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特別高度人材制度(J-Skip)による高度専門職1号ビザの取得とメリット
2023-07‐24
2023-12-07
特別高度人材制度(J-Skip)を利用して高度専門職ビザ1号を取得できる方は、従来の高度専門職ビザよりも多くのメリットを受けることができます。
ここでは2023年に導入された特別高度人材制度について就労ビザ専門の行政書士がかんたんに説明しています。
特別高度人材制度(J-Skip)による高度専門職ビザ1号の取得とメリット
特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、高度専門職ポイントを満たさない場合であっても、「学歴/職歴+年収」で一定の要件を満たした場合、現行の高度専門職1号よりも多くのメリットがある「高度専門職1号」ビザが付与されることになりました。
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高度専門職1号の種類と該当する活動内容
高度専門職1号ビザは、外国人本人が日本で行う活動によって次の3つに分類されます。
高度専門職1号ビザの種類 | 該当する活動内容と該当者例 |
高度専門職1号(イ):高度学術研究活動 | 日本のの公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等) |
高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 (例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等) |
高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動 | 日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 (例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等) |
特別高度人材制度で「高度専門職1号」を取得するための要件
高度専門職1号(イ)の要件
次のいずれかを満たすこと。
- 修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
- 従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
高度専門職1号(ロ)の要件
次のいずれかを満たすこと。
- 修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
- 従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
高度専門職1号(ハ)の要件
- 事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上の方
特別高度人材制度で高度専門職1号ビザを取得するメリット
通常の高度専門職1号外国人が受けられるメリットは下記の通りです。
通常の高度専門職1号外国人のメリット
※「13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること」「外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用すること」という従来の家庭事情要件は課されません |
特別高度人材が受けられる追加のメリットは、上記に加え下記3点です。
特別高度人材の追加メリット
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なお、特別高度人材が永住許可申請をするために要する在留期間は「1年」です
また、特別高度人材が高度専門職2号へ変更するために要する在留期間も「1年」です
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申請手続の流れ
申請手続につきまして、海外から特別高度人材を呼び寄せる場合と、日本にいる外国人を特別高度人材に変更する手続きの流れについてご説明します。
1.高度専門職1号(特別高度人材)を海外から呼び寄せる場合
海外から特別高度人材を呼び寄せる場合、日本の入管局と本国の在外公館(在外日本大使館等)での査証(VISA)発給申請の2段階の申請が必要です。
日本の入管局での申請
「高度専門職1号」の在留資格認定証明書(COE)交付申請を受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。
外国人の受入れ機関の雇用主や採用責任者のほか、行政書士等が申請を行うことができます。日本で予定される活動に関する要件を満たすことを立証する資料を提出し、入管局へ高度専門職1号の在留資格認定証明書交付申請をしてください。
<COE交付申請前後の流れ(特別高度人材)>
本国の在外公館での査証(VISA)発給申請
COE交付後、本国にある日本大使館・総領事館等でご本人様又は査証発給代理機関を通して査証(VISA)発給申請をしていただきます。
申請書の他、添付資料が必要ですが必要書類については国ごとに異なりますので、本国の日本大使館・総領事館他、査証発給申請代理機関にお問合せ下さい。
2.日本に居る高度専門職1号以外の方が高度専門職1号(特別高度人材)へ変更を希望する場合
日本に居る外国人の方の住居地を管轄する出入国在留管理官署で現在お持ちの在留資格から「高度専門職1号(イ・ロ・ハのいずれか)への在留資格変更許可申請を行ってください。
なお、高度人材ポイント制によって高度専門職1号の在留資格で在留している方が、特別高度人材としての優遇措置を希望する場合は以下の申請を行ってください。
高度専門職1号の在留期間の満了までの期間がおおむね3か月以内の場合
在留期間更新許可申請において、特別高度人材に該当する旨の申し出を行ってください。
高度専門職1号の在留期間の満了までの期間が上記以上の場合
就労資格証明書交付申請を行っていただき、当該申請に際して特別高度人材であることの認定をします。(手続についてはこちらを御確認ください。)
特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付されパスポートに貼付されます。また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
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申請書類
特別高度人材(高度専門職1号)
特別高度人材の就労する配偶者
特別高度人材の家事使用人
特別高度人材又は特別高度人材の配偶者の親
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この記事を書いた人
金森 大
国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。
【取材実績】
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