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留学ビザから就労ビザへ変更する方法と手続きについて
2020-09-10
2022-12-23
留学ビザから就労ビザへの変更申請について、ビザ専門の行政書士がかんたんにご説明します。
春から就職する留学生は、現在持っている留学ビザのままでは働くことはできません。
就労ビザへ変更する必要がありますが、いつ、どのように申請すればよいかご存知ですか?
Contents
留学ビザから就労ビザへ変更する方法と手続きについて
日本の専門学校や大学等を卒業し企業等へ就職する留学生の約9割が「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザを取得するので、ここでも「技術・人文知識・国際業務」(技人国=ぎじんこく)ビザへの変更手続について説明していきます。
実は就労ビザという名前のビザはなく、数ある就労可能なビザの総称が就労ビザと呼ばれ、「技人国」ビザも就労ビザの一つです。
お客様の声
「私は博士前期・後期課程で障害児教育について専門的に勉強してきました。卒業後も、この専門性を活かせ、特に療育技術を身につけたいと思い、発達療育センターAに応募し、内定をいただきました。但し、最初のビザ申請は数カ月の審査の結果「不許可」となりました。その主な理由は、仕事の内容が介護の色合いが強いため、介護資格が必要であると判断されました。
そこで、2回目の申請で、プロの金森先生に頼みました。2回目は、1ヶ月も経たないうちに見事に取得できました。
1回目の申請で「不許可」となったにもかかわらず、短い間で就労ビザを取得できた理由は、金森先生の①ビザに関する専門知識の豊富さと、②全力でビザ申請者をサポートする仕事の姿勢以外にほかありません。ビザ申請の過程で、悩みや相談を真摯に受け止め、いつも即時に的確なアドバイスをしてくださり、非常に信頼できる方であると思いました。金森先生はビザ申請者のために全力を尽くしてくださるので、きっとあなたの未来を開いてくださるのではないでしょうか。」 |
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留学ビザから就労ビザへの変更の流れ
留学ビザから「技人国」ビザへの大まかな変更の流れです。
留学生が就職活動をする場合や留学生を採用する場合、「技人国」ビザへ変更するための要件をクリアする必要があります。
思っている以上に「技人国」ビザで働くことができる範囲は狭いものです。基本的には勉強してきた専攻科目と関連のある職種でしか働くことができませんが、業務の関連性については大学を卒業予定の留学生の方は、専門学校卒業予定の方より比較的緩やかに判断されます。
雇用契約書(労働条件通知書/内定通知書)を交わし、ビザの申請をしても要件を満たさない場合には許可が下りることはありません。まずは就職活動・採用活動の段階で、学歴と職務内容の関連性など、働くことのできる職種、雇用できる外国人をよく調査することから始めてください。お互いに時間と労力の無駄になってしまいます。
「技人国」についてくわしくはこちら
内定を出す時期とビザ申請の順番
「留学」ビザから「技人国」ビザへ変更する際に、外国人を受け入れる雇用会社の方から次のような質問をいただくことがあります。
「ビザをとってから内定を出せばいいの?」
「就労ビザがない留学生に内定なんて出せるの?」
つまり、技人国ビザを取得するのが先か、内定をだすのが先か迷っているのですね。技人国ビザを取得するには、先に内定を出してから技人国ビザの申請という順番になります。逆はありません。
「先に内定を出してしまって、ビザが下りなかったらどうするの?」
というご質問もいただきますが、ビザ申請時に雇用契約書や労働条件通知書の写しを提出する必要があるので、どうしても先に内定という順番になります。
ただし外国人雇用の場合、雇用契約書などの中に「停止条件」という条件を付すのが一般的です。この停止条件とは、「外国人が就労可能なビザを取得してはじめてこの雇用契約は効力を有します」という条件です。この条件を入れておくことで、ビザを取得できなかった外国人を雇用しなければならないというリスクは回避できます。
停止条件
例1:本契約は在留資格及び在留期間について日本国法務省による許可を条件とする (This contract shall be subject to the Employee’s having a proper working visa and stay permission in accordance with Immigration Laws in Japan)
例2:この雇用契約は、日本政府の正当で就労可能な在留資格の許可または在留期間の更新を条件として発効する (This agreement shall take effect on receipt from Japanese government of work and residence permission or renewal of that permission.) |
雇用契約書についてくわしくはこちら
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留学ビザから就労ビザへの変更時期
「技人国」ビザへの変更ですが、いつから変更申請をすることができるか、あまり知られていません。
「いつでも申請できるわけじゃないの?」
このようにお考えの方もいるかもしれません。確かに本国で大学等を卒業している方で学歴要件を満たす方は、日本の学校を卒業しなくても申請可能です。
ですが、多くの留学生は日本の学校を卒業し、専門士や学士等の学位を取得して就職します。
3月に学校を卒業する方の場合、卒業前年の12月1日からビザの変更申請が解禁されます。ビザ申請の審査には1カ月~2.5か月程度を要します。12月から5月頃までは入管の繁忙期ですので、4月の入社に間に合わせるためには、余裕をもって準備をされることをおすすめします。
また、例えば留学生が卒業後の5月ごろ内定し、翌年の4月に就職の方の場合、現在お持ちの「留学」ビザのまま在留することはできません。内定待機のための「特定活動」ビザへ変更する必要がありますのでご注意ください。
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留学ビザから就労ビザへの変更方法
受入れ企業からの内定後、雇用契約書や労働条件通知書(または同内容の内定通知書)を交わし、「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請に必要な資料を収集します。
卒業前年の12月1日以降に、申請者である留学生本人の必要資料、受け入れ企業の必要資料に写真を貼付した申請書などを合わせて出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請}をします。
申請先
原則は留学生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
2022年1月現在では、所属予定機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局でも申請可能です。また、例外的に採用担当部署所在地を管轄する地方出入国在留管理官署でも申請可能な場合がありますので、最寄りの入管へご確認ください。
申請できる人
次の方が申請することができます。
- 留学生本人
- 申請取次の届出をされた、受入れ先企業の雇用主や採用担当者様
※(申請取次の届出をし、承認されている場合のみ)
- 申請人の法定代理人
- 申請取次届出済の行政書士など
申請取次行政書士への相談はこちら
必要書類
申請人(本人)が準備する書類
- 在留資格変更許可申請書【Excel】
- 写真1葉(縦40㎜x横30㎜、無帽・無背景・撮影から3か月以内のもの)
- パスポート
- 在留カード
- 履歴書
- 卒業見込み証明書
- 卒業証明書(卒業後原本提示)
- 成績証明書
- 出席証明書(専門学校卒業予定の場合)
- 資格外活動許可書(許可を受けている方)
- その他(就労内容・本人の在留状況等により、追加資料の提出が必要です)
※手数料:4000円の収入印紙(許可時)
受入れ企業が準備する書類
- 在留資格変更許可申請書(所属機関作成用1・2)【Excel】
- 雇用契約書(労働条件通知書)
- 雇用理由書(自由書式・A4サイズ2枚程度にまとめる)
- 履歴事項全部証明書
- 決算書(P/L, B/S)
- 会社定款
- 給与所得の法定調書合計表(税務署受理印のある写し)
- その他(就労内容・受入企業の規模等により、追加資料の提出が必要です)
※カテゴリ1、2の会社(上場企業など)は、申請書類が簡素化されています。
※法務省の入管HPでは上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。
これらの公表書類は「申請を受け付けますよ」という必要最低限の書類なので、公表書類のみで許可を取得できることはなかなか難しいのが実情です。また、不許可となると、再申請で許可を取得する際に審査が厳しくなります。
就労ビザへの変更申請は、これまでの留学ビザの更新とは違い、とても難易度の高いものがあります。
許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、申請させていただいております。 |
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