外国人が来日するためには、原則として日本大使館や日本総領事館でVISA(=査証)を発給してもらいます。発給申請の際に添付する「在留資格認定証明書」(COE)を交付してもらう申請を日本の出入国在留管理局に対して行います。審査期間は人それぞれですが、1カ月~3か月程度です。
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外国人を海外から呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)交付の流れ

Contents
外国人を海外から呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)交付の流れ
【行政書士に依頼した場合の一般的な流れ】
①外国人が日本の企業と雇用契約を締結する |
外国人を本国から呼び寄せたい雇用主様や外国人の方が最も頭を悩ませるのが②と③なので、ここの部分を行政書士に依頼される方が多いようです。
在留資格認定証明書の交付と審査期間
審査期間について詳しくはこちら
「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人について、その滞在目的が日本の入管法によって定められた要件を満たすものであることをビザ取得に先立って法務省が証明したものです。この証明書があれば、日本大使館や総領事館でのVISA(査証)取得や上陸審査がスムーズに運びます。
交付の場合はこちらのような認定証明書(COE)が郵送されます。この認定証明書を本国の申請人に国際郵便で送付し、海外にいる外国籍の方はこの認定証明書(COE)とパスポート他申請書類一式を持って本国の在日本大使館・領事館にVISA(査証)発給のための申請に行くという流れです。
その後は国によって異なりますが、1週間~2週間程度で査証が発給されます。パスポートに査証(VISA)のシールを貰い、日本の空港や港でで上陸許可を得ます。上陸審査の際に認定証明書(COE)は回収されます。
在留資格認定証明書(COE)の有効期間は原則は交付の日から3ヶ月ですので、それまでに日本に入国できるようなスケジューリングが大切です。交付後3か月以内に来日しなければ無効となります。なお、コロナ禍の2022年6月現在は、認定証明書(COE)の有効期限は原則として交付の日から6ヵ月となっています。また、コロナ感染拡大等の状況により、その後の延長措置もあり得ます。
特別なケースですが、外国人本人が既に短期滞在ビザで入国している場合で、短期滞在で在留中に認定証明書が発行された際合には、在留資格の変更申請を行うことにより、出国せずにそのまま滞在できる可能性があります。特別なケースなので、専門家にご相談ください。
VISA(査証)について
VISA(査証)は日本入国のための条件の一つですが、必ずしも入国を保証するものではありません。有効なVISA(査証)を取得しても、上陸審査時に入国審査官はさらにその外国人が有効なパスポートを所持しているか、入国目的に虚偽はないか等を審査しますので、虚偽申請や上陸拒否事由に該当する場合は入国拒否をすることができます。
また、日本の入管局で交付された認定証明書(COE)を添付して本国の在外公館にVISA(査証)発給申請しても、審査の結果VISAが発給されないこともあります。
この場合、在外公館ではVISA(査証)不発給の理由は決して教えてくれません。日本の入管が知りえない不発給理由を現地の大使館等が把握している場合がこのケースに該当しますが、この場合には認定証明書が交付されたとしてもVISAが発給されず、本人は来日することができません。
入国規制全廃!
2023年5月には日本への入国規制が全廃されました。現在ではワクチン接種証明書やPCR検査なしで従前のように自由に出入国が可能です。 |
行政書士に依頼するメリットは??
行政書士は入管局への申請に慣れているので審査までの時間を短縮できることがメリットの1つです。
また、行政書士はオンライン申請が可能です。審査の結果許可の場合COEは紙ではなくメールで通知されるため、データで納品いたします。紙のCOEをお客様へ郵送する手間と本国の申請人様へ国際郵送する手間を大幅に省くことができます。
お急ぎの申請の際には行政書士へご依頼することもご検討ください。 |
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