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高度専門職1号ビザの外国人が転職する際のビザ変更申請と注意点

2022-07-17

2024-01-18

 

高度専門職1号ビザをお持ちの外国人の方から、転職する場合のビザについてよくご相談をいただきます。

 

高度専門職1号の方が転職する場合は「高度専門職」ビザから「高度専門職」ビザへビザ変更手続きが必要ですのでビザ専門の行政書士がご説明します。

 

高度専門職1号外国人女性の転職とビザ

 

高度専門職1号ビザの外国人が転職する際のビザ変更と注意点

高度専門職1号の方の場合、パスポートに添付されている指定書に就労することができる機関が指定されていますので、転職する場合には転職前にあなたが最初に高度専門職1号を取得するために申請した際と同様の書類を揃えて管轄の入管へ在留資格変更許可申請請をする必要があります。更新申請ではありません。

 

つまり、在留資格変更許可申請後、許可が出てから転職先で働くことができるということです。

 

あなたの卒業証明書ほか公的資料以外にもポイントを疎明する資料を添付するほか、転職先の企業からさまざまな資料を収集して申請する必要があります。

 

ご自身で申請したことがない場合やご自身の業務で多忙な場合、専門家にご依頼することでご自身は入管局へ行く必要がなくなり、さらに許可の可能性を高めることができます。

 

 

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高度専門職ビザ1号のあなたは自由に転職できません!

 

あなたは現在高度専門職ビザ1号で働くとても優秀な外国人材だと思います。以前就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を持っていた頃は転職が比較的自由だったと思いますが、高度専門職ビザで転職する場合は細心の注意が必要です。

 

その理由は、高度専門職ビザは1つの企業に紐づいてビザが許可されているので、他の企業に転職した場合は転職前にビザの変更申請(「高度専門職」から「高度専門職」への変更)後、許可が出てから働く必要があるからです。

 

高度専門職ビザをお持ちのあなたはご存知だと思いますが、パスポートに「指定書」がホッチキスで留められていると思います。そこに記載されている企業でしか今お持ちの高度専門職ビザで働くことはできないので、面倒ですが転職する場合は必ずビザ変更(在留資格変更許可申請)をして許可を得てから働いてください。

 

時々、「転職して働き始めてから高度専門職ビザの変更申請すればいいじゃん」というご相談を受けますが、申請書の改ざんや会社資料の入社日を意図的に変更する必要があるので絶対にお勧めできません。また、後々永住許可申請の際に、厚生年金等の資料で矛盾が生じて不許可となる可能性が高まります。

 

将来の永住申請にもとても大きな影響があるので、十分にお気を付けください。ご自身の申請で心配な場合はぜひお問合せください。

 

 

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申請に必要な書類等

入管局が公表している在留資格変更許可申請に必要な書類について下記からご覧いただけます。

 

必要書類はこちらをクリック

入管局が公表している資料は申請を受理するための必要最低限の資料です

 

当事務所ではご依頼いただいた場合、審査においてプラス材料となる理由書ほか必要資料や提出しないほうがよい資料を見極め、許可の可能性を高めるために最適なご提案をさせていただいております。

 

将来の永住ビザ申請も見据えた申請をしておりますので、ご相談ください。

 

 

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申請先入管

ご本人(または法定代理人)が申請する場合

 

申請取次行政書士が申請する場合

 

 

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在留資格変更許可申請ができる人

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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