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在留資格認定証明書(=COE)交付前後の流れをかんたんに説明

2019-12-30
2022-11-28
 
 
就労したい外国人等を海外から呼び寄せたい場合、一般的には日本の入管で交付された「在留資格認定証明書(=COE)」を本国の外国人に国際郵便で送付し、在外公館(海外の日本大使館または日本総領事館等)へ査証(VISA)発給申請するという方法をとります。はじめて聞くという方も多いのではないでしょうか?
 
ここでは順を追って、COE交付前後の流れを説明しています。
 
 
在留資格認定証明書交付前後の流れ
 
 

在留資格認定証明書(=COE)交付前後の流れをかんたんに説明

在留資格認定証明書というのはよく「認定証明書」や「COE:Certificate of Eligibility」と略して呼ばれます。海外にいる外国人を日本に呼び寄せるための大切な書類で、このCOEを俗称でビザと呼ぶこともありますが、実際のビザ(VISA)は、本国の日本大使館や日本総領事館で発給される査証のことを言います。
 
このCOEを取得するために雇用主の方や人事担当者様は苦労されています。
 
日本にいる外国人の方で、母国の家族や知人を呼び寄せようとご自分で申請しようとして、あまりの複雑さにあきらめてビザを専門とする行政書士に依頼される方も多くいらっしゃいます。
 
ここではその複雑な在留資格認定証明書の交付申請を、少しでもわかりやすくするために上記のチャートをもとに流れを追ってみました。
 

【行政書士に依頼した場合の一般的な流れ】

 

①外国人が日本の企業と雇用契約を締結する
②日本の企業が日本の行政書士に在留資格認定証明書の交付申請を依頼する
③日本の行政書士は入管に在留資格認定証明書の交付申請をする
④在留資格認定証明書が交付される(郵送)
⑤企業様から海外にいる外国人に在留資格認定証明書を送付する
⑥外国人は在外公館に在留資格認定証明書を提出しVISA(査証)発給申請する
⑦本国の在外公館からVISA(査証)が発給される
⑧外国人はVISAが添付されたパスポートを持って来日する
⑨日本で上陸審査を受け、上陸と共にCOEは回収される
(主要空港では)日本で滞在するための在留カードが発行される

②③は複雑ですが日本在住の方で一定の方は申請をすることも可能です。

 

外国人を本国から呼び寄せたい雇用主様や外国人の方が最も頭を悩ませるのが②と③なので、ここの部分を行政書士に依頼される方が多いようです。

 

在留資格認定証明書の交付と審査期間

外国人が来日するためには、原則として在外公館(日本大使館や日本総領事館)でVISA(=査証)を発給してもらいます。その発給の際に添付する「在留資格認定証明書」(COE)を交付してもらう申請を出入国在留管理局に対して行います。審査期間は人それぞれですが、1カ月~3か月程度です。

 

審査期間について詳しくはこちら

就労ビザの審査期間

 

 

「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人について、その滞在目的が日本の入管法によって定められた資格要件を満たすものであることを、ビザ取得に先立ってあらかじめ法務大臣が証明したものです。この証明書があれば、在外公館(日本領事館)でのVISA(査証)取得や入国に際しての上陸審査がスムーズに運びます。

 

 

 

交付の場合はこちらのような認定証明書(COE)が郵送されます。この認定証明書を本国の申請人に国際郵便で送付し、海外にいる外国籍の方はこの認定証明書(COE)とパスポート他申請書類一式を持って本国の在日本大使館・領事館にVISA(査証)発給のための申請に行くという流れです。

 

その後は国によって異なりますが、1週間~2週間程度で査証が発給されます。パスポートに査証(VISA)のシールを貰い、日本の空港や港でで上陸許可を得ます。この際に認定証明書(COE)は回収されます。

 

在留資格認定証明書(COE)の有効期間は原則は交付の日から3ヶ月ですので、それまでに日本に入国できるようなスケジューリングが大切です。交付後3か月以内に来日しなければ無効となります。なお、コロナ禍の2022年6月現在は、認定証明書(COE)の有効期限は原則として交付の日から6ヵ月となっています。また、コロナ感染拡大等の状況により、その後の延長措置もあり得ます。

 

特別なケースですが、外国人本人が既に短期滞在ビザで入国している場合で、短期滞在で在留中に認定証明書が発行された際合には、在留資格の変更申請を行うことにより、出国せずにそのまま滞在できる可能性があります。特別なケースなので、専門家にご相談ください。

 

VISA(査証)について

VISA(査証)は日本入国のための条件の一つですが、必ずしも入国を保証するものではありません。有効なVISA(査証)を取得しても、入国審査官はさらに上陸審査時にその外国人は有効なパスポートを所持しているか、入国目的に虚偽はないか等を審査しますので、この時虚偽申請あるいは上陸拒否事由に該当すると判断すれば、入国の拒否をすることができます。

 

また、本国の在外公館でこのVISA(査証)は発給されますが、日本から受入れしてもいいですよという意味の認定証明書(COE)が交付され、本国の外国人本人に送られても、本国の在外公館でVISA(査証)発給申請をしても審査の結果VISAが発給されないこともあります。

 

この場合、在外公館ではVISA(査証)不発給の理由は決して教えてくれません。日本の入管が知りえない不発給理由を現地の大使館等が把握している場合がこのケースに該当しますが、この場合には認定証明書が交付されたとしても、VISAが発給されず、本人は来日できません。

 

大使館等でのVISA不発給についてはこちら
領事館でのVISA不発給

 

コロナ禍でも入国可能??

2022年10月以降、日本への新規入国が大幅に緩和されました。

 

以前は厚労省発行の受付済証などの水際対策書類が必要でしたが2022年11月現在では撤廃されています。入国に当たっては有効なワクチン接種証明書または出国前PCR検査が必要な場合がありますので、詳細は厚労省ホームページで最新情報をご確認ください。

 

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