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高度専門職1号ビザの外国人が転職する際のビザ変更申請と注意点

2022-07-17

2023-06-08

 

高度専門職1号ビザをお持ちの外国人の方から、転職する場合のビザについてよくご相談をいただきます。

 

高度専門職1号の方が転職する場合は「高度専門職」ビザから「高度専門職」ビザへビザ変更手続きが必要ですのでビザ専門の行政書士がご説明します。

 

高度専門職1号外国人女性の転職とビザ

 

高度専門職1号ビザの外国人が転職する際のビザ変更と注意点

高度専門職1号の方の場合、パスポートに添付されている指定書に就労することができる機関が指定されていますので、転職する場合には転職前にあなたが最初に高度専門職1号を取得するために申請した際と同様の書類を揃えて管轄の入管へ在留資格変更許可申請請をする必要があります。更新申請ではありません。

 

つまり、在留資格変更許可申請後、許可が出てから転職先で働くことができるということです。

 

あなたの卒業証明書ほか公的資料以外にもポイントを疎明する資料を添付するほか、転職先の企業からさまざまな資料を収集して申請する必要があります。

 

ご自身で申請したことがない場合やご自身の業務で多忙な場合、専門家にご依頼することでご自身は入管局へ行く必要がなくなり、さらに許可の可能性を高めることができます。

 

 

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高度専門職ビザ1号のあなたは自由に転職できません!

 

あなたは現在高度専門職ビザ1号で働くとても優秀な外国人材だと思います。以前就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を持っていた頃は転職が比較的自由だったと思いますが、高度専門職ビザで転職する場合は細心の注意が必要です。

 

その理由は、高度専門職ビザは1つの企業に紐づいてビザが許可されているので、他の企業に転職した場合は転職前にビザの変更申請(「高度専門職」から「高度専門職」への変更)後、許可が出てから働く必要があるからです。

 

高度専門職ビザをお持ちのあなたはご存知だと思いますが、パスポートに「指定書」がホッチキスで留められていると思います。そこに記載されている企業でしか今お持ちの高度専門職ビザで働くことはできないので、面倒ですが転職する場合は必ずビザ変更(在留資格変更許可申請)をして許可を得てから働いてください。

 

時々、「転職して働き始めてから高度専門職ビザの変更申請すればいいじゃん」というご相談を受けますが、申請書の改ざんや会社資料の入社日を意図的に変更する必要があるので絶対にお勧めできません。また、後々永住許可申請の際に、厚生年金等の資料で矛盾が生じて不許可となる可能性が高まります。

 

将来の永住申請にもとても大きな影響があるので、十分にお気を付けください。ご自身の申請で心配な場合はぜひお問合せください。

 

 

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申請に必要な書類等

入管局が公表している在留資格変更許可申請に必要な書類について下記からご覧いただけます。

 

申請資料一覧

入管局が公表している資料については申請を受理するための必要最低限の資料です。

 

当事務所にご依頼いただいた場合、審査においてプラス材料となる理由書ほか必要資料や提出しないほうがよい資料を見極め、許可の可能性を高めるために最適なご提案をさせていただいております。

 

将来の永住ビザ申請も見据えた申請をしておりますので、ご相談ください。

 

 

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申請先入管

ご本人(または法定代理人)が申請する場合

 

申請取次行政書士が申請する場合

 

 

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在留資格変更許可申請ができる人

 

契約機関に関する届出は済ませましたか?

高度専門職1号の方が転職をする場合、前職を退職してから14日以内にl住所地を管轄する地方出入国在留管理官署へ「契約機関に関する届出」をする必要があります。

 

この届出は義務ですので必ず届出をするようにしてください。

 

入管へ直接届出をすることもできますが、郵送やオンラインによる届出も可能です。詳しくはこちらをご参照ください。

 

契約機関に関する届出

 

 

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