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【徹底解説】留学ビザから高度専門職ビザへの変更申請について

2021-05-11

  2024-02-12

 

現在留学ビザをお持ちでこれから就労ビザへ変更しようとしている外国人の方は、一定のポイントを取得できる場合、「高度専門職ビザ」へ変更できる可能性があります。

 

高度専門職」ビザとは、あなたのように非常に優れた専門的知識・技術・能力を有する高度外国人材を受け入れるためのビザです。

 

永住ビザ申請の要件が緩和されるなど、メリットの多い「高度専門職ビザ」への変更について、ビザ専門の行政書士が詳しく説明しています。

 

 

留学ビザから高度専門職ビザへの変更申請について

日本での就職活動をしている留学生の方は、通常、企業で働くための内定を得て「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更することが多いかと思います。

 

もちろん「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる就労ビザを取得し、日本で就労することは可能ですが、「高度専門職」ビザのことはご存じですか?

 

ポイント計算表で一定のポイントを獲得できた場合、「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ではなく「高度専門職」ビザへ変更できる可能性があります。

 

そして「高度専門職ビザ」へ変更できた場合、永住申請の居住要件が緩和されたり、一律に5年の在留期間が付与されるなど、多くのメリットを享受できます。もしあたなが該当する場合には「技術・人文知識・国際業務」で就労ビザを取得する前に、ぜひご検討ください。

 

 

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高度専門ビザ7つのメリット

まずは気になる高度専門職ビザ取得のメリットをご覧ください。

 

高度専門職ビザは最近取得者が増えています。その背景には、高度専門職ビザを取得するためのポイント要件がさらに緩和されたことに加え、何といっても他のビザにはないメリットが7つもあるからです。

 

ここではこの7つの優遇措置の中身を確認するとともに、優遇されるための要件とはどんなものかチェックしてみましょう。

 

高度専門職1号ビザ7つのメリット

 

  1. 複合的な在留活動の許可
  2. 在留期間5年の付与
  3. 永住申請の居住要件緩和
  4. 配偶者が就労しやすい
  5. 親の帯同が可能(一定の要件があります)
  6. 家事使用人の帯同が可能(一定の要件があります)
  7. 入国・在留手続きを優先的に審査

 

 

メリット1.複合的な在留活動の許可

本来、「在留資格」とは、許可された1つのビザで認められた活動のみを行えるというものです。在留資格以外の活動を行うためには、わざわざ資格外活動の許可を得なければならず、その許可がなければ違法活動となってしまいます。

 

ところが高度専門職では、例えばIT企業を経営しながら、大学でIT分野の研究を行うことできるなど、複数の在留資格にまたがる活動を行うことができます。

 

その他の例としては、「研究」ビザで在留する外国人が研究成果を生かしてベンチャー企業を経営するとなった場合、通常は資格外活動許可という許可を受けて活動する必要があります。これが高度専門職の方は、資格外活動許可やビザの変更許可を受けなくても、複数のビザに該当する複合的な活動を行うことができます。

 

メリット2.在留期間「5年」の付与

例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザ(いわゆる就労ビザ)では、許可される在留期間は「5年、3年、1年、3か月」のいずれかです。留学生がビザ変更した初回にいきなり5年を認められることはまずなく、通常は数回の更新を経て、ようやく5年が認められることが多いです。

 

これが「高度専門職」ビザでは初回から「5年」がもらえます。

 

メリット3.永住申請の居住要件緩和

通常、永住許可の申請をするには10年以上日本に在留することが求められますが、高度専門職でポイント70点以上の方は居住要件が3年に短縮されます。

 

高度人材の中でも特に高度とされる在留資格の申請はポイント80点以上の方の場合は、高度外国人材として1年間日本で活動するだけで、永住許可申請をすることができる対象となります。

 

 

 

メリット4.配偶者の就労

原則として、「家族滞在」ビザを取得して入国する配偶者は働くことができません。資格外活動許可を取得することで、週28時間までアルバイトをすることは可能ですが、フルタイムで就労はできません。

 

しかし高度専門職の資格を持つ人の配偶者は、学歴・職歴不要で「技術・人文知識・国際業務」や「教育」ビザなどに該当する活動を行うことができます。

 

配偶者の方は、「特定活動」ビザを取得することで就労可能です。要件は、次の4つです。

 

要件1.高度専門職の方との婚姻関係があること

法的な婚姻関係が必要で、事実婚は該当しません。在留資格変更申請時に婚姻届受理証明書や結婚証明書(写)を入管へ提出します。

 

要件2.高度専門職の方と同居していること

単身赴任で地方や海外へ高度専門職を持つ方が転居するような場合や、夫婦の関係悪化により別居状態が続く場合など、別居が発覚した場合には「特定活動」ビザが取消の対象となります。

 

要件3.日本で就職先が内定し、契約内容を証明できること

通常、企業で働くいわゆるホワイトカラーの外国人の方は、「技術・人文知識・国際業務」ビザというものを取得して働いていますが、その場合、10年の職歴や大学で専攻した内容と関連している必要があります。

 

ですが、配偶者の「特定活動」は職歴や学歴が問われません。就職先が決まり、雇用契約書などを交わしていることが必要ですが、大卒ではなくても取得可能です。

 

なお、該当する就労活動は、以下の就労系ビザの活動に限定されていますので、いわゆる現業(現場での立ち仕事など)はすることはできません。

 

要件4.日本人が受ける報酬と同等額以上であること

同じ業務に従事する日本人と同等以上の給料を受ける必要があります。家族滞在ビザの場合とは異なり、こちらはフルタイムで働くことのできるビザなので、週28時間以内という就労制限や、収入の上限もありませんので、ご安心ください。旦那様の収入を超えてしまっても問題ありません。

 

メリット5.親の帯同が可能

以下のいずれかの目的で下記の要件を満たす場合、親を母国から連れてくることができます。親の帯同はほかのビザにはない、「高度専門職」ビザ特有のメリットです。

 

目的

 

要件

 

メリット6.家事使用人の帯同が可能

以下の要件を満たす場合、家事使用人を帯同することができます。

 

外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の要件(入国帯同型)

 

上記以外の家事使用人を雇用する場合の要件(家庭事情型)

 

メリット7.在留手続の優先審査

入管での「在留期間更新申請」の審査期間が5日以内とされています。これは通常1~2か月程度かかる場合と比べて、相当優遇されているといえます。

 

※過去にはこのように迅速に処理されておりましたが、現在では通常の更新許可より少し優遇されるにとどまるため、5日以内に結果が出ることはありません。

 

 

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高度専門職1号ビザとは

高度専門職1号には(イ)(ロ)(ハ)の3種類があり、それぞれ要件が異なりますが、いずれもポイント計算表で70ポイントを取得する必要があります。

 

高度専門職1号の種類相当する活動
高度専門職1号(イ)

【高度学術研究分野】公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動等

 

高度専門職1号(ロ)

【高度専門・技術分野】公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動等

 

高度専門職1号(ハ)

【高度経営・管理分野】公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、もしくはその事業の管理に従事する活動等

 

 

 

国際業務では高度専門職ビザ取れない?

 

外国人の方の中には、貿易事務やデザイン業務、翻訳通訳業務などの国際業務で高度専門職ビザを取得して様々なメリットを享受したい、と考えている方もいるかもしれません。高度専門職を経て最短で永住許可取得をお考えの方もいるでしょう。

 

ところが国際業務を主業務とした場合、高度専門職を取得できないことが多くあります。

 

「国際業務」の要件を満たして高度専門職を取得しようとする場合、たとえばデザインや通訳・翻訳、語学教師など、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務では高度専門職を取得できません。

 

この「感受性を必要とする業務」というのは高度専門職の要件となるポイントとして数値化することが難しいという理由で、国際業務から高度専門職への変更はできないとされています。

 

上記の理由から、高度専門職へ変更を希望される方で、学歴や職歴が「技術」や「人文知識」の要件を満たすのであれば、企業からは「国際業務」ではなく、「技術・人文知識」を主業務とした内定をいただき、申請することをおすすめいたします。

 

 

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高度専門職1号ビザ取得の要件

高度専門職1号を取得するためには、次の①~③のいずれも満たす必要があります。

要件①次のいずれかに適合すること

要件②申請人が日本において行おうとする活動が、以下のいずれかに該当すること

要件③申請人が日本において行おうとする活動が、相当でないと認められる場合ではないこと

 

 

 

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必要書類

 

必要書類につきまして

 

法務省の入管HPでは、上記のようなビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。

 

しかし、これらの公表書類は申請を受け付けるための必要最低限の書類なので、公表書類のみで許可を取得できることはほとんどありません。

 

許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、最適な申請をさせていただいております。

※お電話や無料相談で必要書類の詳細なご案内はしておりません。
 
 
 
 
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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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