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家族滞在ビザから定住者ビザへ変更したい高校生・卒業生

2018-12-27

2023-11-14

 

「家族滞在」ビザで日本に在留する外国人の高校生や高校を卒業した方から、卒業後は28時間以上働きたいので「定住者」ビザへ変更したいという相談をとてもよくいただきます。

 

来日時期など一定の条件をクリアすれば、ほとんど就労制限のない「定住者」ビザへ変更できる可能性があるので、就労ビザ専門の行政書士がかんたんに説明します。

 

家族滞在ビザから定住者ビザへ変更したい高校生

 

家族滞在ビザから定住者ビザへ変更したい高校生・卒業生

「家族滞在」ビザで暮らしてきたお子さんが高校を卒業すると、いきなり選択肢が狭くなります。

 

高校を卒業した外国人のお子さんは、就労系のビザに変更しようと思っても、学歴や職歴要件を満たしません(特別な資格を有する場合を除く)。現状の「家族滞在」ビザは基本的には就労不可のビザなので、資格外活動許可を得てようやく週に28時間のアルバイトをするのが精一杯です。もちろんフルタイムで働くことができません。

 

「家族滞在」ビザは扶養を受けていることが前提のビザですので、一人暮らしを始めることも難しいでしょう。

 

ご家族で同時に永住申請をできればよいのですが、最近は永住許可の審査が非常に厳しく、要件を満たすことができない場合も多いと思います。

 

このように日本に長く滞在していながら、高校を卒業しても働く道がないということが問題となり、2015年に通知が出され、次のような条件を満たす方は「定住者」ビザ取得につながる道が開けています。

 

定住者ビザ取得の要件

「家族滞在」から「定住者」への変更要件が緩和されました。

定住者ビザ取得の要件

 

次のいずれにも該当する方が対象です

 

  1. 日本の義務教育を修了していること(※1)
  2. 日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※2)
  3. 入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※3)
  4. 入国時に18歳未満であること
  5. 就労先が決定(内定を含む。)していること(※4)
  6. 住居地の届出等,公的義務を履行していること

 

※1: 小学校(学校教育法第1条に規定する小学校をいい,義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び中学校(学校教育法第1条に規定する中学校(夜間中学を含む。)をいい,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業していることが必要です。

※2: 高等学校(学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む。)をいい,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)のほか,高等専門学校も対象となります。

※3: 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも,「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は,本取扱いの対象となります。

※4: 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。
 
 

(家族滞在ビザから定住者ビザへの変更と入国時期)

 

 

定住者ビザへの変更依頼はこちら
045-225-8526

 

 

 

お客様の声

「家族滞在」から「定住者」ビザへ変更

東京都在住A様

 

前に一回家族滞在ビザから就労制限のない定住者ビザに変更したいと思い、他の行政書士事務所に依頼したところ、6か月の審査を経て申請が通りませんでした。審査が厳しい分しょうがないと思い諦めようと思ったのですが、色んな行政書士事務所に問い合わせを行ったところ、金森国際行政書士事務所が一番丁寧で親身となって相談に乗ってくれました。

 

長年の経験や知識でビザに関する不安を解消してくれました。ここなら是非お願いしたい思い依頼させて頂きました。依頼後の対応もとても早くて、即日対応して下さり、非常にスムーズに手続きを進める事ができました。他の行政書士事務所では、定住者ビザは通らないと言われていたのに、今回2週間という速さでビザ変更許可を貰うことが出来ました。本当に感謝しています。これからもビザの更新や永住権取得などがありますので、ずっと金森さんに依頼しようと思っています。これからもよろしくお願いします。

 

 

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日本在住が短いお子さんのケース

小学校卒業後に来日した方など日本に住んでいる年数が少ない方は、就職先から内定を得て「特定活動」ビザへの変更や、専門学校や大学へ進学して「留学」ビザへの変更などの方法が考えられます。将来日本で就職し、就労ビザに切り替えた後に永住ビザ、もしくは帰化申請というルートも選択肢になるかと思います。

 

中には、大学へ進学したけれど中退してしまった方もおり、就職活動をしても企業の人事担当者からフルタイムでの就労はすることができないと判断されて就職活動が進展しないというケースもあるようです。

 

人事担当者もビザの専門家ではないことから、就労制限のない「定住者」ビザや「特定活動」ビザへの変更についてご存じないこともあるので、丁寧に説明することでフルタイムでの就労が可能で「定住者」や「特定活動」ビザへのビザ変更が可能となることもございます。

 

企業の担当者様にご説明する際に、ぜひこのページをご提示しながらご説明ください。これらのビザは就労制限がないため、企業様にとっては人事異動や配置転換が自由であるメリットがあります。ご心配な場合はビザ専門の行政書士から企業のご担当者様へご説明することも可能ですのでご相談ください。

 

  定住者ビザ/特定活動ビザ(※)には就労制限がありません

 

単純労働と入国管理局が考える職種や風俗営業も含めどのようなお仕事にも就労可能で、大学等の学歴や実務経験は必要ありません。就労時間についても日本人と同様に労働基準法の範囲内で自由に働くことができます。

 

※「特定活動」ビザは数十種類あり、このページで説明している「特定活動」ビザには就労制限がないという意味です。

 

 

定住者ビザのご相談・申請のご依頼はこちら
045-225-8526

 

 

         

 

通知全文

 通知全文

(「家族滞在」の在留資格をもって在留する者からの「定住者」への在留資格変更許可申請における留意事項について)

 

法務省管在第3 5 7 号
平成2 7 年1 月2 0 日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿
法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章
(公印省略)

  標記在留資格変更許可申請について,「家族滞在」で在留している者の中には,幼少の頃から本邦に在留し,我が国の義務教育を経て高校を卒業しているなど我が国社会への十分な定着性が認められる者もおり,そのような者が,高校卒業後,大学等への進学費用を得るために一定期間稼働しようとする場合や本邦において就職しようとする場合,「家族滞在」の在留資格では資格外活動許可の範囲でしか稼働することができず,また,稼働の内容が「人文知識・国際業務」等の就労資格に該当するものであったとしても,学歴,職歴に係る基準に適合せず,結果として就職の機会が限定される等本人にとって酷なものとなることもあり得ます。

  つきましては,「家族滞在」で在留する者で,本邦において義務教育の大半を修了し,かつ,本邦の高校を卒業している者から「定住者」への在留資格変更許可申請があった場合には,我が国社会への十分な定着性が認められるものとして,その余の在留状況を確認し特段の問題がないときは,「特別な理由」(入管法別表第二「定住者」)があるものとして許可方向で検討願います。

  なお,家族単位で在留資格変更許可申請があった場合でも,その許否については,必ずしも家族単位で判断する必要はなく,個々に判断し,兄弟や親子間で許否の判断が異なることを妨げるものではないことを申し添えます。

 

今回の通知には必ずしも家族単位で許否の判断をする必要はないとの記載があり、仮に親の在留状況が必ずしも良好ではないとしても、子だけを審査しビザ変更の可能性があるとも読み取れます。子を独立した存在と認めてビザ変更をしてもらうということですので、お子さんにとっては未来につながる通知となっています。

 

もちろん審査があるので、条件を満たせば必ず許可される性質のものではありません。審査は個別に行われるため、在留状況などより審査結果は人それぞれですが、許可事例も多くあります。

 

1度ご自身で「家族滞在」ビザから「定住者」ビザへ変更申請をして不許可だった方であっても、再申請して許可を取得できた事例もあるので、あきらめずにビザ専門の行政書士へご相談ください。できる限り「定住者」ビザへ変更できるための可能性を探り、全力で許可取得のための申請をいたします。

 

定住者ビザへの変更依頼はこちら
045-225-8526

 

必要書類

「家族滞在」ビザから「定住者」ビザへの変更申請に必要な書類は以下の通りです。

 

※申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。

 

必要書類について

 

上記書類は入管局が公表している必要最低限の書類です。申請を受理してもらうために必要な最低限の書類ですので、これらを提出すれば必ず許可になるというものではありません。これら以外の資料が必要なことも多く、審査の途中で入管局から追加資料提出を求められたり、追加資料提出の通知なく不許可となることもあります。

 

他のビザ同様、定住者ビザへの変更申請についても1度不許可となると審査が厳しくなり、再申請で許可を取得するためのハードルが上がります。

 

当事務所ではお客様の許可取得の可能性を極限まで上げるために、お客様の事情に合わせて更に添付すべき書類また、添付すべきではない書類を見極め、最適な申請をさせていただいています。

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では出入国在留管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。年間相談件数1500件以上。家族滞在→定住者ビザについてはお任せください。
 
 
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