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教育ビザを取得するための要件とパターン別必要書類

2019-04-11

 2023-11-12

 

「教育」ビザは、日本の小学校、中学校、高校などにおいて主に語学教育をするために取得するビザですが、民間(一般企業)の英会話学校に勤務する外国人講師は「教育」ビザではなく「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得します。

 

また少しややこしいですが、大学での勤務は「教育」ビザではなく「教授」ビザを取得します。同じ教えるためのビザでも、このように明確に区分されているので、ビザ取得の際には注意が必要です。

 

 

教育ビザの対象となる学校

教育ビザの対象となる日本の学校は以下のものです。

 

 

教育ビザの該当性

入管法では教育ビザの活動範囲を以下のように規定しています。

日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校もしくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。

 

教育ビザの取得の要件

 

1.インターナショナルスクールに勤務する場合、次のいずれかに該当していること

 

  • 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
  • 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと
  • 行おうとする教育に係る免許を有していること(日本の免許のほか外国の免許も含まれる)

 

※ここでいうインターナショナルスクールは、外国籍の児童が対象です。日本人児童対象の場合には、「教育」ビザではなく「技術・人文知識・国際業務」ビザが該当します。

 

 

2.各種学校もしくはこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合、次の①②のいずれにも該当していること

①次のいずれかに該当していること

  • 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
  • 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと
  • 行おうとする教育に係る免許を有していること(日本の免許のほか外国の免許も含まれる)

 

②外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること

 

※「外国語により12年以上の教育を受けていること」とは、外国人が母国において、日本で教えようとしている言語を使って教育を受けているという意味で、教育の内容は問われません。

 

例えばタイ語教師に従事しようとする場合には、タイ語を使用言語とした授業を12年間受けている必要があるということで、タイ語の勉強を12年間していたという意味ではありません。

 

3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

 

 

小学校の先生から英会話スクールへ転職

 

冒頭でもお伝えした通り、どのような機関で教育活動を行うかによって、ビザの種類が変わります。教育することには変わりはないんだから、全部教育ビザにすればすっきりするのに、という声もあるのですが、いろいろ分かれているんですね。

 

いろいろ分かれているということは、例えば小学校の英語の先生が民間の英会話スクールで英語を教えることは、与えられたビザの活動範囲を超えてしまうということになります。ですので、小学校の先生を辞めて民間の英会話スクールに転職をするためには、同じ英語を教える仕事でもビザの種類の変更申請が必要になるので、気を付けてください。

 

 

必要書類

在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  • パスポートのコピー
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
  • 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 

(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 

  • 申請人の履歴を証明する資料

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

①大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 

②免許証等資格を有することを証明する文書の写し 

③外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 

④外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 

  • 事業内容を明らかにする資料

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 

(3)登記事項証明書 

  • 非常勤で勤務する場合 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 
  • 招聘理由書

 

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請書

証明写真

パスポート

在留カード

申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 

(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 

申請人の履歴を証明する資料

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

①大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 

②免許証等資格を有することを証明する文書の写し 

③外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 

④外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 

事業内容を明らかにする資料

①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 

②その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 

③登記事項証明書 

非常勤で勤務する場合 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 

申請理由書

 

更新許可申請

在留期間更新許可申請書

証明写真

パスポート

在留カード

在職証明書

雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)

教育とは、わが国の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校等学校教育法に定める学校もしくはそれらの教育設備及び編制の観点から、おおむね各種学校規定に適合する教育機関において、語学教育その他の教育活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たす場合に適用される在留資格を言います。

ただし、わが国の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において教育活動をする場合は、「教授」の在留資格となり、一般企業等教育機関以外において外国人が語学等を教える活動等の教育活動をする場合は、「人文知識国際業務」の在留資格となります。

この在留資格をもつ外国人は、専門的な知識または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する。

 

 

 
「ご存知でしたか?」
 
じつは出入国在留管理局ホームページ掲載の上記ビザ申請書類とは、あくまでも「受け取ることはしますよ」という必要最低書類にすぎません。これらの書類だけ提出しても、残念ながらまず許可は取得できません。
 
このことを熟知しているビザの専門家は、ホームページ掲載の書類だけで申請することはほぼありません。
 
あなたのビザを確実に取得するためには、あなたの申請に必要な書類を考え抜き、あなたの許可の可能性を高める書類を追加して申請します。また、許可の可能性を下げてしまう書類は提出しないことも大切です。
 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
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