トップページ > 外国人があなたの会社を退職する際の手続について
外国人があなたの会社を退職する際の手続について
2019-12-06
2023-11-12
外国人の方は、転職に関して日本人の感覚とは異なり、とても合理的でともするとドライな面があります。条件のよい企業が見つかれば、これまで企業から大切にされていたとしても、躊躇なく転職してしまうことも日常的です。
その多くは自身のキャリアパスや家族のことを考えての選択ですので、そういうものだという心構えも、外国人雇用の現場においてはある意味必要かと思われます。
ここでは主に日本人の退職手続きとは異なる外国人の退職手続きについてかんたんに説明しています。
外国人があなたの会社を退職する際の手続について
外国人の退職【会社がする手続】
基本的には日本人と同様の退職手続きを行うことになります。また、受給の要件を満たすようであれば雇用保険の基本手当を外国人が受け取れるような手続きが必要です。その他、外国人から請求があった場合、源泉徴収票や退職証明書を交付します。
日本人と同様の退職手続き
原則として、外国人が退職する際の手続きは日本人が退職する際の手続きと同様です。具体的には以下の手続きです。
・雇用保険の離職票の交付
・源泉徴収票の交付
・健康保険の被保険者証の回収
・住民税で支払うべき残高がある場合の手続
・労働保険、社会保険の資格喪失手続き
など
その他会社によっては制服などの貸与品の返却、業務引継ぎ書の作成や転職後の守秘義務を誓約させる誓約書の提出など社内規約・ルールに則って手続きを行ってください。昨今では特にこの守秘義務が重要視されるシーンが多く見受けられます。
ハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失の届出
外国人が退職する場合には、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」の届出をする必要があります。基本的には日本人が退職する際の手続きと同様です。
別途、入管法では外国人が離職した際には、会社が入管局へ届け出るよう努めなければならないという努力義務が規定されていますが、上記ハローワークへの届出をすることで、入管局への届出は免除されます。
この資格喪失届の備考欄に、外国人の在留資格、在留期間、国籍等の事項を記入し届出をしてください。
※こちらは「外交」「公用」ビザ及び「特別永住者」である外国人従業員の場合には届出不要です。
ネットから雇用保険被保険者資格喪失届
ハローワークインターネットサービス
退職証明書
外国人から「退職証明書」の交付を求められることがありますが、交付を求められた場合には外国人の退職時に交付しなければなりません。
外国人が退職して帰国するのではなく、転職する際には入管でビザの変更や就労資格証明書の交付申請において添付する必要があるため、この退職証明書は不可欠な書面です(最近では要求されない場合もあります)。入管当局ではこの書面を基に、前職での勤務期間や職務内容をチェックします。
この退職証明書を交付するにあたり、注意点があります。それは、労働基準法で「退職者の請求しない事項は記入してはならない」ということです。ですので、もし雇用していた外国人が素行不良で解雇せざるを得なかったとしても、外国人から解雇された理由は記載しないでほしい旨請求された場合には、記入してはいけません。
この退職証明書は、労働基準法第22条に則った作成をし、外国人に交付してください。
労働基準法第22条第一項 労働者が退職時に証明書を請求したときは、使用者は次の事項のうち労働者が請求した事項を記載した証明書を、遅滞なく交付しなければならない。 ①使用期間 ②業務の種類 ③その事業における地位 ④賃金 ⑤退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む) |
ビザ無料相談予約 ネットから24時間
外国人の退職【外国人がする手続】
外国人の方は退職後、帰国するのか就職活動を行うのか、転職先が決まっていて転職するのかによってするべきことは異なりますが、まずは義務付けられた手続きである「契約機関に関する届出」について説明します。
契約機関に関する届出
企業等で就労ビザで働いていた外国人が退職したときは、基本的には外国人本人が入管局へ「契約(所属)機関に関する届出」を出すことが義務付けられています。こちらは必ず行わなければならない必須義務です。
ただ外国人が日本の法律を熟知しているということは稀なので、この届出をする必要があることを知らない方がほとんどです。この届出をせずに転職し、次回ビザの更新を迎えると、この届出をしていないために不利益を被ることがあります。
例えば5年の在留期間を持っていいた外国人が、更新の結果3年や1年の在留期間になってしまうことがあります。外国人の退社時にひと言上記のような手続きが必要な旨説明いただければと思います。
契約機関に関する届出はこちら
弊所にて契約機関に関する届出の代行をしております。忙しくて入管局への手続きをする時間がない雇用主の方はご用命ください。
外国人が退職後帰国する場合
外国人が退職後帰国する場合に、支払ってきた年金について質問されることがよくあります。
外国人が厚生年金の加入期間が6カ月以上ある場合には、退職後、日本を出国した後に脱退一時金というものを請求できる場合があります。
脱退一時金とは、厚生年金保険から支給される一時金のことで、保険料の掛け捨てを防ぐために、外国人が日本を出国後に請求をすることで厚生年金保険の加入期間に応じて支払われる一時金のことです。
日本で厚生年金を払い続けてきた外国人から、日本の老齢年金は受け取れないし、何か救済措置がないのかという問い合わせがありましたら、まずはこの脱退一時金について説明するとよいでしょう。
脱退一時金について詳しくはこちら
外国人が退職後転職活動をする場合
転職先が決まらないうちに退職する外国人もいますが、原則として正当な理由なく3か月以上付与された在留資格の活動を行わないと認められると、ビザの取り消し対象となります。
外国人が企業等で働く場合、多くは「技術・人文知識・国際業務」ビザで働くことになりますが、このビザが付与された際には就労先である企業も審査され、その企業において働くことができるという性質を持っています。ですので、退職することによって、この付与されたビザの前提を失うことになります。
上記のような理由から、転職活動をする際には、できる限り早急に転職先を探し、雇用されることが必要となります。また、転職先に内定した際には、転職先企業で働くことができるかどうか確認するために「就労資格証明書」を取得することをお勧めします。次回更新が非常にスムーズとなり、更新時にいきなり不許可になるリスクを激減させる効果があります。
また、新しい会社で雇用された場合に、転職前と転職後の職務内容がほとんど変わらない場合には、更新時に問題となる可能性は低いですが、転職前と転職後の職務内容が大きく異なったり、そもそも転職前に許されている活動範囲を超えてしまった場合には注意が必要です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザで民間の英会話スクールで働いていた外国人が小学校で英語を教えるとなった場合には、転職時にビザの更新申請はできません。ビザの変更許可申請が必要となるのでご注意ください。
外国人も雇用保険の失業保険を 受けることができる? 外国人が雇用保険に加入していた期間が、原則として12カ月以上あれば、退職後に雇用保険の基本手当としての失業保険を受け取ることが可能です。この基本手当を受け取るための手続きは、日本人と同様の手続きを行ってください。 基本手当は、会社で働いていた機関に応じて、90日・120日・180日分などに渡って受け取るということが可能です。 |
この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます
外国人の転職と就労資格証明書
外国人が転職する場合のビザ申請手続と入管への届出
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ必要書類
VISA(査証)とビザ(在留資格)の違い
外国人雇用と雇用契約書作成時の注意点(サンプル付)
外国人雇用(就労ビザ)でもっとも注意することは?
外国人採用プロセス (日本にいる留学生・転職者を採用したい)
外国人雇用状況の届出
外国人と社会保険の適用
自分でビザ申請する場合との比較
横浜で就労ビザ申請なら
神奈川で就労ビザなら
在留資格一覧
就労ビザの審査期間
ビザ無料相談
出入国在留管理局への問い合わせ
地方出入国在留管理局
ビザ申請に必要な納税証明書はどこでもらえる?
この記事の執筆者 金森国際行政書士事務所 代表 国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。 【取材実績】 - 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
- 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
- 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数
【講師実績】 - 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
- 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
- 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
- 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
- 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
- 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
- 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数
|
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。
あんしん
無料相談は
■お電話から10:00~18:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
入管への申請代行依頼はこちらから
Post Views: 26,574