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インターンシップQ&A(FAQ)
報酬を得て行うインターンシップにおいて、海外の大学と日本の受入れ企業が協定を締結したい場合、日本の受入れ企業以外の第三者の介入はどのような要件を満たす場合でしょうか?また、どのような役務を提供する場合でしょうか? |
海外にはインターンシップの実施支援機関があり、企業と学生間をつないでいます。日本にも第三者がインターンシップを斡旋しているのが見受けられます。申請においてはあくまで大学と受け入れ機関、学生との契約が適正に行われているかを判断しています。
報酬を得て行うインターンシップでは、社会保険の加入状況は審査の対象となりますか? |
審査資料としての提出は求めていませんが、審査対象か否かに関わらず、加入義務のあるものは加入することが望ましいと考えます。
大学を卒業した者が社会人経験を積んだ後、卒業した大学と同一の専攻により、4年制大学の中に設けられた社会人向けの1年間のみのコース(就業年数1年、学位の取得が可能)の場合、二分の一を超えない6カ月の日本でのインターンシップは可能ですか? |
これはインターンシップの資格の該当性を見て判断されるので、個別の判断になろうかと思います。
インターンシップのビザの種類はなんですか? |
インターンシップでは、次のいずれかのビザが付与されます。
①特定活動
②短期滞在
どちらになるかについては、期間とインターンシップで報酬が出るか出ないかです。報酬が出る場合は「特定活動ビザ」になります。報酬が出ない場合は「短期滞在ビザ」になります。
この記事を書いた人 金森国際行政書士事務所 代表 国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。 【取材実績】 - 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
- 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
- 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数
【講師実績】 - 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
- 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
- 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
- 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
- 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
- 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
- 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数
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