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外国人があなたの会社を退職する際の手続について
2019-12-06
2024-09-06
外国人は転職に関して日本人と異なり、とても合理的でドライな面があります。これまで企業から大切にされていたとしても、条件の良い企業へ躊躇なく転職することも日常的です。
ここでは主に日本人の退職手続きとは異なる外国人の退職手続きについて外国人ビザ専門の行政書士がかんたんに説明しています。
外国人があなたの会社を退職する際の手続について
外国人が退職する際の手続について、大きく「会社がする手続」と「外国人がする手続」に分けて解説します。
外国人の退職【会社がする手続】
基本的には「日本人と同様の退職手続き」+「外国人特有の手続き」を行うことになります。その他、外国人から請求があった場合、源泉徴収票や退職証明書を交付します。
日本人と同様の退職手続き
原則として、外国人が退職する際の手続きは日本人が退職する際の手続きと同様です。具体的には以下の手続きです。
- 雇用保険の離職票の交付
- 源泉徴収票の交付
- 健康保険の被保険者証の回収
- 住民税で支払うべき残高がある場合の手続
- 労働保険、社会保険の資格喪失手続き
など
その他会社によっては制服などの貸与品の返却、業務引継ぎ書の作成や転職後の守秘義務を誓約させる誓約書の提出など社内規約・ルールに則って手続きを行ってください。昨今では特にこの守秘義務が重要視されるシーンが多く見受けられます。
外国人特有の手続き:ハローワークへの届出
外国人が退職する場合には、ハローワークへ届出をする義務があります。
- 雇用保険の被保険者となる外国人の場合→「雇用保険被保険者資格喪失届」
- 雇用保険の被保険者とならない外国人の場合→「外国人雇用状況届」
届出の方法や詳細につきましては、ハローワーク窓口でご確認いただくか、下記よりご確認ください。
外国人離職時のハローワークへの届け出
別途、入管法では外国人が離職した際には、会社が入管局へ届け出るよう努めなければならないという努力義務が規定されていますが、上記ハローワークへの届出をすることで、入管局への届出は免除されます。
退職証明書
外国人から「退職証明書」の交付を求められることがありますが、交付を求められた場合には外国人の退職時に交付しなければなりません。
外国人が退職して帰国するのではなく、転職する際には入管でビザの変更や就労資格証明書の交付申請において添付する必要があるため、この退職証明書は不可欠な書面です(最近では要求されない場合もあります)。入管当局ではこの書面を基に、前職での勤務期間や職務内容をチェックします。
この退職証明書を交付するにあたり、注意点があります。それは、労働基準法で「退職者の請求しない事項は記入してはならない」ということです。ですので、もし雇用していた外国人が素行不良で解雇せざるを得なかったとしても、外国人から解雇された理由は記載しないでほしい旨請求された場合には、記入してはいけません。
この退職証明書は、労働基準法第22条に則った作成をし、外国人に交付してください。
労働基準法第22条第一項 労働者が退職時に証明書を請求したときは、使用者は次の事項のうち労働者が請求した事項を記載した証明書を、遅滞なく交付しなければならない。 ①使用期間 ②業務の種類 ③その事業における地位 ④賃金 ⑤退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む) |
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外国人の退職【外国人がする手続】
外国人の方は退職後、帰国するのか就職活動を行うのか、転職先が決まっていて転職するのかによってするべきことは異なりますが、まずは義務付けられた手続きである「契約機関に関する届出」について説明します。
契約機関に関する届出
ただ外国人が日本の法律を熟知しているということは稀なので、この届出をする必要があることを知らない方がほとんどです。この届出をせずに転職し、次回ビザの更新を迎えると、この届出をしていないために不利益を被ることがあります。
例えば5年の在留期間を持っていいた外国人が、更新の結果3年や1年の在留期間になってしまうことがあります。外国人の退社時にひと言上記のような手続きが必要な旨説明いただければと思います。
契約機関に関する届出はこちら
弊所にて契約機関に関する届出の代行をしております。忙しくて入管局への手続きをする時間がない雇用主の方はご用命ください。
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外国人が退職後帰国する場合
外国人が退職後帰国する場合に、支払ってきた年金について質問されることがよくあります。
外国人が厚生年金の加入期間が6カ月以上ある場合には、退職後、日本を出国した後に脱退一時金というものを請求できる場合があります。
脱退一時金とは、厚生年金保険から支給される一時金のことで、保険料の掛け捨てを防ぐために、外国人が日本を出国後に請求をすることで厚生年金保険の加入期間に応じて支払われる一時金のことです。
日本で厚生年金を払い続けてきた外国人から、日本の老齢年金は受け取れないし、何か救済措置がないのかという問い合わせがありましたら、まずはこの脱退一時金について説明するとよいでしょう。
脱退一時金について詳しくはこちら
外国人が退職後転職活動をする場合
転職先が決まらないうちに退職する外国人もいますが、原則として正当な理由なく3か月以上働いていないとビザの取り消し対象となります。
外国人が企業等で働く場合、多くは「技術・人文知識・国際業務」ビザで働くことになりますが、このビザが付与された際には就労先である企業も審査され、その企業において働くことができるという性質を持っています。ですので、退職することによって、この付与されたビザの前提を失うことになります。
上記のような理由から、転職活動をする際には、できるだけ早急に転職先を探し、雇用されることが必要となります。また、転職先に内定した際には、転職先企業で働くことができるかどうか確認するために「就労資格証明書」を取得することをお勧めします。次回更新が非常にスムーズとなり、更新時にいきなり不許可になるリスクを激減させる効果があります。
また、新しい会社で雇用された場合に、転職前と転職後の職務内容がほとんど変わらない場合には、更新時に問題となる可能性は低いですが、転職前と転職後の職務内容が大きく異なったり、そもそも転職前に許されている活動範囲を超えてしまった場合には注意が必要です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザで民間の英会話スクールで働いていた外国人が小学校で英語を教えるとなった場合には、転職時にビザの更新申請はできません。ビザの変更許可申請が必要となるのでご注意ください。
外国人も雇用保険の失業保険を 受けることができる? 外国人が雇用保険に加入していた期間が、原則として12カ月以上あれば、退職後に雇用保険の基本手当としての失業保険を受け取ることが可能です。この基本手当を受け取るための手続きは、日本人と同様の手続きを行ってください。 基本手当は、会社で働いていた機関に応じて、90日・120日・180日分などに渡って受け取るということが可能です。 |
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この記事を書いた人 金森国際行政書士事務所 代表 国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。 【取材実績】 - 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
- 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
- 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数
【講師実績】 - 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
- 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
- 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
- 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
- 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
- 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
- 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数
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