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特別高度人材制度(J-Skip)による高度専門職1号ビザの取得とメリット

  2023-07‐24

   2023-12-07

 

特別高度人材制度(J-Skip)を利用して高度専門職ビザ1号を取得できる方は、従来の高度専門職ビザよりも多くのメリットを受けることができます。

 

ここでは2023年に導入された特別高度人材制度について就労ビザ専門の行政書士がかんたんに説明しています。

 

特定高度人材制度を利用した高度専門職ビザを持つ外国人

 

特別高度人材制度(J-Skip)による高度専門職ビザ1号の取得とメリット

特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、高度専門職ポイントを満たさない場合であっても「学歴/職歴+年収」で一定の要件を満たした場合、現行の高度専門職1号よりも多くのメリットがある「高度専門職1号」ビザが付与されることになりました。

 

 

特別高度人材(J-Skip)の概要

 

 

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高度専門職1号の種類と該当する活動内容

高度専門職1号ビザは、外国人本人が日本で行う活動によって次の3つに分類されます。

高度専門職1号ビザの種類該当する活動内容と該当者例
高度専門職1号(イ):高度学術研究活動日本のの公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)
高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動

日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)

高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動

日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)

 

特別高度人材制度で「高度専門職1号」を取得するための要件

高度専門職1号(イ)の要件

次のいずれかを満たすこと。

 

高度専門職1号(ロ)の要件

次のいずれかを満たすこと。

 

高度専門職1号(ハ)の要件

 

特別高度人材制度で高度専門職1号ビザを取得するメリット

通常の高度専門職1号外国人が受けられるメリットは下記の通りです。

通常の高度専門職1号外国人のメリット

 

  1. 複合的な在留活動が可能
  2. 在留期間一律「5年」付与
  3. 在留年数に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件下で親の帯同・呼び寄せ可能
  6. 一定の条件下で家事使用人の雇用可能(※)
  7. 入国・在留手続の優先処理

 

※「13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること」「外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用すること」という従来の家庭事情要件は課されません

 

特別高度人材が受けられる追加のメリットは、上記に加え下記3点です。

特別高度人材の追加メリット

 

  1. 外国人家事使用人2人まで雇用可能(世帯年収3,000万円以上である場合)
  2. 配偶者は在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」の活動に加え、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」の活動についても経歴等の要件を満たさなくても週28時間を超える就労可能
  3. 出入国時に大規模空港等にあるプライオリティーレーン使用可能

 

なお、特別高度人材が永住許可申請をするために要する在留期間は「1年」です

また、特別高度人材が高度専門職2号へ変更するために要する在留期間も「1年」です

 

 

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申請手続の流れ

申請手続につきまして、海外から特別高度人材を呼び寄せる場合と、日本にいる外国人を特別高度人材に変更する手続きの流れについてご説明します。

 

1.高度専門職1号(特別高度人材)を海外から呼び寄せる場合

海外から特別高度人材を呼び寄せる場合、日本の入管局と本国の在外公館(在外日本大使館等)での査証(VISA)発給申請の2段階の申請が必要です。

 

日本の入管局での申請

「高度専門職1号」の在留資格認定証明書(COE)交付申請を受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。

 

外国人の受入れ機関の雇用主や採用責任者のほか、行政書士等が申請を行うことができます。日本で予定される活動に関する要件を満たすことを立証する資料を提出し、入管局へ高度専門職1号の在留資格認定証明書交付申請をしてください。

 

 

在留資格認定証明書(COE)交付申請の流れ(特別高度人材)

<COE交付申請前後の流れ(特別高度人材)>

 

 

本国の在外公館での査証(VISA)発給申請

COE交付後、本国にある日本大使館・総領事館等でご本人様又は査証発給代理機関を通して査証(VISA)発給申請をしていただきます。

 

申請書の他、添付資料が必要ですが必要書類については国ごとに異なりますので、本国の日本大使館・総領事館他、査証発給申請代理機関にお問合せ下さい。

 

2.日本に居る高度専門職1号以外の方が高度専門職1号(特別高度人材)へ変更を希望する場合

日本に居る外国人の方の住居地を管轄する出入国在留管理官署で現在お持ちの在留資格から「高度専門職1号(イ・ロ・ハのいずれか)への在留資格変更許可申請を行ってください。

 

なお、高度人材ポイント制によって高度専門職1号の在留資格で在留している方が、特別高度人材としての優遇措置を希望する場合は以下の申請を行ってください。

 

高度専門職1号の在留期間の満了までの期間がおおむね3か月以内の場合

在留期間更新許可申請において、特別高度人材に該当する旨の申し出を行ってください。

 

高度専門職1号の在留期間の満了までの期間が上記以上の場合

就労資格証明書交付申請を行っていただき、当該申請に際して特別高度人材であることの認定をします。(手続についてはこちらを御確認ください。)

 

特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付されパスポートに貼付されます。また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。

 

特別高度人材証明書

 

 

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申請書類

特別高度人材(高度専門職1号)

 

特別高度人材の就労する配偶者

 

特別高度人材の家事使用人

 

特別高度人材又は特別高度人材の配偶者の親

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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