現在持っている技人国等の在留資格のまま在留期限までは在留を認められ、「特定活動」ビザへの変更は必要ありません。

 

このような方が資格外活動許可を取得してアルバイトをする場合、個別許可は不要です。包括許可を取得すれば1週間につき28時間までは単純労働も含めてアルバイトをすることができます。(審査要領)

 

そして、在留期限が到来した場合に、まだ就職先が決まっていない場合には、継続して就職活動をするのであれば「特定活動」ビザ(6月)へ変更できる可能性があります。その場合、実際に就職活動を行ってきたことなど、それまでの在留状況などが審査されます。

 

資格外活動許可の申請依頼はこちら

045-225-8526

 

資格外活動許可の具体例

それでは具体的にどのような場合に資格外活動許可が必要か、または必要ないかを事例から見ていくことにします。こちらはあくまでも事例ですので、参考程度にご覧ください。実際の審査は個別具体的に行われます。

 

 

貿易会社である当社で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得し、現在翻訳・通訳の仕事をしてもらっている外国人がいます。彼は大学時代にコンビニエンスストアでレジ打ちのアルバイトをしていたようで、就業後にアルバイトをしたいと相談されました。当社では副業禁止規定がなく、彼には今年お子さんが産まれるという事情もあるようなので、本業に支障がない範囲でアルバイトをさせることは可能でしょうか?

 

アルバイトをすることそのものは資格外活動許可を取得すれば問題ありませんが、正規の就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザで就労する外国人がコンビニでレジ打ちのアルバイトをすることはできません。

 

日本の入管法では、いわゆる単純労働とよばれる仕事をすることができる外国人は限られています。そのなかのひとつが「留学」ビザや「家族滞在」ビザで資格外活動許可を取得した外国人です。ですがこの場合あくまでもアルバイトとして限られた時間内において許可が出るのであって、フルタイムの正社員である「技術・人文知識・国際業務」ビザで働く外国人には、コンビニエンスストアでレジ打ちのための資格外活動許可は出ません。

 

その他の具体例はこちら

資格外活動許可の具体例

 

外国人アルバイトQ&Aはこちら

外国人アルバイトQ&A

 

資格外活動許可申請の必要書類

 

<解雇・雇止めとなった方>

上記のほかに下記書類等が必要です。

 

 

申請先は、「居住地を管轄する出入国在留管理官署」です。

 

資格外活動許可申請書

 

 

 外国人アルバイトを雇用する雇用主さまへ

 

外国人雇用がはじめての雇用主の中には、資格外活動許可取得前に外国人にアルバイトを始めさせてしまう方がおります。就労ビザを持っている外国人であっても、どんな仕事でもできるわけではありません。資格外活動許可を取得しないで資格外活動をして収入を得てしまった場合、たとえ故意でなくても雇用主様が不法就労助長罪として罰則を受ける場合があります。外国人本人は不法就労罪となります。

 

これは、外国人を雇用したことのない方からすれば分かりにくいルールなのかもしれません。ですが、知らなかったとしても罪に問われる可能性のあるルールであることは、近年の大手ラーメンチェーンや焼きそばチェーンなどの例をご説明するまでもありません。

 

一方で、一般企業で技術人文知識国際業務ビザを持つ外国人を雇用されている企業様においては、社内の規定で副業が可能であっても、雇用している外国人が勤務時間外に自由にアルバイトをできるわけではありません。基本的には個別の資格外活動許可を入管で取得し、決められた企業等で本業を阻害しない程度にアルバイトや資格外の活動ができるということをご承知おきください。

 

外国人アルバイトを雇用する企業様は、必ず外国人がお持ちの在留カードの裏面で資格外活動の許可が印字してあることやパスポートの指定書で資格外活動を許可する旨の記載を確認するなどリスク管理が大切となります。

 

資格外活動許可の申請依頼はこちら

045-225-8526

 

資格外活動許可料金

当事務所へ資格外活動許可申請を依頼した場合の料金です。

資格外活動許可申請
包括許可¥33,000 / 個別許可¥55,000(税込)

お客様に代わり、出入国在留管理局へ申請いたします。

■サービス内容

  • 資格外活動許可相談無制限
  • 必要書類リストお届け
  • 資格外活動許可申請書作成
  • 資格外活動許可申請
  • 入管への出頭、在留カード引き取り
  • 在留カード発送

 

■対象

現在「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの方で以下の方

  • 前職を解雇・雇止めになった方で、継続して就職活動中の方<包括許可>
  • 現在も継続して就業中で専門的・技術的なアルバイトをしたい方<個別許可>

 

■対象地域

関東圏・新潟県・長野県・山梨県在住の方

(その他の地域は交通費等別途ご相談)

 

 

資格外活動許可の申請依頼はこちら
045-225-8526

 

 

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この記事の執筆者

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 
 

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ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
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