外国人と労災保険の適用

2018-12-12

 

1日だけのアルバイト留学生にも労災保険は適用されます。

 

労災保険は企業に雇用される労働者すべてに適用される強制保険ですので、日本人・外国人を問わずすべての労働者に適用されます。

 

ここでは外国人と労災保険についてかんたんにまとめています。

 

 

外国人と労災保険

企業で働く社員は国籍に関わりなく労災保険に加入します。よくある質問の中に、「アルバイトにも労災の適用はあるのですか?」というものがありますが、アルバイトも労災の適用があるので、アルバイトをする外国人留学生などにも労働時間や勤務時間にかかわらず、労災に加入します。

 

そして、労働時間にかかわらずということは、1日限定のアルバイトでも労災保険に加入することになります。

 

企業の労働者は労災の対象

企業で働く労働者はすべて労災保険の対象となります。これは国籍や労働時間を問いません。この労災保険は強制保険というもので、強制保険とは従業員の希望の如何にかかわらず、一定条件に合致する人はすべて加入するという性質の保険です。

 

労災保険適用の企業に勤務する人は、役員を除き全員が労災保険の対象です。

 

ですので、労災保険の対象にならない人というのは、役員などに限定されるので、一般の管理職は当然労災に加入しますし、労災保険適用企業では日本人・外国人を問わず加入することになります。

 

外国人にとっては特に加入者証のようなものがあるわけではないので、加入者である実感がないかもしれませんが、全員が加入しており、その労災保険の保険料はすべて会社が負担しています。

 

労災保険では、業務災害又は通勤災害を被った労働者、その遺族等に対して、必要な保険給付が行われますが、このような補償は、労働基準監督署長が労働災害であると認定した場合に限られ、業務災害の場合は、「事業主の支配下にある状態であること」や「業務と傷病等の間に一定の因果関係があること」という2つの要件を満たす必要があります。

 

また、事業主は、労働者が労働災害等で死亡又は4日以上休業した場合、遅滞なく管轄の労働基準監督署に「労働者死傷報告」を提出しなければなりません(休業4日未満の場合には別途提出期日あり)。

 

明らかに労災であるにもかかわらず、報告を怠っていた場合には「労災かくし」として厳しく処分されます。

 

 

留学生のアルバイトにも労災が適用されます

留学生や家族滞在ビザで資格外活動許可を取得した外国人は、就労時間等に制限はありますが、アルバイトをすることができます。

 

そして、社員のみならずアルバイトにも労災保険は適用されるので、外国人アルバイトにも労災保険が適用されます。この労災保険が適用される事務所で働く場合には、1日だけのアルバイトであっても労災保険に加入します。

 

労災保険法は、アルバイト、パートタイム労働者など名称のいかんにかかわらず、労働者を使用するすべての事業に強制的に適用され、保険料については前述のように事業主が全額を負担します。

 

 

 

私は小さな建設会社の人事部で外国人採用と労務を担当しています。

 

つい先日、当社でアルバイトをしている建設作業員が建設現場でケガをし、右手小指の骨にひびが入ってしましました。詳しく調べると弊社には内緒で他社でもアルバイトをしており、オーバーワークの状態であることが発覚しております。

 

この場合、当該アルバイトは不法就労にあたるかと思いますが、労災保険の適用はありますでしょうか?

 

不法就労者の外国人にも労災は適用されます。

 

相談者の企業では外国人アルバイト採用時に掛け持ちをしていないことをしっかりと確認をして就労させているようですが、その後、その外国人が不法就労であることが発覚した場合でも、不法就労者が業務上負傷した場合には労災保険の適用があります。

 

労災保険というのは労働者を保護するためのものですので、不法就労者に対しても労基署が労災給付の支給・不支給を判断します。

 

 

労働法令に関するアドバイスは、一般的なものを除き行政書士にはすることができません。こちらに掲載の情報はあくまでも一般的な情報提供ですので、法的な判断や詳細なお問い合わせにつきましてはお近くの社会保険労務士までお問い合わせ願います。

 

 

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