高度専門職ビザQ&A(FAQ)③

2019-04-22

  2023-11-24

 

目次

高度専門職ビザQ&A(FAQ)③

家族・家事使用人の帯同について

家族と一緒に日本に入国できますか?

高度外国人材として日本に入国する際、家族も一緒に連れていくことはできますか?

 

高度外国人材として入国する人の扶養を受ける配偶者・子のほか,我が国で就労を希望する高度外国人材の配偶者,高度外国人材本人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材若しくは高度外国人材の配偶者の親について,所定の要件を満たした上で,高度外国人材本人と共に入国することが可能です。

 

入国する際に、家事使用人も一緒に入国できますか?

高度外国人材として入国する際に、本国で雇用している家事使用人も一緒に連れていくことはできますか?

 

高度外国人材として入国する人が本国で雇用している家事使用人は,所定の要件を満たした上で,雇用主である高度外国人材本人と共に入国することが可能です。なお,高度外国人材と共に入国せずに,後から家事使用人を呼び寄せる場合については,次の問 を御参照ください。

 

私が入国した後に、家族や家事使用人を呼び寄せることはできますか?

高度外国人材として先に入国し、後で家族や家事使用人を本国から呼び寄せることはできますか?

 

高度外国人材本人の配偶者・子,及び高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は妊娠中の高度外国人材の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材等の親については,高度外国人材本人と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たした上で,高度外国人材本人が先に入国したのち,本国から呼び寄せることが可能です。

家事使用人については,高度外国人材本人に13歳未満の子がいること又は配偶者が病気や,自ら仕事をしている等により日常の家事に従事できないという事情があることを理由に雇用する場合は,後から家事使用人を呼び寄せることが可能です。

 

また,これらの事情がない場合でも,高度外国人材本人が本邦に入国するまで本国等で継続して1年以上個人的使用人として雇用され,かつ,その後も引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦に入国する前に同居していた親族(六親等内の血族,配偶者又は三親等内の姻族)に雇用されていれば,先に高度外国人材が入国した後でも当該家事使用人を呼び寄せることは可能です。ただし,いずれの場合も,報酬に関する要件等所定の要件を満たすことが必要です。

養子の養育目的で親を呼び寄せることはできますか?

養子の養育目的であっても、親を呼び寄せることはできますか?また、養親を呼び寄せることはできますか?

 

養育の対象となる7歳未満の「子」には養子が含まれますので,養子の養育目的であっても,親を呼び寄せることができます。また,呼び寄せが可能な「親」は実親に限られませんので,7歳未満の子を養育し,又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等のため,高度外国人材本人又はその配偶者の養親を呼び寄せることも可能です。

 

配偶者は日本で働くことができますか?

高度外国人材の配偶者は日本で働くことはできますか?

 

 

高度外国人材の配偶者が我が国で就労するためには,次のような方法があります。

 

① 高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国し,資格外活動許可を受ける。

高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国した場合は,そのままでは就労することはできませんので,別途「資格外活動許可」を受け,その許可の範囲内で就労することが可能です。資格外活動許可の取扱いについては,「家族滞在ビザ」で在留する者と同様の取扱い(週28時間以内の包括的許可(風俗営業等を除く。))となります。なお,高度外国人材の扶養を受ける子についても同様の扱いとなります。

 

② 高度外国人材の就労する配偶者として入国する。
本制度では,高度外国人材に対する優遇措置の一つとして,高度外国人材の配偶者の方について,所定の要件を満たした上で,在留資格「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当する就労活動を認めることとしています。この就労活動は,資格外活動許可とは異なり,週28時間以内などの時間制限はありませんので,フルタイムでの就労が可能です。

 

③ 就労資格を取得して入国する。
高度外国人材の「配偶者」としての身分関係に基づいて入国するのではなく,配偶者自身が就労活動を内容とする在留資格(「教育」,「技術・人文知識・国際業務」など)を取得して入国すれば,その在留資格に応じた就労活動が可能です。

 

高度人材と同居の配偶者が別居した場合

私は高度専門職ビザで日本で働く夫を持つ配偶者で、私も日本で働いています。このたび夫婦仲が疎遠なことから別居を考えています。もし私が夫と別居した場合に、引き続き私は日本で就労することは可能でしょうか?

 

 高度外国人材の就労する配偶者として許可を受けるためには,高度外国人材本人と同居することが必要です。さらに,在留中は同居が継続していることが必要であり,在留中に高度外国人材本人と別居した場合は,許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり,罰則や退去強制の対象となる可能性があります。)。

 

世帯年収にはどのようなものが含まれますか?

親の呼び寄せや、家事使用人の雇用主の要件として「世帯年収800万円以上」・「世帯年収1000万円以上」となっていますが、この年収にはどのようなものが含まれるのでしょうか?この中に配偶者の収入は含まれますか?

 

 ここでいう「世帯年収」とは,高度外国人材本人の受ける報酬と,高度外国人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます。また,「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,
基本給のほか,勤勉手当,調整手当等が含まれます。通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含みません。

一般的には,高度外国人材としての活動を行うため所属する機関(①高度学術研究活動又は高度専門・技術活動を行う高度外国人材の場合は通常は雇用先,②高度経営・管理活動を行う高度外国人材の場合は経営する会社等,③高度外国人材が海外の会社等から日本の会社等へ転勤する場合に,海外の会社等から報酬を受ける場合はその海外の会社等。)から受ける報酬の年額と,高度外国人材の配偶者が就労資格等を取得して就労する場合に受ける報酬の年額を合算したものとなります。したがって,例えば,個人的な株式運用で得た利益などは「報酬」に該当しないため含まれません。

 

雇用主の年収が減った場合、家事使用人は在留できませんか?

 

家事使用人の雇用主の要件として、年収1000万円以上となっていますが、もし私の年収が減少して1000万円に満たなくなった場合、私が雇用している家事使用人は在留できなくなるのでしょうか?

 

高度外国人材の家事使用人として許可を受けるためには,雇用主である高度外国人材の世帯年収が 1000 万円以上であることが必要ですが,家事使用人が許可を受けた後,その在留中に雇用主の世帯年収が減少して 1000 万円未満になった場合,直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけではありません。

 

ただし,家事使用人の在留期間更新時に,雇用主の世帯年収が 1000 万円に満たない場合は,在留期間の更新は認められません。

 

世帯年収に親や同居人の収入は含まれますか?

親又は家事使用人の帯同要件である世帯年収に、親本人や同居人がいる場合、それらの者の収入は含まれますか?

 

 

親本人や,同居人の収入は,「世帯年収」には含まれません。

 

家事使用人の子が13歳に達した場合、在留することはできなくなりますか?

 

私は特定活動の告示に規定されている家事使用人として入国しました。入国した時には私の雇用主のお子さんは13歳未満だったのですが、在留中にその子が13歳に達したました。その後の私(家事使用人)の在留は認められるのでしょうか?

 

雇用主の子が13歳に達した時点で直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけではありません。また,当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で,雇用主の子が13歳に達していた場合であっても,同一の雇用主に雇用されている場合は,本邦での活動内容に変更が生じたことにはならないため,在留期間を更新することは可能です。

 

ただし,雇用主が変更になった場合には,新たな雇用主との契約に基づき在留期間更新の申請を行った時点で,雇用主が 13 歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者のいずれも有しない場合は,在留期間の更新は認められません。

 

高度外国人材の親が高度外国人材と別居しても在留を続けられますか?

高度外国人材と同居している親が、高度外国人材と別居した場合、この親は引き続き在留することができますか?

 

高度外国人材若しくはその配偶者の子を養育し,又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材等の親として許可を受けるためには,高度外国人材本人と同居することが必要です。

 

さらに,在留中は同居が継続していることが必要であり,在留中に高度外国人材本人と別居した場合は,許可された養育活動等を行うことは認められないことになります。その場合においても,直ちに,かつ,必ず在留資格が取り消されるものではありませんが,在留期間の更新は認められません。

 

更新でポイントが70点未満だった場合、家事使用人は引き続き在留できなくなりますか?

家事使用人の雇用主である高度外国人材が在留期間更新申請をしたところ、ポイントの合計が70点未満だったため高度外国人材としての在留期間更新許可を受けることができず、他の就労資格へビザの変更をしました。雇用されていた家事使用人は引き続き在留することができますか?

 

原則として認められません。高度外国人材の家事使用人は,高度外国人材に対する優遇措置として認められるものですので,雇用主が高度外国人材でなくなってしまった場合は,優遇措置としての家事使用人の在留も認められないことになります。

 

ただし,雇用主の変更後の在留資格が「経営・管理」又は「法律・会計業務」であり,特定活動告示別表第2の要件を満たす場合は,引き続き当該雇用主に雇用されて家事使用人として在留することが認められます。

 

 

子を養育するために在留の高度外国人材の親は、子が7歳になっても在留できるの?

高度外国人材又は配偶者の子が7歳に達した場合、その子を養育するため在留している高度外国人材の親は、引き続き在留が認められるのでしょうか?

 

認められません。高度外国人材又は配偶者の子を養育する高度外国人材若しくはその配偶者の親の在留は,7 歳未満の子を養育することを目的に認められるものです。その場合においても,直ちに,かつ,必ず在留資格が取り消されるものではありませんが,在留期間の更新は認められません。

 

 

80点以上・1年在留で永住許可を受けた場合、配偶者や子も同時に永住許可されますか?

高度人材ポイントを80点以上有する高度外国人材として1年以上継続して在留し、永住許可を受けた場合、配偶者と扶養を受ける子も同時に永住を許可されますか?

 

最短1年の在留期間で永住許可を認めることとしたのは,高度外国人材についてのみであって,配偶者又は扶養を受ける子については,この在留期間の優遇措置の対象としていません。

 

 

 

手続関係

入国手続きを教えて下さい。

高度専門職ビザを取得して日本に入国するための手続きを教えて下さい。

 

高度外国人材として入国しようとする場合,まず,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格に関する在留資格認定証明書の交付の申請をすることが必要となります。在留資格認定証明書の交付の申請の際は,自己採点した「ポイント計算書」を提出してください。公開されているポイント表に基づいて,申請人の方が自らポイント計算を行い,合格点(70点以上)に達する場合は,ポイント計算書に疎明資料を添えて提出していただきます。

審査の結果,就労資格による入国が可能であり,かつ,ポイントが合格点以上であることが確認された場合は,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格が付記された在留資格認定証明書が交付されます。交付された在留資格認定証明書を添えて海外にある日本領事館にVISA(査証)の申請します。VISA(査証)が発給されれば,当該在留資格認定証明書及び査証を所持して,上陸申請することになります。

 

他の就労ビザから高度専門職ビザへの変更を受けることはできますか?

現在、高度専門職ビザ以外の就労ビザで在留中です。高度外国人材としてのビザへ変更許可を受けることは可能でしょうか?

 

 

現に「高度専門職」以外の在留資格で在留している方については,在留資格「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかへの在留資格変更許可申請を行い,就労内容が高度外国人材としての活動に該当するかどうか,ポイント計算の結果が合格点(70点)に達するかどうか,これまでの在留状況に問題がないか等,所定の要件の審査を経て,いずれも満たしていると認められれば,在留資格変更許可を受けることが可能です。

 

特定活動の高度外国人材は高度専門職1号を経て2号へ移行ですか?

現在特定活動で在留している高度外国人材が高度専門職2号ビザを希望する場合、一旦高度専門職1号ビザへ変更してから3年以上在留する必要がありますか?

 

高度外国人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動している人は,直接,「高度専門職2号」への在留資格変更申請をすることができます。

 

 

 

高度専門職ビザQ&A①はこちら

高度専門職ビザQ&A②はこちら

高度専門職ビザ全般はこちら

 

この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます

就労ビザから永住ビザ申請について詳しく(チェックシート付)
就労ビザから高度専門職へ変更せずに永住申請(みなし高度専門職)
高度専門職ビザと永住者ビザのメリットを比較してみました
高度専門職(高度人材)ビザから永住ビザ申請について詳しく
特別高度人材(J-Skip)による高度専門職1号ビザ取得とメリット
地方出入国在留管理局
 
 
 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

高度専門職ビザの

 

相談は無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。
 
 
 
 
 
あんしん
無料相談は
 
 
 
 
■お電話から10:00~20:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
 
 
はじめての方専用ダイヤル

 

 
 

無料診断受付中

就労ビザ

就労ビザ