高度専門職ビザQ&A(FAQ①)

  2023-11-24

「高度人材ポイント制」とはどのような制度ですか?

高度専門職ビザの適合基準に、「高度人材ポイント」というポイント計算表があると聞きましたが、そもそこの「高度人材ポイント制」とはどのような制度なのですか?

 

「高度人材ポイント制」とは,「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」,すなわち,「ポイント制」という仕組みを通じて「高度外国人材」と認められた外国人に対して,出入国管理上の優遇措置を講ずることにより,その受入れ促進をしようとする制度です。

 

日本では、「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下,我が国で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められています。就労資格は活動内容に応じて類型化されており,それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。

 

「高度人材ポイント制」とは,これら就労資格で我が国に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材,すなわち「高度外国人材」を出入国管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し,その受入れを促進しようというものです。

 

どのような人が対象?

高度人材ポイント制の対象はどのような人でしょうか?

 

 

 

高度人材ポイント制は,就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。したがって,まず,就労資格を取得できない外国人,つまり、いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする者や,いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は,対象となりません。

 

就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で,学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。

 

高度人材のメリットは?

高度外国人材として認められることによって、どのようなメリットがあるのですか?

 

この高度人材制度により,高度な外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材として認められた方に対して,以下のような出入国管理上の優遇措置(=メリット)が講じられることとなります。

 

【高度専門職1号】
① 複合的な在留活動の許容されます
② 最長の在留期間「5 年」となります
③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和されます
④ 入国・在留手続が優先的に処理されます
⑤ 配偶者が就労できるようになります
⑥ 親の帯同が認められます
⑦ 高度外国人材に雇用される家事使用人の帯同が許されます

 

【高度専門職2号】

①高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます
②在留期間が無期限となります
③高度専門職1号のメリット③~⑥までの優遇措置が受けられます

 

専門学校卒業はポイント対象になりますか?

学歴ポイントの対象として、大学と同等以上の教育を受けた者、とありますが、ここには短期大学卒や高等専門学校卒、また専修学校の専門課程卒(専門学校卒)はポイント対象となるのでしょうか?

 

 

「大学」には短期大学が含まれ,高等専門学校の卒業者,専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので,これらは学歴ポイントの対象となります。ただし,専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。

 

複数の学位を有する場合、ポイントは加算されますか?

複数の分野において、博士、修士の学位又は専門職学位を有する場合、ポイント加算の制限はあるのでしょうか?

 

 

学位の組み合わせを問わず,学位記,学位証明書(これらにより確認できない場合は成績証明書)により,専攻が異なることが確認できる場合は,加算が認められます。

 

 

経営・管理に関する専門職学位とは?

高度専門職1号ロと高度専門職1号ハにおいて、ポイント付与の対象と認められる「経営・管理に関する専門職学位」とはどのようなものですか?

 

経営管理に関する専門職大学院を修了した場合に授与される学位で,一般に「MBA」や「MOT」などと呼ばれるものがこれに該当します。なお,海外の MBA 等の学位についても,「経営・管理に関する専門職学位」に相当するものであればポイント付与の対象と認められます。なお,本邦において,専門職学位を付与する専門職大学院の一覧は,文部科学省ホームページにおいて公開されています。

 

報酬にはどこまでの支給が含まれますか?

報酬にはどのような名目による支給が含まれますか?例えば、通勤手当や超過勤務手当などもポイント計算のための報酬に含まれますか?

 

「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,基本給のほか,勤勉手当,調整手当等が含まれます。いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に含まれます。通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。超過勤務手当は,一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが,入国時点においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから,ポイント計算の「報酬」には含まれません。

 

また,在留期間更新の場合も,ポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断するので,過去に支給された「超過勤務手当」は含まれません。

 

海外からの報酬はポイント計算に含まれますか?

勤務する日本の会社からではなく、海外の会社から報酬を受けています。この場合、ポイント計算のための報酬に含まれますか?

 

外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で,報酬が海外の会社等から支払われる場合には 外国の会社等から支払われる報酬が,ポイント計算における報酬に含まれます(そのことを証明していただく必要はあります。)。

 

年収が減ってポイント減少後は在留できなくなりますか?

入国時には年収が650万円だった高度学術研究活動の高度外国人材ですが、今年年収が550万円になって年収ポイントが5点減少してしまいました。その結果ポイントの合計点が70点を下回ってしまったのですが、この先の在留は認められないのでしょうか?

 

高度外国人材として許可を受けるためには,ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。一方,高度外国人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって,年収が550万円になった時点で,直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。

 

ただし,在留期間更新時に,ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受けることはできません。

 

年齢を重ね、年齢ポイントが減少した場合、その後の在留はできなくなりますか?

入国時は29歳で高度学術研究活動の高度外国人材でしたが、今年30歳になり年齢ポイントが5点減少した結果、ポイントの合計点が70点を下回ってしまいました。この先の在留は認められないのでしょうか?

 

高度外国人材として許可を受けるためには,ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。一方,高度外国人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって,年齢が30歳になった時点で,直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。

 

ただし,在留期間更新時に,ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受けることはできません。

 

最低年収基準とは?

高度外国人材と認定されるた目の基準に、最低年収の基準もあると聞きましたがどのようなものでしょうか?

 

高度外国人材と認定されるためには,ポイントの合計が70点以上であることが必要ですが,高度専門・技術活動(「高度専門職 1 号ロ」)及び高度経営・管理活動(「高度専門職 1 号ハ」)については,年収が「300万円」に達しない場合,仮に他の項目によりポイントの合計が70点を超えていたとしても,高度外国人材と認定されなくなるというものです。

 

イノベーション促進支援等の対象企業とは?

イノベーション促進支援措置や、試験研究比率に係るポイント付与の対象となる中小企業とはどのような企業をいうのでしょうか?

 

中小企業基本法に規定する中小企業者をいい,業種・資本金規模・従業員規模別に以下のとおりとなります。

① 製造業その他:資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人
② 卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
③ 小売業:資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50 人以下の会社及び個人
④ サービス業:資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100 人以下の会社及び個人

 

試験研究費等比率が3%以上の中小企業勤務とは?

試験研究費等比率が3%以上の中小企業に勤務する場合とはどのような場合ですか?

 

試験研究費等とは,試験研究費及び開発費をいい,これらの当該企業の申請日の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2月以内である場合は,前々事業年度)における経費が,売上高又は事業所得の3%を超えている中小企業です。

 

これらの企業はイノベーションの創出の促進が期待される研究開発型の中小企業であると考えられることから,当該企業に勤務する場合にポイント付与の対象としています。

 

「論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解」とは?

日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは具体的にどのようなものですか?

 

日本語能力試験N1のレベルに合格する能力がこれにあたります。したがって,日本語能力試験N1に合格した者はもちろんですが,そのほかにも他の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられるもの,例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおいて 480 点以上を得点した者がポイント付与の対象となります。

 

「論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を”ある程度”理解」とは?

「日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力」とは具体的にどのようなものですか?

 

日本語能力試験N2のレベルに合格する能力がこれにあたります。したがって,日本語能力試験N2に合格した者はもちろんですが,そのほかにも他の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられるもの,例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を得点した者がポイント付与の対象となります。

 

なお,本項目は,「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」及び「日本語を専攻して外国の大学を卒業し,又は日常的な場面で使われる日本語に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。」と重複して加算することは認められません。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

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