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東京で就労ビザの申請代行できる行政書士事務所です
東京で外国人を雇用したい方 & 東京で働きたい外国人の方
雇用する外国人の就労ビザを取得したい 転職や中途採用のビザはどうなるの?? 自分で調べても正しい情報がわからない 就労ビザを取得して、東京都で働きたい 自分で申請して不許可になってしまった
ご自分で就労ビザ申請に100時間かけてしまう前に、就労ビザ専門家に無料相談できます。
年間相談件数1000件以上。就労ビザでお悩みの雇用主様・外国人の方はお問合せ下さい。
インターネットから24時間相談予約
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お客様の声
新規団体で外国人雇用
在留資格認定証明書(COE)交付申請
「新規団体での、初めて雇用する正職員が外国籍従業員だったため、全てにおいて分からないことだらけで、藁をもすがる思いで金森先生のもとを訪ねました。最初の問い合わせへの際から非常に丁寧にご対応いただき、安心してお願いしようと思えました。
提出書類については、予め当法人に合った例を添付してくださったので、書類作成がスムーズに行えました。入国管理局での書類提出も先生に代理で行っていただき、想定より大分早くビザがおりました。こんなに早くビザがおりるとは思っていなかったので、本当に感謝しています。ありがとうございました。」 |
§ 個人事業主による 「技術・人文知識・国際業務」取得
家族滞在から技人国へのビザ変更 士業事務所様による外国人材採用
「前回、在留カードを紛失してしまって再発行手続きをご依頼いたしましたが、その時のお仕事ぶりに、とても満足いたしましたので、今回の在留資格変更手続きも、迷うことなく、金森先生にお願いしました。
準備書類のご案内だけでなく、こちらの質問にも、いつも素早く丁寧に対応していただけました。特にメールのやり取りでは、金森先生の暖かいお人柄が伝わって来て、最初から最後まで、安心して進めることができました。入管から在留資格の変更が無事に決定された時には、電話越しに金森先生も一緒に喜んでいただけたのも嬉しかったです。
また、YouTubeにアップされている金森先生の動画も拝聴して、さらに理解が深まりました。本当に質の高いお仕事に対して、私は料金が安価と思いました。余計なお世話かもしれませんが、クライアントが不満に感じないレベル(この見極めが難しいですが、、)まで、料金アップをされてもいいかと思います。
今後もぜひ金森先生にお願いしていきたいと思っています。 |
§ 国立大学院 留学生A様
・留学から技人国へ変更 ・東京都内の企業へ就職
「私は博士前期・後期課程で障害児教育について専門的に勉強してきました。発達療育センターから内定をいただきましたが、初回のビザ申請は数カ月に渡る審査の結果、介護の資格が必要と言われ、「不許可」となりました。
そこで、2回目の申請で、プロの金森先生に頼みました。2回目は、1ヶ月も経たないうちに見事に取得できました。
1回目の申請で「不許可」となったにもかかわらず、短い間で就労ビザを取得できた理由は、金森先生の、①ビザに関する専門知識の豊富さと、②全力でビザ申請者をサポートする仕事の姿勢以外にほかありません。ビザ申請の過程で、悩みや相談を真摯に受け止め、いつも即時に的確なアドバイスをしてくださり、非常に信頼できる方であると思いました。
就労ビザの申請で悩んでいる方々も、ぜひ安心して金森先生にお任せください。
金森先生はビザ申請者のために、全力を尽くしてくださるので、きっとあなたの未来を開いてくださるのではないでしょうか。」 |
§ 鍵野 秀樹様 ・建設会社取締役会長 ・横浜商工会議所所属 「国は外国人と共に生きる新しいステージへと舵を切りました。金森さんの持つビザの専門知識やバイタリティ、そして国際感覚は、貴重な外国人材がこれから日本で活躍する為にきっと必要です。 目端が効き仕事に妥協しない真摯な姿勢で、今後もお客様に信頼と安心をもたらすに違いありません。弊社では過去に雇用できない外国人に内定を出してしまった苦い経験をして以来、金森さんに外国人のビザ手続きに関して顧問をお願いしており、弊社の外国人雇用やスタッフのビザにまつわる諸々の相談を受けてもらっています。ビザは複雑で手に負えないため、とても頼もしい存在です。」 |
「えっ?」 「条件を満たしても不許可?」
出入国在留管理局ではビザの要件のほか在留理由や家族構成、さらには国内外の情勢や国防まで考慮して審査します。
そのため「これを満たせば必ず許可」という画一的な許可基準はなく、一定の行政の裁量による許可・不許可の判断が認められています。ご自分で申請しても不許可になってしまうカラクリがこここにあります。 |
「ご存知でしたか?」 じつは出入国在留管理局ホームページ掲載のビザ申請書類とは、あくまでも「受け取ることはしますよ」という必要最低書類にすぎません。これらの書類だけ提出しても、残念ながら許可は取得できません。 このことを熟知しているビザの専門家は、ホームページ掲載の書類だけで申請することはまずありません。 あなたのビザを確実に取得するためには、あなたの申請に必要な書類を考え抜き、あなたの許可の可能性を高める書類を追加して申請します。また、許可の可能性を下げてしまう書類は提出しないことも大切です。 あなたの許可取得の可能性を極限まで高めるために、ビザの専門家をフル活用するというのもひとつの方法です。 |
一般的に普及している「ビザ」とは法律的に正しくは【在留資格】といいます。外国人が日本に滞在し、活動することができる資格のことです。
このサイトでは在留資格のことをあえて一般的に使用されている「ビザ」と表記し、「ビザ=在留資格」の意味で使用しています。ご了承ください。
5つの理由
2.申請取次行政書士が直接対応します
無資格者や補助者が対応することはありません
当事務所ではご信頼をいただき、ご契約いただいてから先も、担当者が代わるということはございません。お客様の不安やお悩みを最後まで有資格者が責任をもって解決・対応させていただきます。
外国人の方の人生を方向付ける大切なビザの取得です。あらゆる可能性を考慮し、ビザを取得される方が最高の未来を迎えられるようにお手伝いをさせていただきます。
担当させていただく行政書士は海外駐在で自身の就労ビザを取得し、取得の難しさや異国での生活に苦労した経験がございます。日本で奮闘される外国人や企業様が採用される外国人の「ビザ取得」という結果に向けて全力を尽くすことをお約束します。
東京都・神奈川県のお客様ご対応可能です。 zoomからのオンライン相談も対応可能です。 |
7つの違い
お役に立てます!
サービスの流れ
ご依頼
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無料相談
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当事務所にて、ビザに関するお悩み・問題点をお伺いいたします。ご相談後、正式依頼の場合、お支払い方法等をご説明いたします。
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必要書類リスト
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受任後、お客様に集めていただくビザ申請の『必要書類リスト』をお渡しします。 |
必要書類準備
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お客様にお渡しした『必要書類リスト』に沿って、お客様に書類を収集していただき、メール・郵送にて送付していただきます。ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください! |
書類作成・
| 当事務所でビザ専門の申請取次行政書士が申請書類作成・準備を行います。 |
署名・押印 【お客様】 | 当事務所からお客様へ署名・押印の必要な書類を郵送いたします。指定箇所に署名・押印の上、ご返送いただくだけです。 |
申請
| 申請はもちろん当事務所で行いますので、お客様に出入国在留管理局へ出向いていただく必要はございません。 |
追加書類 | 入管当局より追加書類通知があった場合、当事務所へのご提出をお願いいたします。 |
許可取得
| 当事務所に結果が通知されます。許可が出ればお客様に残り代金をご精算をいただき、新しい在留カードのお渡しという流れになります。 |
あります
相談無料です
事務所名 | 金森国際行政書士事務所 (外国人雇用・就労ビザステーション運営) |
所在地 | 〒231-0027 |
アクセス | JR根岸線関内駅徒歩2分 みなとみらい線日本大通り駅徒歩8分 市営地下鉄ブルーライン関内駅徒歩6分 |
TEL | 045-225-8526 |
FAX | 045-225-8527 |
info@visa-station.jp | |
営業日・営業時間 | 平日10:00~20:00 電話相談・予約は平日10:00~18:00 |
休業日 | 土日祝日 |
金森国際行政書士事務所代表
金森 大(かなもり だい / Dai Kanamori)
「こんにちは!ビザ専門の行政書士、金森です。横浜の関内駅近くで開業しています。私もはじめて海外で働いた際に自身の就労ビザを取得しました。とても大変で不安な気持ちで何カ月も過ごしたことを覚えています。
このビザの取得という手続きはほとんどみなさんはじめてのお客様ばかりです。何からはじめればいいのかわからない、ビザが取れるか不安だという気持ちはみなさん同じで、その気持ちはとてもよく分かります。
ビザのこと、ぜひ何でも聞いてください。一緒にベストな方法を考え、ビザ取得という結果を手にしていただきたいと思います。」
1972年 北海道小樽市生まれ
国際物流会社で海外業務に従事。アジア・中南米向け輸出事業部、本社海外業務部を経てブダペスト駐在員事務所立ち上げ・同所長として駐在。帰国後、行政書士試験合格。横浜で開業。
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