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外国人を海外から呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)交付申請の流れ
2019-12-30
2024-08-28
外国人を海外から呼び寄せて中長期日本に在留してもらいたい場合、日本の入管局で「在留資格認定証明書(=COE)交付申請を行います。その後、本国の日本大使館や総領事館で査証(VISA)発給申請するという2段階の申請方法をとりますが、はじめて聞く方も多いのではないでしょうか?
ここでは就労ビザ専門の行政書士がCOE交付前後の流れをかんたんに説明します。
外国人を海外から呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)交付申請の流れ
在留資格認定証明書というのはよく「COE(Certificate of Eligibility)」と略して呼ばれます。このCOEを取得するために雇用主の方や人事担当者様は苦労されています。
日本にいる外国人の方で、母国の家族や知人を呼び寄せようとご自分で申請しようとして、あまりの複雑さにあきらめてビザを専門とする行政書士に依頼される方も多くいらっしゃいます。
ここではCOEの交付申請を、チャートに沿って流れを追ってみました。
【行政書士に依頼した場合の一般的な流れ】 ①外国人が日本の企業と雇用契約を締結する ②日本の企業が日本の行政書士にCOEの交付申請を依頼する ③日本の行政書士は入管にCOEの交付申請をする ④COEが交付される(郵送) ⑤企業様から海外にいる外国人にCOE(またはデータ)を送付する ⑥外国人は在外公館にCOEを添付してVISA(査証)発給申請をする ⑦本国の在外公館からVISA(査証)が発給される ⑧外国人はVISAが添付されたパスポートを持って来日する ⑨日本で上陸審査を受け、上陸と共にCOEは回収される (主要空港では在留カードが発行される) |
外国人を本国から呼び寄せたい雇用主様や外国人の方が最も頭を悩ませるのが②と③なので、ここの部分を行政書士に依頼される方が多いようです。
在留資格認定証明書の交付と審査期間
外国人が来日するためには、原則として日本大使館や日本総領事館でVISA(=査証)を発給してもらいます。
発給申請の際にCOEを添付してしんせいすることで、在外公館での査証がスムーズにかつ短期間に発給されます。COEの交付申請は日本の出入国在留管理官署で申請しますが、審査期間は人それぞれで、通常時で1カ月~3か月程度を要します。
通常時ではない入管局の繁忙期や、コロナ収束後の申請者激増期には、最短で4か月程度の審査期間を要します。外国人に就労を開始してもらう時期が読みにくくなっていますので、外国人への説明や調整が必要となるでしょう。
COEとは、日本に入国しようとする外国人について、その滞在目的が日本の入管法によって定められた要件を満たすものであることをビザ取得に先立って法務省が証明したものです。
このCOEがあれば、日本大使館や総領事館でのVISA(査証)取得や上陸審査がスムーズに運びます。
審査の結果交付の場合はこのような認定証明書(COE)が郵送されます。この認定証明書のデータを本国の申請人へ送付するか、原本を国際郵便で送付し、本国の申請人は(または査証申請代理機関経由で)この認定証明書(COE)とパスポート他申請書類一式を持って本国の在日本大使館・領事館にVISA(査証)発給のための申請に行くという流れです。
その後は国によって異なりますが、1週間~2週間程度で査証が発給されます。パスポートに査証(VISA)のシールを貰い、日本の空港や港でで上陸許可を得ます。上陸審査の際に認定証明書(COE)原本は回収され、主要空港では在留カードが交付されます。
在留資格認定証明書(COE)の有効期間は原則は交付の日から3ヶ月ですので、それまでに日本に入国できるようなスケジューリングが大切です。交付後3か月以内に来日しなければ無効となります。
特別なケースですが、外国人本人が既に短期滞在ビザで入国している場合で、短期滞在で在留中に認定証明書(COE)が交付された際合には、在留資格の変更申請を行うことにより、出国せずにそのまま滞在できる可能性があります。特別なケースなので、専門家にご相談ください。
VISA(査証)について
VISA(査証)は日本入国のための条件の一つですが、必ずしも入国を保証するものではありません。有効なVISA(査証)を取得しても、上陸審査時に入国審査官はさらにその外国人が有効なパスポートを所持しているか、入国目的に虚偽はないか等を審査しますので、虚偽申請や上陸拒否事由に該当する場合は入国拒否をすることができます。
また、日本の入管局で交付された認定証明書(COE)を添付して本国の在外公館にVISA(査証)発給申請しても、審査の結果VISAが発給されないこともあります。
この場合、在外公館ではVISA(査証)不発給の理由は決して教えてくれません。日本の入管が知りえない不発給理由を現地の大使館等が把握している場合がこのケースに該当しますが、この場合には認定証明書が交付されたとしてもVISAが発給されず、本人は来日することができません。
入国規制全廃! 2023年5月には日本への入国規制が全廃されました。現在ではワクチン接種証明書やPCR検査なしで従前のように自由に出入国が可能です。 |
行政書士に依頼するメリットは?? 行政書士は入管局への申請に慣れているので審査までの時間を短縮できることがメリットの1つです。 また、行政書士はオンライン申請が可能です。審査の結果許可の場合COEは紙ではなくメールで通知されるため、データで納品いたします。紙のCOEをお客様へ郵送する手間と本国の申請人様へ国際郵送する費用と手間を大幅に省くことができます。 お急ぎの申請の際には行政書士へご依頼することもご検討ください。 ビザ専門行政書士へのご相談・ご依頼はこちら |
お客様の声 § 新規団体で外国人雇用 在留資格認定証明書(COE)交付申請 「新規団体での、初めて雇用する正職員が外国籍従業員だったため、全てにおいて分からないことだらけで、藁をもすがる思いで金森先生のもとを訪ねました。 最初の問い合わせへの際から非常に丁寧にご対応いただき、安心してお願いしようと思えました。 提出書類については、予め当法人に合った例を添付してくださったので、書類作成がスムーズに行えました。 入国管理局での書類提出も先生に代理で行っていただき、想定より大分早くビザがおりました。こんなに早くビザがおりるとは思っていなかったので、本当に感謝しています。ありがとうございました。」 |
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この記事を書いた人 金森国際行政書士事務所 代表 国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。 【取材実績】 - 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
- 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
- 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数
【講師実績】 - 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
- 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
- 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
- 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
- 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
- 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
- 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数
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